総論
特定活動は、ほかの在留資格に当てはまらない活動を、法務大臣が一人ずつ指定して認める在留資格です。何ができるかは、その人に指定された活動で決まります。同じ特定活動でも、フルタイムで働ける人もいれば、働けない人もいます。
第1 決まった型に入らない活動を認める在留資格

1 型に入らない活動の受け皿
入管法は、在留資格ごとに、日本でできる活動を定めています。特定活動の欄に書かれているのは、次の一文だけです。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
ほかの在留資格は、条文に活動の型が書かれています。大学で教育を受ける。料理人として働く。日本人と結婚している。その型に入るかどうかで決まります。
日本に来る外国人の活動は、その型に収まりきりません。休暇を過ごしながら旅費を稼ぐ若者。日本の病院に入院して治療を受ける患者。外交官の家で家事をする人。どの型にも入らない活動を、法務大臣が一人ずつ指定して認めるのが、特定活動です。
型に入らない活動のための在留資格なので、人数は多くありません。2025年末で12万5,286人。在留外国人全体の3.0%です(出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」)。
2 告示にある活動と、告示にない活動
一人ずつ指定するといっても、何も示されていなければ、どんな活動なら認められるのか見当がつきません。そこで法務大臣は、認める活動をあらかじめ告示に並べています。告示とは、国の機関が決めたことを広く知らせるための公式な文書です。
すでに日本にいる人には、告示にない活動が認められることもあります。卒業したあとも日本で就職活動を続けたい留学生。本国の情勢が悪くなり、帰れなくなった人。前もって一覧にしておけない事情です。在留資格の変更の審査の中で、法務大臣が事情を見て判断します。
前者を「告示特定活動」、後者を「告示外特定活動」と呼ぶことがあります。
第2 同じ特定活動でも、中身は別もの

特定活動は、中身の違う活動をひとつの名前でまとめた在留資格です。指定された活動が違えば、できることも違います。
1 告示に並ぶ活動は50を超える
告示には、番号を振って活動が並んでいます。いまは第58号まであります(途中には削除された号もあります)。入管庁の「特定活動」のページにも、主なものが並んでいます。たとえば、次のような活動です。
- インターンシップ 外国の大学の学生が、授業の一環として日本の会社で働く
- ワーキング・ホリデー 休暇を過ごしながら、旅行の資金を補うために働く
- 医療滞在 日本の病院に入院して治療を受ける
- 家事使用人 外交官などに雇われて、その家の家事をする
2 特定技能とは別の在留資格
「特定技能」は、人手が足りない分野で、一定の技能をもつ外国人が働くための在留資格です(入管法別表第一の二)。特定活動とは、条文も、認められる活動も違います。名前が似ているだけで、別の在留資格です。特定技能については技能実習と特定技能は何がちがう?をご覧下さい。
3 働けるかどうかは、活動ごとに違う
| 指定された活動 | 働けるか |
|---|---|
| ワーキング・ホリデー | 旅行の資金を補う範囲で働ける |
| 医療滞在 | 治療を受けるための活動で、仕事は含まれない |
| 家事使用人 | 雇い主の家の家事だけ |
| 本邦大学等卒業者(46号) | 指定された会社で、フルタイムで働ける |
在留カードの「就労制限の有無」の欄には、働ける活動なら「指定書により指定された就労活動のみ可」、働けない活動なら「就労不可」と書かれます。働ける場合も、何の仕事ができるかは指定書を見なければ分かりません。在留カードの見方は在留カードが仕様変更。アプリで何をどうやって確認する?をご覧下さい。
第3 告示にない特定活動 ミャンマーの緊急避難措置

特定活動を国籍別に見ると、いちばん多いのはミャンマーで、3万6,113人です(2025年末)。ミャンマーの方に向けて、告示にない特定活動が設けられています。本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置です。
1 クーデターから始まり、2024年に絞られた
2021年2月1日、ミャンマーで国軍によるクーデターが起きました。一般市民が死傷し、デモに参加していない住民への暴力も報告されました。
入管庁は、2021年5月28日から、ミャンマーの情勢不安を理由に日本にいたいと望むミャンマー人に、緊急避難措置として在留と就労を認めています。2023年末で、約1万5,000人がこの措置で在留しています。難民認定を申請している人も対象です。
一方で、この措置を本来の目的から外れて使う例が出てきました。入管庁は2024年10月1日から、技能実習を終えていない技能実習生の扱いを厳しくしています。本人のせいではない事情で実習を続けられなくなり、監理団体などが次の実習先を探しても見つからなかった場合に限って、変更を認めます。実習を終えておらず、在留期間が残っている技能実習生は、変更が認められません。
2 いまの在留資格の活動をどう終えたかで、期間と働き方が変わる
対象は、ミャンマー国籍の方と、ミャンマーに生活の本拠がある外国籍の方です。いまの在留資格の活動を続けている方は、変更する必要はありません。
| いまの在留資格の活動 | 認められる特定活動 |
|---|---|
| 終えた (雇用契約の期間が満了した、技能実習を修了した、学校を卒業した など) | 1年・就労可 |
| 本人のせいではない事情で、終えられなかった (本国からの仕送りが途絶えて退学した など) | 1年・就労可 |
