離婚したら配偶者ビザはどうなる?

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総論

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者という身分に対して与えられる在留資格です(入管法別表第二)。離婚や死別で、その身分がなくなります。離婚すると日本にはいられなくなるのではないか?と心配される方もいるかもしれません。

結論としては、離婚した日から不法滞在になるわけではありません。やることは14日以内の届出で、在留資格が取り消されるかどうかの区切りは6か月です。その間に、「定住者」への変更を検討します。法律は、取り消す前に変更を申請する機会を与えるよう、配慮を義務づけています。

第1 離婚・死別から14日以内に、入管へ届け出る

入管法は、日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」で在留する中長期在留者について、配偶者との離婚又は死別が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官へ届け出なければならないと定めています(入管法19条の16第3号)。

「離婚したことを、自分から入管に知らせるのですか。黙っていたほうがいいのではないでしょうか。」

届け出ます。義務であり、罰則もあります。そして届け出たことが、そのまま在留資格の取消しにつながるわけではありません。取消しは別の条文で、区切りは6か月です。

1 届け出るのは本人。オンラインでも、窓口でも、郵送でもできる

入管庁は、この届出について3つの方法を案内しています(出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」)。届け出るのは中長期在留者ご本人です。

  • 電子届出システムを使えば、24時間365日オンラインで届け出られます。届出事項を証する資料の提出は必要ありません。初めて使うときは利用者登録が要ります
  • 窓口では、最寄りの地方出入国在留管理官署で、在留カードを提示して届出書を出します
  • 郵送では、届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表に朱書きで「届出書在中」と書いて東京出入国在留管理局へ送ります。受け付けた旨の連絡はないため、入管庁は追跡できる方法での発送を勧めています

2 届け出ないと20万円以下の罰金、うそを書くと拘禁刑もある

入管法は、19条の16の規定に違反した者を20万円以下の罰金に処すると定めています(入管法71条の5第3号)。届け出ないこと自体に、罰金の定めがあります。

虚偽の届出は、さらに重くなります。19条の16の規定による届出に関し虚偽の届出をした者は、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金です(入管法71条の2第1号)。離婚しているのに婚姻が続いていると書く、日付をずらす、といった場合がこれにあたります。

罰則のほかに、その後の申請にも影響します。永住許可の審査では、届出などの公的義務を履行しているかどうかが見られます(在留資格「永住者」はどう変わる?ガイドラインを分析 2/3)。14日という短い期間ですが、放置すると後に残ります。

第2 在留資格が取り消されるのは、6か月が過ぎてから

入管法は、「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限ります)で在留する外国人が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していることを、在留資格の取消し事由として挙げています(入管法22条の4第1項7号)。その活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合は除かれます。「永住者の配偶者等」も同じ号に並んでいます。

「離婚届を出した日から、私は不法滞在なのでしょうか。」

違います。区切りは6か月で、しかも正当な理由があれば取消しの対象から外れます。取り消されるまでの間、日本にいることは違法ではありません。

1 半年間「夫婦」といえない状態

同じ取消しの条文でも、期間は在留資格によって違います。配偶者の在留資格は、6か月になっています。

条文対象期間
入管法22条の4第1項6号別表第一の在留資格(留学・技人国など、高度専門職2号除く)3か月
入管法22条の4第1項7号日本人の配偶者等・永住者の配偶者等(配偶者の身分に係るもの)6か月

数え始めるのは、配偶者としての活動をしなくなったときからです。離婚届を出した日とは限りません。別居が先に始まっていれば、そこから数えられることがあります。

2 取り消す前に、入管は本人の意見を聴かなければならない

入管法は、在留資格を取り消そうとするときは、指定する入国審査官に当該外国人の意見を聴取させなければならないと定めています(入管法22条の4第2項)。あらかじめ、意見の聴取の期日と場所、そして取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書が送達されます(同条3項)。

本人または代理人は、その期日に出頭して意見を述べ、証拠を提出することができます(同条4項)。正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、聴取をしないまま取り消されることがあります(同条5項)。通知書が届いたら、行かないという選択はありません。

3 取り消されても、出国までに30日を超えない期間が指定される

入管法は、7号によって在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で出国するために必要な期間を指定するものとすると定めています(入管法22条の4第7項)。取消しの当日に退去させられるわけではありません。この期間には、住居や行動範囲の制限などの条件が付されることがあります(同条8項)。

この30日は、不許可のあとに与えられる出国準備期間と、性格が似ています。何ができて何ができないかは不許可で出国準備になったらどうなる?をご覧下さい。

第3 法律は、取り消す前に変更を申請する機会を配慮するよう求めている

入管法には、この場面のためだけに置かれた条文があります。法務大臣は、22条の4第1項7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、在留資格の変更の申請(入管法20条2項)又は永住許可の申請(入管法22条1項)の機会を与えるよう配慮しなければならない(入管法22条の5)。

