総論
幼い頃から日本で生活してきた外国人の子どもさん。小さい頃は考えていなかったけれど、だんだん成長してくると、進路の問題が出てきます。
高校を卒業して、就職するか、進学するか。在留資格は、どうなるのでしょうか。
高校を卒業して就職するなら、「定住者」に変えます。そうなれば、仕事も転職も自由です。
進学するなら、家族滞在のままか、留学への変更です。家族滞在のままでも、大学にも専門学校にも通えます。そして進学した子も、卒業して働くときに「定住者」へ行けます。
第1 進路A 就職する ー 内定を得てから「定住者」へ変える
家族滞在のままでは、週28時間を超えて働けません。フルタイムで働くなら、在留資格を変えることになります。
1 告示外定住 変えられるのは、6つの要件を満たす子 4つは過去の事実
入管庁は、家族滞在で在留する方が高校卒業後に就労を希望する場合の取扱いを公表しています(出入国在留管理庁「「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ」)。いつ決まるかを添えて並べると、性格の違いがはっきりします。
| 要件 | いつ決まるか |
|---|---|
| 入国時に18歳未満であること | 日本に来た日 |
| 我が国の義務教育を修了していること(小中学校卒業) | 中学の卒業 |
| 我が国の高等学校を卒業していること(卒業見込みを含む) | 高校の卒業 |
| 入国後、引き続き「家族滞在」で在留していること | 在留中ずっと |
| 就労先が決定(内定を含む)していること | 就職のとき |
| 住居地の届出など公的義務を履行していること | 就職のとき |
上の4つは、就職のときには終わっている話です。この段階で整えられるのは、内定と公的義務の2つだけです。
この6つとは別に、除外される場合があります。在留中に単純出国した方は、対象になりません。
義務教育と高校は、どちらも範囲が広く取られています。小学校には義務教育学校の前期課程と特別支援学校の小学部が、中学校には夜間中学、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部が含まれます。高校には定時制課程と通信制課程のほか、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、そして専修学校の高等課程(大学入学資格が認められる課程として文部科学大臣が指定したものに限ります)が含まれます。
一時帰国のときは、再入国の意思表示を忘れない
在留中に単純出国した方は、この取扱いの対象になりません。単純出国とは、再入国許可を受けずに出国することです。再入国許可を受けて出国していれば、従来の在留が継続しているものとして扱われます。
ふだんの一時帰国は、みなし再入国許可でまかなえます。有効な旅券と在留カードを持ち、入国審査官に再び入国する意図を表明して出国すれば足ります(入管法26条の2第1項)。空港で、再入国の意思を示す欄にチェックを入れる、あれです。
気をつけるのは期間です。有効期間は出国の日から1年で、在留期間の満了日が先に来る場合はその日まで(同条2項)。そして延長できません(同条3項)。
1年を超える帰国を予定しているときは、先に入管で再入国許可を取っておいてください。
2 定住者になれば、仕事も転職も自由
定住者は、入管法別表第2に置かれた在留資格です。就労活動の制限は、この表の在留資格にはかかりません。職種も、転職も、自由です。学歴も問われません。
この定住者は「告示外定住」と呼ばれるものです。条文にあるのは、別表第2の一文だけです。「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」。日本で育ったという事情を「特別な理由」として認める、という構造になっています。
3 義務教育が日本でない子は、「特定活動」になる
日本の義務教育を修了していない子——高校から日本に来た子は、定住者ではなく「特定活動」への変更になります。
抜けるのは「我が国の義務教育を修了していること」。代わりに入るのが「扶養者が身元保証人として在留していること」です。親がまだ日本にいることが前提の仕組みになっています。
残る4つ——高校の卒業、引き続き家族滞在での在留、入国時18歳未満、就労先の決定と公的義務——は、定住者と変わりません。単純出国した方が対象外になる点も同じです。