| 本人のせいで、終えられなかった (自分の意思で実習先を離れた技能実習生 など) | 6か月・週28時間以内の就労可 |
3つ目の場合でも、許可からおおむね1年間、法令に違反せず適正に在留していれば、事案に応じて「1年・就労可」が許可されることがあります。ミャンマーの情勢が改善していなければ、在留期間の更新もできます(入管庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(令和6年10月改訂)」)。
※ 週28時間は、留学生のアルバイトと同じ上限です。数え方は資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?をご覧下さい。
第4 告示にある特定活動 46号

1 日本の大学を出た留学生に、幅広い仕事を開く
入管庁は、留学生の就職を支援するための制度だと説明しています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。
技術・人文知識・国際業務は、大学などで学んだ専門的な知識を使う仕事のための在留資格です。接客や製造ラインの作業が中心の仕事では認められません。46号なら、そうした仕事も含めて働けます。
2 日本の大学を卒業し、高い日本語力を試験で示した人
学歴は、日本の大学の卒業か、日本の大学院の修了です。外国の大学は対象になりません。2024年2月29日からは、次の方も対象に加わりました。短期大学や高等専門学校を卒業し、大学改革支援・学位授与機構の審査に合格して学士の学位を得た方。文部科学大臣の認定を受けた専門学校の課程を修了し、「高度専門士」の称号を得た方。短期大学や専門学校を卒業しただけでは、対象になりません。
日本語は、日本語能力試験N1か、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上です。大学や大学院で日本語を専攻して卒業した方は、これを満たすものとして扱われます。
※ このほか、常勤の職員として雇われること、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。指定書には勤め先の名前が書かれるので、転職するときは在留資格の変更の許可を受けなければなりません。
3 現場の仕事もできる。現場の仕事だけではできない
46号は、高い日本語力を生かすことが前提です。仕事には、日本語で相手とやりとりする業務が含まれていなければなりません。指示を受けて作業するだけでは足りず、通訳をしたり、自分から相手に働きかけたりする業務です。そのうえ、大学などで学んだことを生かす業務を含むか、今後その業務に就く見込みがあることが求められます。
ア 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
店に立って接客すること自体はできます。認められないのは、皿洗いや清掃だけをする働き方です。工場でも同じで、日本人の指示を外国人の従業員に外国語で伝えながらラインに入ることはできますが、指示された作業をするだけではできません。
特定活動は、在留カードを見ても中身が分からない在留資格です。ご自身の、あるいは採用しようとしている方の特定活動で何ができるのか分からないときは、ぜひご相談ください。
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46号と比べられる、就労の在留資格。 - 留学生に内定を出したら、会社は何をする?
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週28時間の数え方。
※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、同法施行規則、法務省告示及び出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は法令及び公表されているガイドラインからの引用で、強調は当事務所によるものです。取扱いは改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の事業案内をご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
特定活動(とくてい かつどう)は、ほかの 在留資格(ざいりゅう しかく)に あてはまらない 活動(かつどう)を、法務大臣(ほうむ だいじん)が 一人(ひとり)ずつ きめて みとめる 在留資格です。何が できるかは、その 人に きめられた 活動で きまります。同じ 特定活動でも、フルタイムで はたらける 人も いれば、はたらけない 人も います。
① きまった かたちに 入(はい)らない 活動を みとめる 在留資格
1 かたちに 入らない 活動の ための もの
入管法(にゅうかんほう)は、在留資格ごとに、日本で できる 活動を きめて います。特定活動の ところに 書いて あるのは、つぎの 一文(いちぶん)だけです。
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
ほかの 在留資格は、法律(ほうりつ)に 活動の かたちが 書いて あります。大学で 勉強する。料理人(りょうりにん)として はたらく。日本人と けっこんして いる。その かたちに 入るか どうかで きまります。
