総論
2026年8月25日、在留手続の手数料を改める政令が閣議決定されました。2026年10月1日から施行されます。在留資格の変更許可と在留期間の更新許可は、いまの一律6,000円から1万円〜7万5,000円に、永住許可は1万円から20万円になります。
【在留手数料の引上げ】
第1 手数料は、申請した期間ではなく、許可された期間で決まる
区分ごとの額。納めるのはいつか
第2 上がるのは、変更・更新・永住の3つだけ
据え置かれるもの。そもそも手数料がかからない手続
第3 生活に困っている方は下げられる。外交・公用は免除
だれが対象か
第4 上限は10万円と30万円。これで打ち止めではない
法律が定めた上限と、政令だけで変えられること
第1 手数料は、申請した期間ではなく、許可された期間で決まる
1 区分ごとの額
改正後の入管法施行令25条1項は、在留資格の変更許可と在留期間の更新許可の手数料を、「当該許可に伴い決定される在留期間」の区分に応じて定めています。同じ更新でも、1年が出た人と5年が出た人とでは、納める額が違います。
| 許可された在留期間 | いま (窓口/オンライン) | 10月から 窓口 | 10月から オンライン |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 6,000円/5,500円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 6,000円/5,500円 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 6,000円/5,500円 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 6,000円/5,500円 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 6,000円/5,500円 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 6,000円/5,500円 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 6,000円/5,500円 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 | |
「いま」の欄が、どの行も同じ額で並びます。現在は在留期間にかかわらず一律で、変更も更新も窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可は1万円だからです(出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」)。一律だったものが、10月から段階制になります。
2 納めるのは、許可のとき
改正後の入管法67条1項は、手数料を納めるのは「当該許可に係る記載、交付又は証印の時」だと定めています。申請のときではなく、許可が出て在留カードに記載を受けるときです。額が「許可された在留期間」で決まる以上、こうなります。
そうすると、許可が出るのは10月1日以降になるから、やっぱり値上げ後の新料金になっちゃうの?とも思われます。結論としては、現段階では不明です。9月に出しても結局値上げした金額という可能性はあります。
前回は、施行日前に申請した人は従前の金額でした
2025年4月1日の改定を実行した際は、申請が施行日より前なら、許可が4月以降になっても旧料金でよい、という定めがありました。
今回の政令にも同じ附則が置かれるかどうかは、本記事の執筆時点(2026年8月27日)では確認できていません。8月25日に閣議決定された政令は、まだ公布されていないからです。公布されしだい、この記事を更新します。
3 9月中に申請できるかどうかは、在留期限で決まる
入管庁は、在留期間更新許可申請を受け付ける時期を「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から)」と案内しています(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。在留資格の変更許可には、この時期の制限がありません。
ですから、9月中に申請できるかどうかは、手続によって、そして在留期限によって変わります。
| 手続 | 9月中に申請できるか |
|---|---|
| 在留期間の更新 | 在留期限がおおむね12月末までの方は、9月中に出せます。1月以降が期限の方は、まだ受け付けてもらえません |
| 在留資格の変更 | 就職、転職、結婚、卒業など、変更の事由が生じていれば出せます |
| 再入国許可・就労資格証明書 | 額が変わらないので、急ぐ理由はありません |
入管庁は、入院や長期の出張などの特別の事情がある場合には、3か月より前でも受け付けるとしています。手数料の改定がこの「特別の事情」に当たるとは、案内されていません。
前回と同じ附則が置かれれば、9月中に受け付けられた申請は6,000円で済みます。置かれなければ、10月以降の許可は新しい額です。出せる状態にある方が9月中に出しておくことに、損はありません。置かれなくても不利にはならないからです。
第2 上がるのは、変更・更新・永住の3つだけ
