総論
帰化という言葉は、多くの方が聞いたことがあると思います。日本の国籍を取ることだと何となく分かる。日本で暮らすうちに、帰化しようかと考えたことがある方もいらっしゃるでしょう。
ただ、日本で長く暮らすためであれば、よく似た制度に永住もあります。帰化の審査が最近変わったとも聞きます。本格的に国籍取得を考えると、帰化について意外とわからないことも多いです。
帰化とは、正確には何なのでしょうか。
帰化の全体を、効果 帰化するとどうなる?・要件 どうすれば認められる?・年数 何年ぐらい必要?・手続 どんな手続き? の4つから見てみます。
第1 【効果】帰化すると、在留資格ももとの国籍もなくなり、日本人になる

日本にいる外国人は、在留資格を持って暮らしています。「永住者」も、在留資格の一つです。
永住の次は帰化、と聞いたことがあります。帰化は、永住よりもう一段上のビザなのでしょうか。
帰化は、在留資格ではありません。決める大臣も、もとになる法律も違います。日本人になるので、在留資格そのものが要らなくなります。
1 帰化を許可するのは、法務大臣
在留資格は入管法に、帰化は国籍法に定められています。外国人は帰化によって日本の国籍を取ることができ、帰化をするには法務大臣の許可を得なければなりません(国籍法4条1項・2項)。
帰化を許可するかどうかは、法務大臣の裁量に委ねられています。最高裁判所も、「帰化は法務大臣の裁量行為であり」、要件を満たしている人であっても当然に日本国籍を取得するわけではない、と述べています(最高裁判所平成20年6月4日大法廷判決)。
申請先も、入管ではなく、住所地を管轄する法務局・地方法務局です(法務省「国籍Q&A」Q10)。
帰化の判断基準は、公表されていません。したがって、法務大臣が、どんな事情をどう評価して許可・不許可を決めているのかは、厳密には外からは分かりません。もっとも、条文の文言や、要求される書類、実務上の扱いからある程度は推測できる部分もあります。ただし、絶対というものではありません。
2 日本は二重国籍を認めていないので、もとの国籍は失う
帰化の要件の一つは、無国籍であるか、帰化によってもとの国籍を失うことです(国籍法5条1項5号)。ご本国が二重国籍を認めていても、日本に帰化すれば、もとの国籍は手放すことになります。
ただし、本人の意思では国籍を離れることができない国もあります。そうした国の方で、日本人との親族関係や境遇に特別の事情があるときは、この要件を満たさなくても帰化が許可されることがあります(国籍法5条2項)。
3 許可されると、在留カードを返し、戸籍がつくられる
法務大臣が帰化を許可すると、官報に告示されます。帰化の効力は、その告示の日から生じます(国籍法10条1項・2項)。
この日から、外国人として在留する人ではなくなります。在留カードは効力を失い、14日以内に返納します(入管法19条の14第1号、19条の15第1項)。代わりに、戸籍が新しくつくられます。永住者として暮らし続ける場合との違いは、永住と帰化はどうちがう?どっちがいいの?をご覧下さい。
第2 【要件】6つの要件を満たしても、帰化が許可されるとは限らない

国籍法5条1項は、帰化の要件を6つ定めています。
6つの要件を読むと、自分は全部当てはまりそうです。それなら、申請すれば許可されるのでしょうか。
6つの要件は、許可されるための最低ラインです。許可するかどうかは、法務大臣が決めます。そのうえ、条文にはない日本語の力も求められます。
1 法律の要件は、住所・年齢・素行・生計・国籍・憲法の6つ
| 要件 | 中身 | 条文 |
|---|---|---|
| 住所 | 引き続き5年以上、日本に住所がある | 5条1項1号 |
| 年齢 | 18歳以上で、本国の法律でも成人している | 5条1項2号 |
| 素行 | 犯罪歴、税金の納め方、社会への迷惑の有無などから見て、素行が善良である | 5条1項3号 |
| 生計 | 自分、または生計を同じくする家族の資産や技能で暮らしていける | 5条1項4号 |
| 重国籍防止 | 無国籍であるか、帰化によってもとの国籍を失う | 5条1項5号 |
| 憲法遵守 | 日本の政府を暴力で壊そうとする団体などに関わったことがない | 5条1項6号 |
生計は、家族の単位で見られます。申請する本人に収入がなくても、配偶者などの収入で安定して暮らしていれば、この要件を満たします(法務省「国籍Q&A」Q9)。
