【就労ビザ総論】就労ビザとは?なぜ必要?

目次

総論

外国人が日本で働くには「就労ビザ」が必要です。入管の在留資格の一覧に「就労ビザ」という名前はありません。就労ビザは、仕事の内容ごとに分かれた、いくつもの在留資格をまとめた呼び名です。

では、なぜ国は外国人の仕事に許可を求めるのか。日本で働ける在留資格のうち、どれが就労ビザなのか。就労ビザ同士は何が違うのか。改めて、就労ビザの全体像を確認しましょう。

第1 就労ビザは、国内の働き手と働き方を守るためにある

1 外国人が働くための許可は、どこの国にもある

外国人が自由に入国して自由に働ける国は、基本的にありません。日本人が海外で働くときも、その国の就労の許可が要ります。どの外国人を、どの仕事で受け入れるかは、それぞれの国が決めています。

日本では、それを在留資格で決めています。在留資格そのものの仕組みは、在留資格とは何かをご覧下さい。

2 自国民の仕事を守るため、外国人の労働について管理している

外国人を制限なく受け入れれば、同じ仕事を探している国内の人と競い合うことになります。そこで国は、外国人が就ける仕事の分野を在留資格ごとに限っています。

たとえば通訳として許可を受けた人が、工場のライン作業を主な仕事にすることはできません。就労ビザで認められるのは、その在留資格に当てはまる仕事だけです。

3 労働環境を守り社会の秩序を守るため、日本人と同じ水準の報酬を求めている

外国人を安い賃金で雇えるなら、その仕事全体の賃金が下がり、働く環境が悪くなります。労働環境が過酷だと、社会不安につながる可能性があり、権利保護の観点からも望ましくありません。そのため多くの就労ビザでは、日本人が同じ仕事をしたときと同じ額以上の報酬を受けることが条件になっています。

4 役に立つ人材は、優遇して受け入れを広げている

一方で、国は専門的な知識や技術を持つ外国人を、積極的に受け入れる方針をとっています。学歴、職歴、年収などを点数にして、一定の点数を超えた人を「高度専門職」として迎える仕組みもあります。他の就労資格と比べて優遇することで優秀な人材を増やそうとする目的です。

就労ビザは、外国人を締め出すための仕組みではありません。受け入れる仕事を選び、条件をそろえるための仕組みです。

第2 日本で働ける在留資格のうち、就労ビザはその一部

日本で働いている外国人は、就労ビザの人だけではありません。厚生労働省は、日本で働く外国人を次の5つに分けています。

日本で就労する外国人のカテゴリーを5つに分けた厚生労働省の図

出典:厚生労働省「日本で就労する外国人のカテゴリー」

一般に就労ビザと呼ばれるのは、①の「就労目的で在留が認められる者」です。右の表にある、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、介護、技能、特定技能などがこれに当たります。

ほかの4つは、就労ビザではないのに働ける人たちです。

  • ② 特定活動 ワーキング・ホリデーなど。働けるかどうかは、一人ひとりに指定された活動で決まります
  • ③ 技能実習 技能を母国へ移す国際協力が目的です。2027年4月からは「育成就労」に移っていきます
  • ④ 資格外活動 留学生や家族滞在の人のアルバイトです。許可を受けて、原則として週28時間まで働けます。詳しくは資格外活動許可と週28時間の制限をご覧下さい
  • ⑤ 身分に基づき在留する者 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。仕事の制限がありません。働くことが、その身分を有する日本人なら行う通常の活動に含まれます。

①の特定技能と③の技能実習の違いは、技能実習と特定技能の違いをご覧下さい。

第3 就労ビザは、許可の決め手が在留資格ごとに違う

オフィスでパソコンを前に話し合う2人

1 国は、専門的・技術的な分野とそれ以外を分けている

入管は、就労が認められる在留資格を、求められる技能の水準で次のように整理しています。

就労が認められる在留資格を専門的・技術的分野と非専門的・非技術的分野に分けた入管の図

「外国人労働者に関する制度概要」(出入国在留管理庁ホームページ)(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf)6頁の図をもとに当事務所作成

技術・人文知識・国際業務、技能、高度専門職、介護、特定技能は、どれも専門的・技術的分野です。特定技能1号はその中で下の段にあり、人手が足りない分野に限って、即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。技能実習は、専門的・技術的分野には入っていません。

