在留資格「永住者」はどう変わる?ガイドラインを分析 2/3

永住許可の要件は3つですが、そのうちいちばん幅が広く、誰にも免除されないのが「国益適合要件」です。ガイドラインの改定案は、この要件について11の項目を書き出しました。今回の改定でもっとも分量が増えた部分です。

この記事は、その11項目を、ガイドラインの並びどおりに見ていきます。素行と年収・年金は、特例と適用時期はで扱っています。

【はじめにお読みください】この記事が扱っているのは「案」です

2026年8月4日に公表されたのは、あくまで改定案です。同じ日から意見公募(パブリックコメント)が始まっており、報道によれば2026年10月に改定される見通しです。

正式に決まるまでは、内容が変わる可能性があります。この記事も、改定が確定した時点で更新します。いまこの瞬間に申請する方が従うのは、現行のルールです。

【原文はこちら】出入国在留管理庁のパブリックコメント

この記事の見出しは、ガイドライン第2の5の項目名をそのまま使っています。原文と並べて読めるようにするためです。

いま(現行)これから(改定案)
公租公課納税義務等の公的義務を適正に履行していること中身を明記。過去の滞納処分歴も原則マイナス評価。原則世帯単位で審査
義務の遵守明記なし届出義務・在留カード携帯義務・資格外活動などを明記。過去の違反も原則マイナス評価
刑罰法令違反罰金刑や拘禁刑を受けていないこと同じ。少年法の保護処分も明記
上陸拒否事由「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと」という項目が置かれていた上陸拒否事由に当たらないこと上陸許可基準等への適合として整理
在留年数原則10年(うち就労資格・居住資格で5年)変更なし
出国期間明記なし(実務上の判断)1回で半年以上、または通算2年6か月以上の不在は原則マイナス評価
在留期間「3年」当面の間、最長の在留期間として取り扱う2027年3月31日までの申請は同じ扱い。以降は限られた場合のみ
日本語能力要件なしB1相当レベル以上を考慮要素に(例外あり)
制度・ルールの理解要件なし「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に確認
子の就学要件なし学齢期の子が小・中学校に通っているか
公共の負担明記なし公共の負担となっていないか。ただし人道的な配慮も重視
目次

第1 考え方

そもそも「国益に合する」とは何でしょうか。改定案は、この判断が法務大臣の広範な裁量にもとづくものだと述べたうえで、考慮の観点として、出入国在留管理を取り巻く国際環境、日本の人口の動向、産業界の人材需給の状況、外国人の受け入れが日本社会に与える影響、家族単位での在留の安定などを挙げています。

さらに、経済・財政、産業、外交、地域社会、教育、医療、社会福祉、文化・芸術・スポーツといった各分野の維持・発展への貢献の程度や、公衆衛生・治安・安全保障上の支障の程度も、考慮要素になり得るとしています。

ここは読み飛ばさないでください

改定案は、こう書いています。国益に合すると認められるためには、単に国益に反しないという消極的なものにとどまらず、積極的かつ具体的にその外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要がある

「悪いことをしていない」だけでは足りない、という立て方です。以下の項目は、この考え方のもとに並んでいます。

第2 法に規定する義務の遵守

改定案は、守るべき義務を具体的に列挙しました。犯罪でなくても、次のような義務違反はマイナス評価の対象です。

  • 住居地の届出など、中長期在留者の各種届出義務(入管法19条の7〜19条の16)
  • 所属機関に関する届出(転職・退職・会社名の変更などの届出)
  • 在留カードの常時携帯義務・提示義務(入管法23条)
  • 資格外活動をしない・させない義務

そして改定案は、申請時点で違反状態にある場合だけでなく、過去の義務違反が判明した場合も、原則としてマイナス評価とすると明記しました。転職したときの14日以内の届出——これを忘れていた記録が、何年もあとの永住審査で出てくる、ということです。

第3 公租公課の支払

【まずイメージから】ひとことで言うと

税金や保険料について見られるのは、「結局、払ったかどうか」ではありません。
決められた日までに払ったかどうかです。

あとからまとめて納めても、遅れたという記録は残ります
そして、税金だけでなく、健康保険料も年金保険料も同じ扱いです。

1 何が「公租公課」なのか

改定案は、これまで「納税義務等の公的義務」とだけ書かれていた部分を、はっきり定義しました。

  • 公租=所得税、住民税、法人税、固定資産税などの租税全般
  • 公課=租税以外の負担金。公的医療保険(健康保険・国民健康保険)や公的年金の保険料など

健康保険料や年金保険料も「税金と同じ扱い」だと理解してください。実務では、健康保険料を払っていないことが判明した場合、原則として不許可です。年金も、未加入・未納が判明すれば原則として不許可です。

