総論
永住者と定住者。名称は似ていますが、明確に違う在留資格です。永住者の在留期間は無期限。定住者は最長で5年です。
定住者は期限が来るたびに在留期間更新許可申請をして、審査を受けます。永住者にはその手続がありません。
日々の暮らしという観点からみると、更新の有無はとても大きいと思います。この違いは、定住者が外国人の方の例外的な事情を前提として認められる在留資格であることからきます。
働ける仕事も、引っ越したときの届出も、在留カードを持ち歩く義務も同じです。
ただ、定住者の方には、永住許可を5年で申請できる特例があります。原則は10年です。
第1 最も違うのは更新の有無

1 定住者には何年かごとに審査がある
在留期間は入管法施行規則の別表第二で決まっています。永住者は無期限。定住者は5年、3年、1年または6月で、このほかに5年を超えない範囲で個別に指定されることもあります。
1年の方なら毎年、5年の方でも5年ごとに、在留期間更新許可申請をして審査を受けます。永住者には、この申請が一度もありません。
審査で見られるのは、定住者として認められた理由がいまも続いているかどうかです。
その理由は、あらかじめ定められている告示定住と明確には定められていない告示外定住があり、さまざまですが、たとえば、日系人の方、日本人と結婚していたが離婚した方や難民等、人道上の理由から認められる場合があります。
こういった例外的な事情が認められなくなると、定住者は認められません。
2 そのほかはほとんど同じ
就労の制限は、どちらにもありません。別表第二の在留資格は、仕事の種類ではなく身分や地位にもとづいて認められているので、職種の縛りがありません。技術・人文知識・国際業務のように「学歴や経歴と結びついた仕事か」を問われることも、本来の資格以外の仕事をするための許可を取る必要もありません。
第2 定住者から永住者へ

1 定住者は5年でよい
永住許可は、原則として引き続き10年以上日本にいることを求めます。定住者には、その特例があります。
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
定住者になってから5年で、永住許可を申請できます。
短くなるのは年数だけです。素行が善良であること、独立の生計を営めること、納税や届出などの義務を果たしていること。ほかの条件は変わりません。中身は永住許可の条件をご覧下さい。
2 10年で申請する場合の扱い
特例を使わず、10年で申請することもできます。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
10年いれば足りるわけではありません。そのうち5年は、就労資格か居住資格でなければなりません。就労資格とは、技術・人文知識・国際業務や技能のように、働くために与えられる在留資格です。留学だけで10年いても、この5年を満たしません。
居住資格は、入管庁の在留資格一覧表が「入管法別表第二の上欄の在留資格」としているものです。定住者はここに入ります。留学から就労へ、就労から定住者へと移ってきた方であれば、すでに満たしている場合があります。
3 在留期間は「5年」が要る
年数を満たしても、それだけでは申請できません。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
定住者の最長は5年です。5年住んでいるだけでは足りず、いま手元にある在留期間が5年でなければなりません。
1年や3年のまま申請すると、この条件を満たしません。まず在留期間を5年に伸ばす。それから永住を申請する。
4 「5年」でなくてもよい場合
この「5年」には、いま経過的な取扱いが置かれています。
令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
前半が経過措置です。2027年3月31日までは、在留期間「3年」でも最長とみなされます。
後半がその先の救済です。2027年3月31日の時点で「3年」を持っている方は、その3年が終わるまでに結果が出るなら、初回の申請に限って「3年」のまま扱われます。2027年4月1日を過ぎた申請でも間に合う場合がある、ということです。
ただし初回だけです。不許可になって出し直せば、そのときは「5年」が要ります。
この経過措置については、定住者に限った話ではなく、永住を申請するすべての方に関わります。
まとめ
| 永住者 | 定住者 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 無期限 | 最長5年 |
| 更新 | なし | あり(審査あり) |
| なるのに必要な在留年数 | 原則10年 | 問われない |
| 就労制限 | なし | なし |
| 住居地の届出 | 14日以内 | 14日以内 |
永住へ移れるかどうかは、まず手元の在留カードで決まります。在留期間が何年になっているかを確かめてください。5年であれば、条件のひとつは満たしています。ご不明な点があれば、ぜひご相談ください。
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※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、同法施行規則及び出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は公表されているガイドラインからの引用で、強調は当事務所によるものです。取扱いは改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の事業案内をご確認ください。
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これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
永住者(えいじゅうしゃ)と 定住者(ていじゅうしゃ)。名前(なまえ)は にて いますが、はっきり ちがう 在留資格(ざいりゅう しかく)です。永住者の 在留期間(ざいりゅう きかん)は 無期限(むきげん)。定住者は いちばん 長(なが)くて 5年です。
定住者は きげんが 来(く)る たびに 在留期間更新許可申請(ざいりゅう きかん こうしん きょか しんせい)を して、審査(しんさ)を うけます。永住者には その 手(て)つづきが ありません。
