総論
「技術・人文知識・国際業務」は名前が長いため、「技人国(ぎじんこく)」と略して呼ばれます。専門的な知識を使う仕事や、外国の文化を背景にした仕事に就くための在留資格です。
名前が三つの言葉をつないだ形になっているのは、もともと別々だった二つの在留資格が一つにまとめられたという経緯があるからです。働いている人は、日本の大学や専門学校を出て会社に就職した人を中心に、就労のための在留資格の中でいちばん多くなっています。
許可を受けるための要件は、大きく二つです。仕事が在留資格に当てはまることと、本人の学歴または実務経験と給料が、法務省令の定める基準に合うことです。実務でとくに問題になるのは前者で、認められる仕事の範囲がどこまでかという点です。
この記事では、この五つを順に見ていきます。全体像をつかむための入門編ですので、個々の論点は別の記事でくわしく扱っています。
第1 技術、人文知識、国際業務という言葉の意味
この在留資格の名前は、三つの言葉を「・」でつないだ形をしています。それぞれ何を指しているのでしょうか。前の二つは知識の分野を、最後の一つは外国の文化を背景にした仕事を指しています。
- 技術 自然科学の分野の知識を使う仕事です。理学、工学のほか、農学、医学、歯学、薬学などが含まれます。
- 人文知識 人文科学の分野の知識を使う仕事です。法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学などが含まれます。
- 国際業務 外国の文化を背景にした考え方や感じ方が必要な仕事です。分野の知識ではなく、外国で育ったこと自体が仕事の中身に結びついている場合を指します。
正確には、入管法の別表で次のように定められています。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
「本邦の公私の機関との契約に基づいて」とありますから、日本の会社などとの継続的な契約が前提です。会社に限らず国や地方公共団体も含まれ、契約は雇用のほか委任、委託、嘱託でもかまいません。
もう一つ大切なのは、どの言葉に当てはまる場合でも「一定水準以上の専門的能力」が求められることです。技術と人文知識は「学術上の素養を背景とする」能力、国際業務は「日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく」能力とされています。知識や経験がなくてもできる仕事は、どれにも当てはまりません。
第2 二つの在留資格が一つになった経緯
2015年3月まで、この在留資格は存在しませんでした。「技術」と「人文知識・国際業務」という二つの別々の在留資格があったのです。なぜ一つにまとめられたのでしょうか。理系と文系で在留資格を分ける仕組みが、企業の実態に合わなくなっていたからです。
専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。
この改正は2014年6月18日に公布され、統合の部分は2015年4月1日に施行されました。同じ改正で「高度専門職」が新しく作られ、「投資・経営」が「経営・管理」に変わっています。
一つになって変わったのは、理系の仕事から文系の仕事へ移っても、在留資格を変更しなくてよくなったことです。技術者として入社した人が企画や営業に移る、といった配置換えが、在留資格の枠をまたがなくなりました。両方の知識を使う仕事も、一つの在留資格で扱えます。
ただし、一本化されたのは在留資格の名前であって、要件まで一つになったわけではありません。あとで見るとおり、学歴や実務経験の条件は、今も自然科学・人文科学の場合と国際業務の場合とで分かれています。
第3 この在留資格で働いている人
技人国は、就労のための在留資格の中でいちばん人数が多い在留資格です。どのような人が使っているのでしょうか。日本の大学や専門学校を出て、そのまま日本の会社に就職した人が中心です。
入り方は大きく二つあります。
- 日本にいる留学生が、卒業して就職するときに「留学」から変更する道。人数としてはこちらが多く、留学生が就職のために在留資格を変えるとき、行き先の大半が技人国です。
- 海外にいる人を会社が呼び寄せる道。この場合は、日本の入管に在留資格認定証明書の交付申請をするところから始まります。
在留期間は5年、3年、1年または3月のいずれかです。更新に回数の制限はなく、要件を満たしている限り、何年でも働き続けられます。配偶者や子を「家族滞在」で呼ぶこともできます。
転職しても、新しい仕事の内容が技人国の範囲に収まっていれば、在留資格はそのままです。ただし、入管への届出が必要になります。
第4 許可を受けるための要件
