オンライン申請と窓口の申請はどうちがう?

在留資格の変更や在留期間の更新は、入管の窓口に出向いて行うこともできますし、「在留申請オンラインシステム」を使ってインターネット上で行うこともできます。

どちらでも許可・不許可の判断基準が変わるわけではありません。手数料の額申請にかかる手間、そして許可が出た後の在留カードの受け取り方が違います。

この記事では、その違いを順に整理します。結論を先に書いておくと、多くの方にとってはオンラインのほうが有利です。


目次

1. 手数料が違う ── いまは500円、これからはもっと開く

まず、お金の話です。

2025年4月1日から手数料が改定され、このとき初めて「オンラインで手続をした場合の手数料」が別に定められました。現在の主な額は次のとおりです。

手続窓口オンライン
在留資格変更許可6,000円5,500円
在留期間更新許可6,000円5,500円
就労資格証明書の交付2,000円1,600円
永住許可10,000円(オンライン申請の対象外)

(出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」料金表より)

差は500円。正直なところ、これだけを理由にオンラインを選ぶ人は少ないと思います。

ただし、この差はまもなく大きく開く見込みです。

2026年5月に成立した改正入管法を受けて、政府は同年7月3日、手数料の額を定める政令案を公表しました(意見公募は同年8月2日まで実施)。2026年10月1日の施行が予定されています。

この案では、在留資格変更・在留期間更新の手数料が、現在の一律6,000円から、許可される在留期間の長さに応じた段階制に変わります。

許可される在留期間窓口オンライン差額
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円3,000円
6月超1年未満25,000円21,000円4,000円
1年33,000円27,000円6,000円
1年超3年未満48,000円42,000円6,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円8,000円
5年以上75,000円65,000円10,000円

永住許可は10,000円から200,000円へ。こちらは窓口のみで、オンラインの区分はありません。

なお、生活保護法にいう「要保護者」に準ずる程度に困窮しており、かつ人道上の配慮が必要と認められる場合には、在留関係は10,000円、永住は20,000円に減額する仕組みも案に含まれています。

注目していただきたいのは差額の欄です。いまの500円が、3,000円から10,000円になります。長い在留期間が許可される方ほど、窓口を選ぶことの負担が重くなる設計です。3年更新を続ける社員が10人いる会社なら、窓口とオンラインで8万円の差が出る計算になります。

⚠️ この段階制の金額は、あくまで政令案の内容です。意見公募の結果を踏まえて確定するものですので、実際に申請される際は、公布された政令と入管庁の公表資料で必ず最新の額をご確認ください。


2. 入管に行かなくてよい

これは当たり前のようでいて、実際にはいちばん大きな差かもしれません。

入管の窓口は混みます。これは体感の話ではなく、入管庁自身が認めていることです。大規模な地方出入国在留管理局では「窓口の混雑を緩和するため」として、2025年3月から結果交付等の予約システムが導入されました(東京・横浜支局・名古屋・大阪・福岡の5官署)。もっとも、これは申請等取次者(行政書士など)向けの制度で、しかも予約をしても待ち時間がなくなるわけではない、と入管庁自身が案内しています。

立地の問題もあります。たとえば東京出入国在留管理局は東京都港区港南5-5-30にあり、JR品川駅の港南口から都バスで約13分、天王洲アイル駅からは徒歩15分です。窓口受付は平日9時から16時まで。平日の日中に、半日仕事として時間を確保する必要があります。

オンラインなら、この移動と待ち時間がまるごと不要です。システム自体は24時間365日利用でき(メンテナンス時を除く)、利用料もかかりません。

そして、入管庁の方針もはっきりオンライン寄りです。2026年7月に策定された「出入国在留管理基本計画」は、在留申請と届出について「原則オンライン化を進め」ると明記し、あわせて手数料のキャッシュレス決済導入にも言及しています。オンラインシステム自体も、2026年1月に刷新されたばかりです。

つまり、オンライン申請は「使ってもよい選択肢」ではなく、国が本線として整備しようとしている手続経路だということです。手数料の差が今後広がることも、この方針と一貫しています。


