総論
技人国は、学歴や実務経験の要件を満たしていても、従事する業務の内容が理由で不許可になることがあります。
許可の判断は3つの層に分かれています。① 行おうとする活動が在留資格に該当すること② 上陸許可基準に適合すること③ その他
この記事が扱うのは①です。②の学歴と実務経験は学歴が足りなくても技人国ビザは取れる?を、入社当初の現場研修は外国人社員に現場研修をさせてよいかをご覧下さい。
①に「該当する活動」は以下の通りです。
- 技術 自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務(理学、工学、農学、医学、薬学等)
- 人文知識 人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務(法律学、経済学、社会学、文学、教育学、心理学、商学、経営学等)
- 国際業務 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
技術と人文知識は、いずれも「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」でなければなりません。国際業務は、「単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力」を要する業務であることが必要です。
そのうえで、実際の審査では次の4つの観点から見られます。
- 活動全体に占める割合 該当する業務が、活動の全体でどれだけを占めるか(第1)
- 業務の性質 一定水準以上の専門的能力を必要とする業務といえるか(第2)
- 業務量 その業務が、常時発生する量あるか(第3)
- 言語能力 言語能力を用いる対人業務の場合、CEFR・B2相当の能力があるか(第4)
入管庁は、どこまでの業務ができるかを文書で公表しています。直近の改定は令和8年4月15日です(出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」)。本体のほかに別紙が6本あり、許可・不許可の事例も載っています。これを参照しつつ見ていきます。
第1 活動全体に占める割合 一部が該当するだけでは足りない
判断の単位は、個々の業務ではありません。
行おうとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しないと判断されます。
もっとも、該当しない業務を一切行ってはならないということでもありません。ホテル・旅館の別紙には、フロント業務の最中に急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合のような一時的な業務は「入管法上直ちに問題とされるものではありません」とあります。ただし「結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には」、在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性があるとされています。
第2 業務の性質 できない業務は、不許可事例に並んでいる
該当するかどうかの目安も示されています。
一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
自社の求人票が判定の材料になります。同じ業務を未経験の日本人にも任せているなら、専門的な技術や知識がなければできない業務とは評価されません。
公表されている事例は、本国の大学を卒業した者、本邦の大学を卒業した留学生、本邦の専門学校を卒業した留学生に分けて並んでいます。学歴と専攻を満たしたうえで、業務の内容を理由に不許可となった事例です。
| 学歴・専攻 | 申請された業務 | 入管庁の判断 |
|---|---|---|
| 教育学部を卒業 | 弁当加工工場での箱詰め作業 | 人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない |
| 栄養専門学校で食品化学、臨床栄養学、調理実習等を履修 | 菓子工場での洋菓子の製造 | 反復訓練によって従事可能な業務 |
| ベンチャービジネス学科を卒業 | バイクのフレーム修理、パンクしたタイヤの付け替え | 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない |
| 国際情報ビジネス科を卒業 | パソコンのデータ保存、バックアップ、ハードウェアの部品交換 | 同上 |
| 情報システム工学科を卒業 | 電話での予約の受付及び帳簿への書き込み | 同上 |
| 専門学校を卒業(専攻の記載なし) | 電気部品の加工、組み立て、検査、梱包 | 技能実習生の業務とほとんど同一で、高度な知識を要する業務とは認められない |
| 同上 | 受入れ開始までの間の、研修を兼ねた清掃業務 | 同上 |
洋菓子の事例は、栄養専門学校で食品化学や臨床栄養学を履修した者が、その知識を活用して洋菓子を製造するという申請でした。専攻と業務はつながっています。それでも、業務そのものが反復訓練によって従事可能な業務であるとして不許可になりました。学歴と専攻の要件を満たしても、業務の性質が該当しなければ通りません。
