総論
2026年10月1日、永住許可のガイドラインが改められました。世帯の年収は日本人世帯の平均を上回る水準、日本語は「日本語教育の参照枠」のB1相当が求められます。
もう永住は無理なのではないか。帰化を考えたほうがよいのではないか。そう考える方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、帰化の審査も、2026年4月から厳しくなっています。原則として10年の在留が必要です。2つの制度の条件は近づき、いちばん大きな違いは、国籍を変えるかどうかです。 両方の制度を改めて見てみましょう。
第1 「永住者」- 新しく見られるのは、年収・日本語・ルールの理解

1 年数、在留期間、期限内の納付は、これまでと同じ
原則として引き続き10年日本にいること。そのうち5年は、就労資格か居住資格で在留していること。いま持っている在留資格で、最長の在留期間を受けていること。税と社会保険料を、期限内に納めていること。
これらは、改定の前からガイドラインに書かれていた条件です。期限を過ぎてから納めた記録が消極的に評価される点も、変わりません。
2 年収と年金は数字で示され、日本語とルールの理解が加わった
- 年収 世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているか
- 年金 その年収で30年間厚生年金に加入した場合の見込額に届くか。足りない分は、金融資産で補えます
- 日本語 B1相当以上か。高度人材とその家族、日本の学校で通算6年以上の教育を受けた方などは除かれます
- ルールの理解 「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、日本の制度やルールを理解しているか
このほか、長く日本を離れていないか、学齢期の子が小学校や中学校に通っているかも見られます。
新しいガイドラインは、2027年4月1日以降の申請に適用されます。ただし年収と公共の負担の項目は、2026年4月1日以降の申請で、10月1日に審査中だったものにも適用されます。年収の水準と年金の考え方は、新永住許可の条件① 3つの要件と、年収・年金のものさしをご覧下さい。
出典:入管庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
3 取消しの対象は、払えるのに払わない人
2027年4月1日から、在留資格を取り消すことができる事由に、次の3つが加わります(入管法22条の4第1項8号・9号)。入管法の義務を守らないこと。故意に税や社会保険料を払わないこと。窃盗や詐欺などの特定の罪で、拘禁刑に処せられたことです。
取消しのガイドラインは、病気、災害、失業などやむを得ない事情で払えない場合や、分納や猶予を受けている場合は当たらないとしています(入管庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」)。
事由に当たっても、引き続き日本にいることが適当でない場合を除いて、法務大臣が職権で「定住者」などに変更します(入管法22条の6)。日本で暮らし、働き続けられます。定住者との違いは定住者と永住者の違いは?永住に変えるにはをご覧下さい。
第2 「帰化」- 原則10年の在留が必要になった

帰化は、法務大臣の許可を受けて日本国籍を取得する制度です(国籍法4条)。申請先は、入管ではなく法務局です。
手続きの進め方も違います。帰化は、まず法務局で予約制の相談を受け、必要な書類の案内を受けます。書類の準備は行政書士がお手伝いできます。申請は、ご本人が法務局に出向いてしなければなりません(国籍法施行規則2条2項)。受付ではご本人が職員の前で署名し、受付から数か月後には、ご本人と配偶者などとの面接があります。書類だけでは確認できなかったことを聞かれます。ご希望があれば、当事務所が面接に同行します。
1 年数の目安が、永住とそろった
国籍法5条1項は、住所の条件を「引き続き5年以上」と定めています。この条文は変わっていません。そのうえで法務省は、2026年4月1日から、審査の運用を改めました。法務大臣は、次のように説明しています。
帰化については、永住許可よりも安易に認められており問題ではないかとの指摘があります。