専門的・技術的分野の外国人は、国が積極的に受け入れるとしている人たちです。それ以外の分野の受入れは、国民のコンセンサスを踏まえて慎重に検討するとされています。

2 許可の決め手は、学歴、資格、試験、事業の規模とさまざま

同じ就労ビザでも、何を満たせば許可されるかは、在留資格ごとにまったく違います。

在留資格何で判断するか基準の中身
技術・人文知識・国際業務学歴か実務経験関連する科目を専攻して大学を卒業、または専門学校を修了、または実務10年。通訳・翻訳・広報などは実務3年(大学を卒業して通訳・翻訳・語学の指導をする場合は不要)
技能実務経験外国料理の調理師は実務10年
医療国家資格医師・看護師などの資格
法律・会計業務国家資格弁護士・公認会計士・行政書士などの資格
介護国家資格介護福祉士
特定技能試験分野ごとの技能試験と日本語試験。技能実習2号を修了していれば免除
高度専門職点数学歴・職歴・年収などのポイントが70点以上
経営・管理事業の規模常勤職員1名以上、かつ事業の財産3,000万円以上。博士・修士の学位か、経営の経験3年以上(2025年10月16日改正)
企業内転勤海外での勤務歴転勤の直前に、海外の事業所で1年以上勤務していること

出典:出入国在留管理庁「在留資格から探す」の各在留資格の上陸許可基準、「外国人労働者に関する制度概要」。主な基準だけを抜き出しています

そして、ほとんどの在留資格に共通するのが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることです。第1の3で見た、労働環境を守るための条件です。

3 在留期間も、在留資格によって違う

一度に認められる在留期間も、在留資格ごとに決まっています。多くは5年、3年、1年、3か月のどれかで、どの期間になるかは入管が一人ひとり決めます。期間が終わる前に更新の許可を受ければ、続けて働けます。

在留資格在留期間
技術・人文知識・国際業務、技能、介護、医療、法律・会計業務、企業内転勤5年・3年・1年・3か月
経営・管理5年・3年・1年・6か月・4か月・3か月
高度専門職1号は5年。2号は無期限
特定技能1号3年以内で指定。通算で原則5年まで
特定技能2号3年・2年・1年・6か月。更新の回数に制限なし

出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」、「外国人労働者に関する制度概要」

同じ就労ビザでも、特定技能1号だけは、日本で働ける年数に上限があります。

自分や採用したい人がどの在留資格に当てはまるかは、仕事の内容と、学歴・経歴・資格を合わせて決まります。代表的な在留資格である技術・人文知識・国際業務については、技術・人文知識・国際業務の全体像をご覧下さい。当てはまる在留資格が分からないときは、当事務所の就労ビザのご案内をご覧下さい。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法並びに出入国在留管理庁及び厚生労働省が公表している情報をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。取扱いは改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、もしくは当事務所の事業案内をご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

外国人(がいこくじん)が 日本で はたらくには「就労(しゅうろう)ビザ」が ひつようです。入管(にゅうかん)の 在留資格(ざいりゅう しかく)の リストに「就労ビザ」という 名前(なまえ)は ありません。就労ビザは、しごとの 内容ごとに わかれた、たくさんの 在留資格を まとめた よびかたです。

どうして 国は、外国人の しごとに きょかを もとめるのでしょうか。日本で はたらける 在留資格の うち、どれが 就労ビザでしょうか。就労ビザどうしは、なにが ちがうのでしょうか。もう いちど、就労ビザの ぜんたいを 見て みましょう。

① 就労ビザは、国の 中で はたらく 人と、はたらきかたを まもるために ある

  • どこの 国にも ある 外国人が 自由(じゆう)に 入国(にゅうこく)して、自由に はたらける 国は、ほとんど ありません。日本人が 外国で はたらく ときも、その 国の きょかが いります。日本では、それを 在留資格で きめて います
  • 自分の 国の 人の しごとを まもるため、外国人の はたらきかたを 管理(かんり)する 外国人を いくらでも うけいれると、おなじ しごとを さがして いる 国の 人と きそう ことに なります。だから 国は、外国人が できる しごとを、在留資格ごとに きめて います。たとえば 通訳(つうやく)の きょかを もらった 人が、工場(こうじょう)の ライン作業(さぎょう)を おもな しごとに する ことは できません
  • はたらく 環境(かんきょう)と 社会(しゃかい)の きまりを まもる 外国人を やすい お金で やとえると、その しごと ぜんたいの 給料(きゅうりょう)が さがり、はたらく 環境が わるく なります。はたらく 環境が とても きびしいと、社会が 不安(ふあん)に なる かもしれません。はたらく 人の 権利(けんり)を まもる ためにも、よく ありません。だから 多くの 就労ビザでは、日本人と おなじ 額(がく)以上(いじょう)の 給料を もらう ことが じょうけんです
  • 役(やく)に たつ 人は ゆうぐう する 国は、専門(せんもん)の 知識(ちしき)や 技術(ぎじゅつ)が ある 外国人を、どんどん うけいれる 方針(ほうしん)です。学歴(がくれき)、しごとの 経験(けいけん)、年収(ねんしゅう)などを 点数(てんすう)に して、点数が 高い 人を「高度専門職(こうど せんもんしょく)」として むかえる しくみも あります。ほかの 就労ビザより ゆうぐう して、すぐれた 人を ふやす ためです

