家族滞在ビザにはどんなことが必要?

「妻と子を、日本に呼びたい」——就労ビザで働く方から、よくいただくご相談です。

目次

総論

日本で仕事を始める場合、家族がいらっしゃる方は、いきなり家族全員で生活を始めるのは難しいことだと思います。

国に家族を残してきた。日本に呼びたい。そう思う方は少なくないです。では、どんな場合に「家族滞在」が認められるでしょうか?日本での生活はどうなるでしょうか。

呼べる家族には制限があります。また、日本に呼んだ家族を養っていけることが必要になってきます。詳しくみてみましょう。

【家族滞在で呼べるか】

第1 呼べるのは、配偶者と子だけ
あなたの在留資格で呼べるか/「配偶者」の意味/「子」は配偶者ビザより広い

第2 問われているのは「扶養を受けているか」
扶養の意思とお金の裏付け/いくら必要か/子の年齢/あとから呼ぶとき

第3 呼んだあと——働けるのは週28時間まで
28時間は労働時間の上限ではありません。家族滞在でいられる境目です

第1 呼べるのは、配偶者と子だけ

条文が挙げているのは「配偶者又は子」です。ほかの家族は、この在留資格に当たりません。

親も呼びたいという方は多くいらっしゃいますが、「家族滞在」では呼べません。

1 まず、あなたの在留資格で配偶者(夫、妻)と子供を呼べるかどうか

入管庁は、扶養者になれる在留資格を、こう挙げています。教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学

裏を返すと、入っていないものがあります。条文が名指しで外しているのは「外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在」です(入管法別表第1の4の表)。研修・特定活動・家族滞在は、そもそも挙げられていません。

技能実習と特定技能1号は、家族を呼べません

条文が名前を挙げて外しています。運用ではなく、法律の書きぶりです。
同じ「特定技能」でも、2号なら呼べて、1号は呼べません。

2 「配偶者」は、いま婚姻が続いていて、一緒に暮らす人

「配偶者」は、現に婚姻が法律上有効に続いている方に限られます。死別した方、離婚した方は入りません。内縁も入りません。

そして、婚姻届が出ているだけでは足りません。同居し、互いに協力し、扶助しあって夫婦の共同生活を営むという実体が要ります。実体がなければ、「配偶者として行う日常的な活動」があるとはいえないからです。合理的な理由がない限り、同居していることが前提になります。

3 「子」は、養子も、成人した子も入る

「子」には、嫡出子のほか、養子(普通養子も特別養子も)と、成人した方も入ります。20歳を過ぎていても、学生など親の扶養を受けている方であれば、当てはまります。

ここは、配偶者ビザより広くなっています。

在留資格養子は
日本人の配偶者等特別養子だけ(民法817条の2)
定住者6歳未満の養子だけ
家族滞在年齢の制限なく、普通養子も入ります

第2 家族を呼ぶ人、配偶者、子供がどんな状態でないといけないか?

【審査で見られている4つのこと】

  1. 家族を呼ぶ人に、扶養する意思と、扶養できるお金があること
  2. 配偶者は、原則として同居して、その人に経済的に依存していること
  3. 子は、現に監護養育を受けていること
  4. 経済的に独立している配偶者や子は、含まれないこと

入管が見ているのは、次の4つです。ひとつずつ見ていきます。

1 家族を呼ぶ人 扶養する意思と、扶養できるお金があること

呼ぶ側に、扶養する意思があること。そして扶養できるだけの資金的な裏付けがあること。この二つが出発点です。本国に別の扶養家族がいる場合は、その人数も考慮されます。

(1)いくら必要かは、公表されていない

「年収○○万円あれば通る」という線を、入管庁は公表していません。実務でも、必要額を一律の金額で決めることは難しいとされています。

ひとつだけ、目安が示されている場面があります。呼ぶ人が「留学」または「文化活動」で在留している場合です。この場合は、その人が住んでいる地域の世帯の生活保護の給付額(生活扶助・住宅扶助・教育扶助の合計)を一応の目安とし、入国当初1年間の生活費などを賄える程度があれば足りるとされています。