ひとつだけ、高校の要件に条件つきの上乗せがあります。高等学校に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験のN2程度の日本語能力が必要です。1年生から入っていれば、求められません。
特定活動でも、職種は限定されません。そして行き止まりでもありません。就労を目的とする特定活動または就労資格で5年以上在留し、本人に独立して生計を維持する能力が認められるなど一定の要件を満たすに至れば、定住者への変更が許可されます。大学や専門学校で教育を受けた期間も、この5年に算入されます。
4 18歳以上で来た子は、この取扱いを使えない
18歳になってから来日した子は、日本の高校を出ても、この取扱いの対象になりません。定住者にも、特定活動にも届きません。
その場合は、大学や専門学校まで進んで、技術・人文知識・国際業務などの就労資格を目指すことになります。学歴と職務内容の関連性が要件になるので、進学先の専攻を決める段階から、就く仕事を考えておくことになります(学歴が足りなくても技人国ビザは取れる?)。
第2 進路B 進学する ー 選択肢を検討する
1 家族滞在のまま、大学に通える
家族滞在の「日常的な活動」には、家族共同体の構成員として通常行われる活動のほか、教育機関において教育を受ける活動が含まれます。大学でも専門学校でも同じです。
ですから、高校を卒業して進学するとき、在留資格を変える必要はありません。定住者への変更は「週28時間を超えて働く場合」が対象なので、進学して28時間以内で働くだけなら、そもそも対象になりません。
2 アルバイトは週28時間。留学生にある「1日8時間」の上乗せはない
家族滞在は、入管法別表第1の4の表に置かれた在留資格です。この表の在留資格をもって在留する人は、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行ってはならない、と条文が定めています(入管法19条1項2号)。アルバイトには、資格外活動許可が要ります。
資格外活動許可を受ければ、週28時間まで働けます(入管法19条2項、入管法施行規則19条5項1号)。ただし留学生と違い、長期休業中に1日8時間まで働ける上乗せはありません(資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?)。夏休みも28時間のままです。
28時間には、もうひとつ意味があります。扶養する人より稼いでしまえば、「扶養を受ける」子とはいえなくなります。労働時間の上限であると同時に、家族滞在でいられる境目です。
3 在留資格を留学に変えることも
進学にあたって「留学」に変えることもできます。ただし、得るものと失うものがあります。
| 家族滞在のまま | 留学に変える | |
|---|---|---|
| 大学・専門学校に通えるか | 通える | 通える |
| 働ける範囲 | 週28時間 | 週28時間+長期休業中は1日8時間 |
| 扶養者の収入を超えられるか | 超えられない | 枠が外れる |
| 親が帰国したら | 支えを失う | 影響を受けない |
| 在留期間の上限 | 5年 | 4年3月 |
| 授業料の減免・奨学金 | 日本人学生と同じ制度に申し込める | その制度から外れる。外国人留学生向けの制度が対象になる |
| 学校をやめたら | 在留資格は揺るがない | 土台がなくなる |
| 家族滞在に戻れるか | ― | 戻れない |
変える理由になるのは、親が帰国する予定がある、長期休業中にもっと働きたい、扶養者の収入を超えて稼ぐ必要がある——このあたりです。理由がなければ、家族滞在のままのほうが失うものがありません。
もうひとつ、進学先のお金の制度が判断材料になります。在留資格によって、申し込める制度が分かれるからです。
奨学金は、在留資格で入口が分かれます
高等教育の修学支援新制度(授業料等の減免と給付型奨学金)と、日本学生支援機構の貸与奨学金。この2つは、「家族滞在」が対象に入っています。日本の小学校・中学校・高等学校を卒業していること、そして大学等の卒業後に日本で就労し定着する意思があることが条件です(日本学生支援機構「進学後(在学採用)の給付奨学金の申込資格」)。「定住者」も、将来永住する意思があれば対象です。
