在留資格「永住者」はどう変わる?ガイドラインを分析 1/ 3

永住許可について調べると、必ずといっていいほど「年収300万円」という数字に出会います。けれども、この数字はどこから来たのでしょうか。法律に書いてあるのでしょうか。それとも、誰かの経験談なのでしょうか。

2026年8月4日、出入国在留管理庁が永住許可ガイドラインの改定案を公表しました。そこには、これまで表に出てこなかった考え方が、かなり踏み込んで書かれています。

この記事では、ガイドラインの第1から第2の4まで、つまり永住許可の3つの要件素行が善良であること、そして独立の生計(年収と年金)を扱います。国益適合要件は、特例と適用時期はで扱います。

【はじめにお読みください】この記事が扱っているのは「案」です

2026年8月4日に公表されたのは、あくまで改定案です。同じ日から意見公募(パブリックコメント)が始まっており、報道によれば2026年10月に改定される見通しです。

正式に決まるまでは、内容が変わる可能性があります。この記事も、改定が確定した時点で更新します。いまこの瞬間に申請する方が従うのは、現行のルールです。そのうえで、これから何が変わるのかを知っておく、という順番でお読みください。

【原文はこちら】出入国在留管理庁のパブリックコメント

あわせて、永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案も意見募集の対象になっています。こちらは「永住者になったあと」の話ですので、この記事では扱いません。

目次

第1 まず土台——永住許可の要件は「3つ」だけ

1 3つの要件

細かい数字に入る前に、土台を確認します。永住許可の要件は、入管法22条2項という条文に書かれていて、大きく3つです。

永住許可の3要件

  1. 素行が善良であること(素行善良要件)
    → この記事の第2章
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
    → この記事の第3章・第4章
  3. その人の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)
    → ②の記事

ガイドラインも、この順番で書かれています。この記事は①と②を扱います。なお、在留資格という制度そのものの仕組みについては、在留資格とは何か?で整理しています。

2 要件が免除される人がいます(ただし全部ではありません)

ここは誤解が本当に多いところなので、先に整理しておきます。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子 … ①素行善良と②独立生計が免除されます
  • 難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている人など … ②独立生計が免除されます

つまり、この記事で扱う2つの要件が、まるごと免除される方がいるということです。

ただし、③の国益適合要件は、誰にも免除されません。日本人と結婚していても、ここは必ず審査されます。そして、税金や年金の支払い、前科の有無、届出義務、在留年数といった項目の多くは、この③に入っています。免除されるのは3つのうち2つであって、いちばん幅の広い要件は残っている、と覚えてください。

第2 素行が善良であること

【不正確ですが、まずイメージから】

ざくりいうと、


日本人からみて、市民としてのルールを守る、普通の常識的なひとであることです。大きな事件を起こしたかどうかだけの話ではありません。一つ一つは小さくてもトラブルメーカーはだめ——それが、この要件でいちばん問題になる姿です。

改定案は、素行善良要件をこう定義しています。法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。そして、日常生活や社会生活で違法行為や迷惑行為を繰り返していたと認められる場合は、この要件に適合しないと評価される、と書かれています。

「繰り返し」という言葉に注目してください。1回の軽微な違反ですぐアウト、という書き方にはなっていません。とはいえ、交通違反が何度も重なっているようなケースは、正面から問題になります。

前科の話は、この要件ではありません

ガイドラインは、前科(刑罰法令違反)を国益適合要件のほうに置いています。ここで扱う素行善良要件は、あくまで日常の行いの積み重ねです。

この違いは実務上とても重要です。配偶者や子は素行善良要件が免除されますが、前科は国益適合要件のほうで審査されるため、結局は効いてきます。前科の年数の目安は②の記事で扱います。

第3 独立の生計①——年収

ここからが独立生計要件です。ガイドラインは、この要件を「将来にわたって公共の負担とならず、安定した生活を営めると見込まれること」と説明したうえで、収入年金の2つを具体的な考慮要素として挙げています。まず収入から見ます。

【不正確ですが、まずイメージから】

ざっくりいうと

収入は、家族単位で考えます。
同じ人数の日本人の家族以上に、稼いでいることが必要です。

1 そもそも「300万円」はどこから来たのか

この数字は、実務の積み重ねから生まれた目安です。就労系の在留資格から永住を申請する場合、年収がおおむね300万円に届いていないと、ほかの事情と合わせた総合判断ではあるものの、不許可になる可能性がある——そう言われてきました。独身の方であれば、300万円にわずかに足りなくても許可されることがあります。逆に、扶養している家族が多ければ、世帯として求められる収入額は上がっていきます。