3. 最大のハードルは「最初の登録」

ここからは、オンラインの弱点です。

オンライン申請は、思い立ってすぐ始められるものではありません。**利用者情報の登録と「利用申出」**という事前手続が必要で、これが実質的な関門になります。

必要なものは、申請する人がどの立場かによって変わります。

  • 外国人本人(中長期在留者。15歳未満は利用できません)
  • 法定代理人
  • 親族(配偶者・子・父母等。原則として申請人が16歳未満か、疾病等で自ら申請できない場合)
  • 所属機関の職員
  • 弁護士・行政書士(届出済証明書を持つ方)
  • 公益法人の職員・登録支援機関の職員

このうち外国人本人・法定代理人・親族の区分では、マイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォン、そしてメールアドレスが必須です。流れとしては、メールアドレスを登録して利用者IDを取得し(STEP1)、ログインしてマイナンバーカードで本人認証を行い利用申出をする(STEP2)、そのうえで申請に進む(STEP3)、という三段階になります。

つまり、マイナンバーカードを持っていない方は、この時点でオンライン申請を選べません。

さらに注意が必要なのが、マイナンバーカードの有効期限です。2026年1月以降、「外国人本人」の区分では、更新・変更の申請後に在留期限までカードの有効期限を延長しないまま特例期間に入ると、オンラインシステムから資料を提出できなくなる、という取扱いになりました。在留期限とカードの有効期限は連動しますので、更新のタイミングでは両方を意識してください。

ちなみに、弁護士・行政書士や所属機関の職員の区分ではマイナンバーカードは要件になっておらず、その分だけ登録の負担は軽くなります。専門家に依頼した場合にオンライン申請が使いやすいのは、このためです。


4. パソコンがないと、けっこう厳しい

見落とされがちですが、重要な点です。

入管庁は、在留申請オンラインシステムについて「スマートフォンやタブレット等のブラウザでの動作は保証していない」として、パソコンの利用を求めています

先ほど書いたとおり、本人区分の登録にはマイナポータルアプリ入りのスマートフォンが要ります。一方で、申請そのものはパソコンで行うことが想定されている。スマートフォンとパソコンの両方が要る、というのが実態です。

絶対に不可能とまでは言えませんが、スマートフォンしか持っていない方にとっては、やりにくいのは間違いないかと思います。


5. 添付書類はすべてPDFにする

窓口なら紙をそのまま出せますが、オンラインでは添付資料をPDFにして送ります。決まりは次のとおりです。

  • ファイル形式はPDF(拡張子 .pdf)であること
  • 顔写真を含め、提出書類の合計25MB以下
  • 添付できるのは20ファイルまで
  • パスワードを設定したファイルはエラーになります

会社が作る書類はもともとPDFで用意できることが多いのですが、住民票や課税証明書、卒業証明書といった紙の書類は、スキャナやスマートフォンのスキャンアプリでPDFにする作業が発生します。

ここで手を抜かないでください。傾いていたり、不鮮明だったり、影が入っていたりすると、内容が読み取れず、確認のやりとりが発生して審査が長引くことがあります。 枚数の多い決算書類などでは、この差が意外に効きます。数千円の手数料を節約しても、審査が数週間延びては元も子もありません。

なお、在留期間の満了日の当日にオンライン申請することはできません。この点は窓口と違いますので、期限ぎりぎりでの対応には向きません。余裕をもった申請が前提の仕組みだと考えてください。


6. 連絡はメールで来る。ただし画面でも追える

オンライン申請では、審査完了の通知も、追加資料の求めも、原則としてメールで届きます。メールを日常的に確認しない方には、これが負担になることがあります。

その一方で、これはオンラインならではの利点でもあります。システムの「申込内容照会」から「処理状況」の欄を見れば、いまどの段階にあるのかを自分で確認できるからです。

窓口申請では、審査の進み具合を知る手段がほとんどありません。オンラインなら、少なくとも「受け付けられているか」「審査中か」「結果が出たか」は自分の目で確かめられます。申請から結果まで1か月以上待つことも珍しくない手続ですから、この安心感は小さくありません。