ただし、これは留学・文化活動の場合の考え方です。就労できる在留資格で働く方について、金額は示されていません。この目安をそのまま当てはめて安心するのは、危険です。

(2)見てもらえるのは、給料だけではない

扶養能力として認められるものは、毎月の給料に限りません。

  • 資産
  • 資格外活動許可の範囲内で働いて貯めた預貯金
  • 奨学金(給付金額と給付期間が分かるもの)
  • 第三者からの援助(安定して継続することが確実なもの)

給料が高くないからとあきらめる前に、手元にあるものを並べてみてください。

(3)出す書類を見ると、何を見ているかが分かる

在留資格認定証明書の交付申請で出す書類は、こう決まっています(出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」)。

  • 申請人と扶養者との身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書の写し、出生証明書の写しなど)
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の在職証明書など、職業が分かる証明書
  • 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

最後に納税証明書が入っています。いくら稼いだかだけでなく、納めているかどうかも見られているということです。

2 配偶者 同居して、経済的に依存していること

第1の2で出てきた「同居」が、ここでもう一度出てきます。婚姻が続いていることは第1の話、同居して経済的に依存していることは第2の話です。同じ事実を、別の角度から見ています。

単身赴任のように、離れて暮らす合理的な理由があれば別です。ただ、原則は同居です。そして、生活費をその人から受け取っていること。夫婦が別々に稼ぎ、別々に暮らしているのであれば、それは家族滞在ではありません。

3 子 監護養育を受けていること

子については、現に親の監護養育を受けている状態であることが要ります。お金を送っているかどうかだけではなく、実際に親が育てているかどうかです。

20歳を過ぎていても、学生など親の扶養を受けているのであれば当てはまります。年齢そのもので切られるわけではありません。ただし、次の4つ目に当たらないことが前提になります。

4 経済的に独立している人は、含まれない

4つのうち、実務でいちばん重いのがこれです。

日本に来る主な目的が、扶養を受けることではなく、独立して別の活動をすることであれば、それに応じた在留資格を取るべきだ、という考え方です。家族滞在は、そこを外れます。そうすると、審査の目線としては、もう社会的には独立している人が、家族滞在で在留しているのではないか?という目線が入ります。

ですから、書類の上では親子でも配偶者でも、実態が独立していれば通りません。とくに問題になる場面が、二つあります。

(1)子の年齢が上がるほど、通りにくくなる

子がまだ未成年であっても、成年に近い年齢になっていると、日本での目的は「扶養を受ける子として行う日常的な活動」ではなく就労だと見られて、許可が出ないことがあります。年齢が上がるにつれて、家族滞在の可能性は下がっていきます。

(2)あとから呼ぶときは、「なぜ今なのか」を書く

子を、自分と一緒に入国させるのではなく、先に自分が来て、数年たってから呼び寄せる。この形も、就労が目的だと見られることがあります。

ですから、次のことを合理的に説明する必要があります。

  • これまで、なぜ本国で別の人が監護養育していたのか
  • その事情が、どのように変わったのか
  • なぜ、自分が日本で監護養育することになったのか

これは、書類をそろえるだけでは足りない場面です。祖母が体調を崩した、本国の学校を続けられなくなった——その事情を、こちらから書いて出すことになります。

第3 呼んだあと——働けるのは週28時間まで

家族滞在は、収入を伴う事業を運営する活動も、報酬を受ける活動も、してはならないとされています(入管法19条1項2号)。何もしなければ、一切働けません。

妻も働きたいと言っています。共働きでないと、正直きついです。

働けます。ただし、許可を取ったうえで週28時間までです。そして、この28時間はただの労働時間の上限ではありません。

1 資格外活動許可がなければ働けない

在留資格に応じた活動以外で働くには、あらかじめ資格外活動許可を受けなければなりません(入管法19条2項)。家族滞在は、留学と同じく包括的許可——勤め先を個別に指定しない形の許可——を受けられます(出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」)。

許可される活動は、「一週について二十八時間以内」の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動です(入管法施行規則19条5項1号)。風俗営業などは除かれます。

