「永住は10年」とよく言われます。けれども、実際には10年を待たなくてよい人がかなりいますし、逆に10年日本にいたのに足りないという方もいます。
2026年8月4日に公表された永住許可ガイドラインの改定案は、この「10年を待たなくてよい人」の条件を、かなり具体的に書き直しました。配偶者の特例は厳格になり、特区で働く方の特例が新しく加わり、「貢献」の中身は本体に書き込まれました。
この記事では、ガイドラインの第3から第6まで、つまり3つの特例といつから変わるのかを扱います。3つの要件の土台と年収・年金は①、国益適合要件の11項目(10年・5年の数え方や出国期間もここに入ります)は②で扱っています。
【はじめにお読みください】この記事が扱っているのは「案」です
2026年8月4日に公表されたのは、あくまで改定案です。同じ日から意見公募(パブリックコメント)が始まっており、報道によれば2026年10月に改定される見通しです。
正式に決まるまでは、内容が変わる可能性があります。この記事も、改定が確定した時点で更新します。いまこの瞬間に申請する方が従うのは、現行のルールです。
【原文はこちら】出入国在留管理庁のパブリックコメント
- 「永住者」の適正化に係るパブリック・コメントの実施について(出入国在留管理庁のお知らせ)
- 永住許可に関するガイドライン改定案(PDF・原文)
- 永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)(PDF)
- e-Govの意見募集ページ(意見の提出先。募集期間は2026年9月3日まで)
あわせて、永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン案も意見募集の対象になっています。こちらは「永住者になったあと」の話ですので、この記事では扱いません。
第1 特例まわりは、いまとこれからでこう変わります
| いま(現行) | これから(改定案) | |
|---|---|---|
| 配偶者の特例 | 婚姻3年以上+在留1年以上 | 婚姻5年以上+在留3年以上 |
| 実子等の特例 | 1年以上 | 3年以上 |
| 特区で貢献した人 | 項目なし | 3年以上(新設) |
| 「我が国への貢献」 | 別に用意されたガイドラインで運用 | 本体に統合され、具体例が明示(旧ガイドラインは廃止) |
| 「特定活動」の数えかた | 明文なし | 10年に数えるか、就労資格にあたるかの考え方を明示 |
| 適用時期 | — | 原則として2027年4月1日以降の申請から |
10年・5年という骨組みそのものは変わりません(その数え方は②で扱っています)。変わるのは、10年を待たなくてよくなる人の条件のほうです。とくに配偶者の方にとっては、生活設計に直結する変更になります。
第2 特例① 10年を待たなくてよい人
ここからは特例です。改定案は、特例を第3・第4・第5の3か所に分けて書いています。順に見ていきましょう。
ひとつめは、10年という年数そのものが短くなる特例です。一定の立場にある方は、10年を待たずに申請できます。改定案は、次の9つを挙げています。
| 対象 | 必要な期間(改定案) | 今回の変更 |
|---|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、引き続き3年以上日本に在留 | 厳格化 (婚姻3年+在留1年から) |
| その実子等 | 3年以上継続して在留 | 厳格化 (1年から) |
| 「定住者」の在留資格の人 | 5年以上継続して在留 | 変更なし |
| 難民・補完的保護対象者の認定を受けた人 | 認定後5年以上継続して在留 | 変更なし |
| 構造改革特別区域(特区)で特定事業等に従事し、貢献が認められる人 | 3年以上継続して在留 | 新設 |
| 地域再生計画の区域内の機関で、特定活動告示36号・37号の活動を行い、貢献が認められる人 | 3年以上継続して在留 | 変更なし |
| 高度専門職のポイントが70点以上の人 | 3年以上 | 変更なし |
| 高度専門職のポイントが80点以上の人 | 1年以上 | 変更なし |
| 特別高度人材 | 1年以上 | 変更なし |
| 日本に貢献したと認められる人 | 5年以上 | 中身が具体化(第3章へ) |
1 配偶者と子——ここがいちばん影響が大きい