電気部品の事例では、同じ工場の技能実習生と業務がほとんど同一であることを理由に、高度な知識を要する業務とは認められないとされました。職種の名前ではなく、実際に何をするかで見られます。
派遣の事例では、翻訳・通訳業務に従事するとして申請されましたが、労働者派遣契約書の職務内容には「店舗スタッフ」と記載されており、派遣先に確認すると接客販売との説明だったため不許可になりました。申請書と派遣契約書が食い違えば、派遣先まで確認されます。
第3 業務量 該当する業務でも、業務量が足りなければ認められない
業務の性質が該当していても、それだけでは足りません。
前の表にある情報システム工学科の事例は、業務量でも落ちています。会計管理と労務管理について、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないとされました。
通訳・翻訳では、同じ理由の不許可が並びます。
- ビル清掃会社で留学生アルバイトへの通訳とマニュアルの翻訳。留学生は通常一定以上の日本語能力を有しており通訳の必要性が認められず、翻訳も常時発生する業務ではない
- 飲食店の店舗で、英語で注文を取る。接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり、翻訳もメニューの翻訳のみ
- 商品仕分けのアルバイトを巡回しながらの通訳。自らも仕分けのシフトに入り、指示や注意喚起を通訳するもので、業務量が認められない
通訳が必要な相手がいるか、翻訳する物が常時あるか。ここを説明できないと、業務の性質だけでは通りません。
第4 言語能力 言語を使う対人業務には、CEFR・B2という基準
令和8年4月の改定で、言語能力の基準が示されました。CEFRは、外国語の運用能力をA1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階で示す国際的な指標です。B2は上から3番目で、自立した言語使用者に区分されます。「自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の複雑なテクストの主要な内容を理解できる」水準とされています。
この点において、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、申請人がCEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提とし、当該言語能力を有していない場合は、上記「一定水準以上の業務」に従事するものとは認められません。
対象は翻訳・通訳業務にとどまりません。旅館で外国人宿泊客の通訳業務を行うとした申請について、宿泊客の大半が使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有していることが立証されなかったことなどから不許可となった事例があります。フロントでの案内や通訳も、この対象です。
日本語は、次のいずれかに該当すればCEFR・B2相当と評価されます。
- JLPT・N2以上
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
- 中長期在留者として20年以上本邦に在留
- 本邦の大学を卒業、又は高等専門学校・専修学校の専門課程等を修了(専門学校は専攻科目と業務内容に関連性がある場合に限ります)
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業
日本語以外の言語は、母国語又は公用語であること、又はCEFR・B2以上を証明する試験の結果で示します。
所属機関がカテゴリー3又は4に該当する場合は、申請時に言語能力を証する資料を提出します。カテゴリー1又は2でも、審査の過程で求められることがあります。
仕事の内容が、技人国の範囲内であっても、他の要素(在留状況、日本人と同等の報酬など)で不許可となってしまうこともあります。ただ、現状、審査の際には、支援計画の作成義務がないなど、受入れ側の負担が特定技能より軽い技人国の在留資格で現場での単純作業を外国人が行うのではないか?が重点的にチェックされます
疑問やご心配の点があればぜひご相談ください。
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※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法と、出入国在留管理庁が公表している「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(平成20年3月策定、令和8年4月最終改定)をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中と事例は同文書からの引用で、強調は当事務所によるものです。CEFRの水準の説明は、文化審議会国語分科会の資料「CEFR 共通参照レベル:全体的な尺度」によりました。運用は改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の就労ビザのページをご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)は、みじかく 「技人国」(ぎじんこく)と 言います。学歴(がくれき)や 経験(けいけん)の じょうけんを みたして いても、する しごとの 中身(なかみ)が りゆうで 不許可(ふきょか)に なる ことが あります。
