技能実習と特定技能は何がちがう?

目次

総論

外国人を現場で受け入れる仕組みには、「技能実習」と「特定技能」があります。どちらも工場や農場、介護の現場で働きます。名前も似ています。

けれども、この2つは目的が違う制度です。技能実習は、技能を身につけて母国に持ち帰ってもらうための制度。特定技能は、人手が足りない産業で働いてもらうための制度です。目的が違うので、転職できるかどうかも、会社が何をしなければならないかも、そこから分かれていきます。

 技能実習特定技能1号
目的技能移転による国際貢献人手不足分野の人材確保
仕事の位置づけ非専門的・技術的分野専門的・技術的分野
試験入国時はなし。実習の段階ごとに受検が必須入国時に技能と日本語の試験
転職原則できない同じ業務区分の中ならできる
いられる期間1号・2号・3号で最長5年通算5年
面倒を見る機関監理団体登録支援機関(会社に支援義務)
会社ごとの人数枠常勤職員数に応じた枠ありなし(介護・建設を除く)
分野ごとの上限設定なし分野ごとに設定あり

第1 いちばんの違いは目的。そこからすべてが分かれる

技能実習は、技能移転による国際貢献を目的としています。日本の技能を身につけてもらい、母国の経済発展に役立ててもらう。制度の組み立てが、そうなっています。

だから技能実習には「技能実習計画」があります。何を、どの順番で、どこまで習得させるかを書いた計画を作り、認定を受けてから始めます。

特定技能は違います。目的は人材を確保することが困難な産業分野で、不足する人材を確保することです。育てるためではなく、働いてもらうために受け入れます。計画はなく、あるのは雇用契約です。

入管庁は、技能実習を非専門的・技術的分野、特定技能を専門的・技術的分野と整理しています。技能実習生は技能を身につける途中の人、特定技能外国人は相当程度の知識または経験を必要とする技能を持っている人、という位置づけです。

根拠になる法律も分かれています。技能実習は技能実習法と入管法の2つ、特定技能は入管法だけです。技能実習に法律がもう1本あるのは、実習の適正な実施と実習生の保護を別に定める必要があったからです。

第2 働く人にとっての違いは、転職できるかどうか

1 技能実習は原則転職できない。特定技能はできる

技能実習は、認定を受けた計画に沿って、その実習実施者のもとで技能を習得する活動です。会社を変えれば計画も変わりますから、転籍は原則としてできません。できるのは、実習実施者の倒産などやむを得ない場合と、2号から3号に移るときです。

特定技能1号は、雇用契約に基づいて働く在留資格です。同一の業務区分の中、または試験によって技能水準の共通性が確認されている業務区分の間であれば、転職できます。

ただしどこへでも移れるわけではありません。業務区分という枠があります。飲食料品製造業で働いていた人が、いきなり建設に移ることはできません。転職したときは、本人にも会社にも入管への届出が必要です。期限は転職が決まったら、何をする?ー転職後の手続きをご覧下さい。

2 技能実習にも試験はある。違うのは受ける時期

技能実習に試験がない、という説明を見かけますが、正確ではありません。ないのは入国時の試験だけで、実習が始まったあとには段階ごとに試験があります。

  • 1号 技能検定基礎級(実技試験と学科試験)。2号に進むには合格が必要
  • 2号 技能検定3級(実技試験)。3号に進むには合格が必要
  • 3号 技能検定2級(実技試験)

いずれも受検そのものは必須です。次の段階に進むかどうかにかかわらず、受けなければなりません。

特定技能1号は、順番が逆です。入る前に、技能水準と日本語能力水準を試験で確認します。受け入れられる分野は17あり、分野ごとに試験が用意されています(出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」)。学歴の要件はなく、18歳以上であることが必要です。

技能実習は入ってから測り、特定技能は入る前に測る。この順番の違いが、あとで効いてきます。

来るまでの道のりも違います。技能実習は、通常監理団体と送出機関を通して相手を探します。特定技能には送出機関の仕組みがなく、会社が直接海外で採用活動を行うこともできます。

3 いられる期間は似ているが、中身が違う

技能実習は、1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内で、合計して最長5年です。

特定技能1号も通算で原則5年です。ただし数え方が違い、働いていない期間も、再入国許可を受けて出国している期間も、この5年に入ります(産前産後や育児休業などの期間は除かれます)。

