人手不足の分野で外国人材を受け入れる「特定技能」。制度が複雑で、何から手をつければよいか分かりにくい在留資格です。受入れの可否の確認から、支援計画書の作成サポート、入管への申請までをお引き受けします。「うちの会社で受け入れられるのか」という段階から、どうぞご相談ください。
受入れの要件を満たしているか、費用をいただかずにお調べします。採用を決める前の段階で構いません。
当事務所は原則としてオンラインで申請します。入管へ出向く必要がなく、手数料も窓口より安く済みます。
不許可となった場合、報酬をいただかずに再申請します。適用の条件と対象外となる場合があります。
当事務所がお引き受けする範囲
はじめに、対応できる範囲をはっきりさせておきます。特定技能1号では、受け入れる企業が支援計画を定め、その計画に沿って支援を行うことになります。このうち支援の実施は登録支援機関に委託することができ、入管に提出する書類の作成は当事務所がお引き受けします。
支援計画書の作成についても、当事務所がサポートします。支援計画は、実際に現場で支援を行っていただくための計画ですので、内容を御社に把握していただくことが大切です。何をどこまで行う必要があるのかをご説明しながら、書類の形に整えるところまでお手伝いします。
一方で、支援の実施そのものは、当事務所ではお引き受けしていません。
- 受入れの要件を満たしているかの確認
- 特定技能雇用契約書の作成・点検
- 1号特定技能外国人支援計画書の作成サポート
- 在留資格の申請(認定・変更・更新)
- 入管からの質問状・追加資料への対応
- 定期届出・随時届出のご相談
- 支援の実施(生活オリエンテーション、住居の確保、定期面談など)
- 登録支援機関としての受託
- 外国人材のご紹介・人材あっせん
支援の実施は、自社で行うか登録支援機関に委託するかを選べます。どちらが向いているかのご相談には応じます。
支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか。この判断についてのご相談には応じています。
自社で行う場合にどのような体制が必要か、委託する場合に契約前に確認しておきたい点は何か、といったことをご説明します。受入れをご検討の段階でお声がけください。
特定技能とは
特定技能は、人手が足りない決まった業種で、即戦力として働いてもらうための在留資格です。技術・人文知識・国際業務のように学歴は求められません。代わりに、試験に合格していること、そして受け入れる会社の側が一定の条件と義務を負うことが求められます。「人」より「会社」が見られる制度だとお考えください。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留できる期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新を続けられます) |
| 家族の帯同 | できません | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 受入企業の支援義務 | あり | なし |
| 求められる技能 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
対象となる分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などです。2024年には自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が加わりました。2号への移行が認められる分野も広がっています。
分野の区分や業務の範囲は見直されることがあります。御社の事業がどの分野に当たるか、その分野で受け入れられる業務かどうかは、ご相談の際に最新の告示で確認します。
受け入れる前に、会社側で確認すること
特定技能でつまずくのは、多くの場合、外国人本人ではなく受入企業の側の条件です。次の点に心当たりがあれば、早めにご相談ください。
- 労働関係の法令・社会保険・税を守れているか/未加入や滞納があると受け入れられません
- 直近1年以内に、同じ業務の従業員を会社都合で辞めさせていないか
- 直近1年以内に、行方不明者を出していないか
- 報酬が日本人と同等以上か/同じ仕事をする日本人社員との比較で見られます
- 分野別協議会に加入しているか/分野ごとに設けられており、加入が受入れの条件です
- 支援を誰が行うか決まっているか/自社で行う場合は、本人が理解できる言語で対応できる体制が要ります
これらは、内定を出したあとでは変えられないものが含まれます。社会保険の未加入や協議会への未加入は、手続きに入る前に解消しておく必要があります。受け入れられるかどうかの確認は、初回の無料相談の範囲で承ります。
働く方に求められる要件
外国人本人の側は、18歳以上であることに加えて、次のいずれかを満たしている必要があります。
| ルート | 必要なこと |
|---|---|
| 試験に合格する | 分野ごとの技能試験に合格し、あわせて日本語試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格していること |
| 技能実習から移行する | 技能実習2号を良好に修了していること。同じ分野であれば、技能試験・日本語試験の両方が免除されます |
介護分野では、上記に加えて介護日本語評価試験の合格が必要です。技能実習からの移行は、試験が免除されるぶん手続きが進めやすく、実際に多く使われている経路です。
技能実習制度は「育成就労制度」への移行が決まっており、順次切り替わっていきます。現在、技能実習生を受け入れている企業は、移行後の取り扱いを見据えて準備を進めておくと安全です。
支援計画書について
特定技能1号で受け入れる場合、受入企業は10項目の義務的支援を行わなければならず、その計画を書面にした「1号特定技能外国人支援計画書」を申請時に提出します。この計画書の作成を、当事務所がサポートします。
義務的支援には、入国前の事前ガイダンス、空港への送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流の促進、非自発的離職時の転職支援、定期的な面談などが含まれます。
計画を作っただけでは足りず、実際に実施することが求められます。実施状況は四半期ごとに入管へ届け出る必要があり、行われていない場合は次回の更新に影響します。自社で行うか登録支援機関に委託するかは、体制と費用を見て決めることになります。当事務所は計画書の作成までを担当し、実施は行いませんので、その点をご承知おきください。