「では、何に変えればいいのでしょうか。」

実務上の受け皿は「定住者」です。ただし、この定住者は告示に書かれていません。

1 「定住者」の一覧に、離婚した配偶者という類型はない

入管庁が「定住者」として挙げられているものの中には、離婚や死別をした配偶者は、入っていません。

告示に挙げられた類型に当たらないまま認められるものを、告示外定住と呼びます。家族滞在の子供が成長したら在留資格はどうなる?で書いた、日本で育った子どもの在留資格と同じ構造です。

変更の申請は、変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます(入管法20条3項本文)。告示外定住には、上陸基準省令のような公表された基準がありません。そのぶん、判断は個々の事情の総合考慮になります。

2 どんな場合に許可されているかは事例が公開されている

入管庁は、22条の5の趣旨等を踏まえ、運用の透明性の向上を図る観点から、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への変更が認められた事例と認められなかった事例を公表しています(出入国在留管理庁「『日本人の配偶者等』又は『永住者の配偶者等』から『定住者』への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について」)。平成24年7月に公表され、平成29年3月に改訂されたものです。婚姻期間、死別か離婚か、実子の有無、そして特記事項が表で並べられています。

入管庁自身が、事例集に注意書きを付けています。相当の理由があるかどうかの判断は地方入国管理局長の裁量に委ねられ、行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われるため、事例に類似する場合であっても、結論が異なることもある、と。

その要件の中身は離婚後に「定住者」へ変えられるのは、どんな人?で解説してありますので、そちらをご覧下さい。

6か月という区切りがある話です。届出は14日以内、そのあと数え始める6か月。離婚が決まってからではなく、迷った時点でご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法の条文と、出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。運用は改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の国際結婚・配偶者ビザのページをご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

「日本人の配偶者等(にほんじんの はいぐうしゃ とう)」は、日本人と 結婚(けっこん)して いる ことで もらえる 在留資格(ざいりゅう しかく)です(入管法別表第二)。
離婚(りこん)や 死別(しべつ)で、その りゆうが なく なります。
「離婚したら、もう 日本に いられないのでは ないか」と しんぱいに なる 人も いる かも しれません。

でも、離婚した 日から 不法滞在(ふほう たいざい)に なる わけでは ありません。
① 14日(にち)いないに、入管(にゅうかん)に 知(し)らせます
② 在留資格が とりけされるか どうかの くぎりは 6か月(かげつ)です
③ その あいだに「定住者(ていじゅうしゃ)」に かえる ことを かんがえます
④ 法律(ほうりつ)は、とりけす まえに かえる 申請(しんせい)の きかいを あげるように、と 決(き)めて います

① 離婚・死別から 14日いないに、入管に 知らせる

法律は、配偶者と 離婚した とき、死別した ときは、
その 日から 14日 いないに 入管に 知らせなければ ならない、と 決めて います(入管法19条の16第3号)。

「離婚した ことを、自分(じぶん)から 入管に 言うのですか。
言わない ほうが いいのでは ないですか。」

知らせて ください。ぎむです。ばっそく(ばつ)も あります。
そして、知らせた から と いって、すぐに 在留資格が とりけされる わけでは ありません。
とりけしは べつの 決まりで、くぎりは 6か月です。

1 知らせるのは 本人(ほんにん)です。3つの ほうほうが あります

  • インターネット(電子届出システム)… 24時間、365日 できます。しょうこの 書類(しょるい)は いりません。はじめて つかう ときは、りようしゃ とうろくを します
  • まどぐち… ちかくの 入管で、在留カードを 見せて、紙(かみ)を 出します
  • ゆうびん… 紙と 在留カードの コピーを 入れて、ふうとうの おもてに あかい 字(じ)で「届出書在中」と 書いて、東京(とうきょう)の 入管に 送(おく)ります。「つきました」と いう れんらくは 来ません。だから、おいかけて かくにん できる ほうほうで 送って ください

2 知らせないと 20万円(まんえん)いかの 罰金(ばっきん)。うそを 書くと もっと おもい
知らせないと、20万円 いかの 罰金です(入管法71条の5第3号)。
うそを 書くと、1年 いかの 拘禁刑(こうきんけい)か、20万円 いかの 罰金です(入管法71条の2第1号)。
「離婚したのに、まだ 結婚して いる」と 書く。日(ひ)に ちを ずらす。これが うそです。

罰金の ほかにも、あとの 申請に えいきょうします。
永住(えいじゅう)の しんさでは、やくそくを まもって いるかを 見られます。
14日は みじかいですが、そのままに すると、あとまで のこります。

