総論

「永住権の更新」を調べる方がたくさんいらっしゃいます。費用はいくらか、何年ごとか、忘れたらどうなるのか。
結論を先にお伝えすると、
永住者に、在留期間の更新はありません。
永住者の在留期間は無期限です。更新するものがありません。ではなぜ更新の手続があるのかというと、更新するのは在留期間ではなく、在留カードです。
誤解が生まれるのも無理はありません。ほかの在留資格はどれも期間が決まっていて、切れる前に更新します。永住者になっても同じことをするのだろう、と思うのが自然です。
以下、① 永住者に「在留期間の更新」はない ② 有効期間は何年か ③ いつ、どこで、いくらで ④ 何を用意するか ⑤ 忘れるとどうなるかの順に見ていきます。
第1 永住者に「在留期間の更新」はない
在留資格ごとの在留期間は、入管法施行規則の別表第二で定められています。そこに永住者はこう書かれています。
永住者 無期限
ほかの在留資格は、5年、3年、1年、3月といった期間が決まっています。技人国も、特定技能も、日本人の配偶者等も同じです。永住者だけは期間がありません。ですから、在留期間の更新許可申請という手続も存在しません。
一方で、在留カードという「物」には期限があります。顔写真も住所も載っている身分証ですから、いつまでも同じものを使い続けるわけにいきません。だから定期的に作り替えます。
もっとも、在留カードの更新は、在留期間の更新とは違い、厳重な審査がなされたり、多数の書類を提出したり、不許可になることは基本的にありません。
在留資格は無期限。カードには期限がある。更新するのはカードのほうです。
この手続の正式な名前は「在留カードの有効期間の更新申請」です。永住者と、高度専門職2号の方が対象になります。
第2 有効期間は何年か
最近変更がありました。2026年6月14日を境に、有効期間が異なります。
1 2026年6月14日以降に交付された在留カード
入管法19条の5が定めています。
永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格…をもつて在留する者 在留カードの交付の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード…の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日
10回目の誕生日までです。「交付から10年」ではなく、誕生日で切れます。交付の日に18歳未満だった方は、5回目の誕生日までになります(同項2号)。
2 2026年6月13日までに交付されたカード
こちらは従前のままです。改正法の附則が「なお従前の例による」と定めているので、交付の日後7年という数え方が続きます。16歳未満の方は16歳の誕生日の前日までです。
つまり、手元のカードがいつ交付されたかで、在留カードの有効期間が変わります。
3 結局、カードを見るのがいちばん早い
数え方を覚える必要はありません。カードの下のほうに「このカードは○年○月○日まで有効」と印刷されています。そこに書かれた日が、更新の期限です。
カードの下の縁に近いところ、「このカードは」で始まる一行です。日付のあとに「まで有効」と続きます。
第3 いつ、どこで、いくらで
1 満了日の3か月前から
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、…当該在留カードの有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間…に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
3か月前から、満了日まで。それより早く窓口へ行っても、受け付けてもらえません。出直すことになります。ただし、長期の出張や留学などで「やむを得ない理由」があるときは、期間の前でも申請できます(同条2項)。海外に出る予定があるなら、先に相談しておくことです。
2 行き先は入管。市役所ではない
引っ越しの届出は市区町村の窓口ですが、カードの有効期間の更新は地方出入国在留管理局です。同じカードの手続でも、窓口が違います。
3 手数料はかからない
在留カードの有効期間の更新申請に、手数料はかかりません。
入管庁も「手数料はかかりません」と明記しています。永住許可の申請には手数料がかかりますが、それとは別の手続です。手数料が変わるのは在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の三つで、こちらは在留資格手数料値上げいつからどうなる?にまとめました。
第4 何を用意するか
用意するものは多くありません。収入印紙も、収入や納税を証明する書類も要りません。永住許可の申請とはまったく別の、軽い手続です。
1 提出するのは申請書と写真だけ
提出書類は二つです。在留カード有効期間更新申請書1通と、写真1葉。これだけです。
申請書は入管庁のサイトからPDFとExcelでダウンロードできます。A4の用紙に印刷して使えます。窓口にも置いてあります。
つまずきやすいのは写真のほうです。規格が決まっています。
- 縦4センチメートル、横3センチメートル
- 提出の日の前6か月以内に撮影したもの
- 無帽で正面を向いたもの。本人だけが写っているもの
- 背景も影もないもの