今回の見直しは、これを踏まえて、帰化申請者が国籍法の定める5年以上の住所条件を満たしていることを前提とした上で、永住許可の審査との整合性の観点から、「日本社会に融和していること」の要件の審査において、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするなどの見直しをするものです。
2 税と社会保険料は、さかのぼって見る期間が延びた
同じ日から、税金と社会保険料の納付状況を確認する期間も延びました。日本語は、以前から日常生活に十分な会話と読み書きが求められています(法務省「国籍Q&A」)。
帰化は、永住の条件をくぐらずに済む別の道ではありません。年数も、納付も、日本語も、永住と同じ方向で見られます。
第3 「永住者」「帰化」 - 条件を並べると、違いは小さい

2つの制度を並べます。
| 永住 | 帰化 | |
|---|---|---|
| 日本にいる年数 | 原則として引き続き10年(うち就労資格か居住資格で5年) | 原則10年(国籍法の住所条件は5年) |
| いまの在留期間 | 最長の期間(2027年3月31日までの申請は3年でも可) | 定めなし(正当な在留資格があること) |
| 生計 | 世帯年収が日本人世帯の平均を上回る水準。年金の見込額も見る | 生活に困らないこと(親族単位で見る) |
| 日本語 | B1相当以上(2027年4月から) | 日常生活に十分な会話と読み書き |
| 税・社会保険料 | 期限内に納めたか。過去の滞納処分も見る | 納付状況を見る期間が延びた |
| もとの国籍 | そのまま | 失う(日本は二重国籍を認めていない) |
| 在留カード・取消し | あり | なくなる |
| 手数料 | 20万円(減額2万円) | かからない |
| 標準処理期間 | 4か月〜6か月 | 公表されていない |
| 実際にかかる期間 | 手続きを本格的に始めてから、1年以上を見込む | 手続きを本格的に始めてから、1年以上を見込む |
年数と日本語は、どちらでも求められます。差が残るのは、生計の水準と手数料です。永住は世帯の年収を日本人世帯の平均と比べ、帰化は生活に困らないかを見ます。手数料の金額は在留資格手数料値上げいつからどうなる?をご覧下さい。
そして「もとの国籍」と「在留カード・取消し」の2行は、条件の違いではありません。日本人になるか、外国人のまま暮らすかの違いです。
第4 違いは、国籍を変えるかどうか

1 帰化すると、在留カードも取消しもなくなる
日本国籍を取得すると、入管法による在留管理の対象ではなくなります。在留カードはなくなり、戸籍がつくられます。取消しや退去強制の制度も及びません。選挙で投票でき、日本の旅券で旅行できます。
2 日本は二重国籍を認めていないので、もとの国籍を失う
帰化の条件の一つは、帰化によって、もとの国籍を失うことです(国籍法5条1項5号)。本国が二重国籍を認めていても、日本に帰化すれば、もとの国籍は手放すことになります。本人の意思では国籍を離れられない国の方には、例外があります(同条2項)。
日本人も同じです。生まれたときから2つの国籍を持つ日本人は、期限までにどちらかの国籍を選ばなければなりません(国籍法14条)。
国籍が変われば、本国の旅券も失います。本国の家族を訪ねるとき、不動産や相続に関わるとき、外国人としての扱いに変わります。そして国籍は、手続きだけの問題ではありません。帰化は、あとから取り消して元に戻せる手続きではありません。最も重要なのは、メリットの大きさではなく、どこの国の人として生きていくかという問題です。
すくなからず、国籍は自分とは何者なのかという意識に影響を与えることがあります。帰化した後は、生まれ育った国にいってもそこは「外国」です。国内においても、やはり「帰化した日本人」というマイノリティーとしての立場に立つことになることはゼロにはなりません。
政治、経済、文化、歴史、人間関係、社会のあり方を含めて、その国の人間として生きていくことを受け入れられるかという観点を含めて、帰化を検討するべきものと考えます。
永住者として暮らし続けるか、日本国籍を取るか。どちらにも、得るものと手放すものがあります。年数、収入、日本語、本国とのつながり、ご家族の在留資格によって、選べる道も変わります。迷われたときは、ぜひご相談ください。
