在留資格手数料値上げいつからどうなる?(2026年8月25日閣議決定)

目次

総論

2026年8月25日、在留手続の手数料を改める政令が閣議決定されました。2026年10月1日から施行されます。在留資格の変更許可と在留期間の更新許可は、いまの一律6,000円から1万円〜7万5,000円に、永住許可は1万円から20万円になります。

第1 手数料は、申請した期間ではなく、許可された期間で決まる

1 区分ごとの額

改正後の入管法施行令25条1項は、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可の手数料を、「当該許可に伴い決定される在留期間」の区分に応じて定めています。同じ更新でも、1年が出た人と5年が出た人とでは、納める額が違います。

許可された在留期間いま
(窓口/オンライン)
10月から
窓口
10月から
オンライン
3月以下6,000円/5,500円10,000円10,000円
3月超6月以下6,000円/5,500円18,000円15,000円
6月超1年未満6,000円/5,500円25,000円21,000円
1年6,000円/5,500円33,000円27,000円
1年超3年未満6,000円/5,500円48,000円42,000円
3年以上5年未満6,000円/5,500円64,000円56,000円
5年以上6,000円/5,500円75,000円65,000円
永住許可10,000円200,000円

「いま」の欄が、どの行も同じ額で並びます。現在は在留期間にかかわらず一律で、変更も更新も窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可は1万円だからです(出入国在留管理庁「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます」(リーフレット・PDF))。一律だったものが、10月から段階制になります。

2 納めるのは、許可のとき

改正後の入管法67条1項は、手数料を納めるのは「当該許可に係る記載、交付又は証印の時」だと定めています。申請のときではなく、許可が出て在留カードに記載を受けるときです。額が「許可された在留期間」で決まる以上、こうなります。
 そうすると、許可が出るのは10月1日以降になるから、やっぱり値上げ後の新料金になっちゃうの?とも思われます。答えは出ました。9月30日までに申請していれば、許可が10月以降になっても、いまの金額です。

【2026年8月28日 追記】9月30日までの申請なら、いまの金額です

入管庁は2026年8月28日、手数料の改定について案内を公表しました。そこに、10月1日をまたぐ申請の扱いが書かれています。

「令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなります」(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。

Q&Aでも、10月1日より前に申請していた方が同日以後に許可を受ける場合に納付する額は改正前の額だと答えています(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」問11)。

基準になるのは申請を受け付けた日で、許可の日ではありません。オンライン申請の受付日は、「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できると案内されています。

3 9月中に申請できるかどうかは、在留期限で決まる

入管庁は、在留期間更新許可申請を受け付ける時期を「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から)」と案内しています(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。在留資格の変更許可には、この時期の制限がありません。

ですから、9月中に申請できるかどうかは、手続によって、そして在留期限によって変わります。

手続9月中に申請できるか
在留期間の更新在留期限がおおむね12月末までの方は、9月中に出せます。1月以降が期限の方は、まだ受け付けてもらえません
在留資格の変更就職、転職、結婚、卒業など、変更の事由が生じていれば出せます
再入国許可・就労資格証明書額が変わらないので、急ぐ理由はありません

入管庁は、入院や長期の出張などの特別の事情がある場合には、3か月より前でも受け付けるとしています。手数料の改定がこの「特別の事情」に当たるとは、案内されていません。

9月30日までに受け付けられた申請は、6,000円で済みます。出せる状態にある方は、9月中に出してください。更新で在留期限が来年1月以降の方は、そもそも受け付けてもらえないので、10月以降の額になります。

4 10月からは、オンラインの納め方が変わる

入管庁は、政令とあわせて入管法施行規則も改正したと公表しています。在留申請オンラインシステムで受け付けた申請の手数料は、長官が指定する事業者に委託する方法で納めることになりました(出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。10月1日以降にオンラインで申請したものは、収入印紙で納められません。コンビニ決済または銀行決済になり、インターネットバンキングを使えばキャッシュレスで納められます。クレジットカード決済とQRコード決済には対応していません。

そして、オンラインには手数料とは別に決済手数料がかかります。実際に払う額は、次のとおりです。

許可された在留期間オンラインの手数料決済手数料支払額の合計窓口
3月以下10,000円330円10,330円10,000円
3月超6月以下15,000円330円15,330円18,000円
6月超1年未満21,000円330円21,330円25,000円
1年27,000円330円27,330円33,000円
1年超3年未満42,000円330円42,330円48,000円
3年以上5年未満56,000円550円56,550円64,000円
5年以上65,000円550円65,550円75,000円
再入国許可(1回限り)3,500円220円3,720円4,000円
再入国許可(数次)6,500円220円6,720円7,000円
就労資格証明書の交付1,600円220円1,820円2,000円