家族については、どちらも呼べません。技能実習生も1号特定技能外国人も、配偶者や子を「家族滞在」で呼ぶことはできません(家族滞在ビザにはどんなことが必要?)。呼べるようになるのは、特定技能2号からです。2号は在留期間の更新に回数の上限がなく、家族の帯同も認められます。ただし対象は11の分野に限られ、より高い技能水準の試験が必要です。

つまり、技能実習には先がありません。5年で終わります。特定技能1号の先には2号があります。ここが、働く人にとって最も大きな違いかもしれません。

第3 会社にとっての違いは、だれが支援するか

1 監理団体か会社か

技能実習には監理団体があります。非営利の事業協同組合などが実習実施者への監査などを行う、主務大臣の許可制の機関です。

特定技能に監理団体はありません。代わりに、受入れ機関が「1号特定技能外国人支援計画」を作り、その計画に基づいて支援を行わなければなりません。

支援の内容は、省令で10項目が定められています。

  • 事前ガイダンス/出入国する際の送迎/住居確保・生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーション/公的手続等への同行/日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応/日本人との交流促進/人員整理等の場合の転職支援
  • 3か月に1回以上の定期的な面談と、労働基準法違反等があった場合の通報

自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に委託できます。出入国在留管理庁長官の登録制で、全部を委託すれば、外国人を支援する体制があるものとみなされます。ただし委託しても、受入れ機関の義務がなくなるわけではありません。

2 会社ごとの人数枠はなくなるが、国全体の上限がある

技能実習には、常勤職員の総数に応じた人数枠があります。特定技能1号に、この会社ごとの人数枠はありません(介護分野と建設分野を除きます)。

ただし、いくらでも受け入れられるわけではありません。特定技能には、分野ごとの受入れ上限があります。分野別運用方針で原則5年ごとの受入れ見込数を示し、この受入れ見込数が、外国人受入れの上限数として運用されます。令和8年1月23日の閣議決定で示された数は、全分野の合計で80万5700人(令和11年3月末まで)です。

さらに、各分野の人手不足の状況を継続的に把握し、必要なときは外国人の受入れを停止または再開するとされています。

3 報酬は、実習のときの水準を上回ることが想定される

報酬は、技能実習も特定技能も日本人と同等額以上であることが必要です。そのうえで入管庁は、1号特定技能外国人は技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されるとしています。実習のときと同じ額のまま切り替えることは、想定されていません。

第4 技能実習から特定技能へは移れる。

技能実習2号を「良好に修了」した人は、特定技能1号の試験が免除されます。良好に修了しているとは、計画に従って2年10か月以上修了していることをいいます(出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」)。2号を終えて3号に入っている人は、この条件を満たしています。

免除されるのは、すでに実習の中で試験を受けているからです。2号を修了しているということは、基礎級に合格して2号に進み、3級を受検しているということです。試験がなくなるのではなく、実習中に受けた試験が代わりに置かれています。

ただし免除の範囲は、2つの試験で違います。

  • 日本語試験は、実習の職種・作業にかかわらず原則として免除されます
  • 技能試験は、これから従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合だけ免除されます

関連性があるかどうかは、感覚で決めるものではありません。入管庁が職種・作業ごとに、対応する分野と業務区分を並べた表を公表しています(出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」の参考資料)。対応する分野が示されていない職種もあります。関連性が認められない場合は技能試験を受けますが、そのときも日本語試験は免除されたままです。

実務でつまずきやすいのは、試験よりも時期です。技能実習を修了してから特定技能1号の許可を受けるまでの間、その人は働けません。実習中でも変更許可の申請はできますので、書類がそろい次第、早めに申請することになります。

育てるのか、働いてもらうのか。この一点が違うだけで、転職も、支援も、その先に続く道も変わります。どちらで受け入れるかは、いま人が欲しいのか、何年先まで一緒にいたいのかで決まります。迷った時点でご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法と、出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。分野ごとの要件や様式は改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の就労ビザのページをご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

外国人(がいこくじん)が 日本の 工場(こうじょう)や 農場(のうじょう)、介護(かいご)の 現場(げんば)で はたらく しくみに、「技能実習(ぎのう じっしゅう)」と 「特定技能(とくてい ぎのう)」が あります。名前(なまえ)も にて います。