配偶者の方の場合、婚姻期間が3年から5年へ、日本での在留が1年から3年へ。実子等も1年から3年へ。単純に見て、2年ずつ遅くなる計算です。
「結婚して3年経ったから、そろそろ永住を」と考えていた方にとっては、大きな変更です。現行の要件を満たしているなら、いま動くかどうかが現実的な問題になります。配偶者ビザそのものの手続きについては、国際結婚・配偶者ビザのページをご覧ください。
なお、「実体を伴った婚姻生活」という条件は、いまも改定案も変わりません。婚姻届を出してからの年数ではなく、実際に夫婦として暮らしてきた年数が見られます。
2 高度人材の特例は、そのまま残ります
高度専門職のポイントが70点以上なら3年、80点以上なら1年、特別高度人材なら1年。この年数は変わりません。
それぞれ、次の2つのどちらかにあたることが必要です。
- その点数を維持して、必要な年数を継続して在留していること
- または、申請日から3年前(80点・特別高度人材の場合は1年前)の時点を基準にポイント計算をすると必要な点数があったと認められ、その期間ずっと点数を保って在留していたこと
2つめがあるおかげで、「高度専門職の在留資格に変更していなかったが、実は当時から点数は足りていた」という方も救われます。いま高度専門職で在留していなくても、点数が足りていれば道はある——ここは見落とされやすいところです。
【注意】この特例が使えない場合があります
在留特別許可を受けた方、または上陸特別許可を受けた方(上陸拒否事由に当たる方に限ります)には、ここまでの特例は適用されません。許可を受けたあと、原則どおり引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
過去にオーバーステイなどから在留特別許可を受けて日本人の配偶者として暮らしている、という方は、この点にご注意ください。
「うちは、いま出せますか。それとも待つべきですか」
現行のうちに出すべきか、条件を整えてからにするか。在留の歴史を一緒に確認してご提案します。初回相談は無料です。
第3 特例② 日本に貢献した人
ふたつめは、日本への貢献が認められる方の特例です。この場合、10年ではなく5年で申請できます。
これまで「我が国への貢献」については、別に用意されたガイドラインで説明されていました。改定案は、その内容を本体に統合し、具体例を並べました(旧ガイドラインは廃止されます)。何が「貢献」にあたるのかが、以前よりはっきり読み取れるようになっています。
1 「貢献がある」と認められる人
改定案が挙げているのは、次のような方です。
- 日本政府から表彰等を受けた人
国民栄誉賞、勲章、文化勲章、褒章(紺綬褒章・遺族追贈を除く)など - 日本政府や地方自治体から委員等に任命・委嘱され、公共の利益を目的とする活動をおおむね5年以上行い、公共の利益に貢献した人
- 国際機関や外国政府などから、国際社会で権威あるものとして評価されている賞を受けた人
ノーベル賞、フィールズ賞、プリツカー賞など - 外交使節団や領事機関の構成員として日本で勤務し、日本とその国との友好や文化交流の増進に功績があった人
- 日本が加盟する国際機関の事務局長、事務局次長、またはこれらと同等以上の役職を務めた経歴のある人
- 東京証券取引所プライム市場に上場している日本企業の取締役以上の役職を5年以上務めている(または務めた)人で、その間の活動により日本の経済・産業の発展に貢献があった人
- 日本の経済・産業・社会・福祉の分野で、全国規模の選抜の結果として賞を受けた人で、これらの分野の発展に貢献があった人
- 文学・美術・映画・音楽・演劇・演芸その他の文化芸術分野で、権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた人
高松宮殿下記念世界文化賞、ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、アカデミー賞各賞など - オリンピック、世界選手権など世界規模の著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者、またはその監督・指導者等として入賞に多大な貢献があった人で、日本でそのスポーツの指導や振興にかかわる活動を行っている人
2 この特例には、二段階の効き目があります
