特定技能で外国人を受け入れるには、どんなことが必要?

目次

総論

特定技能で外国人を受け入れる会社には、ほかの就労資格にはない義務があります。技能実習の監理団体にあたるものがなく、受け入れる会社が自分で支援を担うからです。

入管法は、三つの基準を置いています。① 特定技能雇用契約の基準、契約の相手方である② 特定技能所属機関の基準、そして③ 1号特定技能外国人支援計画です。

受け入れたあとには二つあります。④ 届出を続けることと、守られていないときの⑤ 指導、改善命令、罰則です。

この記事では、この五つを順に見ていきます。全体像をつかむためのものですので、分野ごとの上乗せ基準や個々の実施方法までは扱いません。

第1 特定技能雇用契約の基準

まず、外国人と結ぶ雇用契約そのものに基準があります。何が求められるのでしょうか。日本人と同じ条件で働かせることと、契約が終わったあとまで見届けることです。

働く条件については、報酬の額が日本人と同等額以上であること、所定労働時間がその会社の通常の労働者と同等であることが求められます。そして、次のことが法律に書かれています。

入管法2条の5第2項

前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

特徴的なのは、契約が終わったあとまで基準が及ぶことです。本人が一時帰国を希望したときは必要な有給休暇を取得させることとし、契約終了後の帰国旅費を本人が負担できないときは、会社が負担して出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることが求められます。あわせて、本人の健康の状況その他の生活の状況を把握する措置も必要です。

第2 特定技能所属機関の基準

契約の中身が整っていても、それだけでは足りません。受け入れる会社そのものにも基準があります。ポイントとしては法令を守ってきたか、そして外国人に不利益を負わせない仕組みになっているかです。

基準が三つあります。

・労働、社会保険、租税に関する法令を守っていること、
・契約締結日前5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をしていないこと、
・そして1年以内に、外国人が従事する業務と同種の業務の労働者を離職させていないことです。

会社の都合で日本人を辞めさせて外国人に入れ替えることは認められません。会社の責めに帰すべき事由で行方不明者を発生させていないことも要件です。

外国人に負担をかけない仕組みについては、次のものがあります。

  • 本人や家族が保証金を徴収されていないこと、契約の不履行について違約金を定める契約がないこと
  • 支援に要する費用を、直接にも間接にも本人に負担させないこと
  • 報酬を本人が指定する口座への振込みなど、支払った額を確認できる方法で支払うこと

このほか、分野別協議会への加入が必要です。退会すると基準を満たさなくなり、引き続き受け入れることができなくなります。また2025年4月1日からは、地方公共団体から共生施策への協力を要請されたときは、これに応じて必要な協力をすることも基準に加わりました。

第3 1号特定技能外国人支援計画

特定技能1号で受け入れる場合、会社は支援計画を作り、そのとおりに支援をしなければなりません。何をすればよいのでしょうか。省令が定める10項目を、本人が理解できる言語で実施することです。

10項目は、大きく次の五つにまとめられます。

  • 入国前後の情報提供 申請前の事前ガイダンスと、入国後の生活一般や届出手続に関する説明
  • 生活の立ち上げ 空港の送迎、住居の確保、銀行口座の開設や携帯電話の契約、役所での手続への同行
  • 日本語と交流 生活に必要な日本語を学ぶ機会の提供と、日本人との交流の促進
  • 相談と面談 相談や苦情への対応と、支援責任者らによる定期的な面談。労働法令の違反を知ったときは労働基準監督署などへ通報することまで含まれます
  • 転職支援 本人の責めによらずに契約を解除する場合の、次の就職先を探すための支援

作り方にも決まりがあります。

特定技能基準省令3条2項

一号特定技能外国人支援計画は、特定技能所属機関が、日本語及び当該一号特定技能外国人支援計画に係る外国人が十分に理解することができる言語により作成し、当該外国人にその写しを交付しなければならない。

実施する体制も見られます。支援責任者と、事業所ごとに支援担当者を置き、この人たちは外国人を監督する立場にない者でなければなりません。中立に支援できる人を立てる、という趣旨です。

自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関に全部を委託すれば、支援体制の基準を満たすものとみなされます。ただし、支援計画に基づいて支援を行う義務そのものは、委託しても受け入れる会社に残ります。

第4 届出

受け入れたあとは、入管への届出が続きます。そのつど出すものと、定期的に出すものがあります。定期のほうは、いつ何を出すのでしょうか。2025年4月1日から、四半期ごとではなく年1回になりました。

種類いつ何を
随時の届出事由が生じた日から14日以内雇用契約の変更・終了・新たな締結、支援計画の変更、登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了、受入れが困難になったとき、基準に適合しなくなる事由を知ったとき
定期の届出毎年5月31日まで(前年4月1日から3月31日までの分)受け入れていた人数と各人の活動期間・場所・報酬、1人当たりの労働日数と報酬、法令遵守など基準への適合状況