でも、日本に 来(く)る 外国人の 活動は、その かたちに ぜんぶは 入りません。休(やす)みを すごしながら 旅行(りょこう)の お金(かね)を かせぐ わかい 人。日本の 病院(びょういん)に 入院(にゅういん)して ちりょうを うける 人。外交官(がいこうかん)の 家(いえ)で 家事(かじ)を する 人。どの かたちにも 入らない 活動を、法務大臣が 一人ずつ きめて みとめるのが、特定活動です。
かたちに 入らない 活動の ための 在留資格なので、人数(にんずう)は 多(おお)く ありません。2025年の 終(お)わりで 12万5,286人。日本に いる 外国人 ぜんたいの 3.0%です(出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」)。
2 告示(こくじ)に ある 活動と、告示に ない 活動
一人ずつ きめると いっても、何も しめされて いなければ、どんな 活動なら みとめられるか わかりません。そこで 法務大臣は、みとめる 活動を さきに 告示に ならべて います。告示は、国(くに)が きめた ことを みんなに しらせる ための 正式(せいしき)な 文書(ぶんしょ)です。
もう 日本に いる 人には、告示に ない 活動が みとめられる ことも あります。卒業(そつぎょう)した あとも 日本で 就職活動(しゅうしょく かつどう)を つづけたい 留学生。自分の 国の ようすが わるく なって、帰(かえ)れなく なった 人。さきに 一覧(いちらん)に して おけない じじょうです。在留資格を かえる ときの 審査(しんさ)の 中で、法務大臣が じじょうを 見て きめます。
まえの ものを「告示特定活動」、あとの ものを「告示外(こくじがい)特定活動」と よぶ ことが あります。
② 同じ 特定活動でも、中身(なかみ)は べつ
特定活動は、中身の ちがう 活動を 一つの 名前で まとめた 在留資格です。きめられた 活動が ちがえば、できる ことも ちがいます。
1 告示に ならぶ 活動は 50より 多い
告示には、番号(ばんごう)を つけて 活動が ならんで います。いまは 58号(ごう)まで あります(とちゅうで なくなった 号も あります)。入管庁の「特定活動」の ページにも、おもな ものが ならんで います。たとえば、つぎのような 活動です。
- インターンシップ 外国の 大学の 学生が、じゅぎょうの 一つと して 日本の 会社で はたらく
- ワーキング・ホリデー 休みを すごしながら、旅行の お金を たす ために はたらく
- 医療滞在(いりょう たいざい) 日本の 病院に 入院して ちりょうを うける
- 家事使用人(かじ しようにん) 外交官などに やとわれて、その 家の 家事を する
2 特定技能(とくてい ぎのう)とは べつの 在留資格
「特定技能」は、はたらく 人が たりない しごとで、ある ていどの 技能(ぎのう)を もつ 外国人が はたらく ための 在留資格です(入管法別表第一の二)。特定活動とは、法律も、みとめられる 活動も ちがいます。名前が にて いる だけで、べつの 在留資格です。特定技能に ついては 技能実習と特定技能は何がちがう?を ごらん ください。
3 はたらけるか どうかは、活動ごとに ちがう
| きめられた 活動 | はたらけるか |
|---|---|
| ワーキング・ホリデー | 旅行の お金を たす はんいで はたらける |
| 医療滞在 | ちりょうを うける ための 活動で、しごとは 入らない |
| 家事使用人 | やとって いる 人の 家の 家事だけ |
| 本邦大学等卒業者(ほんぽう だいがく とう そつぎょうしゃ・46号) | きめられた 会社で、フルタイムで はたらける |
在留カード(ざいりゅう かーど)の「就労制限(しゅうろう せいげん)の有無(うむ)」の ところには、はたらける 活動なら 「指定書により指定された就労活動のみ可」、はたらけない 活動なら「就労不可」と 書かれます。はたらける ときも、どんな しごとが できるかは 指定書(していしょ)を 見ないと わかりません。在留カードの 見かたは 在留カードが仕様変更。アプリで何をどうやって確認する?を ごらん ください。
③ 告示に ない 特定活動 ミャンマーの 緊急避難措置(きんきゅう ひなん そち)
特定活動の 人を 国籍(こくせき)ごとに 見ると、いちばん 多いのは ミャンマーで、3万6,113人です(2025年の 終わり)。ミャンマーの 人の ために、告示に ない 特定活動が つくられて います。本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置です。
1 クーデターから はじまり、2024年に きびしく なった
2021年2月1日、ミャンマーで 国軍(こくぐん)による クーデターが おきました。ふつうの 市民(しみん)が ころされたり けがを したり しました。デモに 参加(さんか)して いない 人への ぼうりょくも 報告(ほうこく)されました。
入管庁は、2021年5月28日から、ミャンマーの ようすが あぶない ことを りゆうに 日本に いたいと いう ミャンマー人に、緊急避難措置と して、日本に いる ことと はたらく ことを みとめて います。2023年の 終わりで、やく 1万5,000人が この 措置で 日本に います。難民認定(なんみん にんてい)を 申請(しんせい)して いる 人も 対象(たいしょう)です。