2 条文は「満たせば許可する」ではなく「満たさなければ許可できない」
国籍法5条1項は、「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない」と書いています。6つの要件がそろわなければ許可できない、という定め方です。そろえば許可しなければならない、とは書かれていません。
また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
出典:法務省「国籍Q&A」
許可するかどうかは、要件を満たした人の中から、法務大臣が判断します。2026年4月の運用の見直しについても、法務大臣は「法務大臣の裁量の範囲内」のものだと説明しています。
3 条文にはない日本語の力も求められる
法務省は、6つの要件のほかに、次の点も必要だと説明しています。
また、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)を有することや10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要です。
出典:法務省「国籍Q&A」
会話だけでなく、読み書きまで求められます。申請書類の中には、帰化の動機を書く「動機書」もあります。
第3 【年数】年数は、法律では5年、審査では原則10年

国籍法は、引き続き5年以上日本に住所があることを、帰化の要件にしています(国籍法5条1項1号)。
日本に来て6年になります。5年を過ぎたので、そろそろ申請できるのでしょうか。
2026年4月から、審査では原則として10年の在留が求められています。法律の5年は変わっていません。変わったのは、審査の運用です。
1 2026年4月から、審査では原則10年の在留が求められる
法務大臣は、2026年3月27日の記者会見で、4月1日からの帰化の審査について2つの見直しを発表しました。「日本社会に融和していること」の審査で、原則として10年以上の在留を求めること。素行と生計の審査で、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばすこと(法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」)。
国籍法の5年は、満たしていることが前提として残ります。そのうえで、審査では10年が見られます。何がどう変わったのかは、帰化の厳格化をご覧下さい。
2 数えるのは、在留資格を持って住んでいた年数
帰化の要件の住所は、適法なものでなければなりません。法務省は、正当な在留資格を持っていなければならないと説明しています(法務省「国籍Q&A」Q9)。
在留期限が切れたまま日本にいた期間は、年数の中に入りません。条文も「引き続き」と定めているので、途中で途切れていないかも見られます。
3 日本人の配偶者や日本で生まれた人には、もっと短い年数が定められている
国籍法は、日本と特別なつながりのある人について、5年の要件をゆるめています(国籍法6条〜8条)。
- 日本人の配偶者 引き続き3年以上日本に住所か居所があり、いまも日本に住所がある人。または、結婚から3年たち、引き続き1年以上日本に住所がある人(国籍法7条)
- 日本で生まれた人 引き続き3年以上日本に住所か居所がある人。または、父か母が日本で生まれた人(国籍法6条2号)
- 日本人の子 日本に住所がある人(養子を除く。国籍法8条1号)
これらの方に2026年4月からの原則10年がどう当てはまるかは、法務大臣の会見では触れられていません。ご自身が当てはまるかどうかは、これまでの在留の経緯とご家族の状況を確かめて判断することになります。
第4 【手続】帰化の申請は、本人が法務局へ出向いて行う

入管の手続の多くは、申請取次の資格を持つ行政書士が、本人に代わって申請書を出すことができます。
平日に仕事を休むのは難しい。帰化も、行政書士に頼めば、自分は行かなくて済むのでしょうか。
帰化の申請は、本人が法務局へ行かなければできません。そして、必要な書類は人によって違うので、まず法務局に相談するところから始まります。
1 行政書士が、本人の代わりに申請することはできない
帰化の申請は、本人が自ら申請先に出向き、書面で行います。15歳未満の子は、父母などの法定代理人が出向きます(法務省「国籍Q&A」Q10)。
行政書士がお手伝いできるのは、書類を整えることと、法務局への同行です。申請の場には、ご本人がいらっしゃる必要があります。