あわせて読みたい
- 新永住許可の条件② 税金の滞納、前科、在留10年
期限内に納めたか、どこまでさかのぼって見られるか。 - 新永住許可の条件③ 10年を待たずに申請できる人
配偶者の特例と、出国期間の数え方。 - 永住は在留期間の更新はありません。在留カードは更新します
永住者が忘れやすい、カードの手続き。
※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、国籍法並びに法務省及び出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は公表されている資料からの引用で、強調は当事務所によるものです。取扱いは改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管または法務局、もしくは当事務所の事業案内をご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
2026年10月1日、永住許可(えいじゅう きょか)の ガイドラインが かわりました。家族(かぞく)ぜんぶの 年収(ねんしゅう)は、日本人の 家族の 平均(へいきん)より 多(おお)い ことが もとめられます。日本語は「日本語教育の参照枠(にほんご きょういくの さんしょうわく)」の B1ぐらいが ひつようです。
もう 永住は むりかもしれない。帰化(きか)を 考(かんが)えた ほうが いいかもしれない。そう 思(おも)う 人も いるかもしれません。
でも、帰化の 審査(しんさ)も、2026年4月から きびしく なりました。ふつうは 10年 日本に いる ことが ひつようです。2つの 制度(せいど)の じょうけんは 近(ちか)く なりました。いちばん 大(おお)きい ちがいは、国籍(こくせき)を かえるか どうかです。2つの 制度を もう いちど 見て みましょう。
① 永住者(えいじゅうしゃ)― 新しく 見られるのは、年収・日本語・ルールの 理解(りかい)
1 年数(ねんすう)、在留期間(ざいりゅう きかん)、きげんまでに はらう ことは、これまでと 同じ
ふつうは つづけて 10年 日本に いる こと。そのうち 5年は、しごとの 在留資格(ざいりゅう しかく)か、居住資格(きょじゅう しかく)で いる こと。いま もって いる 在留資格で、いちばん 長(なが)い 在留期間を もらって いる こと。税金(ぜいきん)と 社会保険料(しゃかい ほけんりょう)を、きげんまでに はらって いる こと。
これらは、ガイドラインが かわる 前(まえ)から 書かれて いた じょうけんです。きげんを すぎてから はらった 記録(きろく)が よくない 評価(ひょうか)に なる ことも、かわりません。
2 年収と 年金(ねんきん)は 数字(すうじ)で しめされ、日本語と ルールの 理解が くわわった
- 年収 家族の 年収が、同じ 人数(にんずう)の 日本人の 家族の 平均より 多い 状態(じょうたい)が つづいて いるか
- 年金 その 年収で 30年 厚生年金(こうせい ねんきん)に 入(はい)った ときと 同じぐらい、年金を もらえる 見(み)こみか。たりない ぶんは、貯金(ちょきん)などの お金で おぎなえます
- 日本語 B1ぐらい 以上(いじょう)か。高度人材(こうど じんざい)と その 家族、日本の 学校で あわせて 6年 以上 べんきょうした 人 などは、のぞかれます
- ルールの 理解 「生活・就労ガイドブック(せいかつ・しゅうろう ガイドブック)」を 中心(ちゅうしん)に、日本の 制度や ルールを わかって いるか
このほか、長く 日本を はなれて いないか、学校に 行く 年(とし)の 子どもが 小学校(しょうがっこう)や 中学校(ちゅうがっこう)に 通(かよ)って いるかも 見られます。
新しい ガイドラインは、2027年4月1日から あとの 申請(しんせい)に つかわれます。でも、年収と「公共(こうきょう)の 負担(ふたん)」の ところは、2026年4月1日から あとに 申請して、10月1日に まだ 審査中(しんさちゅう)だった ものにも つかわれます。
3 取消し(とりけし)に なるのは、はらえるのに はらわない 人