つまり「300万円」は、ひとり暮らしの人についての、下限の目安にすぎなかったわけです。ネット上で一人歩きしているのは、この文脈が抜け落ちた数字です。

2 改定案の新しい物差し

改定案は、収入についてこう書いています。

原則として、申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(以下「年収水準」といいます。)の額に継続して達しているかを考慮要素とします。

永住許可に関するガイドライン(案)第2の4(2)

短い文章ですが、大事な言葉が4つ入っています。ひとつずつ見ます。

3 言葉①「世帯年収」——個人ではなく世帯で見る

ここでいう世帯とは、住居と家計を共にしている人の集まりです。申請者の年収と、同じ生計の世帯を構成する人の年収を合算した額が「世帯年収」になります。ひとり暮らしなら、そのまま自分の年収です。

ただし、合算には細かいルールがあります。

【ポイント】世帯年収の数え方

  • 同じ世帯でも、成人していて父母の扶養から外れている人の収入は、父母の収入に足しません。その人自身が年収水準に達しているかを見ます
  • 「家族滞在」など就労目的でない在留資格の人の収入は、世帯年収に合算されません。資格外活動の許可で例外的・限定的に得ている収入だから、というのが理由です
  • 申請者が扶養している親族は、外国に住んでいても、同居していなくても、世帯人数に数えます
  • 世帯人数が5人以上になる場合は、人数に応じた年収水準に生活費等の増加分が上乗せされます

2つめと3つめは、実務上とても大きな意味を持ちます。たとえば、夫が「技術・人文知識・国際業務」で働き、妻が「家族滞在」でパートをしている家庭。妻のパート収入は世帯年収に足せません。それでいて、妻は世帯人数には数えられます。海外の親を扶養控除に入れている方も同じで、頭数は増えるのに、収入は増えないということが起こります。

4 言葉②「日本人世帯の平均収入を上回る水準」

ここが今回いちばん注目されている部分です。これまでの「自活できているか」という発想から、同じ人数の日本人世帯の平均を上回っているかという発想に変わりました。

「世帯人数に応じた」という言葉は、比べる相手のほうにかかっています。ひとり暮らしならひとり暮らしの日本人世帯の平均と、3人家族なら3人世帯の平均と比べる、ということです。そして基準になるのは平均額そのものではなく、それを「上回る」水準です。どれだけ上回る必要があるのかは、案には書かれていません。

【参考】報道で挙げられている数字

改定案の公表を報じた記事では、厚生労働省の国民生活基礎調査による1世帯あたりの平均所得(2024年で約575万円)が引き合いに出され、仮にこれが基準になれば、従来の目安である300万円程度のおよそ2倍になる、と指摘されています。

ただしこれは報道による見立てであって、決まった基準ではありません。しかも、この575万円は全世帯をならした平均であって、世帯人数ごとの数字ではありません。改定案は人数に応じた平均と比べるとしていますから、575万円がそのまま単身者や3人世帯のボーダーになるわけではない、という関係になります。

実際にどの統計のどの数字が使われるのかは、今後の発表を待つ必要があります。この記事も、確定した時点で更新します。

5 言葉③「継続して」——1年だけ良くてもだめ

「継続して達しているか」と書かれています。申請の直前だけ収入を上げても意味がないということです。

いまの実務では、独立生計要件について申請時から直近5年間が確認の対象とされています(高度専門職のポイントが80点以上の類型は1年、70点以上などの類型は3年)。転職して収入が上がった直後よりも、安定した状態が続いていることのほうが評価される、と考えてください。

6 言葉④「申請時点で」——資産も見られます

独立生計要件は、収入だけで判断されるものではありません。条文自体が「資産又は技能」と書いています。世帯として預貯金や不動産など一定以上の資産があれば、それも考慮されます。

また、経営者の方(「経営・管理」からの申請)は、経営している会社の安定性・継続性も見られます。赤字が続いていると、この要件で問題ありとされる可能性があります。

「うちの世帯収入で、いま出して大丈夫?」

永住許可は、出す前の確認がすべてです。記録を一緒に確認しながら、申請の時期をご提案します。初回相談は無料です。

第4 独立の生計②——年金

ここが、改定案でもっとも新しい部分です。少し複雑なので、いちばん丁寧に説明します。

【不正確ですが、まずイメージから】

ざっくりいうと、

しっかり稼いで年金を払い続けた日本人の会社員がもらう年金と、同じぐらいの年金がもらえること。
そして、届かなければ、その差額を貯金で埋めてもかまいません

1 これまでは「払ったか」だけでした

いままで年金について見られていたのは、ちゃんと加入して、ちゃんと払ってきたかという一点です。未加入や未納があれば原則として不許可。逆にいえば、払ってさえいれば、その先は問われませんでした。