② 在留資格が とりけされるのは、6か月が すぎて から

法律は、「配偶者としての せいかつ」を 6か月 いじょう して いないと、
在留資格を とりけす ことが できる、と 決めて います(入管法22条の4第1項7号)。
でも、ちゃんと した りゆうが ある ときは、とりけしません。
「永住者の配偶者等」も おなじです。

「離婚届(りこん とどけ)を 出した 日から、わたしは 不法滞在ですか。」

ちがいます。くぎりは 6か月です。
とりけされる まで、日本に いる ことは わるい ことでは ありません。

1 半年(はんとし)「夫婦(ふうふ)」と いえない じょうたい
おなじ 決まりでも、在留資格に よって 時間(じかん)が ちがいます。
配偶者の 在留資格は、6か月です。

決まりだれとき
入管法22条の4第1項6号別表第一の 在留資格(「留学」・しごと など。高度専門職2号は のぞく)3か月
入管法22条の4第1項7号日本人の配偶者等・永住者の配偶者等6か月

かぞえ はじめるのは、「配偶者としての せいかつ」を しなく なった ときからです。
離婚届を 出した 日 とは かぎりません。
さきに 別居(べっきょ)して いたら、その ときから かぞえる ことが あります。

2 とりけす まえに、入管は あなたの 話(はなし)を 聞(き)かなければ なりません
入管は、とりけす まえに あなたの 意見(いけん)を 聞かなければ ならないと 決まって います(入管法22条の4第2項)。
まえもって、いつ・どこで・どんな りゆうで とりけすのかを 書いた 紙が 送られて きます(同条3項)。

あなた か、あなたの 代理人(だいりにん)は、その 日に 行(い)って、
意見を 話す ことが できます。しょうこを 出す ことも できます(同条4項)。
りゆうも なく 行かないと、話を 聞かないまま とりけされる ことが あります(同条5項)。
紙が 来たら、行かないと いう えらびかたは ありません。

3 とりけされても、出国(しゅっこく)まで 30日 いないの 時間が もらえます
7号で とりけす ときは、30日を こえない はんいで、国(くに)に かえる ための 時間を きめます(入管法22条の4第7項)。
とりけした 日に、すぐ かえる わけでは ありません。
この あいだ、すむ ところや 行ける ところに じょうけんが つく ことが あります(同条8項)。

この 30日は、不許可(ふきょか)の あとの「出国準備(しゅっこく じゅんび)」に にて います。
その あいだ 何(なに)が できるかは、べつの ページを 見て ください。

③ 法律は、とりけす まえに「かえる 申請」の きかいを あげるように、と 決めて いる

この ときの ために、とくべつな 決まりが あります。
7号で とりけそうと する ときは、
在留資格を かえる 申請(入管法20条2項)か、永住の 申請(入管法22条1項)の きかいを あげるように、しなければ ならない(入管法22条の5)。

「では、何(なに)に かえれば いいのですか。」

「定住者(ていじゅうしゃ)」です。
でも、この「定住者」は、告示(こくじ)=リストに 書いて ありません。

1 「定住者」の リストに、離婚した 配偶者は いません
入管が「定住者」として あげて いる ものの 中(なか)に、
離婚・死別した 配偶者は、入って いません。

リストに ないのに みとめられる ものを、「告示外定住(こくじがい ていじゅう)」と いいます。
日本で そだった 子どもの 在留資格と、おなじ しくみです。

かえる 申請は、「かえて いい と いえる ちゃんとした りゆう」が ある ときだけ みとめられます(入管法20条3項本文)。
告示外定住には、公表(こうひょう)された じょうけんが ありません。
だから、一人ひとりの じじょうを ぜんぶ 見て きめられます。

2 どんな ときに 許可(きょか)されて いるかは、事例(じれい)が 公開(こうかい)されて います
入管は、「やりかたを 分(わ)かりやすく する ため」に、
「定住者」に かえられた 事例と、かえられなかった 事例を 公表して います。
2012年(平成24年)7月に 出して、2017年(平成29年)3月に 直(なお)した ものです。

表(ひょう)には、結婚して いた 期間(きかん)/死別か 離婚か/子どもが いるか/とくべつな ことが 書いて あります。

入管 じしんが、こう 書いて います。
きめるのは 入管の 局長(きょくちょう)で、その 人の せいかつ・じじょう・日本に いる ひつようせいを ぜんぶ 見て きめる。
だから にて いる 事例でも、けっかが ちがう ことが ある、と。

じょうけんの 中身(なかみ)は、べつの ページに 書きました。
そちらを 見て ください。

6か月と いう くぎりが ある 話です。
とどけでは 14日 いない。そのあと 6か月。
離婚が きまって から では なく、まよった ときに そうだんして ください。

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山脇 俊明
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