技人国で働いている人は多いものの、申請すれば認められるというものではありません。何が必要なのでしょうか。要件は二つです。①行おうとする仕事が在留資格に当てはまること(在留資格該当性)と、②上陸許可基準に適合することです。
一つ目の在留資格該当性は、日本の会社などとの継続的な契約に基づいて、専門的な知識を必要とする業務に従事することです。どこまでが範囲なのかは、第5でくわしく見ます。
二つ目の上陸許可基準は、法務省令で定められています。求められるのはA 本人の学歴または実務経験と、B 報酬です。この二つは在留資格該当性とは別の話で、どちらの要件も満たす必要があります。
学歴と実務経験は、従事する仕事がどちらの型かによって、求められるものが変わります。
- 自然科学・人文科学の分野の知識を使う仕事
仕事に関連する科目を専攻して大学を卒業したか、同じ科目を専攻して日本の専修学校の専門課程などを修了したか、10年以上の実務経験があること。あわせて、その仕事に必要な技術や知識を実際に身につけていることも求められます。ただし情報処理の仕事は、法務大臣が告示で定めた試験に合格しているか資格を持っていれば、これらは不要です。 - 外国の文化を背景にした仕事
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾または室内装飾のデザイン、商品開発など、省令が挙げる業務であることに加えて、3年以上の実務経験があること。ただし、大学を卒業した人が翻訳、通訳、語学の指導に就く場合は、実務経験は不要です。
この二つの型は、従事する仕事に応じて、当てはまる方が適用されます。両方にまたがる仕事であれば、両方を満たす必要があります。
大学は日本の大学に限られず、海外の大学でもかまいません。これに対して専修学校は日本の学校に限られます。学歴と実務経験のくわしい数え方は学歴が足りなくても技人国ビザは取れる?をご覧下さい。
報酬は、どちらの型でも共通です。日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と同等額以上である必要があります。
このほかに、これまでの在留状況や、届出をきちんとしてきたかも判断材料になります。受け入れる会社の側も見られ、外国人への暴行や報酬の不払いなどで受入れ停止の措置を受けている場合には、その期間中は原則として新たに受け入れることが認められません。
第5 認められる仕事の範囲
第4で見た二つの要件のうち、一つ目の在留資格該当性は、行おうとする仕事の中身の問題です。入管庁は、この在留資格に当てはまる例として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などを挙げています。では、どこまでが範囲なのでしょうか。専門的な知識がなければできない仕事かどうかで決まります。
実際に許可されている仕事には、次のようなものがあります。
- システムエンジニア、プログラマー、機械や電気の設計、生産管理、品質管理
- 通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝
- 海外取引、貿易事務、海外向けの営業
- 経理、法務、人事、マーケティング、商品開発、デザイン
反対に、特段の技術や知識を必要としない業務、繰り返し訓練すればできるようになる業務は認められません。入管庁は判断の目安を次のように示しています。
一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。
もっとも、範囲外の仕事を一切してはいけないという意味ではありません。判断は在留期間中の活動を全体として捉えて行われます。また、入社当初の研修として現場の作業に入ることは、一定の条件のもとで認められています。
なお、ほかの在留資格に当てはまる活動は、この在留資格からは除かれます。大学の教員は「教授」、会社の経営者は「経営・管理」、医師は「医療」というように、別の在留資格で受け入れる仕組みです。
実際の審査でどのような点が見られるかは技人国でできる仕事、できない仕事は?を、入社当初の研修の扱いは外国人社員に現場研修をさせてよいかをご覧下さい。
技人国は、名前こそ長いものの、考え方はここまでの五つに尽きます。迷いやすいのは、いま見た仕事の範囲と、第4の学歴です。ご不明な点があれば、ぜひご相談ください。
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- 技人国でできる仕事、できない仕事は?
仕事の範囲を、審査で見られる4つの観点から。 - 学歴が足りなくても技人国ビザは取れる?
学歴と実務経験の数え方。 - 外国人社員に現場研修をさせてよいか
入社当初の研修が認められる条件。 - 留学生に内定を出したら、会社は何をする?
