特定活動46号の更新・転職・永住はどうなる?

目次

総論

特定活動46号は、日本の大学を卒業した留学生が、幅広い仕事に就けるようにするための在留資格です。技術・人文知識・国際業務では認められない接客や製造の仕事も含めて働けます。

第1 在留期間は「1年」から始まる

赤い丸が付いたカレンダー

1 留学から変えたときと、その次の更新

46号の在留期間は、5年、3年、1年、6月、3月のいずれかです。そのうち、最初に決まる期間は決まっています。

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。

留学から46号に変えた1年目。その次の更新でも1年。就職してから2年は、毎年申請することになります。長い期間が決まるのは、その先の更新です。

2 更新で見られるのは、素行と届出

更新の審査では、仕事の中身のほかに、日本での生活のしかたが見られます。ガイドラインは2つを挙げています。素行が不良でないことと、入管法の届出などの義務を果たしていることです。

素行については、例が示されています。留学生のときに、本来の資格以外の仕事をするための許可の条件に違反して、いつも週28時間を超えて働いていた場合です。これは素行が善良とはみなされません。数え方は資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?をご覧下さい。

届出は、在留カードに関わるものです。住居地を変えたときの届出、勤め先が変わったときの届出、在留カードの有効期間の更新、紛失したときの再交付。出していないものがあると、更新で消極的に評価されます。

第2 転職には在留資格の変更が要る

荷物の箱を抱えて職場を移る女性

いまの会社を辞めて、別の会社に移ることになった。在留カードの期限はまだ先です。このまま働いてよいのか。

46号では、会社が変わると在留資格変更許可申請が必要です。ただし、同じ法人の中で部署や勤務地が変わるだけなら、手続きは要りません。

1 指定書に書かれるのは、契約した会社の名前

特定活動では、認められた活動を書いた指定書がパスポートに貼られます。46号の指定書には、活動の内容に続けて、機関名と本店所在地が書かれます。機関名とは、雇用契約を結んだ会社の名前です。

転職すると、そこに書かれた会社と、実際に働く会社が食い違います。指定された活動そのものが変わるので、変更の許可を受けなければなりません。

申請では、新しい勤め先の労働条件を明示する文書と、雇用理由書を出します。雇用理由書には、日本語を用いた業務を含むことを書きます。労働条件の文書からそれが明らかな場合は、雇用理由書は要りません。

2 同じ法人の中の異動は、手続きが要らない

指定書に書かれるのは契約の相手方なので、契約の相手方が変わらなければ、指定された活動も変わりません。

指定書に記載される機関名は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続は不要です。

横浜の本社から大阪の支店へ移っても、同じ法人であれば申請は要りません。分かれ目は、勤務地でも仕事の内容でもなく、法人番号が同じかどうかです。グループ会社への出向のように、法人が変われば申請が必要になります。

3 常勤に限られ、派遣では働けない

46号で認められるのは、契約した機関の常勤の職員として、その機関の業務に従事する活動です。ここから3つのことが決まります。

  • フルタイムの職員に限られ、短時間のパートやアルバイトは対象にならない
  • 契約した機関の業務に限られ、派遣社員として派遣先で働くことはできない
  • 会社が雇用管理を適切に行っている必要があり、社会保険の加入状況を確認されることがある

第3 家族は「本邦大学等卒業者の配偶者等」で呼べる

新緑の公園を手をつないで歩く家族

46号で働く方の配偶者と子は、日本で一緒に暮らせます。「本邦大学等卒業者の配偶者等」は特定活動、告示47号です。使う在留資格は「家族滞在」ではありません。

1 配偶者と子に認められるのは、日常的な活動

46号の活動を指定された方の扶養を受ける配偶者または子は、「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。学校に通うこともできます。

日常的な活動なので、そのままでは働けません。働くには、本来の資格以外の仕事をするための許可を取ります。週28時間の上限がつきます。

2 扶養できることを、収入と納税で示す

家族を呼ぶときに出すのは、身分関係の書類と、扶養する側の収入の書類です。戸籍謄本や結婚証明書、出生証明書。そして在職証明書と、住民税の課税証明書・納税証明書です。

※ 家族滞在との違いは、扶養する側の在留資格です。家族滞在は、技術・人文知識・国際業務などの方の家族が使います。46号は特定活動なので、家族も特定活動になります。考え方は家族滞在ビザにはどんなことが必要?をご覧下さい。