1 据え置かれるもの
改正入管法67条1項が上限を引き上げたのは、在留資格の変更許可(1号)、在留期間の更新許可(2号)、永住許可(3号)の3つです。再入国許可(4号)の上限は1万円のまま据え置かれました。
政令でも、次のものは額が変わりません。施行令は25条の2を新しく設けて、カードや証明書の交付にかかる手数料を、変更・更新・永住とは別の条に分けました。
| 手続 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 再入国許可(数次を除く) | 4,000円 | 3,500円 |
| 数次再入国許可 | 7,000円 | 6,500円 |
| 就労資格証明書の交付 | 2,000円 | 1,600円 |
| 在留カードの交付 | 1,900円 | |
| 難民旅行証明書の交付 | 4,800円 | |
転職したときに取る就労資格証明書は、2,000円のままです(転職が決まったら、何をする?ー転職後の手続き)。
2 そもそも手数料がかからない手続もある
入管の手続には、手数料の定めがないものがあります。資格外活動許可は無料です(資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?)。転職や退職をしたときの所属機関等に関する届出、引越したときの住居地の届出も、費用はかかりません。
在留資格認定証明書の交付申請にも、手数料はありません。海外から呼び寄せるときの入口の手続は、10月以降も無料のままです。
第3 生活に困っている方は下げられる。外交・公用は免除
改正入管法67条3項は、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定める者について、減額・免除できると定めました。減額と免除は、対象になる人が違います。
1 減額される人 生活に困窮し、人道上の配慮が必要な方
施行令25条2項1号は、減額の対象をこう定めています。生活保護法6条2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの。
2つの条件が重なっている点に注意が要ります。生活に困っているだけでは足りず、人道上の配慮が必要な立場であることが前提になります。具体的にどこまでが含まれるかは、入管庁のガイドラインで示されます。
パブリックコメントを受けて、対象は広がりました。日本人または特別永住者の子を単独で監護・養育し、「特定活動」の在留資格へ変更する生活困窮者が新たに加えられています。ひとりで子育てをしている方は経済的に困窮する傾向がある、という意見が寄せられたためです。
全体としてみると、手数料減額の対象になる方は少なくなりそうです。
第4 上限は10万円と30万円。これで打ち止めではない
法律が定めているのは、上限額です。改正入管法67条1項は、在留資格の変更許可を10万円、在留期間の更新許可を10万円、永住許可を30万円と定め、その範囲内で政令が具体的な額を決める、という形をとっています(入管庁「令和8年入管法等改正法について」)。
10月からの最高額は、更新が75,000円、永住が20万円です。上限までには、まだ間があります。そして政令の改正に、国会の議決は要りません。長期的にみると更なる変更の可能性があります。
まとめ
- 2026年8月25日に政令が閣議決定され、10月1日から施行されます
- 変更・更新は一律6,000円から1万円〜7万5,000円へ。額は許可された在留期間で決まります(施行令25条1項1号・2号)
- 永住許可は1万円から20万円(同項3号)
- オンラインとの差は500円から3,000円〜1万円に開きます。ただし3月以下の区分と永住許可に差はありません
- 1年あたりで見ると、長い期間が出た人ほど軽くなります(5年で年15,000円、1年で33,000円)
- 納めるのは許可のときです(入管法67条1項「記載、交付又は証印の時」)。10月1日をまたぐ申請の扱いは、入管庁の告知待ちです
- 9月中に申請できるかどうかは、在留期限で決まります。更新は在留期限がおおむね12月末までの方。変更と永住は、事由があればいつでも出せます。前回の改定では、施行日前にされた申請は旧料金とされました(令和7年2月5日政令第27号附則2項)
- 上がるのは変更・更新・永住の3つだけ。再入国4,000円、就労資格証明書2,000円、在留カード1,900円は据え置きです
- 資格外活動許可、所属機関の届出、住居地の届出、在留資格認定証明書には手数料がありません
- 生活保護の要保護者に準ずる程度に困窮し、人道上の配慮が必要な方は、変更・更新が1万円、永住が2万円まで下がります(施行令25条2項1号・3項)
- 法律の上限は変更・更新10万円、永住30万円(入管法67条1項1号〜3号)。政令の改正に国会の議決は要りません
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更新は満了日の3か月前から。審査を待っている間の特例期間も。 - 転職が決まったら、何をする?ー転職後の手続き
就労資格証明書は2,000円のまま。届出には手数料がかかりません。 - 資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?