改定案は、ここにもうひとつの問いを加えました。

年金についての2つの問い

問い1(いままでもあった)
これまで、年金にきちんと加入して、期限内に払ってきましたか?
公租公課の話。国益適合要件です(②の記事)。

問い2(今回の新しい部分)
あなたが将来もらえる年金の見込み額は、じゅうぶんな額ですか?
独立生計の話。この記事で扱います。

同じ「年金」という言葉でも、要件が違います。問い1は「これまで払ってきたか」、問い2は「これから受け取れるか」。改定案が新しく加えたのは、問い2のほうです。

2 新しい審査を3ステップに分解する

(1)あなたが将来もらえる見込み額を計算する

改定案はこれを「受給見込額」と呼んでいます。次のような材料から推計されます。

  • 申請時点の年齢
  • これまでの働き方(自営業だったのか、会社員だったのか)
  • 年金に加入していた期間
  • その期間の平均年収
  • 申請時点の年収

ここで効いてくるのが、会社員だったか、自営業だったかです。会社員は厚生年金に入るので、老後は国民年金(基礎年金)に厚生年金が上乗せされます。自営業やフリーランスは国民年金だけですから、同じ期間まじめに払っていても、将来の受取額は小さくなります。

(2)「基準となるモデル」と比べる

比較の相手が「受給年金水準」です。改定案は、これを次のような人の年金額と定めています。

基準となるモデルの人

  • 第3章で見た年収水準(日本人世帯の平均を上回る年収)
  • 30年間働き
  • その間ずっと厚生年金に加入していた

この人が将来もらえる年金額が、超えるべきラインになります。

ひとつ補っておきます。この「30年」は、働いた人生まるごとではありません。年金が満額になるのは40年ですから、モデルはその4分の3くらいの姿です。「定年まで勤め上げた人と同じだけ」というほど高いラインではない、と考えてください。

そしてここで、年収の要件と年金の要件がつながります。年収水準が上がれば、モデルの年金額も上がるからです。同じ独立生計要件の中の話ですから、当然といえば当然です。

(3)足りない分は、貯蓄で埋められる

ここが救いのある部分です。受給見込額がモデルに届かなくても、不足する生活資金を補える金融資産があれば、水準に達しているものとして評価されます。改定案はこれを「補填資産」と呼んでいます。

そして、この補填資産に求められる金額は、申請時の年齢によって変わります

若い人ほど、求められる貯蓄額は少なくなります

補填資産は、年金をもらい始める年齢になってからの生活資金を補うためのものです。若い人には、そこまでにお金を貯める時間がたくさんあります。だから、若い申請者の基準は、受給開始年齢が近い申請者よりも低く設定される——そう書かれています。

逆にいえば、年齢が上がるほど、求められる金額は大きくなります。50代で国民年金だけの期間が長い方などは、ここが重い論点になります。

3 夫婦の場合はどうなるか

年金も、原則として同じ生計の世帯単位で判断されます。配偶者がいる場合は、次のように比べます。

  • あなたの側:申請者の受給見込額+配偶者の受給見込額を合算
  • モデルの側:先ほどのモデルの年金額に、配偶者が同じ期間ずっと扶養に入っていた(国民年金の第3号被保険者だった)場合にもらえる年金額を足した額

要するに、会社員の夫(または妻)と、扶養に入っている配偶者という組み合わせのモデル世帯と比べる、ということです。補填資産の額も、これに応じて加算されます。

4 この要件が重くなりやすい人

  • 自営業・フリーランスの期間が長い方 … 国民年金だけの期間は、将来の受取額が小さくなります
  • 留学生時代に「学生納付特例」を使った方 … 未納にはなりませんが、追納しない限り、その期間は将来の年金額に反映されません
  • 年齢が高く、日本での加入期間が短い方 … 残りの期間で挽回しにくいため、補填資産の論点になりやすいです

5 いまからできること

  • ねんきん定期便・ねんきんネットで、自分の記録と見込み額を確認する。まずここからです
  • 未納がないか、加入区分(第1号・第2号・第3号)が正しいかを確認する
  • 学生納付特例などの追納ができる期間を確認する(追納できる期間には限りがあります)
  • 厚生年金に加入できる働き方かどうかを見直す