第4 永住を申請するには、在留期間を伸ばしてから

46号で働き続けて、この先は永住を考えたい。何年住めば申請できるのか。

年数のほかに、申請する時点の在留期間についての条件があります。1年のままでは、年数を満たしても申請できません。

1 永住は「最長の在留期間」を求める

現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

特定活動の最長は5年です。46号は1年から始まるので、更新を重ねて期間が伸びるのを待つことになります。

2 いまは「3年」でも申請できる

この「5年」には、経過的な取扱いが置かれています。

令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

2027年3月31日までは、在留期間が「3年」でも申請できます。1年から3年に伸びた時点で、この条件は満たします。

その日を過ぎても、2027年3月31日の時点で「3年」を持っている方は、その3年が終わるまでに結果が出るなら、初回の申請に限って「3年」のまま扱われます。不許可になって出し直すときは、「5年」が要ります。

年数や収入などの条件は永住許可の条件をご覧下さい。46号のまま進むか、技術・人文知識・国際業務に移ってから進むかで、道のりは変わります。ご自身の在留カードの期間を見て迷われたときは、ぜひご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、同法施行規則、法務省告示及び出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は公表されているガイドラインからの引用で、強調は当事務所によるものです。取扱いは改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の事業案内をご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

特定活動(とくてい かつどう)46号(ごう)は、日本の 大学(だいがく)を 卒業(そつぎょう)した 留学生(りゅうがくせい)が、いろいろな しごとを できる ように する ための 在留資格(ざいりゅう しかく)です。技術・人文知識・国際業務では みとめられない、お客(きゃく)さんの 対応(たいおう)や 工場(こうじょう)の しごとも できます。

① 在留期間(ざいりゅう きかん)は「1年」から はじまる

1 留学から かえた ときと、つぎの 更新(こうしん)

46号の 在留期間(ざいりゅう きかん)は、5年、3年、1年、6か月、3か月の どれかです。その うち、はじめに きまる 期間は きまって います。

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。

留学から 46号に かえた 1年目(ねんめ)。その つぎの 更新も 1年。しごとを はじめてから 2年は、毎年(まいとし) 申請(しんせい)します。長(なが)い 期間に なるのは、その あとの 更新です。

2 更新で 見(み)られるのは、素行(そこう)と とどけで

更新の 審査(しんさ)では、しごとの 中身(なかみ)の ほかに、日本での くらしかたも 見られます。ガイドラインは 2つを あげて います。素行が わるく ない こと(素行=ふだんの おこない)と、入管法(にゅうかんほう)の とどけでなどの ぎむを して いる ことです。

素行に ついては、れいが あります。留学生の ときに、もともとの 資格 いがいの しごとを する ための 許可(きょか)の じょうけんを やぶって、いつも 1週間(しゅうかん)に 28時間(じかん)より 多(おお)く はたらいて いた ばあいです。これは 素行が よいとは みられません。数(かぞ)えかたは 資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?を ごらん ください。

とどけでは、在留カード(ざいりゅう かーど)に かんけいする ものです。ひっこしを した ときの とどけで、はたらく ところが かわった ときの とどけで、在留カードの ゆうこう期間の 更新、なくした ときの さいこうふ。出して いない ものが あると、更新の ときに わるく 見られます。

② 会社を かわる ときは 在留資格の 変更(へんこう)が いる

いまの 会社(かいしゃ)を やめて、べつの 会社に 行(い)く ことに なった。在留カードの きげんは まだ さきです。この まま はたらいて いいのか。

46号では、会社が かわると 在留資格変更許可申請(ざいりゅう しかく へんこう きょか しんせい)が ひつようです。でも、同(おな)じ 会社の 中(なか)で 部署(ぶしょ)や はたらく 場所(ばしょ)が かわる だけなら、手つづきは いりません。

1 指定書(していしょ)に 書かれるのは、契約(けいやく)した 会社の 名前(なまえ)

特定活動では、みとめられた 活動(かつどう)を 書いた 指定書が パスポートに はられます。46号の 指定書には、活動の 内容の あとに、会社の 名前(機関名)と 本店(ほんてん)の 住所(じゅうしょ)が 書かれます。

会社を かわると、指定書に 書いて ある 会社と、じっさいに はたらく 会社が ちがって しまいます。みとめられた 活動が かわるので、変更の 許可を もらわなければ なりません。

申請では、あたらしい 会社の 労働条件(ろうどう じょうけん)を 書いた 文書(ぶんしょ)と、雇用理由書(こよう りゆうしょ)を 出します。雇用理由書には、日本語を つかう しごとが ある ことを 書きます。労働条件の 文書で それが はっきり わかる ばあいは、雇用理由書は いりません。

