資格外活動許可解説 週28時間の制限とは?

【資格外活動許可】

第1 資格外活動許可は、どんな許可か
開かれた理由と、その限界。包括と個別。取れる人。取り方

第2 どこまで働ける?28時間の枠は、思っているより狭い
起算日/掛け持ちの合計/お店の業種/在籍。そして家族滞在の方の収入

第3 制限を超えたらどうなるか? 違反への罰則と影響
学校と会社の届出。更新のときに出る数字。不許可。本人の罰と、会社の罰

目次

第1 資格外活動許可は、どんな許可か

1 なぜ許されているのか? 留学生のアルバイトは、生活の主な収入ではない

 資格外活動許可の包括許可は、家族滞在や、留学で認められていますが、これらの在留資格は本来、仕事ができない在留資格です。しかし、一定の制限のもとで、働くことが許可されます。なぜこれが認められるのか条文からは解説できませんが、一般的な日本人を想定すると、学生や家事がメインで生活している人が、パートやアルバイトで働くことはよくあることで、何ら違和感がありません。生活費の足しにもなるし、学生でいえば、社会に出る練習となる側面もあるかもしれません。そうすると、同じような外国人にもある程度認めてもよさそうな感じはします。(完全に禁止という判断もなくはないですが不法就労を大量発生させる恐れがありそうです。)
 いずれにせよ、現行法上、外国人の留学生や家族滞在の方がいわゆるアルバイトで働くことは許可されています。もっとも、あくまで補助的な収入、補助的な活動であることが大前提であって、ざっくりいうと、お小遣い的な収入の範囲内であることが必要です。

2 包括許可と個別許可

条文は、許可する活動の内容を3つの号に書き分けています(入管法施行規則19条5項)。1号と2号が包括的資格外活動許可、3号が個別的資格外活動許可と呼ばれるものです。

どんな許可か
5項1号(包括)週28時間以内。勤め先や業務内容を特定しない。留学・家族滞在などが受ける、いちばん多い形。
5項2号(包括)地方公共団体等に雇用される「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツの指導)」の方が、週28時間以内で行うもの
5項3号(個別)地方出入国在留管理局長が、機関の名称・所在地・業務内容その他の事項を定めて個々に指定する

包括許可は、勤め先や業務内容が変わっても、そのたびに申請し直す必要がありません。個別許可は、指定された機関で、指定された業務を行うためのものです。両方を受けることもできます。どちらかを持っている人が、あとからもう一方を申請することもできます(出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」)。

3 資格外活動許可の確認方法

どこを見るかどんなときに、そうなるか
在留カードの裏面中長期在留者の場合。ICチップにも記録されます
パスポートの証印シール窓口で受け取ったとき
資格外活動許可書オンラインで申請して郵送で受け取ったときなど。1枚の書面で交付されます

「資格外活動許可証」という言葉は、条文にありません。証印シールか、許可書か、どちらかを指して呼ばれています。言い方が違うだけで、別のものが3種類あるわけではありません。

留学生も家族滞在の方も、3月以下の在留期間を決定された人ではないので、中長期在留者です(入管法19条の3)。ですから、在留カードが交付されています。カードの裏面に資格外活動許可の欄があり、入管庁は、証印シールや許可書の確認とあわせて在留カードの裏面も確認するよう案内し在留カード裏面の見本資格外活動許可書の見本を公表しています。

裏面の文言で、どちらの許可かが分かります。週28時間の包括許可であれば、「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」。この一文が、週28時間の許可を意味します。個別許可であれば、勤め先の名称や業務内容が書かれます。

原本を見せてもらってください

入管庁は、在留カードの失効情報番号を照会できるサイトを用意しています。
コピーだけで判断せず、原本を確認する。採用のときに一度きり、ではなく、更新のたびに確認することを忘れないでください。

4 どんな人が取れるのか? 包括許可を取れる人は、限られている

入管庁は、週28時間の包括許可を受けられる場合として、「留学」または「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合のほか、卒業前から続けている就職活動のための「特定活動」で、教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合などを挙げています(入管庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」)。