ひとつ、混同されやすいところがあります。同じ条文に「長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内」という定めがありますが、これは括弧書きで「留学の在留資格をもつて在留する者については」と限定されています。家族滞在には、この上乗せはありません。夏休みでも、週28時間のままです。

2 28時間は、家族滞在でいられる境目

なぜ28時間で区切られているのか。労働時間を制限したいからではありません。

第2で見たとおり、経済的に独立している配偶者や子は、家族滞在に含まれません。28時間を超えて働くということは、扶養を受けて暮らす人ではなくなる、ということです。

つまり28時間は、家族滞在という在留資格でいられるかどうかの境目です。超えれば、働きすぎたという話では済みません。在留資格そのものが揺らぎます。

もっと働きたいのであれば、働ける在留資格に変えるのが筋です。「28時間を少しくらい」と考えないでください。

3 扶養者が帰るとき、家族滞在も終わる

条文は「……の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける」と書いています。扶養者が日本を離れれば、この状態が成り立たなくなります。

ただし、扶養者が先に帰国したその日に、残された家族が違法になるわけではありません。在留期限が残っていれば、取り消されるまでは在留していて構いません。もっとも、その状態が続くと、継続して3か月以上、その在留資格の活動を行っていないとして、在留資格を取り消される対象になります(入管法22条の4第1項6号。正当な理由がある場合を除きます)。ほかの在留資格へ変更するときにも、不利に働きます。

気をつけていただきたいのが、扶養者の更新が不許可になった場合です。扶養者が出国準備の「特定活動」に変わると、同時に更新を申請していた配偶者や子も、在留資格該当性がないとして不許可になります。家族そろって出国準備になります不許可で出国準備になったらどうなる?)。

まとめ

  • 家族滞在で呼べるのは配偶者と子だけです。親は呼べません
  • 技能実習と特定技能1号は、家族を呼べません。条文が名指しで外しています
  • 「配偶者」は、いま婚姻が続いていて、一緒に暮らしていること。内縁は入りません
  • 「子」は養子も成人した子も入ります。6歳以上の養子を呼べる道は、実務上ここだけです
  • 金額の基準は公表されていません。生活保護給付額という目安は、扶養者が「留学」「文化活動」の場合の話です
  • 出すのは在職証明書と、住民税の課税証明書・納税証明書です。納めているかどうかも見られます
  • 子の年齢が上がるほど、通りにくくなります。あとから呼ぶときは「なぜ今なのか」を書きます
  • 働くには資格外活動許可。週28時間まで。夏休みの上乗せは留学だけで、家族滞在にはありません
  • 28時間は、家族滞在でいられる境目です。超えるなら、働ける在留資格に変えます

家族滞在は、家族を呼ぶための在留資格です。ただ、審査で見られているのは家族であることだけではありません。扶養しているという実態です。

呼びたい家族がいるなら、子が小さいうちのほうが、道は広く開いています。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法の条文、および出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。家族滞在が認められるかどうかは、扶養の実態や個々の事情によって判断が分かれます。運用も改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

この ページは、家族滞在(かぞく たいざい)の 話(はなし)です。
日本で はたらいて いる 人が、
くにに いる 家族を よぶときの ビザです。

よべるのは、つま・おっと と 子(こ)どもだけ

法律(ほうりつ)は 「配偶者(はいぐうしゃ)または 子」と 書(か)いて います。
つま・おっと と、子どもです。

おや(父・母)は よべません。
べつの みちが ある ことも ありますが、家族滞在では ありません。

この ビザの 人は、家族を よべません

技能実習(ぎのう じっしゅう)
特定技能(とくてい ぎのう)1号

法律に、はっきり 書いて あります。
特定技能でも 2号なら、よべます。

「つま・おっと」は、いま けっこんして いる 人

いま けっこんが つづいて いることが ひつようです。
りこんした 人、なくなった 人は 入(はい)りません。
「じじつこん」も 入りません。

かみ(紙)だけでは だめです。
いっしょに すんで、たすけあって いることが ひつようです。

「子ども」は、ようし(養子)も 大人(おとな)も 入ります

じぶんの 子どもだけでは ありません。
ようしも 入ります。20さいを すぎた 子も 入ります。
学生(がくせい)で、おやの お金(かね)で くらして いれば だいじょうぶです。