でも この 2つは、目的(もくてき)が ちがう せいどです。
技能実習は、技能を おぼえて 国に もって かえる ための せいど。
特定技能は、人手(ひとで)が たりない しごとで はたらいて もらう ための せいどです。
目的が ちがうので、転職(てんしょく)できるか どうかも、会社(かいしゃ)が する ことも、ここから 分(わ)かれて いきます。

技能実習 / 特定技能1号
目的 技能を おしえる / 人手を あつめる
テスト 入る ときは ない。実習の 中で うける / 入る まえに 技能と 日本語の テスト
転職 できない / おなじ しごとの 中なら できる
いられる 期間(きかん) ぜんぶで 5年 / ぜんぶで 5年
めんどうを 見る ところ 監理団体(かんり だんたい)/ 登録支援機関(とうろく しえん きかん)と 会社
会社ごとの 人数(にんずう)の わく ある / ない(介護と 建設は べつ)
分野(ぶんや)ごとの 上限(じょうげん) ない / ある

① いちばんの ちがいは 目的。そこから ぜんぶが 分かれます

技能実習の 目的は、技能を つたえて 国に やくだてて もらう ことです。だから 「技能実習計画(けいかく)」が あって、何(なに)を、どの じゅんばんで、どこまで おぼえるかを 書いた 紙を つくり、みとめて もらってから はじめます。

特定技能は ちがいます。目的は 人が たりない しごとで、人を あつめる ことです。そだてる ためでは なく、はたらいて もらう ために 受け入れます。計画は なく、あるのは 雇用契約(こよう けいやく)です。

入管も、技能実習を「専門的(せんもんてき)で ない しごと」、特定技能を「専門的な しごと」と 分けて います。
技能実習生は おぼえて いる とちゅうの 人、特定技能の 人は もう ある ていど できる 人です。

② はたらく 人に とっての ちがいは、転職できるか どうか

1 技能実習は 転職できません。特定技能は できます
技能実習は、みとめられた 計画の とおりに、その 会社で 技能を おぼえる ものです。会社を かえたら 計画も かわります。だから 転職は できません。できるのは 会社が つぶれた ときなどと、2号から 3号に 移る ときだけです。

特定技能1号は、雇用契約で はたらく 在留資格(ざいりゅう しかく)です。おなじ 業務区分(ぎょうむ くぶん)の 中なら、転職 できます。

ただし どこへでも 移れる わけでは ありません。食品(しょくひん)を つくる しごとの 人が、きゅうに 建設(けんせつ)に 移る ことは できません。転職した ときは、本人も 会社も 入管に とどけでが ひつようです。

2 技能実習にも テストは あります。ちがうのは うける 時期(じき)
「技能実習には テストが ない」と いう せつめいを 見ますが、ただしく ありません。
ないのは 入る ときの テストだけで、実習が はじまった あとは、段階(だんかい)ごとに テストが あります。

  • 1号 技能検定(ぎのう けんてい)基礎級(きそきゅう)。2号に すすむには ごうかくが ひつよう
  • 2号 技能検定 3級。3号に すすむには ごうかくが ひつよう
  • 3号 技能検定 2級

どれも、うける こと じたいは ひつようです。つぎに すすむか どうかに かんけいなく、うけなければ なりません。

特定技能1号は、じゅんばんが ぎゃくです。入る まえに、技能の テストと 日本語の テストを うけます。
できる 分野(ぶんや)は 17。学歴(がくれき)の じょうけんは ありませんが、18さい いじょうで ある ひつようが あります。

技能実習は 入ってから はかり、特定技能は 入る まえに はかる。この じゅんばんの ちがいが、あとで きいて きます。

来るまでの みちも ちがいます。技能実習は ふつう 監理団体と 送出機関(おくりだし きかん)を とおして さがしますが、特定技能には その しくみが なく、会社が じぶんで 外国で さがす ことも できます。

3 いられる 期間は にて いますが、中身(なかみ)が ちがいます
技能実習は、1号が 1年 いない、2号が 2年 いない、3号が 2年 いない で、ぜんぶで いちばん ながくて 5年です。