2027年4月1日から、在留資格を 取り消す ことが できる 理由(りゆう)が 3つ ふえます(入管法22条の4第1項8号・9号)。入管法(にゅうかんほう)で きめられた ことを まもらない こと。わざと 税金や 社会保険料を はらわない こと。ぬすみや さぎ などの きめられた 罪(つみ)で、拘禁刑(こうきんけい)に なった ことです。
取消しの ガイドラインでは、病気(びょうき)、災害(さいがい)、しごとを なくした などの しかたない 理由で はらえない ときや、すこしずつ はらう 手つづき、まって もらう 手つづきを して いる ときは、あてはまらないと されて います。
理由に あてはまっても、日本に いる ことが よくないと される とき いがいは、法務大臣(ほうむ だいじん)が「定住者(ていじゅうしゃ)」などに かえます(入管法22条の6)。日本で くらして、はたらき つづけられます。
② 帰化 ― ふつうは 10年 日本に いる ことが ひつように なった
帰化は、法務大臣の 許可(きょか)を もらって、日本の 国籍を とる 制度です(国籍法4条)。申請する ところは、入管(にゅうかん)では なく、法務局(ほうむきょく)です。
手つづきの すすめかたも ちがいます。帰化は、まず 法務局で、予約(よやく)を して 相談(そうだん)を うけ、いる 書類(しょるい)を おしえて もらいます。書類の じゅんびは 行政書士(ぎょうせいしょし)が てつだえます。申請の ときは、じぶんで 職員(しょくいん)の 前で サインを します。申請から 何(なん)か月か あとには、本人と 配偶者(はいぐうしゃ)などの 面接(めんせつ)が あります。書類だけでは わからなかった ことを 聞かれます。希望(きぼう)が あれば、わたしたちの 事務所(じむしょ)が 面接に いっしょに 行きます。
1 年数の めやすが、永住と そろった
国籍法(こくせきほう)5条1項は、「つづけて 5年 以上 日本に 住所(じゅうしょ)が ある こと」と きめて います。この 法律(ほうりつ)の 文(ぶん)は かわって いません。でも 法務省(ほうむしょう)は、2026年4月1日から、審査の やりかたを かえました。法務大臣は、つぎのように 説明(せつめい)して います。
帰化については、永住許可よりも安易に認められており問題ではないかとの指摘があります。
今回の見直しは、これを踏まえて、帰化申請者が国籍法の定める5年以上の住所条件を満たしていることを前提とした上で、永住許可の審査との整合性の観点から、「日本社会に融和していること」の要件の審査において、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするなどの見直しをするものです。
「永住の 審査と あわせるため、ふつうは 10年 以上 日本に いて、日本の 社会に なじんで いる ことを もとめる」と いう 意味(いみ)です。
2 税金と 社会保険料は、前に さかのぼって 見る 期間が 長く なった
同じ 日から、税金と 社会保険料を はらって いるかを たしかめる 期間も 長く なりました。日本語は、前から、毎日(まいにち)の 生活(せいかつ)に こまらない ぐらい 話(はな)せて、読(よ)めて、書(か)ける ことが もとめられて います。
帰化は、永住の じょうけんを さけて 通(とお)れる べつの 道(みち)では ありません。年数も、はらう ことも、日本語も、永住と 同じ ように 見られます。
③ 永住者と 帰化 ― ならべると、ちがいは 小さい
2つの 制度を ならべます。
| 永住 | 帰化 | |
|---|---|---|
| 日本に いる 年数 | ふつうは つづけて 10年(そのうち しごとか 居住の 在留資格で 5年) | ふつうは 10年(法律では 5年) |
| いまの 在留期間 | いちばん 長い 期間(2027年3月31日までの 申請は 3年でも よい) | きまりは ない(ただしい 在留資格が ある こと) |
| 生活の お金 | 家族の 年収が 日本人の 家族の 平均より 多い。年金の 見こみも 見る | 生活に こまらない こと(家族で 見る) |
| 日本語 | B1ぐらい 以上(2027年4月から) | 毎日の 生活に こまらない ぐらい 話せて、読めて、書ける |