2 必要な書類は人によって違うので、まず法務局に相談する
法務省は、主な書類として11種類を挙げています。申請書、親族の概要、帰化の動機書、履歴書、生計の概要、事業の概要、住民票の写し、国籍を証明する書類、親族関係を証明する書類、納税を証明する書類、収入を証明する書類です(法務省「国籍Q&A」Q11)。
国籍と親族関係を証明する書類は、原則としてご本国の役所が出したものが必要です。国籍や家族の状況、仕事によって必要な書類が変わるため、法務省も、申請の前に法務局へ相談するよう案内しています。相談から許可までの流れ、かかる期間、面接、費用は、帰化申請の流れをご覧下さい。
年数、日本語、生計、税金の納め方。帰化の要件を満たすかどうかは、在留の経緯とご家族の状況を見なければ判断できません。永住とどちらにするか迷っている段階でも、当事務所の帰化申請のご案内をご覧のうえ、どうぞご相談ください。
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※ 本記事は、国籍法、出入国管理及び難民認定法並びに法務省が公表している情報をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は公表されている資料からの引用で、強調は当事務所によるものです。取扱いは改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の法務局、もしくは当事務所の事業案内をご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
「帰化(きか)」と いう 言葉を、聞(き)いた ことが ある 人は 多(おお)いと 思(おも)います。日本の 国籍(こくせき)を とる ことだと、なんとなく わかります。日本で くらして いて、帰化しようかと 考(かんが)えた ことが ある 人も いるでしょう。
でも、日本で 長(なが)く くらす ためなら、よく にた 制度(せいど)に 永住(えいじゅう)も あります。帰化の 審査(しんさ)が さいきん かわった とも 聞きます。ほんきで 国籍を とる ことを 考えると、帰化に ついて わからない ことも 多いです。
帰化とは、正(ただ)しくは 何(なん)なのでしょうか。
帰化の ぜんたいを、どう なるか 帰化すると どう なる?・要件(ようけん) どうすれば みとめられる?・年数(ねんすう) 何年(なんねん)ぐらい ひつよう?・手(て)つづき どんな 手つづき? の 4つから 見て みます。
①【どう なるか】帰化すると、在留資格(ざいりゅう しかく)も もとの 国籍も なくなり、日本人に なる
日本に いる 外国人は、在留資格を もって くらして います。「永住者(えいじゅうしゃ)」も、在留資格の 1つです。
永住の つぎは 帰化、と 聞いた ことが あります。帰化は、永住より もう 1つ 上の ビザなのでしょうか。
帰化は、在留資格では ありません。きめる 大臣(だいじん)も、法律(ほうりつ)も ちがいます。日本人に なるので、在留資格は いらなく なります。
1 帰化を 許可(きょか)するのは、法務大臣(ほうむ だいじん)
在留資格は 入管法(にゅうかんほう)に、帰化は 国籍法(こくせきほう)に きめられて います。帰化を するには、法務大臣の 許可が ひつようです(国籍法4条1項・2項)。
帰化を 許可するか どうかは、法務大臣の 裁量(さいりょう)で きめます。裁量とは、じぶんの 判断(はんだん)で きめられる はんいの ことです。いちばん 上の 裁判所の 最高裁判所(さいこう さいばんしょ)も、帰化は 法務大臣が きめる ことで、法律の ようけんが あっても、かならず 日本の 国籍が とれる わけでは ない、と 言って います。
申請(しんせい)する ところも、入管では なく、すんで いる 場所(ばしょ)の 法務局(ほうむきょく)です。
帰化を きめる 基準(きじゅん)は、発表(はっぴょう)されて いません。だから、法務大臣が 何を どう 見て、許可か 不許可(ふきょか)かを きめて いるのかは、正確(せいかく)には 外(そと)からは わかりません。でも、法律の 言葉や、出す 書類(しょるい)、ふだんの あつかいから、ある ていどは 予想(よそう)できる ところも あります。ただし、ぜったいでは ありません。