決済手数料を入れると、3月以下の区分だけは、オンラインのほうが330円高くなります。そのほかの区分は、決済手数料を払ってもオンラインが安く、5年以上で9,450円の差です。

納め方の流れも変わります。オンラインシステムから審査完了メールが届いたあと、決済の案内メールが別に届きます。納入通知書が紙で送られてくることはありません。

窓口で申請した場合は、これまでどおり収入印紙です。ただし、許可された在留期間で額が変わるので、必要な額面の種類が増えます。入管庁は、受け取りに行く前に、規模の大きな郵便局などで、ハガキに記載された金額分の収入印紙を買っておくよう呼びかけています。収入印紙は現金でしか買えません(出入国在留管理庁「収入印紙の購入について」)。

第2 上がるのは、変更・更新・永住の3つだけ

1 据え置かれるもの

改正入管法67条1項が上限を引き上げたのは、在留資格の変更許可(1号)、在留期間の更新許可(2号)、永住許可(3号)の3つです。再入国許可(4号)の上限は1万円のまま据え置かれました。

政令でも、次のものは額が変わりません。施行令は25条の2を新しく設けて、カードや証明書の交付にかかる手数料を、変更・更新・永住とは別の条に分けました。

手続窓口オンライン
再入国許可(数次を除く)4,000円3,500円
数次再入国許可7,000円6,500円
就労資格証明書の交付2,000円1,600円
在留カードの交付1,900円
難民旅行証明書の交付4,800円

転職したときに取る就労資格証明書は、2,000円のままです(転職が決まったら、何をする?ー転職後の手続き)。

2 そもそも手数料がかからない手続もある

入管の手続には、手数料の定めがないものがあります。資格外活動許可は無料です(資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?)。転職や退職をしたときの所属機関等に関する届出、引越したときの住居地の届出も、費用はかかりません。

在留資格認定証明書の交付申請にも、手数料はありません。海外から呼び寄せるときの入口の手続は、10月以降も無料のままです。

第3 生活に困っている方は下げられる。外交・公用は免除

改正入管法67条3項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定める者について、減額・免除できると定めました。減額と免除は、対象になる人が違います。

1 減額される人 生活に困窮し、人道上の配慮が必要な方

施行令25条2項1号は、減額の対象をこう定めています。生活保護法6条2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの。

2つの条件が重なっている点に注意が要ります。生活に困っているだけでは足りず、人道上の配慮が必要な立場であることが前提になります。具体的にどこまでが含まれるかは、入管庁のガイドラインで示されます。

入管庁は2026年8月28日、この2つの条件についてガイドラインを公表しました(出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」)。①の生活困窮について4類型、②の人道上の配慮について12類型を挙げ、両方に該当することが必要だと明記しています。

②に挙がっているのは、難民等の認定を受けた方、人身取引等の被害者、児童養護施設等に入所している方、指定難病の患者や特別障害者とその方を監護・養育する方、障害児・重度障害児とその方を監護・養育する方などです。日本人または特別永住者の実子を単独で監護・養育している外国人も入りました。ひとりで子育てをしている方は経済的に困窮する傾向がある、という意見がパブリックコメントで寄せられたためです。

減額された場合に納める額は、在留資格の変更が1万円、在留期間の更新が1万円、永住許可が2万円です。変更と更新については、3月を超える在留期間が決定される方が対象になります(3月以下はもともと1万円だからです)。永住許可の減額対象は、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。

ひとつ、手続の注意があります。在留申請オンラインシステムは、減額措置に対応していません。減額を受けるための疎明資料を出すときは、窓口で申請することになります。

第4 上限は10万円と30万円。これで打ち止めではない

法律が定めているのは、上限額です。改正入管法67条1項は、在留資格の変更許可を10万円、在留期間の更新許可を10万円、永住許可を30万円と定め、その範囲内で政令が具体的な額を決める、という形をとっています(入管庁「令和8年入管法等改正法について」)。

10月からの最高額は、更新が75,000円、永住が20万円です。上限までには、まだ間があります。そして政令の改正に、国会の議決は要りません。長期的にみると更なる変更の可能性があります。