- 裏面に氏名を書いたもの(申請書に直接印刷する場合を除く)
入管庁は不適当な例も挙げています。眼鏡のフレームが目にかかっているもの、照明が眼鏡に反射しているもの、マスクをしたもの、前髪で目元が見えないもの。目を大きく見せるなどの画像加工も認められません。規格を満たさない写真で申請すると、撮り直しになります。証明写真機で撮るのが確実です。
2 窓口で見せるもの
提出とは別に、提示を求められるものがあります。窓口で見せて、その場で返してもらうものです。
旅券(パスポート)と、いま持っている在留カード。
旅券を提示できないときは、その理由を書いた理由書を出します。ただし「自宅に忘れた」は理由になりません。出直しになりますので、当日は必ず持って出てください。
3 本人が行けないとき
原則は本人が窓口に出頭することです。ただ、平日の昼間に入管へ行くのが難しい方は少なくありません。道は二つあります。
一つは代理人です。本人の依頼を受けた、同居の16歳以上の親族が申請できます。委任状などの疎明資料を持参します。
もう一つは取次者です。地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士や弁護士、勤務先の職員などが、本人に代わって書類を出せます。どちらの場合も、代理人や取次者自身の顔写真付きの本人確認書類が必要です。
ここで一つ注意があります。本人以外が申請すると、在留カードの原本は窓口へ行ってしまいます。入管庁は、その間本人に在留カードの写しを携帯させてくださいと案内しています。在留カードは常時携帯が義務ですから、この一手間を省かないでください。
なお、受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です。標準処理期間は「原則として即日交付」とされています。その日のうちに新しいカードを受け取れるのが通常です。後日受け取りになったときは、申請受付票と旅券、いまのカードを持って改めて窓口へ行きます。
第5 忘れるとどうなるか
在留資格は無期限なのだから、カードの更新くらい遅れても構わない。そうはなっていません。
1 罰則がある
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者
19条の11第1項は、先ほどの「申請しなければならない」の条文です。期限までに申請しないこと自体が、罰則の対象になっています。届出を忘れただけ、という軽い話ではありません。
2 カードは失効し、返納の義務が生じる
入管法19条の14は、有効期間が満了したときにカードは効力を失うと定めています。そして19条の15で、失効した日から14日以内に返納しなければなりません。
失効するのはカードだけで、永住者という在留資格を失うわけではありません。ただ、身分を証明するものが手元からなくなります。銀行の手続、携帯電話の契約、就職や転職の場面で困ることになります。勤め先から在留カードの提示を求められても、出せません。
もし期限を過ぎていることに気づいたら、そのままにしないでください。入管庁は、申請期間を超えた場合には理由等を記載した書類が別途必要になると案内しています。期限を過ぎたからといって、窓口が閉じてしまうわけではありません。ただし遅れたこと自体が先ほどの罰則の対象ですので、気づいた時点ですぐに動いてください。
3 更新のついでにできることがある
2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能が付いた特定在留カードが始まりました。カードの有効期間の更新申請と同時に、特定在留カードへの切り替えを申請できます。
カードの期限は、在留資格の期限ではありません。それでも、放っておいてよいものでもありません。手元のカードに書かれた有効期限を、一度確かめてみてください。3か月前から動けます。ご不明な点があれば、ぜひご相談ください。
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※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、同法施行規則及び出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は法令からの引用で、強調は当事務所によるものです。取扱いは改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の事業案内をご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
「永住権(えいじゅうけん)の 更新(こうしん)」を しらべる 人が たくさん います。お金(かね)は いくらか、何年(なんねん)ごとか、わすれたら どう なるのか。
さきに 答(こた)えを 言(い)います。
永住者(えいじゅうしゃ)に、在留期間(ざいりゅう きかん)の 更新は ありません。
永住者の 在留期間は 無期限(むきげん)です。おわりが ないので、更新する ものが ありません。では なぜ 更新の 手(て)つづきが あるのか。更新するのは 在留資格(ざいりゅう しかく)では なく、在留カード(ざいりゅう かーど)です。
まちがえるのも むりは ありません。ほかの 在留資格は みんな 期間が きまって いて、きれる 前に 更新します。永住者に なっても おなじだろう、と 思うのが ふつうです。