もうひとつ、実務上とても大事な注意点があります。

オンライン申請では、在留カードの裏面に「申請中」の押印がされません。 窓口で申請したときに押されるあの印です。そのため、申請中(特例期間を含む)であることを示す必要がある場面では、申請受付番号が記載された「受付完了メール」を常に携行しておく必要があります。このメールは、申請受付が完了した翌日に届きます。


7. 許可が出た後 ── 郵送で受け取るか、窓口で受け取るか

在留資格変更・在留期間更新をオンラインで申請して許可された場合、新しい在留カードの受け取り方は郵送と窓口の2通りです。

郵送で受け取る場合

審査完了のお知らせメールが届いたら、14日以内に、簡易書留またはレターパックで次の書類を送ります。

  • 返信用封筒(簡易書留代金分の切手を貼り、現住所を宛先として記載。裏面に申請受付番号を書きます)
  • 手数料納付書(所定額の収入印紙を貼付。オンライン申請なので、変更・更新なら5,500円分です。右上の番号欄に申請受付番号、右下の記名欄に申請人名を記載)
  • 現在持っている在留カードの原本
  • 指定書(該当する場合)

送付先は、全国どこから申請しても同じで、次の一か所です。

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局オンライン審査第二部門オンライン申請手続班(おだいば分室内)

いわゆる「おだいば分室」です。ここから、新しい在留カードや指定書が郵送で返ってきます。

パスポートを送る必要はありません。 手元から旅券が離れないというのは、実務上ありがたい点です。

なお、手数料は収入印紙で納めます。クレジットカード等での電子納付はできません。オンライン申請といっても、この部分だけは紙とアナログが残っています(前述の基本計画では、キャッシュレス決済の導入が課題として挙げられています)。

窓口で受け取る場合

申請を受け付けた地方出入国在留管理官署の窓口で受け取ります。「審査完了に関するお知らせ」メールの画面(またはその写し)と必要書類を提示して受領します。

途中で変更できます

受取方法は、あとから変えられます。システムの「処理状況」が**「申請完了」または「審査中」**であれば変更可能です。ただし「返却中」「発行待ち」「完了」の段階に入ると変更できません。

「とりあえず郵送で申し込んだが、急いで在留カードが要ることになった」という場合は、早めに窓口受取へ切り替えてください。


8. 郵送はどのくらいかかるのか

入管庁のQ&Aには、令和8年(2026年)5月時点で、申請者がおだいば分室に必要書類を郵送してから手元に届くまで一定の日数がかかっている旨の案内が出ています。早く受け取りたい場合は窓口受取を選ぶよう促す記載もあります。

もっとも、2026年8月現在、当事務所が扱った案件についていえば、案内から受ける印象ほど長くはかかっていません。書類を送ってから数日以内に発送され、遅くとも1週間程度で到着しています。

ただしこれは限られた件数についての実感にすぎず、時期や混雑状況によって変動しうるものです。すべてがこうなるとは言えません。 期日が決まっている予定がある場合は、公式の案内どおり、余裕を見るか窓口受取を選ぶのが安全です。


どちらを選ぶべきか

整理すると、次のようになります。

オンラインが向いている方

  • マイナンバーカードを持っていて、パソコンも使える
  • 平日の日中に入管へ行く時間を取りにくい
  • 在留期限まで十分な余裕がある
  • 審査の進み具合を自分で確認したい
  • 行政書士など、専門家に依頼している

窓口が向いている方

  • マイナンバーカードがない、またはパソコンがない
  • 在留期限が迫っている(当日はオンライン申請できません)
  • 永住許可の申請をする(そもそもオンラインの対象外です)
  • 新しい在留カードを一日でも早く手にしたい

そして繰り返しになりますが、2026年10月に予定されている手数料改定が実施されれば、この判断は大きくオンライン寄りに傾きます。 差額が500円から最大10,000円になるからです。外国人社員を継続的に雇用している企業にとっては、オンライン申請の体制を整えること自体が、実質的なコスト削減策になります。

在留手続は、制度も運用も動きの速い分野です。手数料の改定を含め、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。


参考(本記事の主な出典)