まとめ

  • 2026年8月25日に政令が閣議決定され、10月1日から施行されます
  • 変更・更新は一律6,000円から1万円〜7万5,000円へ。額は許可された在留期間で決まります(施行令25条1項1号・2号)
  • 永住許可は1万円から20万円(同項3号)
  • オンラインとの差は500円から2,670円〜9,450円に開きます。ただしオンラインには決済手数料(220円〜550円)が別にかかり、3月以下の区分だけはオンラインのほうが330円高くなります
  • 1年あたりで見ると、長い期間が出た人ほど軽くなります(5年で年15,000円、1年で33,000円)
  • 納めるのは許可のときです(入管法67条1項「記載、交付又は証印の時」)
  • 9月30日までに受け付けられた申請は、いまの金額です。許可が10月以降になっても変わりません(2026年8月28日の入管庁の案内)。更新は在留期限がおおむね12月末までの方。変更と永住は、事由があればいつでも出せます
  • 上がるのは変更・更新・永住の3つだけ。再入国4,000円、就労資格証明書2,000円、在留カード1,900円は据え置きです
  • 資格外活動許可、所属機関の届出、住居地の届出、在留資格認定証明書には手数料がありません
  • 生活保護の要保護者に準ずる程度に困窮し、人道上の配慮が必要な方は、変更・更新が1万円、永住が2万円まで下がります(施行令25条2項1号・3項)
  • 10月から、オンライン申請は収入印紙が使えません。コンビニ決済か銀行決済になります。窓口はこれまでどおり収入印紙で、額面の種類が増えるので事前購入が呼びかけられています
  • 減額のガイドラインが公表されました。生活困窮の4類型と人道上の配慮の12類型の両方に当たることが必要です。オンライン申請は減額に対応していません
  • 法律の上限は変更・更新10万円、永住30万円(入管法67条1項1号〜3号)。政令の改正に国会の議決は要りません

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法とその施行令の条文、および出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、2026年8月28日時点の情報としてまとめたものです。実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

この ページは、入管(にゅうかん)に はらう お金(かね)の 話(はなし)です。
2026年10月1日から、たかく なります。

お金は「もらえた 期間(きかん)」で きまります

いまは、ビザを かえる ときも、のばす ときも、6,000円です。
10月からは、もらえた 在留期間(ざいりゅう きかん)で、お金が かわります。

もらえた 期間いま10月から
まどぐち
10月から
インターネット
3か月 いか6,000円10,000円10,000円
3か月〜6か月6,000円18,000円15,000円
6か月〜1年6,000円25,000円21,000円
1年6,000円33,000円27,000円
1年〜3年6,000円48,000円42,000円
3年6,000円64,000円56,000円
5年6,000円75,000円65,000円
永住(えいじゅう)10,000円200,000円

「いま」は、どの 期間でも おなじ お金です。
10月からは、期間ごとに ちがう お金に なります。

ながい 期間を もらった 人は、1年ぶんで 見ると やすく なります。
5年の 人は 1年 15,000円。1年の 人は 33,000円です。

インターネットで 出(だ)すと、手数料(てすうりょう)が 3,000円〜10,000円 やすく なります。
でも、10月からは、べつに かかる お金(決済手数料=けっさい てすうりょう)が あります。
3か月 いかの 人と、永住の 人は、手数料が おなじです。

お金を はらうのは、許可(きょか)が 出た とき

申請(しんせい)する ときでは ありません。
許可が 出て、在留カードを もらう ときに はらいます。

【2026年8月28日 あたらしい おしらせ】9月30日までに 出せば、いまの お金です

入管が 2026年8月28日に、あたらしい おしらせを 出しました。

9月30日までに 申請(しんせい)した 人は、
許可(きょか)が 10月より あとに なっても、いまの お金です。

大切(たいせつ)なのは、申請を 出した 日です。許可の 日では ありません。
インターネットで 申請した 人は、「申請受付番号(しんせい うけつけ ばんごう)」の メールで、
出した 日を かくにん できます。

9月に 申請(しんせい)できるか、しらべて ください

ビザを のばす 申請は、いつでも できる わけでは ありません。
入管は、在留期間(ざいりゅう きかん)が おわる 日の、だいたい 3か月まえからと 言(い)って います。

  • 在留カードの 期限(きげん)が 12月までの 人 … 9月に 出(だ)せます
  • 期限が 1月より あとの 人 … 9月には 出せません
  • ビザを かえる 人(しゅうしょく、けっこん、そつぎょう など) … いつでも 出せます