「貢献がある」と認められた場合の効果は、ひとつではありません。
効果1 年数が短くなる
原則10年のところ、5年で申請できます。
効果2 国益要件の評価でプラスに働く
国益適合要件(永住が日本の利益に合するか)の総合評価に際して、積極的に考慮されます。年数だけの話ではありません。
該当する方は多くありません。ただ、企業の役員として長く日本で活動されている方、学会や業界団体の委員を務めている方など、ご本人が「自分は関係ない」と思い込んでいるだけというケースはあります。心当たりがあれば、確認してみる価値があります。
第4 特例③ 「特定活動」の期間はどう数えるか
みっつめは、少し性格が違います。年数が短くなる特例ではなく、「10年」と「5年」を数えるときのルールです。10年・5年そのものの数え方は②で扱っていますので、あわせてご覧ください。
「特定活動」という在留資格は、人によって認められる活動の中身が違います。同じ「特定活動」でも、10年に数えられるものと数えられないものがある、ということです。
改定案は、この判断の基本的な考え方と、主な例を示しました。
1 「10年」に数えられるか
考え方はシンプルです。特例的に、かつ一時的に日本にいることが認められているものは、10年に数えません。
数えられない活動の主な例として、次が挙げられています。
- 継続就職活動(卒業後に就職活動を続けるためのもの)
- 就職内定者
- 日本の大学等を卒業して起業活動を行う留学生
- 難民認定等の手続中
- 本国の情勢不安を理由に日本での在留が認められている人
卒業後に就職活動をしていた期間や、内定から入社までの待機期間は、10年のカウントから抜け落ちる——ここは、留学から就職された方にとって実際に効いてくる部分です。
2 「5年」のほうの就労資格にあたるか
こちらの考え方は、専門的・技術的分野に属するものと評価できるか、そして制度上、在留期間の更新に限りがないかです。就労が認められている活動であっても、この2つを満たさなければ就労資格には当たりません。
| 就労資格にあたる | 就労資格にあたらない |
|---|---|
| 告示6号(アマチュアスポーツ選手) 告示8号(国際仲裁代理) 告示36号(特定研究等活動) 告示37号(特定情報処理活動) 告示46号(本邦大学等卒業者) EPA看護師・EPA介護福祉士 ※候補者として在留していた期間は含まれません | 告示5号・5号の2(ワーキングホリデー) 告示9号(インターンシップ) 日本の高等学校を卒業後に就職した人 |
ワーキングホリデーで日本に来て、そのまま働き続けている方。日本の高校を出て就職された方。こうした方は、働いていた期間があっても、「5年」のほうには数えられません。ご自身の在留の歴史を振り返るときは、この点にご注意ください。
第5 いつから、どう変わるのか
1 適用時期
適用時期は、少し複雑です。改定案は、原則と前倒しになる例外を分けて書いています。
【原則】2027年4月1日以降の申請から
改定後のガイドラインは、令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用されます。この記事で扱った特例の年数も、原則どおりです。
【例外】収入と公共の負担は、前倒しで適用されます
ただし、収入と公共の負担とならないことの2つは、改定日から6か月前の日以降にされた申請であって、改定日の時点でまだ審査中の案件にも適用されます。
報道どおり2026年10月に改定されるとすると、2026年4月以降に申請して、いま審査を待っている方にも、新しい収入の考え方が及ぶ、という計算になります。
整理すると、こうなります。
| いつの申請に効くか | 対象 |
|---|---|
| 2027年4月1日以降の申請 | 改定後のガイドライン全体(特例の年数、日本語能力、子の就学など) |
| 改定日の6か月前以降の申請で、改定日時点で審査中のもの (10月改定なら2026年4月以降の申請) | 収入/公共の負担とならないこと の2項目 |
| それ以前に結果が出た申請 | 現行のガイドライン |
もうひとつ、あわせて決まることがあります。改定にともなって、「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止されます。第3章で見たとおり、その中身は本体に統合されました。これから調べものをされるときは、古いほうのガイドラインを見ないようにご注意ください。