毎日(まいにち)の くらしと いう 点(てん)から 見(み)ると、更新(こうしん)が あるか ないかは とても 大(おお)きいと 思(おも)います。この ちがいは、定住者が、その 人の とくべつな じじょうを ぜんていに みとめられる 在留資格だ と いう ことから 来て います。
はたらける しごとも、ひっこしの ときの とどけでも、在留カード(ざいりゅう かーど)を もちあるく ぎむも 同じです。
ただ、定住者の 人には、永住許可(えいじゅう きょか)を 5年で 申請できる とくべつな きまりが あります。ふつうは 10年です。
① いちばん ちがうのは 更新が あるか ないか
1 定住者には 何年(なんねん)かごとに 審査が ある
在留期間は、入管法施行規則(にゅうかんほう しこう きそく)の 別表第二(べっぴょう だいに)で きまって います。永住者は 無期限。定住者は 5年、3年、1年 または 6か月で、この ほかに 5年を こえない はんいで 一人ひとりに きめられる ことも あります。
1年の 人なら 毎年(まいとし)、5年の 人でも 5年ごとに、在留期間更新許可申請を して 審査を うけます。永住者には、この 申請が 一度(いちど)も ありません。
審査で 見られるのは、定住者と して みとめられた りゆうが いまも つづいて いるか どうかです。
その りゆうには、さきに きめられて いる 告示定住(こくじ ていじゅう)と、はっきりとは きめられて いない 告示外定住(こくじがい ていじゅう)が あり、いろいろです。たとえば、日系人(にっけいじん)の 人、日本人と けっこんして いたが りこんした 人、難民(なんみん)の 人など、人道上(じんどうじょう)の りゆうから みとめられる ことが あります。
こういう とくべつな じじょうが みとめられなく なると、定住者は みとめられません。
2 その ほかは ほとんど 同じ
しごとの せいげんは、どちらにも ありません。別表第二の 在留資格は、しごとの しゅるいでは なく 身分(みぶん)や 立場(たちば)で みとめられて いるので、しごとの しゅるいの しばりが ありません。技術・人文知識・国際業務の ように「学歴(がくれき)や けいけんと つながる しごとか」を 聞(き)かれる ことも、もともとの 資格 いがいの しごとを する ための 許可(きょか)を とる ひつようも ありません。
② 定住者から 永住者へ
1 定住者は 5年で いい
永住許可は、ふつうは 10年 いじょう日本に いる ことが ひつようです。定住者には、その とくべつな きまりが あります。
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
定住者に なってから 5年で、永住許可を 申請できます。
みじかく なるのは 年数(ねんすう)だけです。素行(そこう)が よい こと、じぶんの 力(ちから)で くらして いける こと、ぜいきんや とどけでなどの ぎむを はたして いる こと。ほかの じょうけんは かわりません。くわしくは 永住許可の条件を ごらん ください。
2 10年で 申請する ときの あつかい
とくべつな きまりを つかわないで、10年で 申請する ことも できます。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
10年 いれば いい わけでは ありません。その うち 5年は、就労資格(しゅうろう しかく)か 居住資格(きょじゅう しかく)でないと いけません。就労資格とは、技術・人文知識・国際業務や 技能(ぎのう)の ように、はたらく ために もらう 在留資格です。留学(りゅうがく)だけで 10年 いても、この 5年に なりません。
居住資格は、入管庁(にゅうかんちょう)の 在留資格一覧表が「入管法別表第二の上欄の在留資格」と して いる ものです。定住者は ここに 入(はい)ります。留学から しごとへ、しごとから 定住者へと かわって きた 人なら、もう みたして いる ことが あります。
3 在留期間は「5年」が いる
年数を みたしても、それ だけでは 申請できません。
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
定住者の いちばん 長い きかんは 5年です。5年 住(す)んで いる だけでは たりません。いま もって いる 在留期間が 5年でないと いけません。
1年や 3年の まま 申請すると、この じょうけんを みたしません。まず 在留期間を 5年に する。そのあと 永住を 申請する。
4 「5年」でなくても いい ばあい
この「5年」には、いま とくべつな あつかいが おかれて います。
令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
まえの はんぶんが けいか そち です。2027年3月31日までは、在留期間「3年」でも いちばん 長い きかんと みて もらえます。
あとの はんぶんが、その さきの すくいです。2027年3月31日の 時点(じてん)で「3年」を もって いる 人は、その 3年が おわるまでに けっかが 出(で)るなら、1回目(かいめ)の 申請だけ「3年」の まま あつかわれます。2027年4月1日を すぎた 申請でも まに あう ことが ある、と いう ことです。
でも 1回目 だけです。だめに なって 出しなおすと、その ときは「5年」が いります。
この けいか そちは、定住者だけの 話(はなし)では なく、永住を 申請する ぜんぶの 人に かかわります。
まとめ
| 永住者 | 定住者 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 無期限 | いちばん 長くて 5年 |
| 更新 | なし | あり(審査あり) |
| なるのに いる 在留年数 | ふつう 10年 | 聞かれない |
| しごとの せいげん | なし | なし |
| ひっこしの とどけで | 14日 いない | 14日 いない |
永住に うつれるか どうかは、まず 手(て)もとの 在留カードで きまります。在留期間が 何年に なって いるかを たしかめて ください。5年なら、じょうけんの 1つは みたして います。わからない ことが あれば、ぜひ そうだんして ください。
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