※本記事は2026年8月12日時点の情報に基づいています。2026年10月施行予定の手数料額は政令案の内容であり、確定した金額ではありません。

オンライン申請と 窓口の申請は どうちがう?【やさしい日本語】

在留資格<=日本にいるための資格>を変えるとき、在留期間を長くするときは、入管<=出入国在留管理庁>に申請します。

申請の方法は 2つ あります。

  1. 入管の窓口に 行って 申請する
  2. インターネットで 申請する(オンライン申請)

どちらの方法でも、許可か 不許可かを 決める基準は 同じです。 ちがうのは 次の 3つです。

  • お金(手数料)
  • 申請の 手間
  • 新しい在留カードの もらい方

この記事で、そのちがいを 説明します。


1 お金が ちがいます

いまの手数料は 次のとおりです。

申請窓口オンライン
在留資格変更許可6,000円5,500円
在留期間更新許可6,000円5,500円
就労資格証明書の交付2,000円1,600円
永住許可10,000円オンラインでは できません

オンラインのほうが 500円 安いです。

2026年10月から 手数料が 高くなります

国は 新しい手数料を 決めています。まだ 最後の決定では ありません。 しかし、次のようになる 予定です。

もらう在留期間窓口オンライン
3か月以下10,000円10,000円
3か月より長くて 6か月以下18,000円15,000円
6か月より長くて 1年より短い25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年より長くて 3年より短い48,000円42,000円
3年以上 5年より短い64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

永住許可は 10,000円から 200,000円に なります。 永住許可は オンラインでは できません。

いま、窓口と オンラインの ちがいは 500円です。 2026年10月からは、3,000円から 10,000円の ちがいに なります。 長い在留期間を もらう人ほど、オンラインのほうが 安く なります。

注意 この手数料は まだ 決まっていません。 申請する前に、入管のホームページで 新しい手数料を 見てください。


2 入管に 行かなくても いいです

入管の窓口は とても こみます。長い時間 待つことが あります。

入管も「窓口が こんでいます」と 言っています。 入管は こむのを 少なくするために、予約のしくみを 作りました。 しかし、予約をしても 待ち時間は あります。

入管は 駅から 遠いです。 たとえば 東京出入国在留管理局は、品川駅から バスで 13分 かかります。 窓口の時間は 月曜日から 金曜日までの 午前9時から 午後4時までです。

オンライン申請なら、入管に 行かなくても いいです。 インターネットで 1日24時間 いつでも 申請することが できます。 (機械の点検のときは 使うことが できません。) オンライン申請に お金は かかりません。

国も「これからは 申請を オンラインに する」と 決めています。


3 オンライン申請には 準備が 必要です

オンライン申請は、すぐには できません。 はじめに「利用者の登録」を しなければ なりません。

外国人本人が 申請するときは、次の 3つが 必要です。

  • マイナンバーカード
  • スマートフォン(マイナポータルアプリを 入れます)
  • メールアドレス

在留カードを 持っている人が 使うことが できます。 15歳に なっていない人は、自分で オンライン申請を することが できません。

マイナンバーカードが ない人は、オンライン申請を することが できません。

注意 マイナンバーカードにも 有効期限が あります。 在留期間を 長くする申請をしたら、マイナンバーカードの 有効期限も 長くしてください。 長くしないと、オンラインで 書類を 出すことが できなく なります。

行政書士や 弁護士に 頼むときは、マイナンバーカードは 要りません。


4 パソコンが 必要です

入管は「スマートフォンや タブレットでは うまく 動かないことが あります。パソコンを 使ってください」と 言っています。

登録のときは スマートフォンが 必要です。 申請のときは パソコンが 必要です。 両方 必要です。

スマートフォンだけの人には、少し むずかしいです。


5 書類は PDFに します

窓口では、紙の書類を そのまま 出します。 オンラインでは、書類を PDF<=パソコンで 見る書類>に して 送ります。

決まりは 次のとおりです。

  • ファイルは PDFに してください
  • 写真も 入れて、全部で 25MB以下に してください
  • ファイルは 20個までです
  • パスワード<=ファイルを 開くための 番号>を つけた ファイルは 送ることが できません