2 いま、やっておくとよいこと
- 在留の歴史を書き出す。どの在留資格で、いつからいつまでいたか。パスポートの指定書と在留カードを並べて確認します
- 配偶者特例で申請予定の方は、現行の要件(婚姻3年+在留1年)を満たしているかを確認する
- 高度専門職の点数に心当たりのある方は、いまの点数だけでなく、3年前(80点・特別高度人材なら1年前)の時点の点数も確認する
- 在留年数・出国期間・在留期間「3年」の区切りは②、年収と年金は①をあわせてご覧ください
まとめ
- 配偶者の特例は婚姻5年+在留3年へ、実子等は3年へ。2年ずつ遅くなります
- 特区で特定事業等に従事し、貢献が認められる方の特例(3年)が新しく加わりました
- 高度人材の年数は変わりません。いま高度専門職でなくても、当時の点数で道が開けることがあります
- 在留特別許可・上陸特別許可を受けた方には、特例が使えません
- 「我が国への貢献」は本体に統合され、具体例が並びました。旧ガイドラインは廃止されます
- 同じ「特定活動」でも、10年に数えるもの/数えないものがあります
- 適用は原則2027年4月1日以降の申請から。収入と公共の負担の2項目だけ前倒しです
年数の要件は、あとから変えられないものです。だからこそ、いつ申請するかの判断がすべてになります。とくに配偶者の方にとっては、これから半年ほどが分かれ目になります。
「自分の場合、いつ出すのがいちばん良いのか」——在留の歴史を一緒に確認しながら、その見通しを立てるのが私たちの仕事です。どうぞお気軽にご相談ください。
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「5年」への更新をいつから申請できるか。永住をいつ出すか考えるときに必要になります。 - 在留資格とは何か?
活動系・身分系という分かれ目から。5年に数えられる資格の考え方がつかめます。
※ 本記事は、2026年8月4日に公表された「永住許可に関するガイドライン(案)」および現行ガイドライン、公表されている実務の取扱いをもとに、一般的な情報としてまとめたものです。改定案はパブリックコメントの段階にあり、正式な改定にあたって内容が変わる可能性があります。また、永住許可の判断は個々の事案における諸般の事情を総合的に考慮して行われるものです。実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
この ページは 特例(とくれい)の 話(はなし)です。
10年 待(ま)たなくても 永住(えいじゅう)を 申請(しんせい)できる 人(ひと)に ついて 説明(せつめい)します。
はじめに:まだ 決(き)まって いません
2026年8月4日、入管(にゅうかん)が 新(あたら)しい ルールの 案(あん)を 出(だ)しました。
「案」は まだ 決まって いない という 意味(いみ)です。
2026年10月に 決まる 予定(よてい)です。
第2 特例(とくれい)① 10年 待たなくて いい 人
| どんな 人 | 何年(なんねん) |
|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の 配偶者(はいぐうしゃ) | 結婚(けっこん)して 5年+日本に 3年 (いまは 3年+1年) |
| その 子(こ)ども | 3年 (いまは 1年) |
| 「定住者(ていじゅうしゃ)」の 人 | 5年 |
| 難民(なんみん)と 認(みと)められた 人 | 認められて から 5年 |
| 特区(とっく)で 仕事を して、貢献(こうけん)が ある 人 | 3年(新しい) |
| 地域再生(ちいき さいせい)の 計画(けいかく)で 仕事を して、貢献が ある 人 | 3年 |
| 高度人材(こうど じんざい) 70点の 人 | 3年 |
| 高度人材 80点の 人 | 1年 |
| 特別高度人材 | 1年 |
| 日本に 貢献した 人 | 5年(→ 第3) |
結婚して いる 人は、2年 おそく なります。これが いちばん 大きい 変化(へんか)です。
「結婚して いる 年数」は、紙(かみ)を 出した 日から ではなく、ほんとうに いっしょに 生活(せいかつ)して いた 年数です。
高度人材の 人は、今(いま) 高度人材の ビザで なくても、前(まえ)に 点数(てんすう)が あった ことを 説明できれば、この 特例が 使(つか)える ことが あります。