9月に 出せる 人は、9月30日までに 出して ください。
そうすれば、6,000円です。

10月から、インターネット申請の はらいかたが かわります

10月1日から インターネットで 申請した 人は、
収入印紙(しゅうにゅう いんし)が つかえません。
コンビニか 銀行(ぎんこう)で はらいます。
インターネットバンキングでも はらえます。
クレジットカードと QRコードは つかえません。

インターネットは、お金が すこし よぶんに かかります(決済手数料=けっさい てすうりょう)。
220円〜550円です。

もらえた 期間インターネット
ぜんぶで
まどぐち
3か月 いか10,330円10,000円
3か月〜6か月15,330円18,000円
6か月〜1年21,330円25,000円
1年27,330円33,000円
1年〜3年42,330円48,000円
3年56,550円64,000円
5年65,550円75,000円

3か月 いかの 人だけは、インターネットの ほうが 330円 たかく なります。
ほかの 人は、インターネットの ほうが やすいです。

うその メールに 気(き)を つけて ください

お金の おしらせの メールは、「no-reply@service-dgft.com」から だけ 来ます。
ほかの アドレスから 来た メールは、うそ(詐欺=さぎ)です。
リンクを おさないで ください。お金を はらわないで ください。

まどぐちで 申請する 人は、いままでと おなじで 収入印紙です。
でも、金額(きんがく)の しゅるいが ふえます。
入管は「大(おお)きい 郵便局(ゆうびんきょく)で、さきに 買(か)って きて ください」と 言って います。
収入印紙は、げんきん(現金)でしか 買えません。

たかく なるのは、3つ だけです

たかく なるのは、ビザを かえる/ビザを のばす/永住の 3つです。
ほかは、いままでと おなじです。

  • 再入国(さいにゅうこく)の 許可 … 4,000円(インターネット 3,500円)
  • 就労資格証明書(しゅうろう しかく しょうめいしょ) … 2,000円(インターネット 1,600円)
  • 在留カードの こうふ … 1,900円

つぎの ものは、お金が いりません。
資格外活動許可(アルバイトの 許可)、会社(かいしゃ)が かわった ときの とどけで、
ひっこしの とどけで、在留資格認定証明書。

お金が ない 人は、やすく なる ことが あります

とても お金に こまって いる 人で、
難民(なんみん)と みとめられた 人や、人道(じんどう)の りゆうで まもる ひつようが ある 人は、
お金が やすく なります。

日本人(にほんじん)や 特別永住者(とくべつ えいじゅうしゃ)の 子(こ)どもを、
ひとりで そだてて いる 人も、あとから くわわりました。

  • ビザを かえる・のばす … 10,000円まで
  • 永住 … 20,000円まで

「外交」「公用」の ビザの 人は、お金が いりません。

入管は 2026年8月28日に、くわしい きまり(ガイドライン)を 出しました。
①お金に こまって いる(4つの かたち)と、②人道(じんどう)の りゆう(12の かたち)。
りょうほうに あてはまる 人だけが、やすく なります。

②には、こんな 人が 入ります。
難民(なんみん)と みとめられた 人。人身取引(じんしん とりひき)の ひがいを うけた 人。
児童養護施設(じどう ようご しせつ)に いる 人。おもい 病気(びょうき)や 障害(しょうがい)の 人と、その 人を そだてて いる 人。
そして、日本人や 特別永住者の 子どもを ひとりで そだてて いる 人。

永住で やすく なるのは、日本人・永住者・特別永住者の 配偶者(はいぐうしゃ)か 子どもだけです。

そして、インターネット申請では、やすく できません。
やすく して ほしい 人は、まどぐちで 申請して ください。

でも、やすく なる 人は、あまり 多(おお)く ありません。
ほとんどの 人は、上(うえ)の 表(ひょう)の お金です。

これで おわりでは ありません

法律(ほうりつ)は、いちばん たかい 金額(きんがく)を きめて います。

  • ビザを かえる … 100,000円まで
  • ビザを のばす … 100,000円まで
  • 永住 … 300,000円まで

10月からの お金は、この なかの 金額です。
国会(こっかい)で きめなくても、かえる ことが できます。
これから もっと たかく なる ことも あります。

お金の ことで こまったら、はやく そうだんして ください。

投稿者プロフィール

山脇 俊明
山脇 俊明

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