定期の届出は、届出の対象となる期間に1日でも所属していれば対象です。すでに退職している人も、一時帰国で就業していなかった人も含まれます。

第5 指導、改善命令、罰則

会社の義務を守らなかったときはどうなるのでしょうか。入管庁の関与は、指導から命令へ、段階的に強くなります。

  1. 指導及び助言 契約や支援計画が基準に適合し、適正に履行・実施されることを確保するために行われます。
  2. 報告徴収、立入検査 帳簿書類の提出を命じ、関係人に質問し、事業所に立ち入って検査することができます。
  3. 改善命令 確保されていないと認めるときは、期限を定めて改善に必要な措置を命じます。命令をしたときは公示されます。

届出そのものにも制裁があります。

入管庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」より

当該届出については、届出をせず、又は虚偽の届出をした者については、罰則や過料の対象となりますので、添付する資料を含め、十分確認をした上で届出書を提出してください。

そして、基準を満たさなくなれば、新たに特定技能外国人を受け入れることができなくなります。すでに受け入れている人についても、在留期間の更新で問題になります。

特定技能は、人手を確保できる代わりに、受け入れる側が負うものが多い制度です。まず自社が第2の基準を満たせるか、支援を自社で行うか委託するかを決めるところから始まります。ご不明な点があれば、ぜひご相談ください。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法、同法施行規則、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)、出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)及び法務省「令和7年4月1日施行の省令改正について」をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。囲みの中は各文書からの引用で、強調は当事務所によるものです。分野ごとに上乗せの基準が定められていますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の就労ビザのページをご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

特定技能(とくてい ぎのう)で 外国人(がいこくじん)を 受(う)け入(い)れる 会社(かいしゃ)には、ほかの はたらく 在留資格(ざいりゅう しかく)には ない ぎむが あります。技能実習(ぎのう じっしゅう)の 監理団体(かんり だんたい)に あたる ものが なく、会社が じぶんで 支援(しえん)を するからです。

入管法(にゅうかんほう)は、3つの きじゅんを おいて います。① 特定技能雇用契約(こよう けいやく)の きじゅん、契約の あいてで ある ② 特定技能所属機関(しょぞく きかん)の きじゅん、そして ③ 1号特定技能外国人支援計画(しえん けいかく)です。

受け入れた あとには 2つ あります。④ 届出(とどけで)を つづける ことと、まもって いない ときの ⑤ 指導(しどう)、改善命令(かいぜん めいれい)、罰則(ばっそく)です。

① 特定技能雇用契約の きじゅん

まず、外国人と むすぶ 雇用契約(こよう けいやく)そのものに きじゅんが あります。何(なに)が ひつよう でしょうか。日本人と おなじ じょうけんで はたらかせる ことと、契約が おわった あとまで 見(み)とどける ことです。

はたらく じょうけんは、きゅうりょうが 日本人と おなじか それ いじょうで ある こと、1日に はたらく 時間(じかん)が その 会社の ふつうの 社員(しゃいん)と おなじで ある ことです。そして 法律(ほうりつ)に、外国人だから と いう りゆうで、きゅうりょう、教育(きょういく)、福利厚生(ふくり こうせい)の しせつの つかい方などで 差別(さべつ)を して は いけないと 書(か)いて あります。

とくちょうは、契約が おわった あとまで きじゅんが あることです。本人(ほんにん)が 一時帰国(いちじ きこく)を したい と 言った ときは 有給休暇(ゆうきゅう きゅうか)を とらせること、契約が おわった あとの 帰国(きこく)の お金(かね)を 本人が はらえない ときは 会社が はらうことが ひつようです。本人の けんこうや せいかつの ようすを 知(し)ることも もとめられます。

② 特定技能所属機関の きじゅん

契約の 中身(なかみ)が よくても、それだけでは たりません。受け入れる 会社そのものにも きじゅんが あります。ポイントは 法律を まもって きたか、そして 外国人に そんを させない しくみに なって いるかです。

きじゅんが 3つ あります。

・労働(ろうどう)、社会保険(しゃかい ほけん)、税金(ぜいきん)の 法律を まもって いること、
・5年 いないに 入管(にゅうかん)や 労働の 法律で わるい ことを して いないこと、
・1年 いないに、おなじ しごとを して いた 人を やめさせて いないことです。

日本人を やめさせて 外国人と 入(い)れかえる ことは できません。会社の せいで 行方不明(ゆくえ ふめい)の 人を 出して いないことも ひつようです。

外国人に そんを させない しくみは、つぎの とおりです。

  • 本人や 家族(かぞく)が 保証金(ほしょうきん)を とられて いないこと、やくそくを やぶった ときに お金を はらう 契約(違約金・いやくきん)が ないこと
  • 支援に かかる お金を、本人に はらわせないこと
  • きゅうりょうを 本人が えらんだ 銀行(ぎんこう)の こうざに ふりこむなど、はらった 金額(きんがく)が わかる 方法(ほうほう)で はらう こと