第5 いつから変わるのか

この記事で扱った項目のうち、収入には、適用の時期に注意すべき点があります。

収入の要件だけは、前倒しで適用されます

改定後のガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。素行善良要件も年金も、この原則どおりです。

ところが収入(と、公共の負担とならないこと)の2項目だけは、改定日から6か月前の日以降にされた申請であって、改定日の時点でまだ審査中の案件にも適用されます。報道どおり2026年10月に改定されるとすると、2026年4月以降に申請して、いま結果を待っている方にも及ぶ、という計算です。

すでに申請を終えて結果を待っている方にも影響しうる、ということです。適用時期の全体像は、で表にまとめています。

まとめ

  • 永住許可の要件は3つ。この記事は素行善良独立生計を扱いました
  • 素行善良は日常の行いの積み重ね前科は国益適合要件のほうで審査されます
  • 「年収300万円」は法律にもガイドラインにもない、実務上の目安にすぎません
  • 改定案の物差しは世帯年収が、同じ人数の日本人世帯の平均を上回る水準に、継続して達しているか。金額はまだ示されていません
  • 「家族滞在」の家族の収入は足せないのに、人数には数えられます
  • 年金は、将来の受取見込み額まで見られるようになります。足りなければ貯蓄で補う。若い人ほど求められる額は少なくてすみます
  • 収入の要件だけは前倒しで適用されます。いま審査を待っている方にも及びます

「自分はいつ申請するのがいちばん良いのか」——それを一緒に考えるのが、私たちの仕事です。記録を見ながら、現行のうちに出すべきか、条件を整えてから出すべきかをご提案します。どうぞお気軽にご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、2026年8月4日に公表された「永住許可に関するガイドライン(案)」および現行ガイドライン、公表されている実務の取扱いをもとに、一般的な情報としてまとめたものです。改定案はパブリックコメントの段階にあり、正式な改定にあたって内容が変わる可能性があります。また、永住許可の判断は個々の事案における諸般の事情を総合的に考慮して行われるものです。実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

この ページは 「まじめな 生活(せいかつ)」と「お金(かね)」の 話(はなし)です。

はじめに:まだ 決(き)まって いません

2026年8月4日、入管(にゅうかん)が 新(あたら)しい ルールの 案(あん)を 出(だ)しました。
「案」は まだ 決まって いない という 意味(いみ)です。

2026年10月に 決まる 予定(よてい)です。
いま 申請(しんせい)する 人は、今(いま)の ルールです。

入管の ページで、本当(ほんとう)の 文(ぶん)を 読(よ)む ことが できます。
意見(いけん)を 出す ことも できます(2026年9月3日まで)。

第1 永住(えいじゅう)に 必要(ひつよう)な こと は 3つ

  • ① まじめに 生活して いる(素行善良/そこう ぜんりょう)→ この ページ
  • ② 自分(じぶん)で 生活できる お金が ある(独立生計/どくりつ せいけい)→ この ページ
  • ③ あなたの 永住が、日本(にほん)に とって いい こと(国益/こくえき)→ 2/3の ページ

いらない 人(免除/めんじょ)も います。

  • 日本人・永住者・特別永住者の 配偶者(はいぐうしゃ)と 子(こ) → ①と② が いりません
  • 難民(なんみん)と 認(みと)められた 人 など → ② が いりません

でも ③は みんな 必要です。だれも 免除に なりません。
「日本人と 結婚(けっこん)して いるから 安心(あんしん)」は、まちがいです。

第2 まじめに 生活して いるか(素行/そこう)

ざっくり 言(い)うと、市民(しみん)の ルールを 守(まも)る、ふつうの 常識(じょうしき)が ある 人(ひと)です。

大(おお)きな 事件(じけん)だけの 話では ありません。
小(ちい)さくても、何度(なんど)も 繰(く)り返(かえ)すと、だめです。
たとえば、車(くるま)の 違反(いはん)が 何度も ある とき です。

前科(ぜんか)= 罰(ばつ)を 受(う)けた ことは、この ルールでは ありません。
③の ルール(2/3の ページ)で 見(み)ます。
だから、日本人と 結婚して いる 人も、前科は 見られます

第3 お金(かね)= 年収(ねんしゅう)