許可の はんだんは 3つに 分(わ)かれて います。① する しごとが 在留資格(ざいりゅう しかく)に あう こと ② 上陸許可基準(じょうりく きょか きじゅん)に あう こと ③ その ほか
この ページで 見るのは ① です。②の 学歴と 経験、入社した ときの 研修(けんしゅう)に ついては、べつの ページを ご覧(らん)ください。
①の「あう しごと」は、つぎの とおりです。
- 技術 自然科学(しぜんかがく)の 分野の 技術や 知識が いる しごと(理学、工学、農学、医学、薬学など)
- 人文知識 人文科学(じんぶんかがく)の 分野の 技術や 知識が いる しごと(法律学、経済学、社会学、文学、教育学、心理学、商学、経営学など)
- 国際業務 外国の 文化を もとに した 考え方や 感じ方が いる しごと
「技術」と「人文知識」は、どちらも「学問(がくもん)の 素養(そよう)を もとに した、一定(いってい)の 水準(すいじゅん)いじょうの 専門(せんもん)の ちから」が いる しごとで ないと いけません。「国際業務」は、「ただ 外国人である だけでは たりず、日本の 文化の 中では 育(そだ)たない 考え方や 感じ方」が いる しごとです。
そのうえで、じっさいの 審査(しんさ)では つぎの 4つの 見方(みかた)で 見られます。
- ぜんたいに しめる わりあい あう しごとが ぜんたいの どれくらいか(①)
- しごとの せいしつ 一定の 水準いじょうの 専門の ちからが いる しごとか(②)
- しごとの りょう その しごとが いつも あるか(③)
- ことばの ちから ことばを つかう 対人(たいじん)の しごとなら CEFR・B2 が あるか(④)
入管は、どこまでの しごとが できるかを 紙(かみ)に 書いて 出して います。令和8年4月15日に あたらしく なりました。本体の ほかに 別紙(べっし)が 6本 あり、許可・不許可の 例(れい)も のって います。これを 見ながら すすめます。
① ぜんたいに しめる わりあい 一部(いちぶ)が あう だけでは たりません
はんだんの たんいは、ひとつ ひとつの しごとでは ありません。
入管は、在留期間の 中の 活動(かつどう)を ぜんたいで 見て きめます。あう しごとが ぜんたいの ほんの 少しだけで、のこりが とくべつな 技術や 知識が いらない しごとや くりかえし ならえば できる しごとなら、この 在留資格には あわないと はんだん されます。
でも、あわない しごとを ぜんぜん して は いけない、と いう ことでも ありません。ホテル・旅館の 別紙には、フロントの しごとの とちゅうで きゅうに おきゃくさんの にもつを へやまで はこぶ ような 一時的(いちじてき)な しごとは 「入管法上直ちに問題とされるものではありません」と あります。ただし それが 中心の 活動に なって いると 分かった ときは、つぎの 更新(こうしん)が 不許可に なる ことが あります。
② しごとの せいしつ できない しごとは、不許可の 例に ならんで います
あうか どうかの めやすも しめされて います。
求人票(きゅうじんひょう)に 「未経験可、すぐに 慣(な)れます。」と 書いて ある ような しごと。学歴や 経験の じょうけんを みたして いない 日本人の しゃいんが ふつうに して いる しごと。これらは 対象(たいしょう)に なりません。
会社の 求人票が、はんだんの ざいりょうに なります。おなじ しごとを 経験の ない 日本人にも させて いるなら、専門の 技術や 知識が ないと できない しごと とは 見て もらえません。
入管が 出して いる 例は、本国の 大学を 出た 人、日本の 大学を 出た 人、日本の 専門学校を 出た 人に 分けて ならんで います。学歴と 専攻(せんこう)は みたして いて、しごとの 中身で 不許可に なった 例です。
- 教育学部を そつぎょう → お弁当(べんとう)の 工場で 箱(はこ)に つめる しごと
- 栄養(えいよう)専門学校で 食品化学・臨床栄養学などを ならった → 菓子(かし)工場で 洋菓子(ようがし)を つくる しごと
- ベンチャービジネス学科を そつぎょう → バイクの フレームの しゅうり、パンクした タイヤの こうかん
- 国際情報ビジネス科を そつぎょう → パソコンの データの ほぞん、バックアップ、部品(ぶひん)の こうかん
- 情報システム工学科を そつぎょう → 電話(でんわ)で よやくを うける/ノートに 書く しごと
- 専門学校を そつぎょう(専攻の きさい なし) → 電気部品の 加工(かこう)・組み立て・けんさ・こんぽう
