国際結婚をしたら、配偶者ビザはどう取る?

目次

総論

「役所に婚姻届を出しました。これで一緒に住めると思っていたのですが、ビザは別だと言われました。何から始めればいいのでしょうか。」

順番は決まっています。まず婚姻を二つの国それぞれで成立させ、次に在留資格をとります。在留資格の申請は相手がいまどこにいるかによって変わりますが、結婚が本当であることと生活が成り立つことを示します。

第1 婚姻は、日本と相手の国の両方で成立させる

入管庁は、「日本人の配偶者等」の提出書類として、日本人配偶者の戸籍謄本と、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書を並べて挙げています(出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」)。日本側の記録と、相手国側の記録が、どちらもそろっていることを求めています。

日本で先に届け出るか、相手の国で先に成立させるか。どちらの順でも構いませんが、国によって婚姻の制度は大きく違うことがあるので、早めに確認、準備しておくことが必要です。

1 日本で先に届け出るなら、相手の独身を証明する書類がいる

婚姻の届出は、その婚姻が法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができません(民法740条)。そして婚姻の成立は、各当事者につきその本国法によります(法の適用に関する通則法24条1項)。外国人の側については、その人の国の法律が定める婚姻の要件を満たしているかどうかを、市区町村が審査するということです。

その証明として提出するのが婚姻要件具備証明書です。婚姻をしようとする外国人の本国の大使、公使、領事など権限を持っている者が、本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面で、日本語訳を添えて出します(法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」Q2)。訳文には誰が翻訳したのかを記入します。翻訳者はご本人でも構いません。

この証明書を発行する制度がない国もあります。その場合は、日本に駐在する本国の領事の面前で、本国法の定める婚姻年齢に達していること、日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書が、これに代わるものとして認められることがあります。宣誓書も出せないときは、本国の法律の写しと、パスポート・国籍証明書・出生証明書などを組み合わせて提出することになります(同Q3)。いずれも日本語訳が要ります。

3 相手の国で先に成立させたなら、3か月以内に日本へ届け出る

外国に在る日本人が、その国の方式に従って届出事件に関する証書を作らせたときは、3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使、領事に証書の謄本を提出しなければなりません(戸籍法41条1項)。大使等がその国に駐在しないときは、3か月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送します(同条2項)。

この提出によって、日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実が記載されます。入管に出す戸籍謄本が取れるようになるのは、この後です。婚姻成立の日から数える3か月なので、式を挙げて帰国し、落ち着いてから、では間に合わないことがあります。

結婚式を挙げただけでは、その国の法律上有効に婚姻が成立しない場合もあります(前掲・法務省Q4)。成立していなければ、あらためて日本方式の婚姻届が必要になります。また、外国の方式で婚姻するときは、外国の関係機関から日本人側の婚姻要件具備証明書を求められることがあります。こちらは、日本の在外公館、本籍地の市区町村、法務局・地方法務局のいずれかで取れます。

第2 相手が海外にいるなら、在留資格認定証明書を取る

お互いの国で婚姻が成立したら、在留資格の申請に移ります。外国籍の方がまだ日本にいない場合、在留資格認定証明書をとります。

1 申請するのは、日本にいる配偶者

認定証明書の申請は、本人のほか、その外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める者を代理人としてすることができます(入管法7条の2第2項)。代理人は、日本で行おうとする活動ごとに定められており(入管法施行規則6条の2第3項)、日本人の配偶者として来日する場合は、日本にいる日本人配偶者が代理人になります。

提出先は、居住予定地を管轄する地方出入国在留管理官署です。海外にいる相手が自分で出しに来ることはできませんから、日本側で動くことになります。

2 交付されたら、在外公館で査証を取る

令和5年3月17日からは、認定証明書を電子メールで受け取ることができます。海外にいるご本人が、スマートフォン等でそのメールを提示して、査証の申請や上陸申請を行えます(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」)。紙を国際郵便で送る必要がなくなります。