インターネットに「300万円(さんびゃくまんえん)」と 書いて あります。
でも これは 法律(ほうりつ)に ない 数字(すうじ)です。

これは「ひとりで 住(す)んで いる 人の、いちばん 低(ひく)い 目安(めやす)」でした。
家族(かぞく)が 多(おお)い 人は、もっと お金が 必要でした。

新しい ルール

家族ぜんぶの お金を 見ます。
そして 同じ 人数(にんずう)の 日本人の 家族より 多いか どうかを 見ます。
1年(ねん)だけでは だめです。ずっと 多い ことが 大切(たいせつ)です。

いくら 必要か、まだ 発表(はっぴょう)されて いません
ニュースは「300万円の 2倍(ばい)くらいかも しれない」と 言って います。
でも これは ニュースの 予想(よそう)です。決まった 数字では ありません。

家族の 数(かぞ)えかたに 気(き)を つけて ください。

  • 「家族滞在(かぞくたいざい)」の 人の アルバイトの お金は、家族の お金に 足(た)せません。でも、その 人は 家族の 人数には 入ります
  • あなたが お金を 送(おく)って いる 家族は、外国(がいこく)に いても 人数に 入ります
  • 大人(おとな)に なって、自分で 生活して いる 人の お金は、足しません。
  • 家族が 5人(にん)より 多い とき、必要な お金は もっと 増(ふ)えます。

お金は 5年分(ねんぶん) 見られます。
貯金(ちょきん)家(いえ)・土地(とち)も 見ます。
会社(かいしゃ)を して いる 人は、その 会社が 元気(げんき)かどうかも 見られます。

第4 年金(ねんきん)— いちばん 大きく 変わります

かんたんに 言うと、こうです。

たくさん お金を もらって、年金を ずっと 払(はら)った 日本人の 会社員(かいしゃいん)。
その 人と 同じくらい、年金が もらえるか。

足(た)りない ときは、貯金が あれば だいじょうぶです。

年金の 質問(しつもん)は 2つ あります

質問1 年金を ちゃんと 払いましたか?
→ これは ③の ルールです(2/3の ページ)。

質問2 あなたが 将来(しょうらい) もらう 年金は、じゅうぶん ですか?
→ これが 新しい ルールです。この ページの 話です。

質問2は、こう 考(かんが)えます。

  1. あなたが 将来 もらう 年金を 計算(けいさん)します。
    年齢(ねんれい)、今までの 仕事(しごと)、年金に 入って いた 時間(じかん)、その ときの 給料(きゅうりょう)、今の 給料を 見ます。
  2. お手本(てほん)の 人と 比(くら)べます。
    お手本の 人=「たくさん お金を もらって 30年 働(はたら)いて、ずっと 厚生年金(こうせいねんきん)に 入って いた 人」です。
    この「30年」は、ずっと 定年(ていねん)まで、では ありません。年金が いちばん 多く なるのは 40年です。
  3. 年金が 少(すく)ない とき → 貯金が あれば だいじょうぶです。

若(わか)い 人は、必要な 貯金が 少なくて いいです。
これから お金を 貯(た)める 時間が たくさん ある からです。
年(とし)を とって いる 人は、たくさん 必要に なります。

会社で 働く 人は「厚生年金」に 入ります。年金が 多く なります。
自分で 仕事を する 人は「国民年金(こくみんねんきん)」だけです。年金が 少なく なります。

結婚して いる 人は、2人(ふたり)ぶんを 合(あ)わせて 考えます。
お手本も 2人です。「会社員」+「その 人の 家族(第3号/だいさんごう)」の 2人 です。

年金が 少なく なりやすい 人

  • 自分で 仕事を して いた 時間が 長(なが)い 人
  • 学生(がくせい)の とき「学生納付特例(がくせい のうふ とくれい)」を 使(つか)った 人
    → お金を あとで 払わないと、年金は 増(ふ)えません。
  • 年を とって いて、日本の 年金に 入って いた 時間が 短(みじか)い 人

いま できる こと:「ねんきん定期便(ていきびん)」を 見ます。
未納(みのう)が ないか、いくら もらえるかを 確認(かくにん)して ください。

第5 いつから 変わりますか

新しい ルールは、2027年4月1日からの 申請に 使います。

でも お金(年収)の ルールだけは、もっと 早(はや)く 使います。
2026年10月に 決まる 場合(ばあい)、2026年4月からの 申請で、まだ 結果(けっか)を 待(ま)って いる 人にも 使います。

永住の 準備(じゅんび)は、時間が かかります
今日(きょう)から 始(はじ)めて ください。

投稿者プロフィール

山脇 俊明
山脇 俊明

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