採用する側の手続を、時間の順に並べました。
※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、出入国在留管理庁が公表している「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(平成20年3月策定、令和8年4月最終改定)及び同庁ウェブサイト、並びに法務省の平成26年改正入管法に関する説明をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は各文書からの引用で、強調は当事務所によるものです。在留者数と留学生の就職に関する記述は、出入国在留管理庁の在留外国人統計及び「留学生の日本企業等への就職状況について」によりました。運用は改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の就労ビザのページをご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)は、名前(なまえ)が ながいので、みじかく 「技人国」(ぎじんこく)と 言います。せんもんの 知識(ちしき)を つかう しごとや、外国(がいこく)の 文化(ぶんか)を もとに した しごとを する ための 在留資格(ざいりゅう しかく)です。
名前が 3つの ことばを つないだ かたちに なって いるのは、もとは べつべつだった 2つの 在留資格が 1つに なった りゆうが あるからです。はたらいて いる 人は、日本の 大学(だいがく)や 専門学校(せんもん がっこう)を 出て 会社(かいしゃ)に 入った 人が 中心(ちゅうしん)で、はたらく ための 在留資格の 中(なか)で いちばん 多(おお)いです。
許可(きょか)を もらう ための じょうけんは、大きく 2つです。しごとが 在留資格に あう ことと、その 人の 学歴(がくれき)か 経験(けいけん)と きゅうりょうが 法務省令(ほうむ しょうれい)の きじゅんに あう ことです。とくに もんだいに なるのは まえの ほうで、できる しごとの はんいが どこまでか、と いう ところです。
① 技術、人文知識、国際業務と いう ことばの いみ
この 在留資格の 名前は、3つの ことばを 「・」で つないだ かたちです。それぞれ 何(なに)を さして いるでしょうか。はじめの 2つは 知識の ぶんや を、さいごの 1つは 外国の 文化を もとに した しごとを さして います。
- 技術 自然科学(しぜん かがく)の ぶんやの 知識を つかう しごとです。理学(りがく)、工学(こうがく)の ほか、農学(のうがく)、医学(いがく)、歯学(しがく)、薬学(やくがく)などです。
- 人文知識 人文科学(じんぶん かがく)の ぶんやの 知識を つかう しごとです。法律学(ほうりつがく)、経済学(けいざいがく)、社会学(しゃかいがく)の ほか、文学、哲学(てつがく)、教育学、心理学(しんりがく)、史学(しがく)、政治学(せいじがく)、商学(しょうがく)、経営学(けいえいがく)などです。
- 国際業務 外国の 文化を もとに した 考(かんが)え方や 感(かん)じ方が ひつような しごとです。ぶんやの 知識では なく、外国で そだった こと じたいが しごとに つながって いる ばあいです。
どの ことばに あう ばあいでも、「一定(いってい)の 水準(すいじゅん)いじょうの せんもんの ちから」が ひつようです。知識や 経験が なくても できる しごとは、どれにも あいません。
また、日本の 会社などと つづけて 契約(けいやく)を して いる ことが まえていです。会社の ほか、国や 市(し)なども 入ります。契約は、しゃいん(雇用)の ほか、委任(いにん)、委託(いたく)、嘱託(しょくたく)でも かまいません。
② 2つの 在留資格が 1つに なった りゆう
2015年 3月まで、この 在留資格は ありませんでした。「技術」と 「人文知識・国際業務」と いう べつべつの 2つの 在留資格が あったのです。どうして 1つに なったでしょうか。理系(りけい)と 文系(ぶんけい)で 在留資格を 分(わ)ける やり方が、会社の じっさいに あわなく なったからです。
法律(ほうりつ)は 2014年 6月 18日に できて、2015年 4月 1日から はじまりました。おなじ ときに 「高度専門職」(こうど せんもんしょく)が あたらしく でき、「投資・経営」が 「経営・管理」に かわりました。
1つに なって かわった ことは、理系の しごとから 文系の しごとに かわっても、在留資格を かえなくて よく なったことです。技術者(ぎじゅつしゃ)として 入った 人が、企画(きかく)や 営業(えいぎょう)に うつる ことが できます。
ただし、1つに なったのは 名前だけです。学歴や 経験の じょうけんは、いまも 2つに 分かれて います。
③ この 在留資格で はたらいて いる 人
技人国は、はたらく ための 在留資格の 中で いちばん 人が 多いです。どんな 人が つかって いるでしょうか。日本の 大学や 専門学校を 出て、その まま 日本の 会社に 入った 人が 中心です。
- 日本に いる 留学生(りゅうがくせい)が、そつぎょうして しごとを する ときに 「留学」から かえる 道(みち)。人の かずは こちらが 多いです。
- 外国に いる 人を 会社が よぶ 道。この ときは、日本の 入管に 在留資格認定証明書(ざいりゅう しかく にんてい しょうめいしょ)を 申請(しんせい)する ところから はじまります。