この 特例が 使えない 人
在留特別許可(ざいりゅう とくべつ きょか)を もらった 人。
上陸特別許可(じょうりく とくべつ きょか)を もらった 人。
この 人たちは、特例が 使えません。
許可(きょか)を もらった あと、10年 日本に いる ことが 必要(ひつよう)です。
第3 特例② 日本に 貢献(こうけん)した 人
日本の ために 大(おお)きな 仕事を した 人は、5年で 申請できます。
たとえば、こんな 人です。
- 日本の 国(くに)から 賞(しょう)や 勲章(くんしょう)を もらった 人
- 国や 市(し)から 委員(いいん)を たのまれて、5年くらい みんなの ために 働いた 人
- ノーベル賞など、世界(せかい)で 有名(ゆうめい)な 賞を もらった 人
- 大使館(たいしかん)や 領事館(りょうじかん)で 働いて、日本と 国の 友好(ゆうこう)に 力(ちから)を 出した 人
- 国際機関(こくさい きかん)の トップ などを した 人
- 東京(とうきょう)の 大きな 会社(プライム市場)の 役員(やくいん)を 5年以上(いじょう) して いる 人
- 日本ぜんぶの 中から 選(えら)ばれて、賞を もらった 人
- 音楽(おんがく)・映画(えいが)・美術(びじゅつ)などで、有名な 賞を もらった 人
- オリンピックや 世界選手権(せんしゅけん)で 上(うえ)に なった 人。その コーチ。
いま 日本で その スポーツを 教(おし)えて いる 人
この 特例は、いい ことが 2つ あります。
- 10年 → 5年に なります。
- 「日本に とって いい 人か」の 判断(はんだん)でも、いい 方(ほう)に 見(み)て もらえます。
第4 特例③ 「特定活動(とくてい かつどう)」の 数(かぞ)えかた
「特定活動」は、人(ひと)に よって 内容が ちがいます。
だから、10年に 入る ものと 入らない ものが あります。
※ 10年・5年の 数(かぞ)えかたは ②の ページに あります。
10年に 入らない もの
- 学校(がっこう)を 出(で)て、仕事を さがして いる 時間
- 会社が 決まって、働く 日(ひ)を 待って いる 時間
- 大学(だいがく)を 出て、会社を つくる 準備(じゅんび)を して いる 時間
- 難民の 手続(てつづ)きを して いる 時間
- 国が あぶないので、日本に いる 人
5年(働く ビザ)に 入る もの… アマチュアスポーツ選手、国際仲裁代理、特定研究(36号)、特定情報処理(37号)、大学を 出た 人(46号)、EPAの 看護師(かんごし)・介護福祉士(かいご ふくしし)
※ EPAの「候補者(こうほしゃ)」の ときは 入りません
5年に 入らない もの… ワーキングホリデー、インターンシップ、日本の 高校(こうこう)を 出て 働いて いる 人
自分(じぶん)の「特定活動」が どれか わからない とき。
パスポートに はって ある「指定書(していしょ)」を 見て ください。
捨(す)てないで、ぜんぶ 持(も)って いて ください。
第5 いつから 変(か)わりますか
- 2027年4月1日からの 申請 … 新しい ルール ぜんぶ(特例の 年数も)
- お金(かね)の ルールと 国に 助(たす)けて もらって いないか … もっと 早く 使います。
2026年10月に 決まる 場合(ばあい)、2026年4月からの 申請で、まだ 待って いる 人にも 使います。 - その 前(まえ)に 結果(けっか)が 出た 人 … 今(いま)の ルール
古(ふる)い「貢献」の ガイドラインは、なくなります。
いま できる こと
- 今までの ビザを 紙に 書きます。いつから いつまで、どの ビザだったか。
- 結婚して いる 人は、今の ルール(結婚3年+日本に 1年)に なって いるか 見ます。
- 高度人材の 人は、3年前(80点の 人は 1年前)の 点数(てんすう)も 計算(けいさん)して みます。
- 外国に 行って いた 時間と 在留期間「3年」の ことは、②の ページに あります。
年数は、あとから 変えられません。
だから、いつ 申請するかが いちばん 大切です。
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