同じ「留学」でも、小学生・中学生・高校生は、この扱いを受けられません。日本の小学校、中学校、高等学校で教育を受ける人については、入管の審査要領では、基本的に資格外活動許可は馴染まないとされ、包括許可は出ません。個別許可についても、所属する教育機関からアルバイトに関する取扱いや本人の事情を聴取するなどして、許否が判断されます。

5 個別許可なら、週28時間を超えられる

入管庁は、留学の在留資格について、個別許可の対象になる場合を公表しています(入管庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」)。週28時間を超えられるもの、包括では出せない働き方、そして卒業後を見据えた準備です。

どんな場合中身
インターンシップ週28時間を超えられます。大学(短期大学を除く)4年生で卒業に必要な単位の9割以上を取得した方、大学院の修士2年・博士3年の方。単位取得に必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合も
留学生と密接な関係にある職種語学教師、通訳、家庭教師など。社会通念上、学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種も
起業の準備活動日本での起業を目的とした準備。かかる時間がはっきりしないので、包括許可では出せません
稼働時間が測れない働き方個人事業主等として活動する場合や、業務委託契約・請負契約で標準的な労働時間が明確でない場合
家族滞在の方の期間限定の就労在留期間の過半を超えない期間、就労資格に当たる仕事をする場合(入管庁「「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について」

6 手数料は無料。留学生は、入国した空港で取れる

オンラインでも申請できますが、条件がついています。入管庁は、資格外活動許可申請はオンラインで申請できる、「ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります」としています(入管庁「資格外活動許可申請」)。資格外活動許可だけを単独でオンラインで出すことはできません。裏を返せば、更新や変更のときが、いちばん出しやすいタイミングです(オンライン申請と窓口の申請はどうちがう?)。

更新を申請して審査を待っている間——特例期間——も、それまでに受けていた資格外活動許可はそのまま有効です。特例期間中に、新しく資格外活動許可を受けることもできます(在留期間はいつから申請できる?)。ただし留学の方は、あとで見るとおり、在籍しなくなればそこで範囲外です。

許可されるための要件(入管庁が公表している一般原則)

  1. その活動に従事することで、いまの在留資格に係る活動の遂行が妨げられないこと
  2. いまの在留資格に係る活動を行っていること(学校に行っていない留学生は、ここで外れます)
  3. 申請に係る活動が、就労資格に当たる活動であること(特定技能・技能実習を除く。留学と家族滞在の包括許可では、この要件は適用されません
  4. 法令に違反する活動でなく、風俗営業等が営まれている営業所での活動等でもないこと
  5. 収容令書の発付、意見聴取通知書の送達または通知を受けていないこと
  6. 素行が不良ではないこと
  7. 機関との契約に基づく在留資格の方は、その機関が同意していること

出典:入管庁「資格外活動許可申請」(表現は平易にしています)

第2 どこまで働ける? 28時間の枠は、思っているより狭い

1 どの曜日から数えても、28時間以内

「1週」は、月曜から日曜、とは決まっていません。どの曜日から起算しても、常に28時間以内でなければなりません。

ですから、日曜までに20時間、月曜から次の日曜までに20時間、という組み方はできません。土曜・日曜・月曜・火曜と続けて入れると、週をまたいだどこかの7日間で28時間を超えます。シフトを組むときに、事故が起きるところです。

先週が少なかったからといって、翌週に繰り越すこともできません。足し算ではなく、どの7日間を切り取っても28時間、です。

2 掛け持ちは、全部合計する

28時間は、すべての勤め先の合計です。1社ごとに28時間ではありません。

雇う側からは、自分の会社での勤務時間しか見えません。ほかでどれだけ働いているかは分かりません。ですから、実務では誓約書を取ります。ほかの勤め先の名称・連絡先・業務内容・1週の合計稼働時間を、毎週報告してもらう。そこまでして、はじめて管理できます。

3 風俗営業の店は、皿洗いでも範囲外

条文の括弧書きが、業種を外しています。風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うものは、許可の範囲に入りません(入管法施行規則19条5項1号)。