なお、将来もらえる年金の見込み額は、この項目ではなく独立生計要件の話です(で扱っています)。同じ年金でも、「これまで払ってきたか」がここ、「これから受け取れるか」が①、という分かれ方です。

2 何年分を見られるのか

実務上の確認対象期間は、おおむね次のとおりです(在留資格や立場によって変わります)。

見られるもの確認対象期間の目安
住民税などの地方税直近5年
(日本人・永住者・特別永住者の配偶者や養子は3年間、実子・特別養子は1年間)
年金保険料(国民年金・厚生年金)直近2年
(日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子、高度専門職80点以上の類型などは1年間)
医療保険料(健康保険・国民健康保険など)直近2年
(上と同じく、実子・特別養子などは1年間)

ここで注意していただきたいのは、この期間より前の未納が問題にならない、という意味ではないということです。確認対象期間より前の不履行を理由に要件を満たさないとされることもあります。

3 「あとで払ったから大丈夫」は通用しません

ここがいちばん厳しいところです。求められているのは「適正に履行していること」です。

【注意】税金・保険料でつまずく典型例

  • 納付期限に遅れて払った … 最終的に払っていても、期限に遅れていれば「適正に履行した」とは認められません
  • 申告はしたが、一部しか納めていない … 履行しているとは認められません
  • 不許可になってから、あわてて追納した … 追納したことで問題が消えるわけではありません。再申請の時点から数えた、新しい確認対象期間で、あらためて適正に払っていることが必要になります
  • 改定案では、過去に滞納処分を受けたことがある場合も、原則としてマイナス評価と明記されました。申請時点で未納がなくても、です

逆に、本人のせいではない場合もあります。給与から天引きされる仕組み(特別徴収)で、会社が納めていなかったために未納になっているケースは、それを理由に本人が要件を満たさないとは扱われません。

4 家族の分も見られます

改定案は、公租公課について「原則として同一生計世帯単位で審査を行います」と明記しました。実務でも、申請者本人が扶養する側であれ扶養される側であれ、家族全員(日本人の家族を含みます)がきちんと払っているかが見られています。

もっとも、永住許可の要件を満たすかどうかは本来、申請者本人について判断されるべきものです。家族といえども別人ですから、家族の事情だけを理由に不許可とすることには、法的な議論があります。とはいえ、実務上は世帯全体を整えてから申請するのが安全です。

「昔、払い忘れた月があります。もうだめですか?」

記録の中身によって、待つべき時期は変わります。そこを一緒に確認するのが私たちの仕事です。初回相談は無料です。

第4 刑罰法令違反

改定案は、過去に拘禁刑(懲役・禁錮を含みます)や罰金刑を受けた人、少年法による保護処分を受けている人は、原則としてマイナス評価とします。

実務では、次のような年数が目安とされています。

【目安】前科と年数

  • 拘禁刑(懲役・禁錮) … その執行を終えた日等から10年
  • 罰金 … その執行を終えた日等から5年
  • 罰金の前科を理由に永住が不許可になった場合 … その罰金刑の執行を終えた日等から5年を経過しない限り、原則として許可されません

大切なことを2つ申し上げます。

ひとつめ。前科は隠せません。永住許可の審査では、必ず前科の照会が行われます。隠して発覚すれば、事態はさらに悪くなります。事実として存在する以上、正直に申告したうえで、深い反省と、二度と繰り返さない具体的な根拠を示すほかありません。「ご迷惑をおかけしました」という通り一遍の言葉には、何の意味もありません。

ふたつめ。日本人の配偶者でも、前科は効きます。配偶者・子は素行善良要件(①の記事)が免除されますが、前科はこの国益適合要件のほうで審査されます。実際、前科があるために日本人配偶者の永住申請が不許可になる例は、少なくありません。ひき逃げのような事案では、配偶者であっても不許可となることが多いです。配偶者としての在留そのものについては、国際結婚・配偶者ビザのページをご覧ください。

第5 上陸拒否事由への非該当、上陸許可基準への適合

改定案は、入管法5条1項が定める「上陸拒否事由」に当たる人は、原則としてマイナス評価とします。日本への上陸そのものを拒まれる立場の人に永住を認めるのは相当ではない、という考え方です。