こんなご不安はありませんか
制度が複雑で手が出せない
分野の確認、協議会への加入、支援計画。どれも初めてだと重く見えます。順番と期限を整理してお伝えします。
うちの会社で受け入れられるのか
社会保険や離職者の状況など、会社側の条件が関門になります。無料相談の範囲でお調べします。
届出を忘れそうで怖い
四半期ごとの定期届出と、随時の届出があります。時期と内容を一覧にしてお渡しします。
当事務所が選ばれる3つの理由
1 できることとできないことを、先にお伝えします
支援の実施は行いません。人材のご紹介もしていません。引き受けられない部分を曖昧にしたまま話を進めることはしませんので、御社が別に手配すべきものが最初にはっきりします。
2 受入れの可否を、着手前に確認します
特定技能は、会社側の条件が整っていないと手続きに入れません。社会保険の加入状況、直近の離職者、協議会への加入。ご依頼をお受けする前にこれらを確認し、整えるべき点があればお伝えします。
3 申請後の入管対応まで、追加費用なしで行います
申請を出したあと、入管から質問状が届いたり追加の資料を求められたりすることがあります。この対応は報酬に含めており、別途の費用はいただきません。
費用について
特定技能の報酬額です。表示している金額は、当事務所にお支払いいただく報酬の総額です。これ以外に消費税を申し受けることはありません。
| 申請の種類 | 報酬額 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外から呼び寄せる) | 95,000円 |
| 在留資格変更許可申請 (技能実習からの移行・留学からの変更など) | 95,000円 |
| 在留期間更新許可申請 | 55,000円 |
| 特定活動の取得 (移行準備期間など) | 45,000円 |
上記には、1号特定技能外国人支援計画書の作成サポートが含まれます。
自社で支援を行う場合や、当事務所が把握していない登録支援機関を利用される場合は、支援体制の確認に作業が加わるため、別途お見積りいたします。
別途ご負担いただくもの
| 交通費・郵送料 | 実費 3,500円 |
| 在留カード受取費用 | 実費 6,000円 |
| 入管へ納める手数料 | 認定証明書交付申請はかかりません。変更・更新は許可されたときに納めます |
- 申請者ご本人からの書類の回収は、受入企業にてご対応いただきます。当事務所からご本人へ直接ご連絡することはいたしません。
- 申請後、入管から質問状や追加資料の提出を求められた場合の対応は無料です。あとから費用が増えることはありません。
- ご事情により作業量が大きく増える場合は、ご依頼をお受けする前にお見積りをお出しします。
許可保障制度について
万一不許可となった場合、報酬をいただかずに再申請いたします。それでも許可に至らなければ、報酬は頂戴しません。特定技能の申請も、この制度の対象です。
適用には条件があり、対象外となる場合もあります。虚偽の申告があった場合、必要な書類をご提出いただけなかった場合、申請後に事実関係が変わった場合などが該当します。この制度は許可を保証するものではありません。詳しい条件は下記のページでご確認ください。
受入れまでの流れ
受入れの可否を確認する
御社の事業がどの分野に当たるか、会社側の条件を満たしているか、受け入れる方が要件を満たしているかを確認します。ここまでは初回の無料相談の範囲です。
協議会への加入・支援の体制を決める
分野別協議会への加入手続きを進めます。あわせて、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを決めていただきます。
雇用契約と支援計画書の準備
特定技能雇用契約書を整え、支援計画書の作成をお手伝いします。誰がどの支援を担当するのかを一緒に確認しながら進めますので、書面と現場の実態がずれることがありません。報酬が日本人と同等以上になっているかなど、契約の内容もあわせて点検します。
事前ガイダンスの実施・入管へ申請
入国前・就労前の事前ガイダンスを実施していただいたうえで、オンラインで申請します。審査中の入管対応はこちらで行います。
就労開始と、その後の届出
就労が始まったあとも、四半期ごとの定期届出と、雇用契約の変更などがあったときの随時届出が続きます。時期と内容の一覧をお渡しします。
受け入れたあとに続く届出
特定技能は、許可が下りて終わりではありません。受入企業には継続的な届出義務があり、怠ると次回の更新や今後の受入れに影響します。
| 種類 | いつ | 主な内容 |
|---|---|---|
| 定期届出 | 四半期ごと | 受入れの状況、支援の実施状況、活動の状況 |
| 随時届出 | 事由が生じたとき | 雇用契約の変更・終了、新たな契約の締結、受入れが困難になったとき、不正行為を知ったとき |
届出の作成についてもご相談を承ります。「この場合は届出が要るのか」という判断だけでも構いません。
受入れが続く企業へ
特定技能は、許可が下りて終わりになりません。四半期ごとの定期届出、雇用契約が変わったときの随時届出、そして在留期間の更新。受け入れている限り続きます。追加で採用される予定があれば、そのたびに申請も発生します。
これらをまとめて継続的にお引き受けする形でのご契約も承っています。
- 四半期ごとの定期届出の作成・提出
- 随時届出が必要かどうかの判断と、期限のご連絡
- 在留期限の管理と、更新時期が近づいた際の事前のお知らせ
- 追加で受け入れる際のご相談(そのつどお見積りをお待ちいただく必要がありません)
2人目からは、手続きが早く進みます。会社の登記事項証明書、決算の内容、事業内容のご説明は、一度お預かりすれば次回以降そのまま使えるためです。毎回ゼロから資料をご用意いただく必要はありません。
定期届出は年に4回。日々の業務に追われていると、気づかないうちに期限を過ぎていることがあります。届出を怠ると次回の更新や今後の受入れに影響しますので、期限を外から見ている人がいる状態にしておくと安心です。
ご契約の内容と費用は、受け入れの人数や分野によって変わります。まずはご相談ください。
まずは、受け入れられるかどうかから
「特定技能を検討しているが、何から始めればよいか分からない」という段階のご相談を歓迎しています。会社側の条件が整っていなければ手続きに入れませんので、そこの確認が最初の一歩です。初回のご相談は無料です。横浜駅から徒歩4分、オンラインでの相談にも対応しています。
お電話 045-900-4871(平日 9:00〜18:00)