外されているのは「その営業所で行う仕事」です。接客をするかどうかではありません。ですから、皿洗いでも、掃除でも、範囲外です。

風俗営業には、キャバレー・スナックのような接待をして飲食させるお店のほか、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店やバー、麻雀店、パチンコ店、スロットマシン設置業も含まれます。風営法上の許可を取っているかどうかは問いません。「うちは風俗店ではない」と思っている業種が、条文上は入っていることがあります。

他方で、外れるのは営業所での仕事だけです。風俗営業も含めていろいろな事業を営む会社の本社で、事業の管理に関する仕事をすることは、包括許可の範囲内として認められます。

4 留学は、在籍しなくなった時点で範囲外

同じ括弧書きの最後に、こう書かれています。「留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る」(入管法施行規則19条5項1号)。

つまり、卒業・退学・除籍で在籍しなくなった時点で、許可の範囲から外れます。在留カードの裏面の記載は消えません。在留期間もまだ残っています。それでも、働けません。

毎年3月にご注意を

3月に卒業した留学生が、4月の入社まで同じ店でアルバイトを続ける。
本人も店も、在留カードに記載があるから大丈夫だと思っている。
卒業した日から、不法就労です。留学生に内定を出したら、会社は何をする?

もうひとつ。留学生については、長期休業期間中は1日8時間以内という上乗せがあります(同号括弧書)。ここでいう長期休業期間は、在籍する教育機関が学則で定めるものです。
ただし、これは「留学」だけです。家族滞在の方には、この上乗せはありません。

5 家族滞在は、扶養者の収入を超えたら許可されない

家族滞在の方には、時間とは別の枠があります。入管の審査要領では、週28時間以内であっても、扶養者の収入・報酬額を超えるような収入・報酬を得る資格外活動を行おうとすることが明らかな場合は、原則として許可しないとされています。

理由は、家族滞在がその人単独では、経済的に自立していない人を前提としているからです。扶養する人より稼いでしまえば、扶養を受けているとはいえません。在留資格そのものが揺らぎます(家族滞在ビザにはどんなことが必要?)。

第3 時間制限を超えたらどうなる?

1 学校と会社が、入管に届け出ている

入管法19条の17は、中長期在留者を受け入れている機関に対し、受入れの開始・終了その他の受入れの状況を入管庁長官に届け出るよう努めなければならない、と定めています。留学生を受け入れている学校が届け出る事項は、条文で決まっています(入管法施行規則19条の16第2項、別表第三の四の二の表)。

いつ何を届け出るか
受入れの開始氏名・生年月日・国籍・住居地・在留カード番号、受入れを開始した年月日
5月1日その日に受け入れている人の氏名等
11月1日その日に受け入れている人の氏名等
受入れの終了氏名等、終了した年月日、卒業・退学・除籍その他の終了の事由

いずれも、その状況に至った日から14日以内です。年に2回、在籍しているかどうかが確認され、辞めたときは理由まで届けられます。

会社の側にも、別の届出があります。事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合と、雇用する外国人が離職した場合に、その氏名・在留資格・在留期間などを確認して厚生労働大臣に届け出なければなりません(労働施策総合推進法28条1項)。いわゆる外国人雇用状況届出で、ハローワークに出すものです。そして厚生労働大臣は、法務大臣または入管庁長官から外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあったときは、その情報を提供するものとされています(同法29条)。

どこの学校に在籍しているか、いつ辞めたか。どの会社にいつ入って、いつ離職したか。これらは、本人が黙っていても、届出として集まる仕組みになっています。

2 更新と変更のときに、収入が数字で出る

在留期間の更新と在留資格の変更では、納税義務を履行しているかどうかが見られます。入管の審査要領では、市区町村の住民税課税証明書により前年1年間の所得額とそれに応じた住民税額を確認し、住民税納税証明書により納税額と滞納の有無を確認する、とされています。