在留期間(ざいりゅう きかん)は 5年、3年、1年、3か月の どれかです。更新(こうしん)の 回数(かいすう)に 制限(せいげん)は ありません。じょうけんが あって いれば、なん年でも はたらけます。けっこんした 相手(あいて)や 子どもを 「家族滞在」(かぞく たいざい)で よぶ ことも できます。
会社を かわっても、あたらしい しごとの 中身が 技人国の はんいの 中なら、在留資格は その ままです。ただし、入管に 届出(とどけで)を します。
④ 許可を もらう ための じょうけん
技人国で はたらいて いる 人は 多いですが、申請(しんせい)すれば みとめられる わけでは ありません。何が ひつよう でしょうか。じょうけんは 2つです。① する しごとが 在留資格に あう こと(在留資格該当性・ざいりゅう しかく がいとうせい)と、② 上陸許可基準(じょうりく きょか きじゅん)に あう ことです。
1つめの 在留資格該当性は、日本の 会社などと つづけて 契約(けいやく)を して、せんもんの 知識が ひつような しごとを することです。どこまでが はんいかは、⑤で くわしく 見ます。
2つめの 上陸許可基準は、法務省令で きまって います。ひつような ものはA その 人の 学歴か 実務経験(じつむ けいけん)と、B きゅうりょうです。これは 在留資格該当性とは べつの 話で、どちらの じょうけんも ひつようです。
学歴と 実務経験は、する しごとが どちらの かたちかで、ひつような ものが かわります。
- 自然科学・人文科学の しごと
しごとに つながる かもくを ならって 大学を そつぎょう、または 日本の 専門学校の 専門課程(せんもん かてい)などを しゅうりょう、または 10年 いじょうの 実務経験。それに、その しごとに ひつような 技術や 知識を じっさいに 身(み)に つけて いる ことも ひつようです。ただし 情報処理(じょうほう しょり)の しごとは、きまった しけんに ごうかくして いるか しかくを もって いれば、これらは いりません。 - 外国の 文化の しごと
翻訳、通訳、語学の しどう、広報、宣伝、海外取引、服(ふく)や 部屋(へや)の デザイン、商品開発 など 省令に 書いて ある しごとで あり、3年 いじょうの 実務経験が ある こと。ただし、大学を 出た 人が 翻訳・通訳・語学の しどうを する ときは、経験は いりません。
この 2つの かたちは、する しごとに よって、あう ほうが つかわれます。りょうほうに またがる しごとなら、りょうほう ひつようです。
大学は 外国の 大学でも かまいません。でも、専門学校は 日本の 学校だけです。
きゅうりょうは、どちらの かたちでも おなじです。日本人が おなじ しごとを する ときと おなじか、それ いじょうで ある ことが ひつようです。
この ほかに、いままでの すごし方や、届出(とどけで)を きちんと して きたかも 見られます。人を 受け入れる 会社も 見られます。外国人に ぼうりょくを したり きゅうりょうを はらわなかったり して 受入れ停止(うけいれ ていし)に なって いる ときは、その あいだは げんそくとして あたらしく 人を 受け入れる ことが できません。
⑤ できる しごとの はんい
④で 見た 2つの じょうけんの うち、1つめの 在留資格該当性は、する しごとの 中身の 問題(もんだい)です。入管庁(にゅうかんちょう)は、この 在留資格の れいとして 機械(きかい)の 技術者、通訳(つうやく)、デザイナー、会社の 語学(ごがく)の 先生、マーケティングの しごとを あげて います。どこまでが はんい でしょうか。せんもんの 知識が なければ できない しごとか どうかで きまります。
- システムエンジニア、プログラマー、機械や 電気(でんき)の 設計(せっけい)、生産管理(せいさん かんり)、品質管理(ひんしつ かんり)
- 通訳、翻訳(ほんやく)、語学の しどう、広報(こうほう)、宣伝(せんでん)
- 海外取引(かいがい とりひき)、貿易(ぼうえき)の 事務(じむ)、海外むけの 営業
- 経理(けいり)、法務(ほうむ)、人事(じんじ)、マーケティング、商品開発(しょうひん かいはつ)、デザイン
はんたいに、とくべつな 技術や 知識が いらない しごと、なんども 練習(れんしゅう)すれば できる ように なる しごとは みとめられません。入管庁は、「未経験可、すぐに慣れます。」(けいけんが なくても だいじょうぶ、すぐに なれます)と 書いて ある もとめ人(もとめびと)の しごとは 「対象と なりません」と 言って います。
ただし、はんいの 外(そと)の しごとを ぜんぜん して は いけない、と いう いみでは ありません。はんだんは その あいだの しごと 全体(ぜんたい)を 見て します。また、会社に 入った ばかりの ときの 研修(けんしゅう)は、じょうけんが あえば みとめられます。
ほかの 在留資格に あう しごとは、この 在留資格からは のぞかれます。大学の 先生は 「教授」、会社の 社長(しゃちょう)は 「経営・管理」、医者(いしゃ)は 「医療」です。
技人国は 名前が ながいですが、考え方は この 5つ だけです。まよいやすいのは、いま 見た しごとの はんいと、④の 学歴です。わからない ことが あれば、ぜひ そうだんして ください。
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