2 同じ 会社(法人)の 中の 異動(いどう)は、手つづきが いらない

指定書に 書かれるのは 契約の あいての 名前なので、契約の あいてが かわらなければ、みとめられた 活動も かわりません。

指定書に記載される機関名は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続は不要です。

横浜(よこはま)の 本社(ほんしゃ)から 大阪(おおさか)の 支店(してん)に 行っても、同じ 法人(ほうじん)なら 申請は いりません。分(わ)かれめは、はたらく 場所でも しごとの 内容でも なく、法人番号(ほうじん ばんごう)が 同じか どうかです。グループ会社への 出向(しゅっこう)の ように、法人が かわる ときは 申請が ひつようです。

3 常勤(じょうきん)だけ。派遣(はけん)では はたらけない

46号で みとめられるのは、契約した 会社の 常勤の 社員(しゃいん)と して、その 会社の しごとを する ことです。ここから 3つの ことが きまります。

  • フルタイムの 社員だけ。みじかい 時間の パートや アルバイトは だめ
  • 契約した 会社の しごとだけ。派遣社員と して、ほかの 会社で はたらく ことは できない
  • 会社が きちんと 雇用管理(こよう かんり)を して いる ひつようが あり、社会保険(しゃかい ほけん)に 入(はい)って いるかを 見られることが ある

③ 家族(かぞく)は「本邦大学等卒業者の配偶者等」で よべる

46号で はたらく 人の 配偶者(はいぐうしゃ)と 子(こ)どもは、日本で いっしょに くらせます。「本邦大学等卒業者の配偶者等(ほんぽう だいがく とう そつぎょうしゃ の はいぐうしゃ とう)」は 特定活動で、告示(こくじ)47号です。つかう 在留資格は「家族滞在(かぞく たいざい)」では ありません。

1 配偶者と 子どもに みとめられるのは、毎日(まいにち)の くらし

46号の 活動を みとめられた 人に やしなわれて いる 配偶者や 子どもは、「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)と いう 在留資格で、毎日の くらし(日常的な活動)が みとめられます。学校(がっこう)に 行く ことも できます。

毎日の くらしの ための 在留資格なので、その ままでは はたらけません。はたらく ときは、もともとの 資格 いがいの しごとを する ための 許可を とります。1週間に 28時間までです。

2 やしなえる ことを、しゅうにゅうと ぜいきんで しめす

家族を よぶ ときに 出すのは、家族だと わかる 書類と、やしなう 人の しゅうにゅうの 書類です。戸籍謄本(こせき とうほん)や 結婚証明書(けっこん しょうめいしょ)、出生証明書(しゅっしょう しょうめいしょ)。そして 在職証明書(ざいしょく しょうめいしょ)と、住民税の 課税証明書・納税証明書です。

※ 家族滞在との ちがいは、やしなう 人の 在留資格です。家族滞在は、技術・人文知識・国際業務などの 人の 家族が つかいます。46号は 特定活動なので、家族も 特定活動に なります。考(かんが)えかたは 家族滞在ビザにはどんなことが必要?を ごらん ください。

④ 永住(えいじゅう)を 申請するには、在留期間を のばしてから

46号で はたらき つづけて、この さきは 永住を 考えたい。何年(なんねん)すめば 申請できるのか。

年数(ねんすう)の ほかに、申請する ときの 在留期間に ついての じょうけんが あります。1年の ままでは、年数を みたしても 申請できません。

1 永住は「いちばん 長い 在留期間」を もとめる

現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

特定活動の いちばん 長い 期間は 5年です。46号は 1年から はじまるので、更新を くりかえして 期間が 長く なるのを 待(ま)つ ことに なります。

2 いまは「3年」でも 申請できる

この「5年」には、いま とくべつな あつかいが おかれて います。

令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

2027年3月31日までは、在留期間が「3年」でも 申請できます。1年から 3年に なった 時点(じてん)で、この じょうけんは みたします。

その 日を すぎても、2027年3月31日の 時点で「3年」を もって いる 人は、その 3年が おわるまでに けっかが 出るなら、1回目(かいめ)の 申請だけ「3年」の まま あつかわれます。だめに なって 出しなおす ときは、「5年」が いります。

年数や しゅうにゅうの じょうけんは 永住許可の条件を ごらん ください。46号の まま すすむか、技術・人文知識・国際業務に かわってから すすむかで、みちのりは かわります。自分(じぶん)の 在留カードの 期間を 見て、わからない ときは、ぜひ そうだんして ください。

投稿者プロフィール

山脇 俊明
山脇 俊明

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