3 有効期間は3か月。査証の期間とは別に数える

入管庁は、認定証明書の有効期間を3か月としています。交付された日から3か月以内に上陸申請をしないと、効力を失います出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」)。この3か月の中に、査証の申請と、渡航の準備と、出発までが入ります。

認定証明書の有効期間は、査証の有効期間とは異なります(同)。二つの期限を別々に見ることになります。

第3 相手がすでに日本にいるなら、入口は「短期滞在かどうか」で分かれる

日本にいる場合、留学や就労の在留資格であれば通常の変更申請です。短期滞在であれば、例外的な場合のみ許可されます。

1 留学や就労の在留資格からは、通常の変更申請でよい

入管庁は、変更許可申請について、これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は速やかに申請してくださいと案内しています(出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)。

2 短期滞在からは「やむを得ない特別の事情」が要る

短期滞在からの変更は、条文が原則として認めない形になっています(入管法20条3項ただし書)。査証と認定証明書という入口を素通りさせないための規定なので、認められる場面は限られており、認定証明書がすでに交付されている場合など、いくつかの類型に整理されています。詳しくは短期滞在から在留資格を変更できる?で書きました。

短期滞在で来日した相手と日本で結婚した場合、この入口に立つことになります。認定証明書を取ってから呼ぶ順にしておけば、この論点は生じません。

第4 どちらの入口でも、示すことは「結婚が本当か」と「生活が成り立つか」の二つ

入管庁が公表している提出書類を、認定証明書交付申請と変更許可申請で並べると、大半が共通しています(前掲・出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。違うのは、認定証明書交付申請では返信用封筒を入れること、変更許可申請ではパスポートと在留カードを提示することの2点です。

「何をどこまで用意すればいいのでしょうか。写真やSNSの記録まで出すと聞いて、正直、気が重いです。」

並んでいる書類は、性格で三つに分かれます。結婚が本当かを示すもの、生活が成り立つかを示すもの、そして第1でそろえた婚姻そのものを示すものです。

示すこと提出書類
結婚が本当か質問書、夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2〜3葉、SNS記録、通話記録)
生活が成り立つか住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書、身元保証書、世帯全員の住民票の写し
婚姻そのもの日本人配偶者の戸籍謄本、申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書

1 結婚が本当かは、質問書と、二人のやりとりの記録で示す

入管は、質問書という様式を用意しています。日本語のほか、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語で公表されています(前掲・出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。出会いから結婚までの経緯や、お二人の生活を書く書面です。書き方は配偶者ビザの『質問書』の書き方で欄ごとに整理しました。

あわせて出すのが、夫婦間の交流が確認できる資料です。入管庁が挙げているのは、お二人で写っており容姿がはっきりと確認できるスナップ写真2〜3葉、そしてSNS記録と通話記録です。写真についてはアプリで加工したものは不可とされています(同)。

質問書には、会った回数を書く欄があります。回数そのものに基準はありませんが、少ないときは結婚の信憑性そのものを確かめられます。この点は配偶者ビザは何回会えばいい?回数より見られていることで書きました。

2 生活が成り立つかは、課税証明書と身元保証書で示す

入管庁は、日本での滞在費用を証明する資料として、滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を挙げています。1年間の総所得と納税状況の両方が記載された証明書であれば、いずれか一方で構いません(前掲・出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。1月1日現在お住まいの市区町村で発行されます。

入国後間もない場合や転居等でこの資料が用意できないときは、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書または採用内定通知書などを提出します(同)。Web通帳の画面の写しでも差し支えありませんが、加工できない状態で印刷したものに限られます。

身元保証書は、日本に居住する日本人配偶者が身元保証人となります(同)。世帯全員の記載のある住民票の写しも出します。個人番号は省略し、他の事項は省略しないものを用意します。金額の基準は公表されていません。見られているのは額そのものではなく、その世帯で生活が成り立つかどうかで、この点は配偶者ビザに必要な年収はいくら?で書きました。

3 婚姻そのものを示す書類には、発行日からの期限がある

日本人配偶者の戸籍謄本は、申請人との婚姻事実の記載があるものが求められます。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書を提出することになります(前掲・出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」)。

もう一方が、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書です。申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えないとされています(同)。