アルバイトの許可は無料です。10月以降も変わりません。
※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法とその施行令の条文、および出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、2026年8月26日時点の情報としてまとめたものです。施行に向けて、入管庁から適用の範囲や手続に関する案内が出ることがあります。実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
この ページは、入管(にゅうかん)に はらう お金(かね)の 話(はなし)です。
2026年10月1日から、たかく なります。
お金は「もらえた 期間(きかん)」で きまります
いまは、ビザを かえる ときも、のばす ときも、6,000円です。
10月からは、もらえた 在留期間(ざいりゅう きかん)で、お金が かわります。
| もらえた 期間 | いま | 10月から まどぐち | 10月から インターネット |
|---|---|---|---|
| 3か月 いか | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3か月〜6か月 | 6,000円 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月〜1年 | 6,000円 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 6,000円 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年〜3年 | 6,000円 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年 | 6,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 6,000円 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住(えいじゅう) | 10,000円 | 200,000円 | |
「いま」は、どの 期間でも おなじ お金です。
10月からは、期間ごとに ちがう お金に なります。
ながい 期間を もらった 人は、1年ぶんで 見ると やすく なります。
5年の 人は 1年 15,000円。1年の 人は 33,000円です。
インターネットで 出(だ)すと、3,000円〜10,000円 やすく なります。
でも、3か月 いかの 人と、永住の 人は、おなじです。
お金を はらうのは、許可(きょか)が 出た とき
申請(しんせい)する ときでは ありません。
許可が 出て、在留カードを もらう ときに はらいます。
「9月に 出せば やすい」か、まだ わかりません
まえ(2025年4月)に お金が かわった ときは、
3月31日までに 出した 人は、まえの お金でした。
でも 今回(こんかい)は、入管が まだ おしらせを 出して いません。
9月に 出しても、あたらしい お金に なる かもしれません。
入管の おしらせを まって ください。
9月に 申請(しんせい)できるか、しらべて ください
ビザを のばす 申請は、いつでも できる わけでは ありません。
入管は、在留期間(ざいりゅう きかん)が おわる 日の、だいたい 3か月まえからと 言(い)って います。
- 在留カードの 期限(きげん)が 12月までの 人 … 9月に 出(だ)せます
- 期限が 1月より あとの 人 … 9月には 出せません
- ビザを かえる 人(しゅうしょく、けっこん、そつぎょう など) … いつでも 出せます
9月に 出せる 人は、出して おいた ほうが いいです。
まえの お金(6,000円)に なる かもしれません。
ならなくても、そんは しません。
たかく なるのは、3つ だけです
たかく なるのは、ビザを かえる/ビザを のばす/永住の 3つです。
ほかは、いままでと おなじです。
- 再入国(さいにゅうこく)の 許可 … 4,000円(インターネット 3,500円)
- 就労資格証明書(しゅうろう しかく しょうめいしょ) … 2,000円(インターネット 1,600円)
- 在留カードの こうふ … 1,900円
つぎの ものは、お金が いりません。
資格外活動許可(アルバイトの 許可)、会社(かいしゃ)が かわった ときの とどけで、
ひっこしの とどけで、在留資格認定証明書。
お金が ない 人は、やすく なる ことが あります
とても お金に こまって いる 人で、
難民(なんみん)と みとめられた 人や、人道(じんどう)の りゆうで まもる ひつようが ある 人は、
お金が やすく なります。
日本人(にほんじん)や 特別永住者(とくべつ えいじゅうしゃ)の 子(こ)どもを、
ひとりで そだてて いる 人も、あとから くわわりました。
- ビザを かえる・のばす … 10,000円まで
- 永住 … 20,000円まで
「外交」「公用」の ビザの 人は、お金が いりません。
でも、やすく なる 人は、あまり 多(おお)く ありません。
ほとんどの 人は、上(うえ)の 表(ひょう)の お金です。
これで おわりでは ありません
法律(ほうりつ)は、いちばん たかい 金額(きんがく)を きめて います。
- ビザを かえる … 100,000円まで
- ビザを のばす … 100,000円まで
- 永住 … 300,000円まで
10月からの お金は、この なかの 金額です。
国会(こっかい)で きめなくても、かえる ことが できます。
これから もっと たかく なる ことも あります。
お金の ことで こまったら、はやく そうだんして ください。
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