逆に、外国人留学生を対象とする制度は、在留資格「留学」が前提のことが多くなります。文部科学省外国人留学生学習奨励費は、対象者を「在留資格「留学」を有する者」と定めています(日本学生支援機構「留学生受入れ促進プログラム」)。大学独自の留学生向け授業料減免も、多くは留学生であることを求めます。
どちらが有利かは、進学先にどの制度があるかで変わります。在留資格を変える前に、進学先の学生支援の窓口で確かめてください。変えてから気づいても、家族滞在には戻れません。
4 大学を出たあとも、定住者へ行ける
高校卒業後に進学した場合も、大学や専門学校を卒業して就職するときに、定住者への変更が認められます。高校卒業のときに使わなかった道が、消えてなくなるわけではありません。見られるのは第1の1と同じ6つの要件です。
留学に変えていても同じです。入管庁は、要件のうち「引き続き家族滞在で在留していること」について、家族滞在以外の在留資格で在留している方でも、家族滞在の在留資格該当性がある方(「留学」など)は対象になるとしています。
戻れないのは「家族滞在」そのものです。いったん留学などに変えたあと、もとの家族滞在に戻ることは原則としてできません。ただし、それは定住者への道とは別の話です。
5 大学等を出ると、技人国という選択肢も加わる
大学や専門学校を出た子には、技術・人文知識・国際業務という道も開きます。第1の4で見た、18歳以上で来た子が目指すものと同じ資格です。
ただし、学歴と職務内容の関連性が要件になります。就ける仕事が、専攻に縛られます。定住者に行けるのであれば、そちらのほうが自由です。
第3 在留資格を比較してみる
| 定住者 | 特定活動 | 技人国 | |
|---|---|---|---|
| 日本の義務教育 | 要る | 要らない | 要らない |
| 日本の高校の卒業 | 要る | 要る | ― |
| 入国時18歳未満 | 要る | 要る | ― |
| 学歴 | 問われない | 問われない | 大学卒業など+専攻との関連性 |
| 職種 | 限定なし | 限定なし | 限定あり |
| 転職 | 自由 | 自由 | 枠を出るなら変更が要る |
| 親が日本にいる必要 | 不要 | 要る | 不要 |
| そのあと | 永住へ | 定住者へ上がれる | 永住へ |
職種も転職も自由で、学歴も問われないのは、定住者だけです。特定活動は高校から来た子の受け皿、技人国は定住者に届かない子の道、という位置づけになります。
第4 どちらの進路でも 親が先に帰国しても、すぐに帰ることにはならない
家族滞在は、扶養を受けていることに支えられています。親が帰国すれば、その支えがなくなります。就職の前にも、進学の途中にも、起こりうることです。
1 取り消されるまでは、在留は違法ではない
在留期限が残っていて、入管法22条の4第1項5号・6号により在留資格を取り消されていない間は、日本に在留すること自体は違法ではありません。親が帰った翌日から不法滞在になる、というものではありません。
扶養を受ける状態でなくなれば在留資格該当性は失われており、その状態が続くと在留状況が良くないと評価されます。ほかの在留資格へ変更を申請するときに、不利に働きます。
2 子だけ残るなら、「留学」への変更を検討する
子だけが日本に残って学校を続けたいときは、「留学」への変更を検討します。第2の3で見たとおり、留学は親の帰国に影響を受けません。
見られるのは、親族などの適切な監護者がいるか(監護の意思と、経済力を含めた監護の能力)と、適切な住居を確保できるかです。親が帰る前に相談してください。帰ってしまってからでは、選べる道が狭くなります。
3 親の更新が不許可になると、家族そろって出国準備になる
親の在留期間更新が不許可になった場合も同じ流れです。親が出国準備のための「特定活動」に変わると、同時に申請していた子の家族滞在も、在留資格該当性がないとして不許可になり、家族そろって出国準備に変わります(不許可で出国準備になったらどうなる?)。
日本で育った子どものための在留資格は、用意されていません。家族滞在から定住者へ移る取扱いは、条文ではなく、入管庁が公表した運用です。制度の側に、日本で育つ子どもという想定が薄いということでもあります。
だからこそ、条件は先に確かめておくものになります。いつ来たか。どこで義務教育を受けたか。一時帰国のときに再入国の手続をしたか。高校3年になってからでは、どれも変えられません。