課税証明書に載るのは、税額だけではありません。前の年にいくら稼いだかが、金額で出ます。週28時間の枠で働ける額には上限があります。その上限を大きく超える所得が並んでいれば、どこかで超えて働いたことになります。

卒業して就労資格に変更するときは、別のところからも出ます。在職証明書の就職年月日が、大学の卒業前になっている——これだけでも、許可を受けずに行っていた資格外活動が分かります。

3 次の申請が通らない

在留期間の更新と在留資格の変更が許可されるには、在留資格該当性のほかに、変更・更新を適当と認めるに足りる相当性が必要です。入管庁が公表している「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」は、その考慮要素として素行が不良でないことを挙げています。

アルバイトの内容自体に問題がなくても——風俗関係の仕事でなくても——「留学」の在留期間更新や、卒業後の就労資格への変更の場面で、在留状況不良と評価され、不許可になることがあります。成績が著しく不良である、欠席率が高い、といった事情と同じ列に並びます。退去強制にも刑事罰にも至らないまま、ここまでの不利益が残ります。

資格外活動許可そのものも、取り消されます(入管法19条3項)。在留資格の取消しと違って、意見聴取の手続はありません。

その場では、何も起きません

28時間を超えた週に、すぐの入管から連絡が来ることはありません。
しかし、確実に効いてくるのは、更新のとき、卒業して働き始めるとき、家族を呼ぶとき、永住を申請するとき——先の手続の場面です。

4 本人はどうなる可能性があるか—「専ら」なら退去強制も

許可を受けずに働いた場合、あるいは許可の範囲を超えて働いた場合、本人が罰せられます。

 何が起きるか
範囲を超えて働いた1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(併科もあります)。入管法73条1号
その罪で拘禁刑に処せられた「専ら」でなくても、退去強制の対象(入管法24条4号ヘ)
「専ら」行っていると明らかに認められる3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(入管法70条1項4号)。あわせて退去強制の対象(入管法24条4号イ)

「専ら」に当たるかどうかは、活動の時間の程度、継続性、報酬の多寡、学業の遂行を阻害していないか。これらを総合判断します。

5 会社はどうなる可能性があるか——「知らなかった」では免れない

働かせた側にも罰があります。事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科もあります)。不法就労助長罪です(入管法73条の2第1項1号)。

同じ条文の第2項が、言い逃れの道をふさいでいます。

入管法73条の2第2項

「前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」

免れるのは「過失がなかった」ときだけです。

まとめ

  • 留学生のアルバイトは、単純労働でも例外的に、勤め先を特定しない形で認められています。足りない分を補うためのもので、生活費の柱にしてよいものではありません
  • 許可は2種類。包括許可(入管法施行規則19条5項1号・2号)と個別許可(同項3号)。両方受けることもできます
  • 持っているかどうかは、在留カードの裏面/パスポートの証印/資格外活動許可書の3か所のどれかで確かめます。「許可証」は条文にない呼び方です(同条4項)
  • 包括許可を受けられるのは留学・家族滞在・一部の特定活動。小学生・中学生・高校生は受けられません
  • 個別許可なら、インターンシップは週28時間を超えられます(大学4年で単位9割以上、修士2年・博士3年など)。起業の準備活動、語学教師・通訳・家庭教師も個別許可の対象です
  • 時間で測れない業務委託・個人事業主は、包括許可では働けません。個別許可が要ります
  • 申請の手数料はかかりません。留学生は入国した空港で包括許可を取れます。オンラインは変更・更新・取得と同時のときだけです
  • 包括許可は週28時間。どの曜日から数えても28時間以内で、掛け持ちは合計します
  • 風俗営業が営まれている営業所での仕事は、皿洗いでも範囲外です。照明10ルクス以下の喫茶店・バー、麻雀店、パチンコ店も含まれます
  • 留学は、在籍しなくなった時点で範囲外。卒業した3月から4月の入社までが危ないところです。長期休業中の1日8時間は「留学」だけで、家族滞在にはありません
  • 家族滞在は、扶養者の収入を超えたら許可されません。28時間を守っていてもです
  • 学校は在籍状況を、会社は雇入れと離職を届け出ています(入管法19条の17/労働施策総合推進法28条1項・29条)。更新のときには課税証明書に前年の所得額が出ます
  • いちばん多い不利益は、更新や変更が不許可になることです。刑罰は、本人が1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、専らなら3年以下・300万円以下と退去強制
  • 会社は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。「知らなかった」では免れません(入管法73条の2第2項)