でも、この 措置を 本当(ほんとう)の 目的(もくてき)と ちがう ことに つかう 人が 出て きました。入管庁は 2024年10月1日から、技能実習(ぎのう じっしゅう)を おえて いない 技能実習生の あつかいを きびしく しました。本人の せいでは ない じじょうで 実習を つづけられなく なり、監理団体(かんり だんたい)などが つぎの 実習先(じっしゅう さき)を さがしても 見つからなかった ときだけ、変更(へんこう)を みとめます。実習を おえて いなくて、在留期間(ざいりゅう きかん)が のこって いる 技能実習生は、変更が みとめられません。
2 いまの 在留資格の 活動を どう おえたかで、期間と はたらきかたが かわる
対象は、ミャンマー国籍の 人と、ミャンマーに 生活(せいかつ)の 中心(ちゅうしん)が ある 外国籍の 人です。いまの 在留資格の 活動を つづけて いる 人は、変更する ひつようは ありません。
| いまの 在留資格の 活動 | みとめられる 特定活動 |
|---|---|
| おえた (しごとの 契約(けいやく)の 期間が おわった、技能実習を おえた、学校を 卒業した など) | 1年・はたらける |
| 本人の せいでは ない じじょうで、おえられなかった (国からの 仕送(しおく)りが なくなって 学校を やめた など) | 1年・はたらける |
| 本人の せいで、おえられなかった (自分で 実習先を はなれた 技能実習生 など) | 6か月・1週間に 28時間まで はたらける |
3つめの ばあいでも、許可(きょか)から だいたい 1年、法律を まもって ただしく 日本に いれば、「1年・はたらける」が 許可される ことが あります。ミャンマーの ようすが よく なって いなければ、在留期間の 更新(こうしん)も できます(入管庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(令和6年10月改訂)」)。
※ 1週間に 28時間は、留学生の アルバイトと 同じ 上限(じょうげん)です。数(かぞ)えかたは 資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?を ごらん ください。
④ 告示に ある 特定活動 46号
1 日本の 大学を 出た 留学生に、いろいろな しごとを ひらく
入管庁は、留学生の 就職を たすける ための しくみだと 説明(せつめい)して います。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。
技術・人文知識・国際業務は、大学などで 学(まな)んだ 専門的な ちしきを つかう しごとの ための 在留資格です。お客(きゃく)さんの 対応(たいおう)や 工場(こうじょう)の ラインの 作業(さぎょう)が 中心の しごとでは、みとめられません。46号なら、そういう しごとも ふくめて はたらけます。
2 日本の 大学を 卒業して、高い 日本語の 力を 試験(しけん)で しめした 人
学歴(がくれき)は、日本の 大学の 卒業か、日本の 大学院(だいがくいん)の 修了(しゅうりょう)です。外国の 大学は 対象に なりません。2024年2月29日からは、つぎの 人も 対象に 入りました。短期大学(たんき だいがく)や 高等専門学校(こうとう せんもん がっこう)を 卒業して、大学改革支援・学位授与機構(だいがく かいかく しえん・がくい じゅよ きこう)の 審査に 合格(ごうかく)し、学士(がくし)の 学位(がくい)を もらった 人。文部科学大臣(もんぶ かがく だいじん)が みとめた 専門学校の コースを おえて、「高度専門士(こうど せんもんし)」に なった 人。短期大学や 専門学校を 卒業した だけでは、対象に なりません。
日本語は、日本語能力試験(にほんご のうりょく しけん)N1か、BJTビジネス日本語能力テスト 480点 いじょうです。大学や 大学院で 日本語を 専攻(せんこう)して 卒業した 人は、これを みたして いると あつかわれます。
※ この ほか、常勤(じょうきん)の 職員(しょくいん)と して やとわれる こと、日本人と 同じか それ いじょうの 給料(きゅうりょう)を もらう ことが ひつようです。指定書には はたらく 会社の 名前が 書かれるので、会社を かわる ときは 在留資格の 変更の 許可を もらわなければ なりません。
3 現場(げんば)の しごとも できる。現場の しごと だけでは できない
46号は、高い 日本語の 力を つかう ことが 前提(ぜんてい)です。しごとには、日本語で 相手(あいて)と やりとりする しごとが 入って いなければ なりません。言われた ことを する だけでは たりません。通訳(つうやく)を したり、自分から 相手に はたらきかけたり する しごとです。さらに、大学などで 学んだ ことを いかす しごとが 入って いるか、これから その しごとを する 見こみが ある ことが もとめられます。
ア 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
お店で お客さんの 対応を する こと じたいは できます。みとめられないのは、さらあらいや そうじ だけを する はたらきかたです。工場でも 同じで、日本人の 指示(しじ)を 外国人の 社員に 外国語で つたえながら ラインに 入る ことは できますが、言われた 作業を する だけでは できません。
特定活動は、在留カードを 見ても 中身が わからない 在留資格です。自分の、または やとおうと して いる 人の 特定活動で 何が できるか わからない ときは、ぜひ そうだんして ください。
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