変更許可申請では、戸籍謄本、課税証明書、住民票の写しについて、発行日から3か月以内のものを提出するよう求められています(同)。書類をそろえるのに時間がかかると、先に取ったものが期限切れになります。

示すことは二つだと書きました。書類の一覧は入管庁が公表していますが、そろえた書類がその二つを示せているかどうかは、ご夫婦ごとに違います。出会い方も、離れて暮らした期間も、収入の形も、同じご夫婦はありません。一覧に並んだ書類を集めるところまではご自身でもできますが、足りない部分をどう補うかは、事案ごとに変わります。迷われたら、書類を集める前にご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法とその関係法令の条文、および出入国在留管理庁・法務省が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。婚姻の成立要件は相手国の法律によって異なり、提出書類の運用も改定されることがあります。実際のお手続きの際は、届出先の市区町村、申請先の入管、または当事務所の国際結婚・配偶者ビザのページをご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

「役所(やくしょ)に 婚姻届(こんいん とどけ)を 出(だ)しました。これで いっしょに 住(す)めると 思(おも)って いました。
でも『ビザは べつです』と 言(い)われました。何(なに)から すれば いいですか。」

じゅんばんが あります。
まず、結婚(けっこん)を 2つの 国(くに)で 成立(せいりつ)させます。
つぎに、在留資格(ざいりゅう しかく)を とります。
在留資格の 申請(しんせい)の やりかたは、あいての 人が いま どこに いるかで かわります。
でも、どちらでも「ほんとうの 結婚です」「くらして いけます」の 2つを しめします。

① 結婚は、日本と あいての 国の りょうほうで 成立させる

入管(にゅうかん)に 出す 書類(しょるい)を 見ると、日本人の 戸籍謄本(こせき とうほん)と、あいての 国が 出す 結婚証明書(けっこん しょうめいしょ)の 2つが あります。
日本の きろくと、あいての 国の きろく。りょうほう そろって いる ことが ひつようです。

日本で さきに 出しても、あいての 国で さきに 結婚しても、どちらでも いいです。
でも、国に よって 結婚の せいどは 大(おお)きく ちがう ことが あります。
はやめに しらべて、じゅんびして ください。

1 日本で さきに 出す とき = 「婚姻要件具備証明書」が いります
市役所(しやくしょ)は、法律(ほうりつ)に あって いるかを 見てから、婚姻届を うけとります(民法740条)。
そして、結婚できる か どうかは、その 人の 国の 法律で きまります(通則法24条1項)。
だから 市役所は、あなたの 国の 法律で 結婚できる 人かを しらべます。

その ために 出すのが 婚姻要件具備証明書(こんいん ようけん ぐび しょうめいしょ)です。
あなたの 国の 大使(たいし)・公使(こうし)・領事(りょうじ)など、けんげんの ある 人が
「この 人は、国の 法律で 結婚できます」と 書いた 紙(かみ)です。
日本語の やくも いっしょに 出します。やくは 自分(じぶん)で しても いいです。だれが やくしたかを 書きます。

この 紙を 出す せいどが ない 国も あります。
その ときは、日本に いる あなたの 国の 領事の まえで ちかいます。
「国の 法律の 年(とし)に なって います」「日本人と 結婚して いい です」と ちかって、領事が サインした 紙を もらいます。
この 紙が、婚姻要件具備証明書の かわりに なる ことが あります。

その 紙も 出せない ときは、あなたの 国の 法律の コピーと、パスポート・国籍(こくせき)の 証明書・出生(しゅっしょう)証明書などを あわせて 出します。
ぜんぶ 日本語の やくが いります。

3 あいての 国で さきに 結婚した とき = 3か月(かげつ)いないに 日本へ
外国に いる 日本人が、その 国の やりかたで 結婚の 証書(しょうしょ)を つくって もらった ときは、
3か月 いないに、その 国に ある 日本の 大使・公使・領事に、証書の コピーを 出します(戸籍法41条1項)。
その 国に 大使などが いない ときは、3か月 いない本籍地(ほんせきち)の 市役所に 送(おく)ります(同条2項)。