この きじでは、① 永住者に「在留期間の 更新」は ない ② ゆうこうきげんは 何年か ③ いつ、どこで、いくらで ④ 何(なに)を 用意(ようい)するか ⑤ わすれると どう なるかの じゅんばんに 見て いきます。
① 永住者に「在留期間の 更新」は ない
在留資格ごとの 在留期間は、入管法施行規則(にゅうかんほう しこう きそく)の 別表第二(べっぴょう だいに)に 書いて あります。永住者の ところは、こう です。
永住者 無期限
ほかの 在留資格は、5年、3年、1年、3か月と きまって います。技人国(ぎじんこく)も、特定技能(とくてい ぎのう)も、日本人の 配偶者等(はいぐうしゃ とう)も おなじです。永住者だけ、期間が ありません。ですから、在留期間の 更新の 申請(しんせい)と いう 手つづきも ありません。
いっぽうで、在留カードと いう「もの」には きげんが あります。顔(かお)の しゃしんも 住所(じゅうしょ)も のって いる 身分証(みぶんしょう)ですから、ずっと 同じ ものを つかう わけには いきません。だから ときどき 作(つく)りなおします。
でも、在留カードの 更新は、在留期間の 更新とは ちがって、きびしい 審査(しんさ)を されたり、たくさんの 書類(しょるい)を 出したり、だめに なったり する ことは、きほんてきに ありません。
在留資格は 無期限。カードには きげんが ある。更新するのは カードの ほうです。
この 手つづきの 正(ただ)しい 名前は 「在留カードの有効期間の更新申請」です。永住者と、高度専門職2号(こうど せんもんしょく にごう)の 人が たいしょうです。
② ゆうこうきげんは 何年か
ここが いま かわった ところです。2026年 6月 14日を さかいに、かぞえ方が ちがいます。
1 2026年 6月 14日から もらった カード
入管法19条の5が きめて います。10回目(かいめ)の たんじょう日までです。「もらってから 10年」では なく、たんじょう日で きれます。カードを もらった 日に 18さい より 下(した)だった 人は、5回目の たんじょう日までです。
2 2026年 6月 13日までに もらった カード
こちらは 前(まえ)の ままです。もらった 日から 7年と いう かぞえ方が つづきます。16さい より 下の 人は、16さいの たんじょう日の 前の 日までです。
つまり、手(て)もとの カードを いつ もらったかで、きげんの いみが かわります。
3 カードを 見るのが いちばん はやい
かぞえ方を おぼえる ひつようは ありません。カードの 下の ほうに「このカードは ○年○月○日まで 有効」と 書いて あります。その 日が、更新の きげんです。
カードの 下(した)の へりに ちかい ところ、「このカードは」で はじまる 一行(いちぎょう)です。日(ひ)づけの あとに「まで 有効」と つづきます。
③ いつ、どこで、いくらで
1 きげんの 3か月 前から
入管法19条の11第1項は、「有効期間の満了の日の三月前から有効期間が満了する日までの間」に「申請しなければならない」(=きげんの 3か月 前から、きげんの 日までに 申請しなければ ならない)と きめて います。
3か月 前から、きげんの 日まで。それより はやく まどぐちに 行っても、うけつけて もらえません。もどる ことに なります。ただし、長(なが)い 出張(しゅっちょう)や 留学(りゅうがく)などで 「やむを得ない理由」が ある ときは、はやく 申請できます(同じ 条文の 2項)。海外(かいがい)に 行く よていが ある 人は、さきに そうだんして おいて ください。
2 行く ところは 入管。市役所(しやくしょ)では ない
ひっこしの 届出(とどけで)は 市区町村(しくちょうそん)の まどぐちですが、カードの ゆうこうきげんの 更新は 地方出入国在留管理局(ちほう しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりきょく)です。おなじ カードの 手つづきでも、まどぐちが ちがいます。
3 お金は かかりません
在留カードの ゆうこうきげんの 更新に、手数料(てすうりょう)は かかりません。
入管庁(にゅうかんちょう)も「手数料はかかりません」と 書いて います。永住の 許可(きょか)の 申請には お金が かかりますが、それとは べつの 手つづきです。
④ 何(なに)を 用意(ようい)するか
用意する ものは、あまり ありません。収入印紙(しゅうにゅう いんし)も、しゅうにゅうや ぜいきんの 書類(しょるい)も いりません。永住の 許可(きょか)の 申請(しんせい)とは、まったく べつの かんたんな 手(て)つづきです。
1 出す ものは 申請書(しんせいしょ)と 写真(しゃしん)だけ
出す ものは 2つです。「在留カード有効期間更新申請書」1つと、写真 1まい。これだけです。
申請書は、入管庁(にゅうかんちょう)の サイトから ダウンロードできます。A4の かみに 印刷(いんさつ)して つかえます。まどぐちにも おいて あります。
むずかしいのは 写真の ほうです。きまりが あります。
- たて 4センチ、よこ 3センチ
- 出す 日の 6か月 いないに とった もの