上陸拒否事由は、大きく5つの類型に整理されています。

  • 保健・衛生上の観点から好ましくない人(一定の感染症、薬物の慢性中毒者など)
  • 反社会性が強いと認められる人(薬物・銃砲刀剣類・売春にかかわる違反など)
  • 過去に日本から退去強制を受けた人など
  • 日本の利益や公安を害するおそれがある人
  • 相互主義にもとづき上陸を認めない人

現行のガイドラインには「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと」という項目が置かれていました。改定案ではその項目は見当たりませんが、内容としては、この1つめの類型の中に含まれています。なくなったわけではありません。

1 退去強制を受けたことがある方へ

実務でいちばん問題になるのが、3つめの類型です。過去に退去強制を受けた方には、一定期間、日本に上陸できない期間(上陸拒否期間)が定められています。

【目安】上陸拒否期間

  • 退去強制された人 … 退去した日から5年
  • 過去にも退去強制等を受けたことがある人 … 退去した日から10年
  • 出国命令により出国した人 … 出国した日から1年

この期間が過ぎていれば、あらためて日本に入国し、在留資格を得ることはできます。ただし永住許可の審査では、その履歴そのものが見られます。期間が過ぎたから白紙に戻る、というものではありません。

また、過去にオーバーステイなどから在留特別許可を受けた方、上陸特別許可を受けた方には、10年を短縮する特例が使えません。この点はで説明しています。

2 いまの在留資格が、基準に合っているか

改定案は、もうひとつ書いています。申請時点で持っている在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していない場合も、マイナス評価とする、というものです。

「上陸許可基準等」には、在留資格ごとの基準を定めた省令のほか、特定活動告示定住者告示に該当するとして在留を認められている場合は、その告示が定める要件も含まれます。

かみくだくと、いま持っている在留資格が、もらったときの条件を満たしたまま維持されているかということです。たとえば、許可を受けた当時の仕事の内容や報酬の条件から、実態が離れてしまっている——そうした状態は、この項目で問題になります。

第6 長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していること

いちばん有名な「10年」は、この項目です。国益適合要件の中の一項目である、という位置づけを押さえておいてください。

1 10年と5年

ここは改定案でも変わりません。

  • 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
  • そのうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

ここで大事なのは、すべての在留資格が「5年」に数えられるわけではないということです。「技能実習」「特定技能1号」、そして看護師・介護福祉士の候補者としての「特定活動」は、10年のほうには数えられますが、5年のほうには数えられません

もうひとつ、「引き続き」という言葉にも注意が必要です。これは在留資格が途切れないことを意味します。再入国許可(みなし再入国許可を含みます)を受けて一時的に海外へ行くのは問題ありませんが、再入国許可を受けずにそのまま出国すると、在留資格は消滅し、そこで年数のカウントが切れます。

なお「特定活動」については、どの活動が10年に算入されるのか、どれが就労資格にあたるのかが改定案で整理されました。こちらはで扱います。

2 海外に出ていた期間——新しく数字が入りました

これまで、「1年のうち何日まで海外に出ていていいのか」は、はっきり書かれていませんでした。ネット上には「年間100日まで」「連続3か月まで」といった、根拠のはっきりしない数字があふれています。

【新設】出国期間の数字

申請時点から過去10年以内において、合理的な理由なく、

  • 一回の出国で半年以上不在とした期間がある場合
  • または、通算で2年6か月以上不在とした場合

は、原則としてマイナス評価となります。

「合理的な理由なく」という条件がついている点は見落とさないでください。会社の業務命令で長期の海外勤務をしていた、といった事情があり、それを具体的に説明できれば、考慮される余地があります。ただし、説明できなければ厳しい結果になります。海外勤務から戻ってきた方の場合、実務上、再入国してから申請までに6か月程度以上の在留実績が求められる可能性が高い、とされています。

3 在留期間「3年」の扱いに期限がつきます

この項目には、「いま持っている在留資格について、最長の在留期間で在留していること」という考慮要素も含まれています。就労資格なら本来は「5年」ですが、現行の運用では、当面の間、「3年」でも最長の在留期間として取り扱うとされてきました。多くの方が、この取扱いに助けられて申請しています。

改定案は、この取扱いに期限をつけました。

【重要】「3年」でも大丈夫な期間

  • 2027年3月31日までに申請した場合 … 在留期間が「3年」でも、最長の在留期間で在留しているものとして扱われます
  • 2027年4月1日以降に申請する場合 … ①2027年3月31日の時点で「3年」を持っていて、②2027年4月1日以降に行う最初の永住申請で、③2027年4月1日からその「3年」の在留期限までの間に結果が出る場合に限って、同じ扱いになります

