在留カードが仕様変更。アプリで何をどうやって確認する?

目次

総論

外国人を採用するとき、会社は在留カードを見せてもらいます。これは念のための確認ではありません。労働施策総合推進法が、在留資格と在留期間を確認して届け出ることを事業主の義務として定めています。入管法も、不法就労をさせた者は知らなかったことを理由に処罰を免れられないと書いています。免れるのは過失のないときだけです。

ところが、その確認のやり方が変わりました。

2026年6月14日から在留カードの様式が変わり、いま3種類のカードが世の中に混ざっています。しかも新しいカードは、券面に書かれていることが減りました。

これまでは、カードを見れば必要なことがだいたい分かりました。これからは、見ただけでは分からない部分が出てきます。

以下、① いま3種類の在留カードがある ② 何を確認するべきか ③ どうやって確認するかの順に見ていきます。

第1 いま3種類の在留カードがある

2026年6月14日を境に、在留カードは新しい様式になりました。古いカードが一斉に切り替わったわけではありません。有効期間が残っているカードはそのまま使えるので、当分のあいだ、次の3種類が混ざります。

1 旧型 2026年6月13日までに交付されたもの

いま最も多く出回っているカードです。しばらくはこれを見る機会がいちばん多いはずです。

このカードの利点は単純です。見れば分かることが、いちばん多い。在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、許可の種類、許可年月日、交付年月日まで、券面に印刷されています。

2 新型 2026年6月14日以降に交付されたもの

これからのスタンダードです。券面には、必要なことしか載っていません。

旧型にあって新型にないのは、次の四つです。

  • 在留期間(「3年」「5年」といった期間そのもの)
  • 許可の種類
  • 許可年月日
  • 交付年月日

在留期間の満了の日は残ります。消えたのは期間そのものです。あわせて、2026年6月14日以降は1歳以上の方に顔写真が表示されるようになりました。

切り替わるのは、カードが新しく交付されるときです。在留期間の更新、在留資格の変更、永住の許可、カードの再交付。入管で手続をして新しいカードを受け取れば、新型になります。本人が選ぶものではありません。

出典:出入国在留管理庁「新様式在留カード等リーフレット」を加工して作成

3 特定在留カード マイナンバーカードと一体のもの

3種類目は、マイナンバーカードの機能が付いた在留カードです。2026年6月14日に始まり、入管の窓口では翌開庁日の6月15日から受付が始まりました。

前の二つと違う点が一つあります。

申請しなければ、もらえません。取得は任意です。

在留カードとマイナンバーカードを2枚持ったままでもかまいません。ただ、一体化を進める動きは続くと見られますので、今後は持っている人が増えていくかもしれません。

入管でも市町村の窓口でも申請することができます。
入管の手続のついでにも、引っ越しの届出のついでにも申請できるということです。

持つ側の利点は、窓口が一つで済むことです。入管庁は、特定在留カードにすれば「別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります」と説明しています。在留カードの内容が変わっても、市役所へ行き直さずに済みます。

なお、マイナンバーカードとしての効力が切れても、在留カードとしては使えます。ただし在留期間の満了日までに、市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間を変更する手続が必要です。

第2 何を確認するべきか

3種類のどれであっても、見るところは同じです。在留資格、就労制限の有無、在留期間の満了の日、資格外活動許可。この四つです。

1 在留資格と就労制限の有無

在留カードの表に記載があります。働けるかどうかは、この欄でおおよそ分かります。書かれ方は四つです。

  • 就労制限なし 永住者や日本人の配偶者等など。職種の制限がありません
  • 在留資格に基づく就労活動のみ可 技人国や特定技能など。その在留資格の範囲の仕事に限られます
  • 就労不可 留学や家族滞在など。ただし資格外活動の許可があれば、その範囲で働けます
  • 指定書により指定された就労活動のみ可 特定活動です。カードだけでは何ができるか分かりません。パスポートに貼られた指定書を見せてもらいます。オンライン申請した場合は、指定書は紙で送られてくるので、パスポートにはられていないことがあります。外国人本人が別の場所に保管しています。

「在留資格に基づく就労活動のみ可」であっても、任せる仕事が在留資格の範囲を外れれば不法就労です。カードは本物で、期限も残っている。それでも不法就労になります。どこまでが範囲かは技人国でできる仕事、できない仕事は?をご覧下さい。

2 在留期間満了の日

次に、在留期間満了の日を見ます。確かめることは二つです。

一つ目は、すでに満了していないか。満了していれば、その人はもう日本に在留できません。在留できない以上、雇うこともできません。いま有効かどうかだけでなく、入社予定日に有効かどうかまで見ておきます。