これを 出すと、日本人の 戸籍に 結婚の ことが 書かれます。
入管に 出す 戸籍謄本が とれるように なるのは、この あとです。
3か月は 結婚が 成立した 日から かぞえます。
「けっこんしきを して、日本に かえって、おちついて から」では まに あわない ことが あります。

けっこんしきを した だけでは、その 国の 法律で 結婚に ならない ことも あります。
結婚に なって いない ときは、もういちど 日本の やりかたで 婚姻届を 出します。

また、外国の やりかたで 結婚する ときは、外国の 役所から 日本人の ほうの 婚姻要件具備証明書を 出して ください、と 言われる ことが あります。
これは 外国に ある 日本の 大使館(たいしかん)・本籍地の 市役所・法務局(ほうむきょく)の どれかで とれます。

② あいてが 外国に いる とき ー 在留資格認定証明書を とる

2つの 国で 結婚が 成立したら、在留資格の 申請に すすみます。
あいての 人が まだ 日本に いない ときは、在留資格認定証明書(ざいりゅう しかく にんてい しょうめいしょ)を とります。

1 申請するのは、日本に いる 配偶者(はいぐうしゃ)です
この 申請は、本人(ほんにん)の ほかに、代理人(だいりにん)が できます(入管法7条の2第2項)。
だれが 代理人に なれるかは、日本で する ことごとに きまって います(施行規則6条の2第3項)。
日本人の 配偶者として 日本に 来る ときは、日本に いる 日本人の 配偶者が 代理人に なります。

出す ところは、すむ よていの ところの 入管です。
外国に いる 人は 自分で 出しに 来られません。だから 日本に いる 人が 動(うご)きます。

2 もらったら、外国に ある 日本の 大使館で ビザ(査証)を とります
2023年(令和5年)3月17日から、認定証明書は 電子(でんし)メールで もらえます。
外国に いる 本人が、スマートフォンなどで メールを 見せて
ビザ(査証=さしょう)の 申請や、空港(くうこう)の 手続(てつづ)きが できます。
紙を 国際(こくさい)ゆうびんで 送らなくて よく なりました。

3 つかえるのは 3か月です。ビザの きげんとは べつに かぞえます
入管は、認定証明書の きげんを 3か月と して います。
もらった 日から 3か月 いないに 日本に 来ないと、つかえなく なります。
この 3か月の 中に、ビザの 申請と、りょこうの じゅんびと、しゅっぱつが 入ります。

認定証明書の きげんと、ビザの きげんは ちがいます。
2つの きげんを、べつべつに 見て ください。

③ あいてが もう 日本に いる とき ー 「短期滞在」か どうかで 分(わ)かれる

もう 日本に いる ときは、「留学(りゅうがく)」や しごとの 在留資格なら、ふつうの 変更(へんこう)の 申請です。
「短期滞在(たんき たいざい)」なら、とくべつな ばあい だけ 許可(きょか)されます。

1 「留学」や しごとの 在留資格からは、ふつうに かえられます
入管は、こう 言(い)って います。
「いまの 在留資格の こと(学校・しごと)を しなく なって、みぶんが かわった ときは、はやく 申請して ください。」

2 「短期滞在」からは、とくべつな りゆうが いります
法律は、短期滞在からの 変更を、げんそくとして みとめません(入管法20条3項ただし書)。
これは、ビザと 認定証明書と いう 入口(いりぐち)を とばさない ための きまりです。
だから みとめられる ばあいは すくないです。
「認定証明書が もう ある」など、みとめられる ばあいは きまって います。
くわしくは、べつの ページに 書きました。

短期滞在で 日本に 来た 人と 日本で 結婚した ときは、この 入口に 立(た)ちます。
認定証明書を とって から よべば、この もんだいは おきません。

④ どちらでも、しめす ことは 2つです

入管に 出す 書類は、「外国から よぶ とき」も「日本で かえる とき」も、ほとんど おなじです。
ちがうのは 2つ だけです。
外国から よぶ とき → へんしんよう ふうとう
日本で かえる とき → パスポートと 在留カードを 見せる