ほかの ビザは、ようしに きびしいです。
6さい いじょうの ようしを よべるのは、家族滞在だけです。

入管(にゅうかん)が 見(み)る ことは、4つです

だれが どんな 状態(じょうたい)で ないと いけないか。
入管は、この 4つを 見ます。

  1. 家族を よぶ 人 … やしなう 気(き)もちお金(かね)が ある
  2. つま・おっと … いっしょに すんで、その 人の お金で くらして いる
  3. 子ども … おやに そだてて もらって いる
  4. じぶんの お金で くらして いる 人は、入(はい)りません

1 よぶ 人 いくら いるか、決(き)まって いません

「いくら あれば いいですか」と よく きかれます。
入管は 金額(きんがく)を 発表(はっぴょう)して いません。
「○○万円 あれば OK」という 線(せん)は、ありません。

お金は、きゅうりょう だけでは ありません。
もって いる ざいさん、アルバイトの ちょきん
しょうがくきんほかの 人の えんじょも 見て もらえます。

出(だ)す かみは、これです。

  • 家族だと わかる かみ(こせき、けっこんの しょうめいしょ、しゅっせいの しょうめいしょ など)
  • あなたの 在留カードパスポートの コピー
  • あなたの 在職証明書(ざいしょく しょうめいしょ)
  • あなたの 住民税(じゅうみんぜい)の しょうめいしょ納税証明書(のうぜい しょうめいしょ)

さいごの かみが 大切です。
ぜいきんを はらって いるかも、見られて います。

2・3 つま・おっと と 子どもの 「くらし方(かた)」

つま・おっとは、いっしょに すんで
その 人から 生活費(せいかつひ)を もらって いる ことが ひつようです。
べつべつに はたらいて、べつべつに すんで いる なら、
それは 家族滞在では ありません。

子どもは、おやが そだてて いることが ひつようです。
お金を おくって いる だけでは 足(た)りません。

4 じぶんの お金で くらして いる 人は、入りません

4つの 中(なか)で、これが いちばん 大切です。

日本に 来る 目的(もくてき)が、
「やしなって もらう」ことでは なく、
「じぶんで はたらく」ことなら、
その しごとの ビザを とって ください。

ですから、子どもの としが 上(あ)がると、
「はたらく ために 来(く)るのでは ないか」と 見られます。
むずかしく なって いきます。

あとから よぶ ときは、りゆうを 書いて ください。

  • いままで、くにで だれが 子どもを そだてて いたか
  • その 人の じじょうが どう かわったか
  • なぜ いま、日本で そだてる ことに なったか

はたらけるのは、1しゅうかん 28時間(じかん)まで

家族滞在の 人は、そのままでは はたらけません。
資格外活動許可(しかくがい かつどう きょか)を とって ください。

とると、1しゅうかんに 28時間まで はたらけます。

28時間は、ただの ルールでは ありません

28時間より 多(おお)く はたらくと、
「じぶんの お金で くらして いる」ことに なります。

そう なると、家族滞在の 人では なく なります。
ビザが なくなる かもしれません。

「すこしだけ」は だめです。
もっと はたらきたい ときは、ビザを かえてください。

なつやすみの 1日8時間という きまりが ありますが、
それは 「留学(りゅうがく)」の 人だけです。
家族滞在は、なつやすみも 28時間の ままです。

おとうさん・おかあさんが くにに かえると

家族滞在は、やしなって くれる 人が 日本に いることが ひつようです。
その 人が くにに かえると、りゆうが なく なります。

3か月(かげつ) その ままだと、ビザを とりけされる ことが あります。

いちばん 大切な こと

入管が 見るのは、ほんとうに 家族を やしなって いるかです。

子どもを よびたい なら、小さい うちの ほうが いいです。
としが 上がると、むずかしく なります。

まよったら、はやく そうだんして ください。

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山脇 俊明
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