言いかえると、在留期間が「3年」の方にとっては、2027年3月31日がひとつの区切りになります。ほかの要件が整っているなら、それまでに申請してしまうほうが有利です。逆に、これから「5年」への更新が見込める方は、5年をもらってから申請する、という選択もあります。更新そのものをいつから申請できるかは、在留期間はいつから申請できる?をご覧ください。

第7 公共の負担とならないこと

生活保護などにより公共の負担となっていないか、という観点です。ここは、立場によって扱いが分かれます。

  • 独立生計要件が必要な人(一般の申請者) … その要件に適合していると認められれば、この項目もプラス評価
  • 独立生計要件が免除される人(日本人等の配偶者・子など) … 独立生計要件そのものは求められません。ただし、現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合に、そうなったことについて特段の事情が認められないときは、マイナス評価をすることがあります

ただし改定案は、この項目について家族単位での在留の安定や、人道的な配慮の観点を重視して総合的に判断するとも書いています。機械的に線を引く項目ではありません。

第8 日本語能力

これまで、永住許可に日本語の要件はありませんでした。改定案は、「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上の日本語能力があるかを考慮要素とします。

B1というのは、ごくおおまかにいえば「仕事や学校、身のまわりのことについて、自分の言葉でまとまった話ができる」くらいのレベルです。日常会話ができれば十分、というほど低くはありませんが、専門的な議論ができる必要もありません。

ただし、どの試験でどう確認するのかは、改定案には書かれていません。今後の発表を待つ必要があります。

なお、次のような場合には、本人にB1を求める必要性・相当性があるとはいえないとして、この項目を考慮しないとされています。

  • 高度人材外国人である場合や、その家族
  • 学校教育法が規定する初等教育または中等教育を累計6年以上受けた場合
  • 永住者の子(その子を育てる親がB1相当以上で、かつ子が日本で生まれた場合に限ります)

第9 我が国の制度・ルール等への理解

入管庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に書かれている事項を中心に、日本の制度やルールを理解しているかが確認されます。理解が乏しい人、理解する意欲に欠ける人は、マイナス評価となります。

第10 学齢期の子の就学

申請者が学齢期(義務教育の期間)の子を養育する親である場合、その子が小学校または中学校に通っていることが求められます。申請者自身が学齢期にある場合は、本人が通学していることが求められます。

第11 その他のその者の永住が国益に合するかの判断に資する事情

最後は、受け皿となる項目です。国益に合すると認められるかの判断に資する事情がほかにあれば、それも考慮する、というものです。

改定案は、ここで2026年1月23日に決定・公表された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に言及しています。そこでは、日本の法やルールの中で国民と外国人の双方が互いに尊重し、安全・安心に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指すこと、そのための受入れ環境の整備を進めることが基本的な考え方として示されています。

そして、その総合的対応策に挙げられた施策——特定在留カード等の普及促進、外国人による日本語や日本の制度・ルール等の学習環境の整備など——への貢献・寄与も、国益に合するかを判断する考慮要素になるとしています。

抽象的な項目ですが、裏を返せば、地域社会での活動やボランティア、日本語学習への取り組みといった事情を、積極的に説明する余地があるということでもあります。第1章で見たとおり、この要件は「悪いことをしていない」だけでは足りない立て方になっていますから、プラス材料は自分から示す必要があります。

第12 いつから変わるのか

この記事で扱った項目のうち、第7の公共の負担とならないことだけは、適用が前倒しになります。

  • 原則 … 改定後のガイドラインは、2027年4月1日以降の申請から適用されます。義務の遵守、公租公課、刑罰法令違反、上陸拒否事由、在留年数、日本語能力、制度・ルールの理解、子の就学は、この原則どおりです
  • 例外 … 収入(①の記事)と公共の負担とならないことの2項目は、改定日から6か月前の日以降にされた申請で、改定日時点でまだ審査中のものにも適用されます(2026年10月改定なら、2026年4月以降の申請)

