総論
入管庁が「定住者」のページに並べているのは5つの類型で、離婚や死別をした配偶者は、そこに入っていません(出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」)。それでも認められるものを、告示外定住と呼びます。
離婚することになり、「定住者」に変えられることがあると聞いた。自分は当てはまるのだろうか。そう思われる方もいるかもしれません。
入管庁は実際に認められた事例と認められなかった事例を公表しています(出入国在留管理庁「『日本人の配偶者等』又は『永住者の配偶者等』から『定住者』への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例について」)。その13件と、入管の内部基準である審査要領とを突き合わせると、何が見られているのかが見えてきます。
| どんな場合 | 見られること |
|---|---|
| 離婚した | 婚姻関係・家庭生活/就労先/日本語/公的義務/素行の5つ |
| 死別した | |
| 婚姻が事実上破綻している | |
| 日本人の子を育てている | 生計/子の親権者であることと、現に監護・養育していることの2つ |
第1 離婚した場合と死別した場合に見られるのは、5つ
日本人、「永住者」または特別永住者である配偶者と離婚・死別したあと、引き続き日本に在留したい場合に見られるのは、次の5つです。離婚と死別で、見るところは変わりません。
- 日本において、正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められること
- 十分な収入を得ることができる就労先が確保されていること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有し、通常の社会生活を営むことが困難とならないこと
- 公的義務を履行していること、及び履行が見込まれること
- 素行が不良でないこと
1 婚姻関係・家庭生活は、同居した年数ではなく実体で見られる
「正常な婚姻関係・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。そして、別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助や交流が継続して認められれば、これに当たるとされています。
どれだけの期間が必要かは、公表されていません。ただ、事例からは目安が読み取れます。認められた7件の婚姻期間は約3年から約11年5か月、認められなかった6件は約3か月から約3年11か月です。
もっとも、3年を越えれば認められるものではありません。認められなかった側にも婚姻期間が約3年の事例があり、約2年1か月でも婚姻の実体があったといえるのは約1年3か月とされた事例が並びます。
逆に、認められた側には、家庭内暴力で通算8年以上別居し(同居は通算約2年)、婚姻期間が約11年5か月とされた事例があります。婚姻届からの年数と、夫婦としての実体があった期間は、分けて見られています。別居が、そのまま実体の否定にはなっていません。実体を見られるのは、取るときも同じです(国際結婚をしたら、配偶者ビザはどう取る?)。
2 求められるのは資産ではなく、就労先が決まっていること
2つめは生計です。文言は「十分な収入を得ることができる就労先が確保されていること」で、金額の基準はありません。お金を持っていればよいというのではなく、働く先が決まっているかを見られます。
事例でも、そこが表に出ています。認められた7件のうち4件の特記事項に、収入の記載があります。訪問介護員、看護助手、金属溶接業の経営、会社員として、いずれも「一定の収入あり」。金額は書かれていません。職種も限定されていません。
残る3件に収入の記載はありませんが、特記事項は目立った事情を書く欄ですから、記載がないことが、収入がなかったことを意味するわけではありません。一方、認められなかった6件には、収入や仕事の記載が1件もありません。
3 日本語は、試験の合格を求められていない
3つめは日本語です。「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力」とは、たとえば申請書の記載や面接において、意思の疎通が可能であればよいとされています。特定の日本語の試験に合格していることまでは、問われません。
4 公的義務には、税金だけでなく入管への届出も入る
4つめは公的義務です。履行していること、そして履行が見込まれることの両方が求められます。税金や社会保険料の支払いだけでなく、入管法が定めている届出も公的義務です。離婚・死別から14日以内の届出(入管法19条の16第3号)は、そのままここにかかってきます。期限や罰則は離婚したら配偶者ビザはどうなる?をご覧下さい。
この項目も、事例の表には現れません。ただ、更新のときには、素行・生計能力とともに、公的義務を履行しているかが中心に見られます。一度認められれば終わり、ではありません。
5 素行が不良でないこと。刑事処分は内容まで見られる
5つめは素行です。刑事処分を受けた場合には、その犯罪や処分の内容等を勘案して、在留を認めるかどうかと、認める場合の在留期間が検討されます。
認められなかった事例の1件目が、これにあたります。詐欺及び傷害の罪により有罪判決を受けた方で、婚姻期間は約3年、日本人の実子がいて、親権者は前配偶者。婚姻期間も子もありながら、認められていません。
第2 婚姻が事実上破綻している場合も、見るところは同じ
離婚が成立していなくても、婚姻が事実上破綻していれば、同じ枠で見てもらえます。求められるものは、第1の5つと変わりません。
婚姻が事実上破綻しているとは、婚姻は継続しているものの、夫婦双方に婚姻を継続する意思がなくなり、同居や相互の協力扶助が事実上行われなくなって、その状態が固定化し、婚姻関係を修復・維持できる可能性がなくなった場合などをいいます。
認められた7件のうち3件が、この事実上の破綻でした。
- 家庭内暴力で通算8年以上別居し、配偶者が申請人との連絡を拒否し、離婚手続を進めるため弁護士に相談していた
- 家庭内暴力で3年以上別居し、子の親権に争いがあって離婚調停が不成立、離婚訴訟を準備中だった
- 離婚手続は具体的に執られていないものの、現に別居し、双方が離婚の意思を明確に示していた