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法とその施行規則の条文、裁判例、および出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。許可の可否や範囲は、在留資格や個々の事情によって判断が分かれます。運用も改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

この ページは、資格外活動許可(しかくがい かつどう きょか)の 話(はなし)です。
アルバイトを する ときに いる 許可(きょか)です。

英語(えいご)の 名前(なまえ)

資格外活動許可は、英語で こう 書(か)きます。
Permission to Engage in Activity Other Than That Permitted under the Status of Residence Previously Granted

申請書(しんせいしょ)の 上(うえ)に 書いて あります。
ながい ですが、これが 正式(せいしき)な 名前です。

アルバイトの お金(かね)は、生活(せいかつ)の おもな 収入(しゅうにゅう)では ありません

「留学(りゅうがく)」と「家族滞在(かぞく たいざい)」の ビザは、
はたらく ことが できない ビザです。
でも、すこし はたらく ことは みとめられて います。

日本人(にほんじん)でも、学生(がくせい)や、家(いえ)の ことを して いる 人が、
パートや アルバイトを する ことは、ふつうに あります。
生活の たしに なりますし、学生には 社会(しゃかい)に 出る れんしゅうにも なります。
ですから、外国人(がいこくじん)にも、おなじように みとめられて います。

ただし、おこづかい くらいの お金までです。
アルバイトの お金で 生活を するのは、みとめられて いません。

許可は 2つ あります

名前どんな 許可か
包括許可(ほうかつ きょか)1しゅうかんに 28時間(じかん)まで。
お店(みせ)が かわっても、そのまま つかえます
個別許可(こべつ きょか)お店の 名前と しごとの 中身(なかみ)を きめて、
1つ ずつ もらう 許可です

ふつうの アルバイトは、包括許可です。
2つ とも もらう ことも できます。

許可が あるか、3つの ばしょを 見(み)ます

  • 在留カードの うら … ほとんどの 人は、ここです
  • パスポートの シール … 入管(にゅうかん)の まどぐちで もらった とき
  • 資格外活動許可書 … ゆうびんで もらった とき。かみ 1まいです

名前は ちがいますが、おなじ 許可です。
3つ ぜんぶ いる わけでは ありません。

在留カードの うらには、こう 書いて あります。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」
これが、1しゅうかんに 28時間までの 許可です。

もらえる 人は、きまって います

「留学」と「家族滞在」の 人が、包括許可を もらえます。
しごとを さがして いる「特定活動(とくてい かつどう)」の 人も、もらえる ことが あります。

でも、小学校(しょうがっこう)・中学校(ちゅうがっこう)・高校(こうこう)の 学生は もらえません
「留学」の ビザでも、もらえません。

個別許可なら、28時間より 多(おお)く はたらけます

  • インターンシップ … 28時間より 多(おお)く はたらけます。
    大学(だいがく)4年生(ねんせい)で たんいを 9わり とった 人、
    大学院(だいがくいん)の 修士(しゅうし)2年・博士(はかせ)3年の 人です
  • 語学(ごがく)の 先生(せんせい)、通訳(つうやく)、家庭教師(かていきょうし) など
  • 会社(かいしゃ)を つくる じゅんび
  • じかんが わからない しごと … 業務委託(ぎょうむ いたく)、フリーランス など
  • 「家族滞在」の 人が、みじかい あいだ しごとを する とき

とり方(かた) お金(かね)は いりません

入管の まどぐちで 申請(しんせい)します。
手数料(てすうりょう)は 0円(えん)です。

はじめて 日本に 来(き)た とき、空港(くうこう)で もらえます
「留学」の ビザを もらった ときに、その ばで 申請して ください。

インターネットでも できますが、じょうけんが あります。
ビザを かえる ときか、ビザを のばす ときいっしょに 出す ときだけです。
資格外活動許可 だけを インターネットで 出す ことは できません。