適用時期の全体像は、で表にまとめています。

まとめ

  • 国益適合要件は誰にも免除されません。「悪いことをしていない」だけでは足りず、積極的に利益をもたらすことが求められる立て方です
  • 税金・保険料は「払ったか」ではなく「期限内に払ったか」。住民税は直近5年、年金と健康保険は直近2年が基本
  • 前科は隠せません。拘禁刑は10年、罰金は5年が目安。日本人の配偶者でも効きます
  • 犯罪でなくても、引っ越しや転職の届出忘れが、何年もあとで出てきます
  • 在留年数は10年、うち就労資格などで5年。出国は1回で半年以上/通算2年6か月以上が新しい目安
  • 在留期間「3年」の方は2027年3月31日が区切りです
  • 新しく日本語能力・制度の理解・子の就学が加わります

この要件の項目は、いまから整えられるものと、時間が解決するものに分かれます。届出はいまから正しく出せますし、納付もこれから期限を守れます。一方で、過去の未納や前科、在留年数は、時間の経過を待つほかありません。

だからこそ、いつ申請するかが重要になります。記録を見ながら、その見通しを立てるのが私たちの仕事です。どうぞお気軽にご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、2026年8月4日に公表された「永住許可に関するガイドライン(案)」および現行ガイドライン、公表されている実務の取扱いをもとに、一般的な情報としてまとめたものです。改定案はパブリックコメントの段階にあり、正式な改定にあたって内容が変わる可能性があります。また、永住許可の判断は個々の事案における諸般の事情を総合的に考慮して行われるものです。実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

この ページは 「日本(にほん)に とって いい 人(ひと)か」の 話(はなし)です。
ルールは 11こ あります。だれも 免除(めんじょ)に なりません。

はじめに:まだ 決(き)まって いません

2026年8月4日、入管(にゅうかん)が 新(あたら)しい ルールの 案(あん)を 出(だ)しました。
「案」は まだ 決まって いない という 意味(いみ)です。
2026年10月に 決まる 予定(よてい)です。

入管の ページで、本当(ほんとう)の 文(ぶん)を 読(よ)む ことが できます。
意見(いけん)を 出す ことも できます(2026年9月3日まで)。

第1 考え方(かんがえかた)

入管は、こう 書いて います。
「悪(わる)い ことを して いない」だけでは、足(た)りません。
あなたが 日本に いる ことが、日本に とって いい ことだと 言(い)える ことが 必要(ひつよう)です。

第2 ルールを 守(まも)って いるか(届(とど)け出)

犯罪(はんざい)で なくても、「うっかり 忘(わす)れた」は よく ありません。

  • 引(ひ)っ越(こ)しの 届け出(住所/じゅうしょ)
  • 会社(かいしゃ)を 変(か)えた とき・やめた ときの 届け出(14日の 中に)
  • 在留(ざいりゅう)カードを いつも 持(も)つ こと
  • できない 仕事(しごと)を しない こと(資格外活動/しかくがい かつどう)

むかしの 忘れものも 見(み)られます。何年(なんねん)も あとで 出(で)て きます。

第3 税金(ぜいきん)と 保険料(ほけんりょう)

入管が 見るのは、「払(はら)ったか」だけでは ありません。
「決められた 日(ひ)までに 払ったか」です。

  • 税金… 所得税(しょとくぜい)、住民税(じゅうみんぜい)など
  • 保険料… 健康保険(けんこうほけん)、国民健康保険、年金(ねんきん)

健康保険や 年金を 払って いないと、だいたい だめです。

何年分(なんねんぶん) 見ますか。

  • 住民税 … 5年分(日本人などの 配偶者(はいぐうしゃ)は 3年分、子(こ)は 1年分)
  • 年金 … 2年分/健康保険 … 2年分

気(き)を つけて ください

  • おくれて 払った → だめです。あとで 払っても、記録(きろく)は 残(のこ)ります。
  • 半分(はんぶん)だけ 払った → だめです。
  • だめに なってから 全部(ぜんぶ)払っても、それだけでは よく なりません
  • むかし 差(さ)し押(お)さえ などが あった 人も、よくない 評価(ひょうか)に なります。
  • 家族(かぞく)の 分(ぶん)も 見ます。

会社が あなたの 給料(きゅうりょう)から お金(かね)を 取(と)って、会社が 払わなかった とき。
これは あなたの せいでは ありません

第4 前科(ぜんか)= 罰(ばつ)を 受(う)けた こと

  • 刑務所(けいむしょ)に 入る 罰 … 終(お)わってから 10年が 目安(めやす)
  • お金の 罰(罰金/ばっきん) … 終わってから 5年が 目安
  • 罰金で 永住が だめに なった 人は、5年 待(ま)たないと、また だめです