| 税金・社会保険料 | きげんまでに はらったか。前に 滞納処分(たいのう しょぶん)を うけたかも 見る | たしかめる 期間が 長く なった |
| もとの 国籍 | そのまま | なくなる(日本は 二重国籍(にじゅう こくせき)を みとめて いない) |
| 在留カード・取消し | ある | なくなる |
| 手数料(てすうりょう) | 20万円(へらされる 人は 2万円) | かからない |
| 標準処理期間(ひょうじゅん しょり きかん) | 4か月〜6か月 | 発表(はっぴょう)されて いない |
| 本当(ほんとう)に かかる 期間 | 手つづきを 本気(ほんき)で はじめてから、1年 以上と 考えて おく | 手つづきを 本気で はじめてから、1年 以上と 考えて おく |
年数と 日本語は、どちらでも もとめられます。ちがいが のこるのは、生活の お金の レベルと 手数料です。永住は、家族の 年収を 日本人の 家族の 平均と くらべます。帰化は、生活に こまらないかを 見ます。
そして「もとの 国籍」と「在留カード・取消し」の 2つは、じょうけんの ちがいでは ありません。日本人に なるか、外国人の まま くらすかの ちがいです。
④ ちがいは、国籍を かえるか どうか
1 帰化すると、在留カードも 取消しも なくなる
日本の 国籍を とると、入管法の 在留管理(ざいりゅう かんり)の 対象(たいしょう)では なくなります。在留カードは なくなり、戸籍(こせき)が つくられます。取消しや 退去強制(たいきょ きょうせい)の 制度も ありません。選挙(せんきょ)で 投票(とうひょう)が でき、日本の パスポートで 旅行(りょこう)が できます。
2 日本は 二重国籍を みとめて いないので、もとの 国籍が なくなる
帰化の じょうけんの 1つは、帰化で もとの 国籍が なくなる ことです(国籍法5条1項5号)。あなたの 国が 二重国籍を みとめて いても、日本に 帰化すれば、もとの 国籍は 手(て)ばなす ことに なります。じぶんの 意思(いし)では 国籍を はなれられない 国の 人には、例外(れいがい)が あります(同じ 条の 2項)。
日本人も 同じです。生まれた ときから 2つの 国籍を もつ 日本人は、きめられた ときまでに、どちらかの 国籍を えらばなければ なりません(国籍法14条)。
国籍が かわれば、あなたの 国の パスポートも なくなります。あなたの 国の 家族に 会(あ)いに 行く とき、家や 土地(とち)、相続(そうぞく)の ときは、外国人と して あつかわれます。国籍は、手つづきだけの 問題(もんだい)では ありません。帰化は、あとから やめて、もとに もどせる 手つづきでは ありません。いちばん たいせつなのは、得(とく)が 大きいか どうかでは なく、どこの 国の 人と して 生きて いくか です。
国籍は、「じぶんは だれなのか」と いう 気(き)もちに えいきょうする ことが あります。帰化した あとは、生まれ そだった 国に 行っても、そこは「外国(がいこく)」です。日本の 中でも、「帰化した 日本人」と いう 少数(しょうすう)の 立場(たちば)に なる ことが、ないとは いえません。
政治(せいじ)、経済(けいざい)、文化(ぶんか)、歴史(れきし)、人との つながり、社会の ありかたも ふくめて、その 国の 人と して 生きて いく ことを うけいれられるか。それも 考えて、帰化を 考える べきだと、わたしたちは 考えます。
永住者と して くらし つづけるか、日本の 国籍を とるか。どちらにも、えられる ものと、手ばなす ものが あります。年数、年収、日本語、あなたの 国との つながり、家族の 在留資格に よって、えらべる 道も かわります。まよった ときは、ぜひ そうだんして ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化2026年10月9日【帰化総論】帰化とは?条件・年数・申請の仕方
就労一般2026年10月8日【就労ビザ総論】就労ビザとは?なぜ必要?
永住2026年10月6日【2026新基準】永住と帰化はどうちがう?どっちがいいの?
特定活動2026年9月30日留学ビザは卒業後いつまで?就職活動を続けるには