特定技能1号も ぜんぶで 5年です。でも かぞえかたが ちがい、はたらいて いない 時間も、国に かえって いる 時間も、この 5年に 入ります。出産(しゅっさん)や 育児(いくじ)の 休み、びょうきの 休みは のぞかれます。

かぞくは、どちらも よべません。技能実習生も、特定技能1号の 人も、おくさん・だんなさん・子どもを 「家族滞在」で よぶ ことは できません。
よべる ように なるのは 特定技能2号からです。2号は 更新(こうしん)の かいすうに かぎりが なく、かぞくも よべます。できる 分野は 11に かぎられ、もっと むずかしい テストが ひつようです。

つまり、技能実習には さきが ありません。5年で おわります。特定技能1号の さきには 2号が あります。はたらく 人に とっては、ここが いちばん 大きい ちがい かも しれません。

③ 会社に とっての ちがいは、だれが 支援(しえん)するか

1 監理団体か 会社か
技能実習には 監理団体が あって、組合(くみあい)などが 会社を チェックします。

特定技能に 監理団体は ありません。かわりに 会社が「支援計画」を つくって、その とおりに 支援しなければ なりません。

支援の 中身は 10個(こ)。入る まえの せつめい/空港(くうこう)の おくりむかえ/家さがし・銀行こうざ・けいたい電話の てつだい/せいかつの せつめい/やくしょへの つきそい/日本語を まなぶ きかい/そうだんへの たいおう/日本人との こうりゅう/転職の てつだい/3か月に 1回 いじょうの めんだん。

じぶんの 会社で できない ときは、登録支援機関に たのめます。ぜんぶ たのめば、支援の たいせいが あると みなされます。ただし たのんでも、会社の せきにんが なくなる わけでは ありません。

2 会社ごとの わくは なくなりますが、国(くに)ぜんたいの 上限(じょうげん)が あります
技能実習には 会社ごとの 人数の わくが あります。特定技能1号には、この 会社ごとの わくが ありません(介護と 建設は べつです)。

でも、いくらでも 受け入れられる わけでは ありません。特定技能には 分野ごとの 上限が あります。
国が 5年ごとに 数(かず)を きめて、その 数が 上限に なります。いまは ぜんぶの 分野で 80万5700人(令和11年3月まで)です。

さらに、人手が たりて きたら 受け入れを 止(と)める ことも あると されて います。

3 きゅうりょうは、実習の ときより 上に なる ことが そうてい されて います

きゅうりょうは、技能実習も 特定技能も 日本人と おなじか、それ いじょうで ないと いけません。そのうえで 入管は、すくなくとも 技能実習2号の きゅうりょうを こえる こと が そうてい されると いって います。

④ 技能実習から 特定技能へは 移れます。

技能実習2号を「よい かたちで おわらせた 人」は、特定技能1号の テストが めんじょ されます。「よい かたちで おわらせた」= 計画の とおりに 2年10か月 いじょう おわらせた ことです。
2号を おわって 3号に 入って いる 人は、この じょうけんを みたして います。

めんじょ される のは、もう 実習の 中で テストを うけて いるからです。
2号を おわった=基礎級に ごうかくして 2号に すすみ、3級を うけて いると いう こと。テストが なくなるのでは なく、実習中の テストが かわりに 置(お)かれて います。

ただし めんじょの はんいは、2つの テストで ちがいます。

  • 日本語の テストは、実習の しごとが 何でも たいてい めんじょ
  • 技能の テストは、これから する しごとと 実習の しごとが にて いる ときだけ めんじょ

にて いるか どうかは、じぶんで きめる ものでは ありません。入管が、実習の しごとごとに 対応(たいおう)する 分野を ならべた 表(ひょう)を 出して います。にて いないと された ときは 技能の テストを うけますが、その ときも 日本語の テストは めんじょの ままです。

じっさいに こまるのは、テストより 時期(じき)です。技能実習が おわってから 特定技能1号の きょかが 出るまで、その 人は はたらけません。
実習中でも 申請(しんせい)は できますので、紙が そろったら 早めに 出して ください。

そだてるのか、はたらいて もらうのか。この 1つが ちがう だけで、転職も、支援も、その さきの みちも かわります。

投稿者プロフィール

山脇 俊明
山脇 俊明

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次