- 同じ → 受け入れが はじまるまでの あいだの、研修を かねた そうじの しごと
洋菓子の 例が、いちばん 大切です。栄養の 専門学校で 食品化学や 臨床栄養学を ならった 人が、その 知識を つかって 洋菓子を つくる、と いう 申請(しんせい)でした。ならった ことと しごとは つながって います。それでも、くりかえし ならえば できる しごとだとして 不許可に なりました。学歴と 専攻が あって いても、しごとの せいしつが あわなければ とおりません。
電気部品の 例では、おなじ 工場の 技能実習生と しごとが ほとんど おなじだったので みとめられませんでした。しごとの 名前では なく、じっさいに 何を するかで 見られます。
派遣(はけん)の 例では、通訳・翻訳(ほんやく)の しごとを すると 申請しましたが、派遣の 契約書(けいやくしょ)には「店舗スタッフ」と 書いて ありました。派遣さきに きいたら せっきゃく・はんばい だったので、不許可に なりました。申請書と 契約書が ちがえば、派遣さきまで かくにん されます。
③ しごとの りょう あう しごとでも、りょうが 足(た)りないと みとめられません
しごとの せいしつが あって いても、それだけでは たりません。
まえの 表に ある 情報システム工学科の 例は、りょうでも 落ちて います。会計(かいけい)と 労務(ろうむ)の しごとは、しゃいんが 12人の 会社の 大きさから、中心の 活動と するには りょうが たりないと されました。
通訳・翻訳では、おなじ りゆうの 不許可が ならびます。
- ビル清掃(せいそう)の 会社で、留学生(りゅうがくせい)アルバイトへの 通訳。留学生は ふつう 日本語が できるので 通訳が いらない。マニュアルの 翻訳も いつも ある しごとでは ない
- 飲食店(いんしょくてん)で 英語で ちゅうもんを とる。せっきゃくの 一部の かんたんな 通訳で、翻訳も メニューだけ
- 商品(しょうひん)の しわけの アルバイトを まわりながら 通訳。じぶんも しわけの シフトに 入って いて、りょうが みとめられない
通訳が ひつような 人が いるか。翻訳する ものが いつも あるか。ここを せつめい できないと、しごとの せいしつだけでは とおりません。
④ ことばの ちから ことばを つかう 対人の しごとには、CEFR・B2 と いう きじゅん
令和8年4月の あたらしい 紙で、ことばの ちからの きじゅんが しめされました。
CEFR(セファール)は、外国語の ちからを A1・A2・B1・B2・C1・C2 の 6だんかいで あらわす 世界(せかい)の ものさしです。B2 は 上から 3ばんめで、「自立した 言語(げんご)使用者」に 入ります。「じぶんの 専門の 話も ふくめて、むずかしい 文章(ぶんしょう)の 大事な ところが 分かる」ぐらいの ちからです。
おもに ことばの ちからを つかう 対人の しごとを する ときは、CEFR・B2 ぐらいの ことばの ちからが ある ことが まえていです。なければ、「一定の 水準いじょうの しごと」を する とは みとめられません。
対象は 通訳・翻訳だけでは ありません。旅館で 外国人の おきゃくさんの 通訳を すると 申請した 例で、おきゃくさんの 多くが つかう ことばに ついて CEFR・B2 が しめされなかったことなどから 不許可に なって います。ホテルの フロントの 案内(あんない)や 通訳も 入ります。
日本語は、つぎの どれかに あえば CEFR・B2 ぐらいと みとめられます。
- JLPT(日本語能力試験)の N2 いじょう
- BJT ビジネス日本語能力テストで 400点 いじょう
- 中長期在留者として 20年 いじょう 日本に いる こと
- 日本の 大学を そつぎょう、または 高等専門学校・専修学校の 専門課程などを しゅうりょう(専門学校は、ならった ことと しごとが つながって いる ばあい)
- 日本の 義務教育(ぎむきょういく)を おえて 高校を そつぎょう
日本語 いがいの ことばは、母国語(ぼこくご)か 公用語(こうようご)で ある こと、または CEFR・B2 いじょうの テストの けっかで しめします。
会社が カテゴリー3 か 4 の ときは、申請の ときに ことばの ちからの 紙を 出します。カテゴリー1 か 2 でも、審査の とちゅうで 出すように 言われる ことが あります。
しごとの 中身が 技人国の はんいの 中でも、ほかの こと(これまでの すごし方、日本人と おなじ きゅうりょうか など)で 不許可に なる ことも あります。ただ、いまの 審査では、技人国の 在留資格で 現場(げんば)の かんたんな しごとを させて いるのでは ないかが とくに チェック されます。技人国は、特定技能の ように 支援計画(しえん けいかく)を つくる ぎむが なく、受け入れる がわの ふたんが かるいからです。
わからない ことや しんぱいな ことが あれば、ぜひ そうだんして ください。
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