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採用する会社の側の手続きと、申請の時期。
※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法とその関係法令の条文、および出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。高校卒業後の在留資格の変更は、条文ではなく運用に基づく取扱いで、個々の事情によって判断が分かれます。運用も改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
小(ちい)さい ときから 日本(にほん)で くらして いる 外国人(がいこくじん)の 子(こ)どもが、大(おお)きく なりました。
小さい ときは かんがえて いなかったけれど、そろそろ 進路(しんろ)の ことを かんがえます。
高校(こうこう)を そつぎょうして、しゅうしょくする か、大学(だいがく)に 行(い)く か。
在留資格(ざいりゅう しかく)は、どう なるのでしょうか。
高校を そつぎょうして しゅうしょくする なら、「定住者(ていじゅうしゃ)」に かえます。しごとも てんしょくも じゆうに なります。
大学に 行く なら、「家族滞在(かぞく たいざい)」の ままか、「留学(りゅうがく)」に かえます。「家族滞在」の ままでも、大学にも 専門学校(せんもん がっこう)にも 行けます。そして 大学に 行った 人も、そつぎょうして はたらく ときに 「定住者」に かえられます。
① 進路A しゅうしょくする ー 内定(ないてい)を もらって から 「定住者」に かえる
「家族滞在」の ままでは、1しゅうかんに 28時間(じかん)までしか はたらけません。
フルタイムで はたらく ときは、在留資格を かえます。
1 告示外定住(こくじがい ていじゅう) かえられるのは、6つの じょうけんを もつ 子ども 4つは もう おわった こと
入管(にゅうかん)が、この やりかたを ホームページで しらせて います。
いつ きまるかを いっしょに ならべると、ちがいが よく わかります。
| じょうけん | いつ きまるか |
|---|---|
| 日本に 来(き)た とき 18さいより 下(した) | 日本に 来た 日 |
| 日本の 義務教育(ぎむ きょういく)を 出た(小学校・中学校の そつぎょう) | 中学の そつぎょう |
| 日本の 高校を 出た(そつぎょう する よてい でも いい) | 高校の そつぎょう |
| ずっと「家族滞在」で 日本に いた | ずっと |
| しごとが きまって いる(内定=ないてい でも いい) | しゅうしょくの とき |
| ひっこしの とどけ などを して いる | しゅうしょくの とき |
上(うえ)の 4つは、しゅうしょくの ときには もう おわった ことです。
この ときに なおせるのは、内定と、とどけの 2つだけです。
この 6つの ほかに、だめに なる ことが あります。「単純出国(たんじゅん しゅっこく)」を した 人は、つかえません。
小学校・中学校と 高校は、どちらも ひろく かんがえます。
中学校には 夜間中学(やかん ちゅうがく)も 入(はい)ります。
高校には 定時制(ていじせい)・通信制(つうしんせい)・高等専門学校(こうとう せんもん がっこう)・専修学校(せんしゅう がっこう)の 高等課程(こうとう かてい)も 入ります。
国(くに)に かえる ときは、「再入国(さいにゅうこく)」を わすれないで
「単純出国」を した 人は、この やりかたを つかえません。
「単純出国」とは、再入国許可(さいにゅうこく きょか)を もらわないで 国に かえる ことです。
再入国許可を もらって かえって いれば、日本に いた ことが つづいて いる と かんがえます。
ふつうの 一時帰国(いちじ きこく)は、「みなし再入国許可」で だいじょうぶです。
パスポートと 在留カードを もって、空港(くうこう)で 「また 日本に かえって きます」の ところに チェックを すれば いいです(入管法26条の2第1項)。
きを つけるのは、ながさです。