二つ目は、満了の日が近くないか。近ければ、更新や変更の手続がまもなく必要になります。採用した直後に手続が始まるということです。誰がいつ動くのか、会社として何を用意するのか。ここまで見通しておくと、入社後にあわてずに済みます。

3 資格外活動許可

留学生などをアルバイトで雇うときの要です。在留カードの裏面に記載があります。ここも、旧型と新型で書かれ方が違います。

  • 旧型 「許可(原則週28時間以内 風俗営業等への従事を除く)」
  • 新型・特定在留カード 「包括許可:許可(週28時間以内・風俗営業不可)」に加えて、包括許可期限が示されます

新型では、許可そのものに期限が表示されます。在留期間の満了日とは別の日付です。週28時間の数え方は資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?にまとめました。

4 新型では、届出に必要な項目が券面にそろわない

外国人雇用状況の届出では、在留資格と在留期間の両方を届け出ます。ところが新型の券面には、その在留期間が載っていません。

新様式在留カードで券面に記載されていない事項

  • 在留期間(「1年」「3年」など)
  • 許可の種類 「更新」「変更」など
  • 許可年月日
  • 交付年月日

つまり、新型のカードを見せられたら、券面を眺めるだけでは届出に必要な項目がそろいません。アプリで読み取る必要があります。

第3 どうやって確認するか

入管庁が「在留カード等読取アプリケーション」を無料で配っています。Windows、Mac、iPhone、Androidのいずれでも使えます。

このアプリは二つの役に立ちます。券面に載っていない項目を読み出すこと。そして、そのカードが偽造でないかを確かめることです。

入管庁「新様式の在留カードに係る在留期間等の確認方法について」より

新様式の在留カード及び特定在留カードでは券面に記載されない「在留期間」、「許可の種類」、「許可年月日」及び「交付年月日」が表示されませんでした。今般、在留カード等読取アプリケーションの改修作業を終え、令和8年8月19日にリリースされるバージョンからは、「在留期間」、「許可の種類」及び「許可年月日」が表示されるようになりましたので、周知いたします。

1 使い方は3ステップ

  1. 在留カードの番号を入力する。カメラで読み取ることもできます
  2. カードのICチップを読み取る
  3. 読み取った内容と、カードの券面を見比べる

ICチップの中身と券面が食い違っていれば、偽造を疑う材料になります。厚生労働省も、事業主に向けて次のように案内しています。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのリーフレットより

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード等の提示を求め、届け出る事項を確認することが法令で義務づけられています。確認に当たって、在留カード等読取アプリケーションを積極的にご活用いただき、外国人雇用状況の適正な届出にご協力ください。

2 読み取れないときは、その場で判断しない

ICチップが読み取れない場合、券面との照合はできません。それだけで「偽物だ」と決めつけないでください。チップの破損ということもあります。

入管庁は、読み取れない場合は住居地を管轄する入管で再交付を申請するよう案内しています。読み取った内容が券面と違う、そもそも読み取れないというときは、労働局やハローワーク、または入管に相談してください。採用の可否をその場で決めないことです。

3 失効していないかを確かめる

本物のカードでも、すでに効力を失っていることがあります。在留資格を変更して新しいカードが出ている、帰国した、といった場合です。

入管庁の失効情報照会で、そのカード番号がまだ有効かどうかを確かめられます。読取アプリの中からも使えます。

4 特定在留カードは、もう一つの方法がある

特定在留カードはマイナンバーカードの機能を持っているため、デジタル庁が配っている「対面確認アプリ」でも在留期間などを読み取れます。入管庁も、こちらの活用を案内しています。現時点ではiOS版のみです。

採用の場面で使う道具は、入管庁の読取アプリを一つ入れておけば足ります。スマートフォンで完結します。カードを預かる必要もありません。

カードの種類が増え、券面から読み取れることが減りました。これまでどおり目で見るだけでは、確認したことにならない場面が出てきます。迷ったときは、採用を決める前にご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、出入国在留管理庁が公表している情報及び厚生労働省のリーフレットをもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は各文書からの引用で、強調は当事務所によるものです。在留カードの様式やアプリの仕様は改定されることがありますので、実際のご確認の際は、申請先の入管、または当事務所の事業案内をご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

外国人(がいこくじん)を さいようする とき、会社(かいしゃ)は 在留カード(ざいりゅう かーど)を 見(み)せて もらいます。これは「ねんの ため」では ありません。法律(ほうりつ)が、在留資格(ざいりゅう しかく)と 在留期間(ざいりゅう きかん)を たしかめて 届(とど)け出る ことを 会社の ぎむと して きめて います。

