入管への申請でいちばん不安なのは、「費用を払ったのに不許可だったら、どうなるのか」という点だと思います。当事務所は、その不安をお客様に背負っていただく必要はないと考えています。
ご依頼いただいた申請が不許可となった場合、当事務所は報酬をいただかずに再申請いたします。それでも許可に至らなかったときは、報酬は頂戴しません。これが許可保障制度です。
ただし、どのようなご依頼にも無条件で適用されるものではありません。このページでは、適用される場合とされない場合を、包み隠さずご説明します。ご依頼の前に、必ずお読みください。
はじめに|許可を約束する制度ではありません
在留資格の許可・不許可を決めるのは、出入国在留管理庁です。行政書士が結果を約束することはできませんし、「必ず許可されます」と申し上げる事務所があれば、それは正確ではありません。
本制度は、許可を保証するものではなく、不許可となった場合の費用のご負担を当事務所が引き受けるものです。そこだけ、最初にはっきりさせておきます。
不許可になったとき、当事務所がすること
- 入管で、不許可の理由を確認します
不許可の通知には、詳しい理由が書かれていません。当事務所が入管に出向いて理由を確認し、何が足りなかったのかを突き止めます。お客様のご同行が必要な場合は、ご協力をお願いすることがあります。 - 報酬をいただかずに、再申請します
判明した理由に沿って資料を整え、あらためて申請します。報酬を重ねて頂戴することはありません。 - まだ見込みがあれば、もう一度申請します
再申請も不許可となり、それでもなお許可の見込みがあると当事務所が判断した場合は、同じ条件でもう一度申請します(合計2回まで)。 - それでも許可に至らなければ、報酬はいただきません
手を尽くしてなお許可に至らなかった場合、または再申請によっても見込みがないと当事務所が判断した場合、報酬は頂戴しません。お支払い済みの場合は、全額をお返しします。
返金ではなく、まず再申請を先に置いているのには理由があります。お客様が本当に望んでおられるのは返金ではなく、許可そのものだからです。当事務所が最後まで許可を目指すことと、お客様の利益が同じ方向を向くように、この順序にしています。
対象となるプラン
| プラン | 許可保障制度 |
|---|---|
| おまかせプラン | 対象 |
| 標準プラン | 対象 |
| 書類チェックプラン | 対象外 |
| ご相談のみのご依頼 | 対象外 |
書類の作成と入管への申請まで当事務所が行うプランが対象です。書類チェックプランが対象外なのは、意地悪ではありません。最終的にどの書類をどの時期に提出されるかを当事務所が管理できず、申請そのものも当事務所が行わないため、結果に責任を持てないからです。
また、他の事務所やご自身で申請されて不許可になった案件からの再申請は、原則として対象外とさせていただいております。前回どのような内容で申請されたかを当事務所が把握できないためです。もちろん、再申請のご依頼自体はお受けしています。
対象になるかどうかは、初回のご相談でお伝えします
ひとことで言うと、「見込みがあると当事務所が判断したご依頼」が対象です。
初回のご相談で、当事務所は許可の見込みを三つの層に分けて診断します。①形式的な要件を満たしているか、②その在留資格に当てはまる活動か、③許可することが相当といえるか、の三つです。この診断の結果を踏まえて、対象になるかどうかをその場でお伝えし、委任契約書に明記します。
次のようなご事情がある場合、原則として対象外とさせていただいています。いずれも、不許可となる可能性がはじめから高い類型だからです。
- 退去強制歴、または自主出国(オーバーステイ等)の経歴がある
- 犯罪歴がある(罰金刑・拘留を含む)
- 過去の申請に、審査結果へ直接影響する重大な虚偽があった
- 難民認定申請中からの在留資格変更
- 在留期限まで日数が不足している
- ご結婚の実体について、資料の上で説明の難しい点がある
対象外と判断した場合でも、ご依頼をお断りするわけではありません。むしろ、こうしたご事情の案件こそ専門家の手が要ります。「保障はお付けできませんが、やれることは全部やります」と正直に申し上げたうえで、お引き受けしています。理由もあわせてご説明します。
適用されない場合
ひとことで言うと、「当事務所の力の及ばないところで結果が変わってしまった場合」です。細かく並べますが、趣旨はこれだけです。
対象と判定したご依頼であっても、次のいずれかに当てはまる場合は、本制度を適用いたしません。
- お客様のお申し出に、事実と異なる内容や、お伝えいただけなかった重要な事実があったとき(在留歴、婚姻歴、収入、犯罪歴、出入国歴、交際の経緯など)
- 当事務所がお願いした書類をご提出いただけなかった、またはご提出が遅れ、申請の内容に影響が出たとき
- 入管からの出頭の求め・面接・追加資料の求めに応じていただけなかったとき、または当事務所からのご連絡に長期間お返事をいただけなかったとき
- 申請後にご事情が変わったとき(離婚、別居、退職・転職、出国、逮捕など)
- お客様のご都合で契約を解除されたとき、または当事務所を通さずにご自身で申請・取下げをされたとき
- 法令や審査の基準・運用が変更されたとき
- 地震・災害などやむを得ない事情によるとき
- ご依頼の際に、対象外とすることを書面で確認させていただいた事情が原因であるとき
- 本制度による無償の再申請にご協力いただけないとき
一つめについて補足します。過去に不利なご事情があること自体は、適用されない理由になりません。問題になるのは、それを当事務所にお伝えいただけなかった場合です。不利な事実ほど、対策の立てようがあります。最初に全部お話しください。
お返しするもの・お返しできないもの
| 費用の種類 | 扱い |
|---|---|
| 当事務所の報酬 | 全額をお返しします |
| 官公署に納めた手数料・収入印紙代 | お返しできません |
| 翻訳費、公証・認証の費用 | お返しできません |
| 郵送費・交通費などの実費(一律額を含む) | お返しできません |
| 国際結婚手続きのご相談など、申請とは別のサービス | お返しできません |
官公署に納めた費用や、翻訳会社にお支払いした費用は、当事務所の手元に残っていないためお返しできません。この点はご了承ください。
また、法人のお客様は業務完了後のお支払いとなっておりますので、この場合は「返金」ではなくご請求しないという形になります。
ご利用のお手続き
- 不許可の通知をお受け取りになった日から14日以内に、書面またはメールでお申し出ください
- 当事務所は7日以内に、適用の可否と今後の対応を書面でご回答します
- 適用しない場合は、その理由を書面でお示しします
- ご返金は、不許可が確定した日から30日以内に、ご指定の口座へお振込みします
本制度の詳しい内容は、ご依頼の際にお渡しする委任契約書に定めております。ご契約の前に、ご不明な点は何度でもおたずねください。
対象になるかどうか、無料でお調べします
初回のご相談は無料です。
ご依頼になるかどうかは、見通しをお聞きになってからお決めください。
山脇俊明行政書士事務所
〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7F
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