2 日本は 二重国籍(にじゅう こくせき)を みとめて いないので、もとの 国籍は なくなる
帰化の ようけんの 1つは、国籍が ないか、帰化で もとの 国籍が なくなる ことです(国籍法5条1項5号)。あなたの 国が 二重国籍を みとめて いても、日本に 帰化すれば、もとの 国籍は 手(て)ばなす ことに なります。
でも、じぶんの 意思(いし)では 国籍を はなれられない 国も あります。そういう 国の 人で、日本人の 家族が いるなど、とくべつな 事情(じじょう)が ある ときは、この ようけんが なくても 帰化が 許可される ことが あります(国籍法5条2項)。
3 許可されると、在留カードを かえし、戸籍(こせき)が つくられる
法務大臣が 帰化を 許可すると、官報(かんぽう)に のります。帰化は、官報に のった 日から 有効(ゆうこう)に なります(国籍法10条1項・2項)。
この 日から、外国人では なくなります。在留カードは つかえなく なり、14日 以内(いない)に かえします(入管法19条の14第1号、19条の15第1項)。そして、新(あたら)しく 戸籍が つくられます。
②【ようけん】6つの ようけんが あっても、帰化が 許可されるとは かぎらない
国籍法5条1項は、帰化の ようけんを 6つ きめて います。
6つの ようけんを 読むと、じぶんは ぜんぶ あって いそうです。それなら、申請すれば 許可されるのでしょうか。
6つの ようけんは、許可される ための いちばん 下(した)の ラインです。許可するか どうかは、法務大臣が きめます。それに、法律に 書いて いない 日本語の 力(ちから)も ひつようです。
1 法律の ようけんは、住所(じゅうしょ)・年齢(ねんれい)・素行(そこう)・生計(せいけい)・国籍・憲法(けんぽう)の 6つ
| ようけん | なかみ |
|---|---|
| 住所 | つづけて 5年 以上、日本に 住所が ある |
| 年齢 | 18さい 以上で、あなたの 国の 法律でも おとなで ある |
| 素行 | 犯罪(はんざい)、税金(ぜいきん)の はらいかた、まわりへの めいわく などを 見て、生活(せいかつ)の しかたが よい |
| 生計 | じぶん、または いっしょに くらす 家族の お金や 力で 生活できる |
| 国籍 | 国籍が ないか、帰化で もとの 国籍が なくなる |
| 憲法 | 日本の 政府(せいふ)を 暴力(ぼうりょく)で こわそうと する グループ などに 入った ことが ない |
生計は、家族 ぜんたいで 見ます。申請する 本人に 収入(しゅうにゅう)が なくても、夫(おっと)や 妻(つま)などの 収入で 安心(あんしん)して くらして いれば、だいじょうぶです。
2 法律は「あれば 許可する」では なく「なければ 許可できない」と 書いて いる
国籍法5条1項は、「6つの ようけんが ある 外国人で なければ、帰化を 許可できない」と 書いて います。6つ そろえば かならず 許可する、とは 書いて いません。
法務省も、ようけんが あっても、かならず 帰化が 許可されるとは かぎらない。これは いちばん 下の ようけんだ、と 説明(せつめい)して います。許可するか どうかは、法務大臣が きめます。2026年4月の 審査の 見なおしも、法務大臣は「大臣が きめられる はんいの こと」だと 説明して います。
3 法律に ない 日本語の 力も ひつよう
法務省は、6つの ほかに、毎日(まいにち)の 生活に こまらない 日本語の 力(話す こと、読む こと、書く こと)や、10年 以上 日本に いる ことなど、日本の 社会に なじんで いる ことが ひつようだ と 説明して います。
話す だけで なく、読む ことと 書く ことも ひつようです。申請の 書類の 中には、帰化したい 理由(りゆう)を 書く「動機書(どうきしょ)」も あります。
③【年数】年数は、法律では 5年、審査では ふつう 10年
国籍法は、つづけて 5年 以上 日本に 住所が ある ことを、帰化の ようけんに して います(国籍法5条1項1号)。
日本に 来て 6年に なります。5年を すぎたので、もう 申請できるのでしょうか。
2026年4月から、審査では ふつう 10年 日本に いる ことが ひつようです。法律の 5年は かわって いません。かわったのは、審査の やりかたです。