でも、その たしかめ方が かわりました。

2026年 6月 14日から 在留カードの かたちが かわり、いま 3しゅるいの カードが まざって います。そして あたらしい カードは、書いて ある ことが へりました。

いままでは、カードを 見れば ひつような ことが だいたい わかりました。これからは、見る だけでは わからない ところが 出て きます。

この きじでは、① いま 3しゅるいの 在留カードが ある ② 何を たしかめるか ③ どうやって たしかめるかの じゅんばんに 見て いきます。

① いま 3しゅるいの 在留カードが ある

2026年 6月 14日から、在留カードは あたらしい かたちに なりました。ふるい カードが いっぺんに かわった わけでは ありません。期限(きげん)が のこって いる カードは その まま つかえるので、しばらくは 3しゅるいが まざります。

1 ふるい かたち(2026年 6月 13日までに もらった もの)

いま いちばん 多(おお)い カードです。見れば わかる ことが、いちばん 多いのが いい ところです。在留資格、在留期間、おわる 日、許可(きょか)の しゅるい、許可の 日、もらった 日まで、カードに 書いて あります。

2 あたらしい かたち(2026年 6月 14日から もらった もの)

これからは これが ふつうに なります。カードには、ひつような ことしか 書いて ありません。ふるい カードに あって、あたらしい カードに ない ものは つぎの 4つです。

  • 在留期間(「3年」「5年」と いう 長(なが)さ)
  • 許可の しゅるい
  • 許可の 年月日(ねんがっぴ)
  • もらった 年月日

在留期間の おわる 日は のこります。きえたのは 長さの ほうです。そして 2026年 6月 14日からは、1さい いじょうの 人に 顔写真(かおじゃしん)が つきました。

いつ あたらしく なるかと いうと、カードを あたらしく もらう ときです。在留期間の 更新(こうしん)、在留資格の 変更(へんこう)、永住(えいじゅう)の 許可、カードの 再交付(さいこうふ)。入管(にゅうかん)で 手(て)つづきを して あたらしい カードを もらえば、あたらしい かたちに なります。

3 特定在留カード(とくてい ざいりゅう かーど) マイナンバーカードと 1つに なった もの

3つめは、マイナンバーカードの きのうが ついた 在留カードです。2026年 6月 14日に はじまりました。入管の まどぐちでは 6月 15日から うけつけて います。

前(まえ)の 2つと ちがう ところが 1つ あります。

申請(しんせい)しないと、もらえません。もらうかどうかは じゆうです。

在留カードと マイナンバーカードを 2まい もった ままでも かまいません。ただ、1つに する うごきは つづくと 見られるので、これから もつ 人が ふえるかも しれません。

入管でも 市区町村(しくちょうそん)の まどぐちでも 申請できます。入管の 手つづきの ついでにも、ひっこしの 届出の ついでにも 申請できると いう ことです。

いい ところは、まどぐちが 1つで すむ ことです。入管庁(にゅうかんちょう)は、「別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります」(=べつに 市役所に 行って マイナンバーカードの 手つづきを しなくて よく なります)と せつめいして います。

なお、マイナンバーカードと しての きげんが きれても、在留カードと しては つかえます。

② 何を たしかめるか

3しゅるいの どれでも、見る ところは おなじです。在留資格、就労制限(しゅうろう せいげん)の うむ、在留期間(ざいりゅう きかん)の おわる 日、資格外活動(しかくがい かつどう)の 許可。この 4つです。

1 在留資格と 就労制限の うむ

在留カードの おもてに 書いて あります。はたらけるか どうかは、この らんで だいたい わかります。書き方は 4つです。

  • 就労制限なし 永住者や 日本人の 配偶者(はいぐうしゃ)など。しごとの しゅるいに せいげんが ありません
  • 在留資格に基づく就労活動のみ可 技人国(ぎじんこく)や 特定技能(とくてい ぎのう)など。その 在留資格の はんいの しごとだけです
  • 就労不可 留学(りゅうがく)や 家族滞在(かぞく たいざい)など。でも 資格外活動の 許可が あれば はたらけます
  • 指定書により指定された就労活動のみ可 特定活動(とくてい かつどう)です。カードだけでは 何が できるか わかりません。パスポートの「指定書(していしょ)」を 見せて もらいます。オンラインで 申請した ときは、指定書が 紙(かみ)で おくられて くるので、パスポートに はって いない ことが あります。その ときは 本人(ほんにん)が べつの ところに しまって います