日本を 出た 日から 1年(ねん)までです。在留カードの きげんが さきに 来る ときは、その 日までです(おなじ 2項)。そして のばせません(おなじ 3項)。
1年より ながく なる ときは、さきに 入管で 再入国許可を もらって ください。
2 「定住者」に なると、しごとも てんしょくも じゆう
「定住者」は、入管法の 別表第2(べっぴょう だい2)に ある 在留資格です。
この 表(ひょう)の 在留資格には、しごとの せいげんが ありません。
しごとの しゅるいも、てんしょくも、じゆうです。がくれきも いりません。
この「定住者」を 「告示外定住(こくじがい ていじゅう)」と いいます。
法律(ほうりつ)に 書(か)いて あるのは、みじかい 1つの 文(ぶん)だけです。
「法務大臣(ほうむ だいじん)が とくべつな 理由(りゆう)を かんがえて、日本に すむ ことを みとめる 人」。
日本で そだった ことを「とくべつな 理由」と かんがえる、という しくみです。
外国(がいこく)に いる 子どもを、「定住者」で よぶ ことは できません
入管法7条1項2号は、日本に 入(はい)る ときの「定住者」を 「法務大臣が さきに 告示(こくじ)で きめた もの だけ」と して います。
告示に ない ものは、日本に 入る ときには つかえません。
つまり この「定住者」は、日本に いる 子どもが 在留資格を かえる ときだけ つかえます。
「日本で しゅうしょくが きまったから、外国に いる 子どもを 定住者で よびたい」は、できません。
3 小学校・中学校が 日本で ない 子どもは、「特定活動」に なる
日本の 小学校・中学校を 出て いない 子ども——高校から 日本に 来た 子どもは、「定住者」では なく「特定活動(とくてい かつどう)」に かえます。
なくなるのは 「日本の 小学校・中学校を 出て いる こと」。
かわりに 入るのは 「おやが 身元保証人(みもと ほしょうにん)として 日本に いる こと」です。おやが まだ 日本に いる ことが ひつような しくみです。
のこりの 4つ——高校の そつぎょう、ずっと「家族滞在」で いた こと、来た とき 18さいより 下、しごとが きまって いる ことと とどけ——は、「定住者」と おなじです。「単純出国」が だめなのも おなじです。
1つだけ、ふえる ことが あります。高校に 編入(へんにゅう)した 人は、そつぎょうの ほかに 日本語能力試験(にほんご のうりょく しけん)の N2ぐらいの 日本語が ひつようです。
1年生から 入って いれば、いりません。
「特定活動」でも、しごとの しゅるいは きめられません。そして、いきどまりでも ありません。
5年(ねん)いじょう はたらいて、じぶんで お金(かね)を かせいで せいかつ できるなど、じょうけんを みたすと、「定住者」に かえられます。
大学や 専門学校で べんきょうした 期間(きかん)も、この 5年に 入ります。
4 18さい いじょうで 日本に 来た 子どもは、この やりかたを つかえない
18さいに なって から 日本に 来た 子どもは、日本の 高校を 出ても、この やりかたを つかえません。
「定住者」にも、「特定活動」にも なれません。
その ときは、大学や 専門学校まで 行って、「技術・人文知識・国際業務(ぎじゅつ・じんぶん ちしき・こくさい ぎょうむ)」などを めざします。
べんきょうした ことと、しごとの ないようが つながって いることが ひつようです。
だから、大学で なにを べんきょうするか きめる ときから、しごとの ことを かんがえて ください。
② 進路B 大学に 行く ー えらべる ものを かんがえる
1 「家族滞在」の まま、大学に 行ける
「家族滞在」の「日常的(にちじょうてき)な 活動(かつどう)」には、学校で べんきょうする ことも 入って います。
大学でも 専門学校でも おなじです。
だから、高校を 出て 大学に 行く とき、在留資格を かえなくて いいです。
「定住者」に かえるのは「1しゅうかんに 28時間より たくさん はたらく とき」です。
大学に 行って 28時間まで しか はたらかない なら、かえる ひつようが ありません。
2 アルバイトは 1しゅうかんに 28時間。「留学」の ような「1日 8時間」は ない
「家族滞在」は、入管法の 別表第1の4の表に ある 在留資格です。