就労ビザは、外国人を おいだす ための しくみでは ありません。うけいれる しごとを えらび、じょうけんを そろえる ための しくみです。

② 日本で はたらける 在留資格の うち、就労ビザは その 一部(いちぶ)

厚生労働省(こうせい ろうどうしょう)は、日本で はたらく 外国人を 5つに わけて います(上の 図)。ふつう 就労ビザと よぶのは、①の「就労目的(しゅうろう もくてき)で 在留が みとめられる 者(もの)」です。技術・人文知識・国際業務(ぎじゅつ・じんぶん ちしき・こくさい ぎょうむ)、経営・管理(けいえい・かんり)、介護(かいご)、技能(ぎのう)、特定技能(とくてい ぎのう)などです。

ほかの 4つは、就労ビザでは ないけれど、はたらける 人たちです。

  • ② 特定活動(とくてい かつどう) ワーキング・ホリデーなど。はたらけるか どうかは、1人ずつ きめられた 活動で きまります
  • ③ 技能実習(ぎのう じっしゅう) おぼえた 技能を 自分の 国へ もちかえる ための しくみです。2027年4月から「育成就労(いくせい しゅうろう)」に かわって いきます
  • ④ 資格外活動(しかくがい かつどう) 留学生(りゅうがくせい)や 家族滞在(かぞく たいざい)の 人の アルバイトです。きょかを もらって、ふつうは 1週間に 28時間まで はたらけます
  • ⑤ 身分(みぶん)に もとづく 在留資格 永住者(えいじゅうしゃ)、日本人の配偶者等(はいぐうしゃ とう)、永住者の配偶者等、定住者(ていじゅうしゃ)です。しごとの せいげんが ありません。はたらく ことは、おなじ 身分の 日本人なら ふつうに する ことに 入るからです

③ 就労ビザは、きょかの きめてが 在留資格ごとに ちがう

入管は、就労ビザを「専門的(せんもんてき)・技術的(ぎじゅつてき)な 分野」と、それ 以外に わけて います(上の 図)。技術・人文知識・国際業務、技能、高度専門職、介護、特定技能は、専門的・技術的な 分野です。特定技能1号は、その 中の 下の だんに あり、人が たりない 分野に かぎって、すぐ はたらける 外国人を うけいれる ための 在留資格です。技能実習は、ここに 入りません。

国は、専門的・技術的な 分野の 外国人を どんどん うけいれる 方針です。それ 以外の 分野は、国民(こくみん)の 考えを ふまえて、よく 考えて きめる ことに なって います。

なにを みたせば きょかが でるかも、在留資格ごとに ちがいます。

  • 技術・人文知識・国際業務 大学(だいがく)や 専門学校(せんもん がっこう)の 勉強(べんきょう)、または しごとの 経験
  • 技能 しごとの 経験(外国料理の コックは 10年)
  • 医療(いりょう)・法律・会計業務(ほうりつ・かいけい ぎょうむ)・介護 国家資格(こっか しかく)
  • 特定技能 技能の 試験(しけん)と 日本語の 試験
  • 高度専門職 点数が 70点 以上
  • 経営・管理 会社の 大きさ(常勤(じょうきん)の 職員 1人 以上、お金や 財産(ざいさん)が 3,000万円 以上など)
  • 企業内転勤(きぎょうない てんきん) 外国の 会社で 1年 以上 はたらいた こと

いちどに もらえる 在留期間(ざいりゅう きかん)も、在留資格ごとに ちがいます。多くは 5年、3年、1年、3か月の どれかで、どの 期間に なるかは 入管が 1人ずつ きめます。期間が おわる 前に 更新(こうしん)の きょかを もらえば、つづけて はたらけます。

  • 高度専門職 1号は 5年。2号は 期限(きげん)が ありません
  • 特定技能1号 1回は 3年 以内。日本で はたらけるのは、あわせて ふつうは 5年までです
  • 特定技能2号 3年、2年、1年、6か月。更新の 回数(かいすう)に せいげんは ありません

そして ほとんどの 在留資格で、日本人と おなじ 額 以上の 給料を もらう ことが ひつようです。じぶんが どの 在留資格に あたるか わからない ときは、ぜひ そうだんして ください。

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山脇 俊明
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