1 2026年4月から、審査では ふつう 10年が ひつよう
法務大臣は、2026年3月27日に、4月1日からの 帰化の 審査に ついて 2つの 見なおしを 発表しました。1つは、「日本の 社会に なじんで いるか」の 審査で、ふつう 10年 以上 日本に いる ことを もとめる こと。もう 1つは、税金や 社会保険料(しゃかい ほけんりょう)を はらって いるかを たしかめる 期間(きかん)を 長く する ことです。
法律の 5年は、まず みたして いる ことが ひつようです。そのうえで、審査では 10年を 見ます。
2 かぞえるのは、在留資格を もって すんで いた 年数
帰化の ようけんの 住所は、法律に あった ものでなければ なりません。法務省は、ただしい 在留資格を もって いなければ ならない と 説明して います。
在留カードの きげんが きれた まま 日本に いた 期間は、年数に 入りません。法律は「つづけて」と きめて いるので、とちゅうで とぎれて いないかも 見られます。
3 日本人の 配偶者(はいぐうしゃ)や 日本で 生まれた 人は、もっと みじかい 年数で よい
国籍法は、日本と とくべつな つながりが ある 人に ついて、5年の ようけんを ゆるく して います(国籍法6条〜8条)。
- 日本人の 配偶者 つづけて 3年 以上 日本に すんで いて、いまも 日本に 住所が ある 人。または、結婚(けっこん)して 3年 たって、つづけて 1年 以上 日本に 住所が ある 人(国籍法7条)
- 日本で 生まれた 人 つづけて 3年 以上 日本に すんで いる 人。または、お父さんか お母さんが 日本で 生まれた 人(国籍法6条2号)
- 日本人の 子ども 日本に 住所が ある 人(養子(ようし)は のぞく。国籍法8条1号)
この 人たちに、2026年4月からの「ふつう 10年」が どう あてはまるかは、法務大臣の 発表では 話されて いません。あなたが あてはまるか どうかは、これまでの 在留の ようすと、家族の ようすを たしかめて きめる ことに なります。
④【手つづき】帰化の 申請は、本人が 法務局へ 行って する
入管の 手つづきの 多くは、申請取次(しんせい とりつぎ)の 資格(しかく)を もつ 行政書士(ぎょうせい しょし)が、本人の かわりに 申請書を 出(だ)せます。
平日(へいじつ)に 仕事(しごと)を 休(やす)むのは むずかしい。帰化も、行政書士に たのめば、じぶんは 行かなくて いいのでしょうか。
帰化の 申請は、本人が 法務局へ 行かなければ できません。そして、ひつような 書類は 人に よって ちがうので、まず 法務局に 相談(そうだん)する ところから はじまります。
1 行政書士が、本人の かわりに 申請する ことは できない
帰化の 申請は、本人が じぶんで 法務局へ 行き、書類で します。15さいより 下の 子どもは、お父さんや お母さんなどが 行きます。
行政書士が 手(て)つだえるのは、書類を そろえる ことと、法務局へ いっしょに 行く ことです。申請の ときは、本人が いる ことが ひつようです。
2 ひつような 書類は 人に よって ちがうので、まず 法務局に 相談する
法務省は、おもな 書類と して 11しゅるいを あげて います。申請書、親族(しんぞく)の 概要(がいよう)、帰化の 動機書(どうきしょ)、履歴書(りれきしょ)、生計の 概要、事業(じぎょう)の 概要、住民票(じゅうみんひょう)の 写(うつ)し、国籍を 証明(しょうめい)する 書類、親族の 関係(かんけい)を 証明する 書類、税金を はらった ことを 証明する 書類、収入を 証明する 書類です。
国籍と 親族の 関係を 証明する 書類は、ふつう あなたの 国の 役所(やくしょ)が 出した ものが ひつようです。国籍や 家族の ようす、仕事に よって ひつような 書類が かわるので、法務省も、申請の まえに 法務局へ 相談するように 案内(あんない)して います。
年数、日本語、生活の お金、税金の はらいかた。帰化の ようけんが あるか どうかは、これまでの 在留の ようすと 家族の ようすを 見なければ わかりません。永住と どちらに するか まよって いる ときでも、どうぞ そうだん して ください。
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