この 表の 在留資格の 人は、お金を もらう しごとを して は いけません(入管法19条1項2号)。
アルバイトを する ときは、資格外活動許可(しかくがい かつどう きょか)が ひつようです。
資格外活動許可を もらうと、1しゅうかんに 28時間まで はたらけます(入管法19条2項、入管法施行規則19条5項1号)。
でも「留学」の 人と ちがって、なつやすみに 1日 8時間 はたらける ことは ありません。
なつやすみも 28時間の ままです。
28時間には、もう 1つの いみが あります。
おやより たくさん かせぐと、「おやの おかねで くらして いる 子ども」と いえなく なります。
28時間は、はたらく 時間の さいこうと、「家族滞在」で いられる さかいめです。
3 在留資格を「留学」に かえる ことも
大学に 行く とき、「留学」に かえる ことも できます。
でも、いい ことと、わるい ことが あります。
| 「家族滞在」の まま | 「留学」に かえる | |
|---|---|---|
| 大学・専門学校に 行けるか | 行ける | 行ける |
| はたらける 時間 | 1しゅうかんに 28時間 | 28時間+なつやすみは 1日 8時間 |
| おやより たくさん かせげるか | できない | できる |
| おやが 国に かえったら | こまる | こまらない |
| 在留期間(ざいりゅう きかん)の さいこう | 5年 | 4年3か月 |
| じゅぎょうりょうの わりびき・奨学金(しょうがくきん) | 日本人の 学生(がくせい)と おなじ せいどに もうしこめる | その せいどは つかえない。外国人留学生(がいこくじん りゅうがくせい)の せいどに なる |
| 学校を やめたら | 在留資格は だいじょうぶ | だめに なる |
| 「家族滞在」に もどれるか | ― | もどれない |
「留学」に かえる 理由が ある 人は、こんな 人です。おやが 国に かえる よてい が ある。なつやすみに もっと はたらきたい。おやより たくさん かせぐ ひつようが ある。
理由が ない なら、「家族滞在」の ままの ほうが いいです。
もう 1つ、行く 学校の お金(かね)の せいども かんがえて ください。在留資格で、もうしこめる せいどが かわります。
奨学金(しょうがくきん)は、在留資格で かわります
「高等教育(こうとう きょういく)の 修学支援(しゅうがく しえん)新制度(しんせいど)」(じゅぎょうりょうが やすく なる+お金を もらえる)と、日本学生支援機構(にほん がくせい しえん きこう)の 貸与(たいよ)奨学金(お金を かりる)。
この 2つは、「家族滞在」の 人も もうしこめます。
じょうけんは、日本の 小学校・中学校・高校を 出て いる ことと、大学を 出た あと 日本で はたらく きもちが ある ことです。
「定住者」の 人も、ずっと 日本に すむ きもちが あれば もうしこめます。
ぎゃくに、外国人留学生の ための せいどは、「留学」で ないと だめな ことが おおいです。
「文部科学省外国人留学生学習奨励費(もんぶ かがくしょう がいこくじん りゅうがくせい がくしゅう しょうれいひ)」は、「在留資格『留学』を もって いる 人」が じょうけんです。
大学が じぶんで やって いる 留学生の わりびきも、おおくは「留学」が ひつようです。
どちらが いいかは、行く 学校に どんな せいどが あるかで かわります。
在留資格を かえる まえに、学校の まどぐちで きいて ください。
かえて から 気(き)が ついても、「家族滞在」には もどれません。
4 大学を 出た あとも、「定住者」に なれる
高校の あとに 大学に 行った 人も、大学や 専門学校を 出て しゅうしょくする ときに、「定住者」に かえられます。
高校の ときに つかわなかった みちは、なくなりません。
みられるのは、①の 1と おなじ 6つの じょうけんです。
「留学」に かえて いても おなじです。
入管は、「ずっと 家族滞在で 日本に いる こと」と いう じょうけんに ついて、「家族滞在」いがいの 在留資格の 人でも、「家族滞在」に なれる 人(「留学」など)は だいじょうぶと して います。
もどれないのは 「家族滞在」その ものです。
いちど「留学」などに かえたら、「家族滞在」には もどれません。