前科は 隠(かく)せません。入管は かならず 調(しら)べます

正直(しょうじき)に 言って ください。
そして「もう しません」と いう 理由(りゆう)を、くわしく 書いて ください。
「ごめんなさい」だけでは、意味(いみ)が ありません。

日本人と 結婚(けっこん)して いる 人も、前科は 見られます。

第5 日本に 入(はい)れない 理由(りゆう)が ないか

むかし 日本から 帰(かえ)された こと(強制送還/きょうせい そうかん)が ある 人は、気を つけて ください。

  • 強制送還された 人 … 5年/2回目(にかいめ)以上(いじょう)の 人 … 10年
  • 出国命令(しゅっこく めいれい)で 帰った 人 … 1年

この 時間(じかん)が すぎたら、また 日本に 来(こ)られます。
でも 永住の 審査(しんさ)では、その ことも 見られます

ほかにも、病気(びょうき)薬物(やくぶつ)銃(じゅう)や 刀(かたな)の ことで、日本に 入れない 人が います。

そして、いまの ビザが 決(き)まりを 守って いるかも 見られます。
ビザを もらった とき の 仕事や お給料と、いまが ちがう とき。
これは よくない 評価に なります。

第6 日本に いる 時間(じかん)

  • だいたい 10年 日本に いる こと
  • その うち 5年は、働(はたら)く ビザ家族の ビザで いる こと

「技能実習(ぎのう じっしゅう)」と「特定技能(とくてい ぎのう)1号」は、5年の 中に 入りません。10年の 中には 入ります。

再入国許可(さいにゅうこく きょか)を もらわないで 出国(しゅっこく)すると、ビザが なくなります。
その とき、年数(ねんすう)は 0(ゼロ)からに なります。

外国(がいこく)に 行(い)って いた 時間にも 気を つけて ください。
10年の 中で、理由が ないのに

  • 1回(かい)で 半年(はんとし)より 長(なが)く 日本に いなかった
  • または ぜんぶで 2年6か月より 長く 日本に いなかった

この とき、よくない 評価に なります。
会社の 仕事で 外国に 行った ときは、その 理由を くわしく 説明(せつめい)して ください。
日本に 帰って きてから、6か月くらい 待って 申請(しんせい)する ほうが いいです。

在留期間(ざいりゅう きかん)が「3年」の 人へ

いまは「3年」でも 申請できます。
でも 2027年3月31日までです。
その あとは、少(すこ)しの 人しか できません。

第7 国(くに)に 助(たす)けて もらって いないか

生活保護(せいかつ ほご)などを もらって いないか、を 見ます。
でも、家族の こと人道的(じんどうてき)な ことも いっしょに 考(かんが)えます。すぐに だめには なりません。

第8〜第10 新しく できる ルール

  • 日本語(にほんご)B1(ビーワン)の レベル。「自分(じぶん)の 言葉(ことば)で、まとまった 話が できる」くらいです。
    どの 試験(しけん)を 使(つか)うかは、まだ 決まって いません
    日本の 小学校(しょうがっこう)・中学校(ちゅうがっこう)に 6年以上 行った 人、高度人材(こうど じんざい)と その 家族などは、いりません。
  • 日本の ルールを 知(し)って いるか… 「生活・就労ガイドブック」の 内容を 見ます。
  • 子(こ)どもの 学校(がっこう)… 子どもが 小学校・中学校に 行って いる ことが 必要です。

第11 その ほかの こと

ほかにも、日本に とって いい ことが あれば、見て もらえます。

たとえば、地域(ちいき)の 活動(かつどう)ボランティア日本語の 勉強(べんきょう)です。
いい ことは、自分から 説明して ください

第12 いつから 変(か)わりますか

  • この ページの ルールは、だいたい 2027年4月1日からの 申請に 使います
  • 国に 助けて もらって いないか(第7)だけは、もっと 早(はや)く 使います

いま できる こと

  1. 住民税の 紙(かみ)を 5年分 集(あつ)めます。おくれて 払った 記録が ないか 見ます。
  2. 健康保険と 年金の 紙を 2年分 集めます。
  3. 引っ越し・転職(てんしょく)の 届け出を したか 思(おも)い出(だ)します。
  4. 外国に 行って いた 時間を 数(かぞ)えます。

これから 期限(きげん)を 守る ことは、今日(きょう)から できます
でも、むかしの ことは 時間が かかります
だから、いつ 申請するかが 大切(たいせつ)です。

投稿者プロフィール

山脇 俊明
山脇 俊明

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