- ぼうしを かぶらないで、正面(しょうめん)を むいた もの。じぶん だけが うつって いる もの
- うしろに はいけいも かげも ない もの
- うらに 名前(なまえ)を 書(か)いた もの(申請書に 直接(ちょくせつ)印刷する ときは いりません)
入管庁は、だめな れいも あげて います。めがねの ふちが 目に かかって いる もの、めがねに ひかりが うつって いる もの、マスクを した もの、まえがみで 目が 見えない もの。目を 大きく 見せる ような 画像(がぞう)の かこうも だめです。きまりに あわない 写真だと、とりなおしに なります。しょうめい写真の きかいで とるのが あんぜんです。
2 まどぐちで 見せる もの
出す ものとは べつに、見せるだけの ものが あります。まどぐちで 見せて、その ばで かえして もらいます。
パスポートと、いま もって いる 在留カード。
パスポートを 見せられない ときは、その りゆうを 書いた 書類を 出します。でも「家(いえ)に わすれた」は りゆうに なりません。また 来(こ)ないと いけなく なりますので、その 日は かならず もって 出て ください。
3 本人(ほんにん)が 行けない とき
げんそくは 本人が まどぐちに 行くことです。でも、へいじつの ひるまに 入管へ 行くのが むずかしい 人も います。ほうほうは 2つ あります。
1つは 代理人(だいりにん)です。本人が たのんだ いっしょに 住(す)んで いる 16さい いじょうの かぞくが 申請できます。委任状(いにんじょう)などを もって いきます。
もう 1つは 取次者(とりつぎしゃ)です。入管に とどけを 出した 行政書士(ぎょうせいしょし)や 弁護士(べんごし)、はたらいて いる 会社(かいしゃ)の 人が、本人の かわりに 書類を 出せます。どちらの ばあいも、その 人の 顔(かお)じゃしんが ついた 本人確認(ほんにん かくにん)の 書類が ひつようです。
ここで 1つ 気(き)を つける ことが あります。本人 いがいの 人が 申請すると、在留カードの 本物(ほんもの)は まどぐちに 行って しまいます。入管庁は、その あいだ 本人に 在留カードの コピーを もたせて くださいと 案内(あんない)して います。在留カードは いつも もって いる ぎむが ありますので、この 用意を わすれないで ください。
まどぐちの 時間(じかん)は、へいじつの 午前(ごぜん)9時から 12時、午後(ごご)1時から 4時です。「げんそくとして その日に こうふ」と されて いますので、その 日の うちに あたらしい カードを もらえるのが ふつうです。あとの 日に なった ときは、うけつけの かみと パスポート、いまの カードを もって、もう いちど まどぐちに 行きます。
⑤ わすれると どう なるか
在留資格は 無期限なのだから、カードの 更新は おくれても いい。そう では ありません。
1 ばつが あります
入管法71条の2は、19条の11第1項に 「違反した者」は 「一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する」(=1年 いかの けいむしょ、または 20万円 いかの ばっきん)と きめて います。
19条の11第1項は、さっきの「申請しなければ ならない」の 条文です。きげんまでに 申請しない こと じたいが、ばつの たいしょうです。「うっかり わすれた」で すむ 話では ありません。
2 カードは つかえなく なり、かえす ぎむが 出ます
入管法19条の14は、ゆうこうきげんが すぎたら カードは つかえなく なると きめて います。そして 19条の15で、14日 いないに かえさなければ なりません。
つかえなく なるのは カードだけで、永住者と いう 在留資格が なくなる わけでは ありません。でも、じぶんを しょうめいする ものが なく なります。銀行(ぎんこう)の 手つづき、けいたい電話(でんわ)の 契約(けいやく)、しごとを さがす とき。会社から 在留カードを 見せて と 言われても、出せません。
きげんが すぎて いる ことに 気が ついたら、そのままに しないで ください。入管庁は、きげんを すぎた ときは りゆうを 書いた 書類が べつに ひつように なると 案内して います。きげんが すぎても、まどぐちが しまって しまう わけでは ありません。でも、おくれた こと じたいが さっきの ばつの たいしょうですので、気が ついたら すぐに うごいて ください。
3 更新の ついでに できる ことが あります
2026年 6月 14日から、マイナンバーカードの きのうが ついた 特定在留カード(とくてい ざいりゅう かーど)が はじまりました。カードの ゆうこうきげんの 更新と いっしょに、特定在留カードへの きりかえも 申請できます。
カードの きげんは、在留資格の きげんでは ありません。でも、そのままに して いい ものでも ありません。手もとの カードに 書いて ある ゆうこうきげんを、いちど たしかめて みて ください。3か月 前から うごけます。わからない ことが あれば、ぜひ そうだんして ください。
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