紙の書類は、スキャナや スマートフォンのアプリで PDFに します。

きれいに 写してください。 書類が ななめに なっていたり、暗くて 読めなかったりすると、入管から「もう一度 出してください」と 連絡が 来ます。 そうすると、審査が 長く なります。

注意 在留期間の 最後の日には、オンライン申請を することが できません。 早めに 申請してください。


6 連絡は メールで 来ます

オンライン申請では、入管からの連絡は メールで 来ます。 「審査が 終わりました」の 連絡も、「書類を もっと 出してください」の 連絡も メールです。 メールを 毎日 見てください。

いいことも あります。 オンライン申請の画面で、いまの状況を 自分で 見ることが できます。 「受け付けました」「審査しています」「終わりました」が わかります。 窓口で 申請したときは、これを 見ることが できません。


7 【大切】在留カードに はんこを 押しません

窓口で 申請すると、在留カードの うしろに「申請中」の はんこを 押します。 オンライン申請では、この はんこを 押しません。

そのかわりに、申請の あとで「受付完了メール」が 来ます。 このメールには 申請受付番号が 書いて あります。 このメールが「いま 申請しています」という 証明に なります。

このメールを いつも 持っていて ください。

メールは 申請を 受け付けた 次の日に 来ます。


8 新しい在留カードの もらい方

オンラインで 申請して、許可が 出ました。 新しい在留カードの もらい方は 2つ あります。

(1)郵便で もらう

「審査が 終わりました」の メールが 来たら、14日以内に 次のものを 送ります。

  • 返信用の封筒(簡易書留の 切手を はります。自分の住所を 書きます。うしろに 申請受付番号を 書きます。)
  • 手数料納付書(5,500円の 収入印紙を はります。)
  • いま 持っている 在留カード
  • 指定書(持っている人だけ)

簡易書留<=郵便局で 記録を 残す 送り方>か レターパックで 送ります。

送る場所は 日本のどこから 申請しても 同じです。

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局 オンライン審査第二部門 オンライン申請手続班(おだいば分室)

パスポートは 送らなくても いいです。

手数料は 収入印紙<=郵便局などで 買う 切手のようなもの>で 払います。 クレジットカードで 払うことは できません。

(2)窓口で もらう

申請した 入管の窓口で もらいます。 「審査が 終わりました」の メールの画面と、必要な書類を 見せます。

あとで 変えることが できます

「郵便で もらう」と「窓口で もらう」は、あとで 変えることが できます。

  • オンライン申請の画面が「申請完了」か「審査中」のとき → 変えることが できます
  • 「返却中」「発行待ち」「完了」に なったとき → 変えることが できません

急いで 在留カードが 必要に なったときは、早く 変えて ください。


9 郵便は 何日 かかりますか

入管は「郵便で 受け取ると 日数が かかります。早く 受け取りたい人は 窓口で 受け取って ください」と 言っています。

山脇俊明行政書士事務所が 出した書類では、2026年8月のいま、それほど 時間は かかっていません。 書類を 送ってから 1週間以内に 届いています。

しかし、いつも 同じとは 言えません。 急ぐときは、窓口で 受け取るほうが 安全です。


どちらを 選びますか

オンライン申請が いい人

  • マイナンバーカードを 持っている
  • パソコンを 使うことが できる
  • 月曜日から 金曜日の 昼に 入管へ 行く時間が ない
  • 在留期間の 最後の日まで 時間が ある
  • 行政書士や 弁護士に 頼んでいる

窓口の申請が いい人

  • マイナンバーカードが ない
  • パソコンが ない
  • 在留期間の 最後の日が 近い
  • 永住許可を 申請する
  • 新しい在留カードを 早く もらいたい

2026年10月に 手数料が 変わったら、オンラインのほうが ずっと 安く なります。


相談して ください

在留の手続は むずかしいです。決まりも よく 変わります。 わからないことが あったら、相談して ください。

山脇俊明行政書士事務所 電話:045-900-4871 時間:午前9時から 午後6時まで 休み:土曜日・日曜日・祝日


この記事は 2026年8月12日の 情報です。 2026年10月からの 手数料は まだ 決まっていません。

投稿者プロフィール

山脇 俊明
山脇 俊明

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