「在留資格に基づく就労活動のみ可」でも、たのむ しごとが 在留資格の はんいから 出れば 不法就労(ふほう しゅうろう)です。カードが 本物(ほんもの)で、期限が のこって いても、そう なります。

2 在留期間の おわる 日

つぎに、在留期間の おわる 日を 見ます。たしかめる ことは 2つです。

1つめは、もう おわって いないか。おわって いたら、その 人は 日本に いる ことが できません。日本に いられないので、やとう ことも できません。いま だけで なく、入社(にゅうしゃ)する 日に つかえるかも 見ます。

2つめは、おわる 日が ちかく ないか。ちかければ、更新(こうしん)や 変更(へんこう)の 手つづきが すぐに ひつように なります。やとった すぐ あとに 手つづきが はじまると いう ことです。だれが いつ うごくか、会社が 何を 用意(ようい)するか。そこまで 考えて おくと、あとで あわてません。

3 資格外活動の 許可

留学生(りゅうがくせい)を アルバイトで やとう ときに 大事(だいじ)です。在留カードの うらに 書いて あります。ここも、ふるい カードと あたらしい カードで 書き方が ちがいます。

  • ふるい カード 「許可(原則週28時間以内 風俗営業等への従事を除く)」
  • あたらしい カード・特定在留カード 「包括許可:許可(週28時間以内・風俗営業不可)」と、包括許可の きげんが 出ます

あたらしい カードでは、許可 そのものに きげんが 出ます。在留期間の おわる 日とは べつの 日づけです。

4 あたらしい カードは、届出に ひつような ことが そろわない

外国人雇用状況(がいこくじん こよう じょうきょう)の 届出では、在留資格と 在留期間の りょうほうを 届け出ます。でも あたらしい カードには、その 在留期間が 書いて ありません。

あたらしい 在留カードに 書いて ない こと
  • 在留期間(「1年」「3年」など)
  • 許可の しゅるい 「更新」「変更」など
  • 許可の 年月日(ねんがっぴ)
  • もらった 年月日

つまり、あたらしい カードを 見せられたら、カードを 見る だけでは 届出に ひつような ことが そろいません。アプリで よむ ひつようが あります。

③ どうやって たしかめるか

入管庁が 「在留カード等読取アプリケーション」を むりょうで くばって います。Windows、Mac、iPhone、Android の どれでも つかえます。

この アプリは 2つの ことに やくだちます。カードに 書いて ない ことを よむ こと。そして、その カードが にせものでは ないかを たしかめる ことです。

入管庁は、読取アプリを なおして、令和8年8月19日の ばんから「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が 見られる ように なったと 知(し)らせて います。

1 つかい方は 3ステップ

  1. 在留カードの ばんごうを 入れる。カメラで よむ ことも できます
  2. カードの ICチップを よみとる
  3. よみとった ものと、カードを 見くらべる

ICチップの 中身と カードが ちがって いれば、にせものを うたがう 手(て)がかりに なります。

2 よみとれない ときは、その ばで きめない

ICチップが よみとれない ときは、くらべる ことが できません。それだけで「にせものだ」と きめないで ください。チップが こわれて いる ことも あります。

入管庁は、よみとれない ときは 住んで いる ところの 入管で 再交付を 申請するように 案内(あんない)して います。よみとった ものが カードと ちがう ときは、労働局(ろうどうきょく)や ハローワーク、入管に そうだんして ください。

3 まだ つかえる カードか たしかめる

本物の カードでも、もう つかえなく なって いる ことが あります。在留資格を かえて あたらしい カードが 出て いる、国に かえった、と いう ばあいです。入管庁の 失効情報照会(しっこう じょうほう しょうかい)で たしかめられます。読取アプリの 中からも つかえます。

4 特定在留カードには、もう 1つの 方法(ほうほう)が ある

特定在留カードは マイナンバーカードの きのうが あるので、デジタル庁(ちょう)の 「対面確認(たいめん かくにん)アプリ」でも 在留期間などを よめます。いまは iPhone だけです。

さいようの ときは、入管庁の 読取アプリを 1つ 入れて おけば だいじょうぶです。スマートフォンで できます。カードを あずかる ひつようも ありません。

カードの しゅるいが ふえて、見て わかる ことが へりました。いままでの ように 目(め)で 見る だけでは、たしかめた ことに ならない ばあいが あります。わからない ことが あれば、ぜひ そうだんして ください。

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山脇 俊明
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