ビザを のばす 申請を して、けっかを まって いる あいだも、
まえに もらった 許可は そのまま つかえます

1しゅうかんに 28時間まで

包括許可は、1しゅうかんに 28時間までです。
気(き)を つける ことが 4つ あります。

  1. 何曜日(なんようび)から 数(かぞ)えても、28時間まで … 「月よう〜日よう」では ありません。
    どの 7日間(なのかかん)を 見ても、28時間より 少(すく)なく して ください
  2. ぜんぶの しごとを たします … 2つ、3つ しごとが ある とき、
    ぜんぶ たして 28時間までです
  3. 風俗(ふうぞく)の お店(みせ)は だめです … キャバクラ、パチンコ、まあじゃん など。
    おさらを あらう しごと でも だめです
  4. 学校(がっこう)を やめたら、だめです … 「留学」の 人は、学校に いる あいだ だけです

先週(せんしゅう)が 少なかったから、今週(こんしゅう)は 多(おお)く——
これは できません

風俗の お店は、その お店で する しごとが だめ、と いう いみです。
いろいろな しごとを して いる 会社の 本社(ほんしゃ)で はたらくのは、だいじょうぶです。

3月(がつ)に そつぎょうした 人へ

3月に 学校を そつぎょうして、4月に 会社(かいしゃ)に 入(はい)る。
その あいだ、おなじ お店で アルバイトを つづける。

これは だめです。
在留カードに 書いて あっても、そつぎょうした 日から だめです。

なつやすみの 8時間は「留学」だけ

「留学」の 人は、ながい やすみの あいだ、
1日 8時間まで はたらけます。
この「ながい やすみ」は、学校が きめた やすみの ことです。

でも、「家族滞在」の 人は ちがいます
なつやすみも 28時間の ままです。

「家族滞在」の 人は、もう 一つ 気を つけて

28時間を まもって いても、
やしなって くれる 人より たくさん かせぐのは だめです。

「家族滞在」は、じぶん 1人では お金を かせいで いない 人の ための ビザだからです。
たくさん かせぐと、「やしなって もらって いる 人」では なく なって しまいます。

こえた ことは、あとから わかります

「だれも 見て いないから、わからない」——そうでは ありません。

  • 学校が、入管に しらせて います … 学校に いるか どうか、5月1日と 11月1日に。
    やめた ときは、りゆうも しらせます
  • 会社が、ハローワークに しらせて います … はたらき はじめた 日と、やめた 日。
    入管が きいた ときは、その じょうほうを わたします
  • ビザを のばす ときに、じゅうみんぜいの しょるいを 出します。
    そこに、きょねん いくら かせいだかが 書いて あります

その 日に、すぐ 何(なに)か が おきる わけでは ありません。
こまるのは、あとからです。

だれがどう なるか
あなた(いちばん 多い)ビザを のばせません。
そつぎょうして はたらく ときの ビザも、もらえない ことが あります
あなた1年(ねん)いかの けいむしょ、または 200万円(まんえん)いかの ばっきん
あなた(たくさん はたらいた とき)3年いかの けいむしょ、または 300万円いかの ばっきん。
そして くにに かえされます
お店・会社3年いかの けいむしょ、または 300万円いかの ばっきん

「たくさん はたらいた」か どうかは、はたらいた 時間どのくらい つづけたか
もらった お金の 多さ勉強(べんきょう)の じゃまに なって いないか——
これらを ぜんぶ 見て きめます。

お店の 人が「しらなかった」と 言(い)っても、
ばつを うけない わけでは ありません。

じょうけんが 1つでも はずれたら、だめに なります

許可は 「ある・ない」だけでは ありません
時間(じかん)・ばしょ・学校の 3つが、じょうけんです。

1つでも はずれると、おなじ しごとが だめに なります。
まよったら、はやく そうだんして ください。

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山脇 俊明
山脇 俊明

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