でも、それと「定住者」への みちは、べつの 話(はなし)です。
5 大学などを 出ると、「技人国(ぎじんこく)」も えらべる
大学や 専門学校を 出た 子どもは、「技術・人文知識・国際業務」にも かえられます。
①の 4で 見た、18さい いじょうで 来た 子どもが めざす ものと おなじ 在留資格です。
でも、べんきょうした ことと、しごとの ないようが つながって いる ことが ひつようです。
できる しごとが、べんきょうした ことに かぎられます。
「定住者」に なれる なら、その ほうが じゆうです。
③ 在留資格を くらべて みる
| 定住者 | 特定活動 | 技人国 | |
|---|---|---|---|
| 日本の 小学校・中学校 | いる | いらない | いらない |
| 日本の 高校の そつぎょう | いる | いる | ― |
| 来た とき 18さいより 下 | いる | いる | ― |
| がくれき | いらない | いらない | 大学など+べんきょうと しごとが おなじ |
| しごとの しゅるい | じゆう | じゆう | きめられて いる |
| てんしょく | じゆう | じゆう | ちがう しごとなら かえる |
| おやが 日本に いる ひつよう | ない | ある | ない |
| その あと | 永住(えいじゅう)へ | 定住者へ 上がれる | 永住へ |
しごとの しゅるいも てんしょくも じゆうで、がくれきも いらないのは、「定住者」だけです。
「特定活動」は 高校から 来た 子どもの ため、「技人国」は 「定住者」に なれない 子どもの みち、と かんがえて ください。
④ どちらでも おやが さきに 国に かえっても、すぐに かえる ことには ならない
「家族滞在」は、おやの おかねで くらして いることで なりたって います。
おやが 国に かえると、それが なくなります。
しゅうしょくの まえにも、大学に 行って いる とちゅうにも、おこる ことです。
1 とりけされる まで、日本に いる ことは わるい ことでは ない
在留カードの きげんが あって、入管法22条の4第1項5号・6号で 在留資格を とりけされて いない あいだは、日本に いても だいじょうぶです。
おやが かえった つぎの 日から 「不法滞在(ふほう たいざい)」に なる、と いう ことでは ありません。
でも、おやの おかねで くらして いない じょうたいが つづくと、「日本での くらしかたが よくない」と いわれます。
つぎに ほかの 在留資格に かえる とき、わるく はたらきます。
2 子どもだけ のこる なら、「留学」に かえる ことを かんがえる
子どもだけ 日本に のこって 学校を つづける ときは、「留学」に かえる ことを かんがえます。
②の 3で 見た とおり、「留学」は おやが 国に かえっても こまりません。
みられるのは、子どもの めんどうを みる 親戚(しんせき)などが いるか(みる きもちと、お金の ちからが あるか)と、すむ ところが あるかです。
おやが かえる まえに、そうだんして ください。かえって しまってからでは、えらべる みちが すくなく なります。
3 おやの 在留期間更新(こうしん)が だめに なると、かぞく みんなで 出国準備(しゅっこく じゅんび)に なる
おやの 在留期間更新が だめに なった ときも、おなじです。
おやが 出国準備の ための「特定活動」に かわると、いっしょに 申請して いた 子どもの「家族滞在」も だめに なり、かぞく みんなで 出国準備に かわります。
日本で そだった 子どもの ための 在留資格は、ありません。
「家族滞在」から「定住者」に かえる やりかたは、法律では なく、入管が ホームページで しらせて いる やりかたです。
だから、じょうけんは さきに しらべて おく ものです。
いつ 日本に 来たか。どこで 小学校・中学校を 出たか。国に かえる とき 再入国の てつづきを したか。
高校3年生(ねんせい)に なって からでは、どれも かえられません。
こまったら、はやく そうだんして ください。
高校2年生の うちに しらべると、まに あいます。
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