「なにを どこまで じゅんび すれば いいですか。しゃしんや SNSまで 出すと 聞いて、気(き)が おもいです。」

ならんで いる 書類は、3つに 分かれます。
「ほんとうの 結婚か」を しめす もの、「くらして いけるか」を しめす もの、そして ①で そろえた「結婚した こと」を しめす ものです。

しめす こと出す 書類
ほんとうの 結婚か質問書(しつもんしょ)、ふうふの しゃしん 2〜3まい、SNSの きろく、でんわの きろく
くらして いけるか課税(かぜい)証明書、納税(のうぜい)証明書、身元保証書(みもと ほしょうしょ)、住民票(じゅうみんひょう)
結婚した こと日本人の 戸籍謄本、あなたの 国の 結婚証明書

1 ほんとうの 結婚か = 質問書と、ふたりの きろく
入管には 質問書と いう 紙が あります。
日本語の ほか、えいご・中国語(かんたいじ・はんたいじ)・かんこくご・ポルトガルご・スペインご・タガログご・ベトナムご・タイご・インドネシアごが あります。
出会(であ)いから 結婚までの ことや、いまの せいかつを 書きます。

いっしょに 出すのが、ふうふの こうりゅうが わかる ものです。
ふたりで うつって いて、かおが はっきり わかる しゃしん 2〜3まい
SNSの きろく、でんわの きろくも 出せます。
アプリで かこうした しゃしんは だめです。

質問書には 「なんかい 会(あ)ったか」を 書く ところが あります。
なんかい、と いう きまりは ありません。
でも すくない ときは、「ほんとうの 結婚ですか」と くわしく しらべられます。

2 くらして いけるか = 課税証明書と 身元保証書
お金を 出す 人の、いちばん あたらしい 1年ぶんの 住民税(じゅうみんぜい)の 課税証明書と 納税証明書を 出します。
1年の しゅうにゅうと、ぜいきんを はらって いるか、りょうほう 書いて あれば どちらか 1つで いいです。
1月1日に すんで いた 市役所で もらえます。

日本に 来た ばかりの とき、ひっこしを した ときは、この 紙が ない ことが あります。
その ときは つうちょうの コピーしごとの ないてい つうちしょなどを 出します。
ネットバンクの がめんでも いいですが、かこう できない かたちで 印刷(いんさつ)した ものだけです。

身元保証書は、日本に すんで いる 日本人の 配偶者が 身元保証人(みもと ほしょうにん)に なります。
世帯(せたい)ぜんいんの 住民票も 出します。マイナンバーは 書かないで、ほかは ぜんぶ 書いて もらいます。
「いくら あれば いい」と いう きんがくは、はっぴょう されて いません。
見られて いるのは きんがく そのもの では なくその かぞくで くらして いけるかです。

3 結婚した ことを しめす 紙には、きげんが あります
日本人の 戸籍謄本は、結婚した ことが 書いて ある ものが いります。
まだ 書いて いない ときは、婚姻届出受理証明書(こんいん とどけで じゅり しょうめいしょ)も いっしょに 出します。

もう 1つが、あなたの 国が 出す 結婚証明書です。
かんこくの ように 戸籍謄本が ある 国では、ふたりの 結婚が 書いて ある 戸籍謄本でも いいです。

日本で かえる ときは、戸籍謄本・課税証明書・住民票もらってから 3か月 いないの ものを 出します。
書類あつめに 時間が かかると、さきに とった ものが きげんぎれに なります。

しめす ことは 2つ、と 書きました。
書類の リストは 入管が 出して います。
でも、その 書類で 2つを しめせて いるかは、ふうふ ごとに ちがいます。
出会いかたも、はなれて くらして いた 時間も、しごとの かたちも、おなじ ふうふは いません。

リストの 書類を あつめる ところまでは、自分でも できます。
たりない ところを どう おぎなうかは、その 人に よって かわります。
こまったら、書類を あつめる まえに そうだんして ください。

投稿者プロフィール

山脇 俊明
山脇 俊明

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