この ほか、分野別協議会(ぶんやべつ きょうぎかい)に 入(はい)ることが ひつようです。やめると きじゅんに あわなく なり、もう 受け入れる ことが できません。2025年 4月 1日からは、市(し)や 町(まち)から きょうせいの とりくみに きょうりょくを たのまれた ときは、きょうりょくすることも 入りました。

③ 1号特定技能外国人支援計画

特定技能1号で 受け入れる ときは、会社が 支援計画(しえん けいかく)を つくって、その とおりに 支援を しなければ なりません。何を するのでしょうか。省令(しょうれい)が きめた 10個(こ)の こうもくを、本人が わかる ことばで する ことです。

10個は、大きく つぎの 5つに まとめられます。

  • 入る まえと あとの せつめい 申請(しんせい)の まえの せつめいと、日本に 入った あとの せいかつや 手つづきの せつめい
  • せいかつの じゅんび 空港(くうこう)の おくりむかえ、家(いえ)さがし、銀行の こうざや けいたい電話(でんわ)の 契約、やくしょへの つきそい
  • 日本語と こうりゅう せいかつに ひつような 日本語を まなぶ きかいと、日本人との こうりゅう
  • そうだんと めんだん そうだんや くじょうへの たいおうと、ていきてきな めんだん。労働の 法律の いはんを 知った ときは 労働基準監督署(ろうどう きじゅん かんとくしょ)などに つたえることまで 入ります
  • 転職(てんしょく)の 支援 本人の せいでは ない りゆうで 契約を やめる ときの、つぎの しごとを さがす 支援

つくり方にも きまりが あります。支援計画は 日本語と、本人が じゅうぶんに わかる ことばで つくり、本人に その コピーを わたさなければ なりません。

する ための たいせいも 見られます。支援責任者(しえん せきにんしゃ)と、はたらく ばしょごとに 支援担当者(しえん たんとうしゃ)を おきます。この 人たちは 外国人を かんとくする 立場(たちば)の 人では いけません。まん中(なか)の 立場で 支援できる 人を えらぶ、と いう いみです。

じぶんの 会社で できない ときは、登録支援機関(とうろく しえん きかん)に ぜんぶ たのめば、たいせいが あると みなされます。ただし、支援計画の とおりに 支援を する ぎむは、たのんでも 会社に のこります。

④ 届出

受け入れた あとは、入管への 届出が つづきます。その つど 出す ものと、ていきてきに 出す ものが あります。ていきの ほうは、いつ 何を 出すのでしょうか。2025年 4月 1日から、3か月ごとでは なく 1年に 1回に なりました。

  • その つどの 届出 りゆうが おきた 日から 14日 いない。雇用契約を かえた・おわった・あたらしく むすんだ とき、支援計画を かえた とき、登録支援機関との 契約を むすんだ・かえた・おわった とき、受け入れが むずかしく なった とき、きじゅんに あわなく なる ことを 知った とき
  • ていきの 届出 まいとし 5月 31日まで(前(まえ)の 年の 4月 1日から 3月 31日までの ぶん)。受け入れた 人の かず、その 人の しごとの きかん・ばしょ・きゅうりょう、法律を まもって いるか

ていきの 届出は、その きかんに 1日でも いれば たいしょうです。もう やめた 人も、一時帰国で はたらいて いなかった 人も 入ります。

⑤ 指導、改善命令、罰則

会社の ぎむを まもらなかった ときは どう なるでしょうか。入管庁(にゅうかんちょう)の かかわり方は、指導から 命令へ、だんだん つよく なります。

  1. 指導・助言(じょげん) 契約や 支援計画が きじゅんに あい、ちゃんと おこなわれる ように する ために します。
  2. 報告(ほうこく)を もとめる・立入検査(たちいり けんさ) しょるいを 出すように 命(めい)じたり、はたらく ばしょに 入って しらべたり できます。
  3. 改善命令 できて いないと みとめる ときは、きげんを きめて なおすように 命じます。命じた ことは 公(おおやけ)に されます。

届出にも ばつが あります。入管庁は、「届出をせず、又は虚偽の届出をした者については、罰則や過料の対象となります」(届出を しない、うその 届出を した 人は、ばつや かりょうの たいしょうに なります)と 言って います。

そして、きじゅんに あわなく なると、あたらしく 特定技能の 外国人を 受け入れる ことが できなく なります。いま 受け入れて いる 人も、在留期間(ざいりゅう きかん)の 更新(こうしん)の ときに もんだいに なります。

特定技能は、人を むかえられる かわりに、受け入れる がわの ふたんが 大きい しくみです。わからない ことが あれば、ぜひ そうだんして ください。

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山脇 俊明
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