離婚届を出してからでなければ申請できない、というものではありません。ただし、破綻しているとまでは認められない場合には、この枠では見てもらえません。その場合は、いま持っている在留資格の更新ができるかどうかが検討されます。
認められなかった6件にも「事実上の破綻」が1件あります。単身で約1年9か月にわたり本邦外で滞在していた事例です。破綻していることだけで認められるわけではありません。
なお、家庭内暴力は認められた7件のうち4件で理由に挙がっていますが、認められなかった6件のうち3件も、家庭内暴力の被害を申し立てて申請したものです。家庭内暴力ということだけで、結論が決まってはいません。
第3 日本人の子を育てている場合は、見るところが2つになる
日本人との間に生まれた子を監護・養育している場合は、別の枠で見られます。
- 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、その実子の親権者であること、かつ現に相当期間その実子を監護・養育していると認められること
生計の文言が、第1と違います。こちらは資産または技能で足ります。就労先が決まっていることまでは求められていません。
事例では、認められた7件のうち日本人の実子がいるのは3件です。2件は親権者が申請人で、監護・養育実績ありと書かれています。もう1件は親権者が前配偶者で、毎月3万円の養育費の支払いを継続していることが書かれています。一方、残る3件に実子はいません。子がいなくても、第1や第2の枠で認められています。
変更が認められたあとも、実子を監護・養育している状況でなくなれば、在留期間の更新は認められにくくなります。子が就労を始めた場合や、婚姻して独立した場合は別です。
3つの場合と、それぞれで見られるものを並べてきました。ただ、入管庁自身が事例に注意書きを付けています。判断は地方入国管理局長の裁量に委ねられ、在留の状況等を総合的に勘案して行われるため、類似する場合であっても、結論が異なることもある、と。別居がいつ始まったのか、その間に夫婦としてのやりとりがあったのか、いまの就労先が続く見通しなのか。同じ事実でも、どの資料で示すかで伝わり方が変わります。迷った時点でご相談ください。
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※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法の条文と、出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。告示外定住に公表された基準はなく、判断は個々の事情の総合考慮によります。運用も改定されることがありますので、実際のお手続きの際は、申請先の入管、または当事務所の国際結婚・配偶者ビザのページをご確認ください。
やさしい にほんご
これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。
入管の ページに ある「定住者(ていじゅうしゃ)」の かたちは 5つで、離婚(りこん)・死別(しべつ)した 人は 入って いません。それでも みとめられる ものを 「告示外定住(こくじがい ていじゅう)」と いいます。
離婚する ことに なって、「定住者」に かえられる ことが ある、と 聞(き)いた。でも 結婚は 3年ぐらいで、子どもも いない。じぶんは どうなのだろう。そう 思(おも)う 人も いる かも しれません。
入管は、みとめた 事例(じれい)と、みとめなかった 事例を 公表(こうひょう)して います。
入管の 中(なか)の きまり(審査要領=しんさ ようりょう)にも、この ときの あつかいが 書いて あります。13件の 事例と、その きまりを あわせて 見ると、何(なに)が 見られて いるかが 分(わ)かります。この ページは、その 2つで 見て いきます。
どんな とき / 見られる こと
離婚した/死別した/結婚が じっさいには こわれて いる … 5つ(結婚の せいかつ/しごと/日本語/やくそく/おこない)
日本人の 子どもを そだてて いる … 2つ(くらし/親権者で、いま そだてて いる こと)
① 離婚した とき・死別した ときに 見られるのは、5つ
日本人・「永住者」・特別永住者の 配偶者(はいぐうしゃ)と わかれた あと、日本に いたい ときに 見られるのは、この 5つです。離婚でも 死別でも おなじです。
- 日本で ちゃんとした 夫婦(ふうふ)の せいかつが つづいて いた こと
- じゅうぶんな しゅうにゅうが ある はたらく さきが きまって いる こと
- まいにちの せいかつに こまらない ぐらいの 日本語が できる こと
- やくそく(とどけで・ぜいきん など)を まもって いる こと、これからも まもりそうな こと
- これまでの おこないが わるくない こと
1 結婚の せいかつは、「いっしょに すんだ 年数」では ありません
1つめは ふつうの 夫婦の せいかつを して いた ことです。別居(べっきょ)して いた 時間が あっても、たすけあい・れんらくが つづいて いれば いいと されて います。
「なん年 ひつようか」は、公表されて いません。でも 事例から めやすが 見えます。
みとめられた 7件は やく3年 〜 やく11年5か月。みとめられなかった 6件は やく3か月 〜 やく3年11か月です。
でも、3年を こえたら みとめられる、と いう ことでは ありません。
みとめられなかった 人には、結婚 やく2年1か月でも ほんとうに 夫婦だったのは やく1年3か月と された 人が います。
ぎゃくに、DVで 8年 いじょう 別居した 人が、結婚の 期間 やく11年5か月と されて、みとめられて います。
紙(婚姻届)の 年数と、ほんとうに 夫婦だった 年数は、べつに 見られます。別居が、そのまま「夫婦では なかった」に なる わけでは ありません。
2 「おかねを もって いる」では なく、「はたらく さきが ある」
2つめは くらし。「じゅうぶんな しゅうにゅうが ある はたらく さきが きまって いる こと」です。「いくら いじょう」と いう 数字(すうじ)は ありません。
事例にも 出て います。みとめられた 7件の うち 4件に しごとの ことが 書いて あります。訪問介護員(ほうもん かいごいん)/看護助手(かんご じょしゅ)/金属溶接業(きんぞく ようせつぎょう)の 経営(けいえい)/会社員。
きんがくは 書いて ありません。しごとの しゅるいも きまって いません。
のこりの 3件に しごとの ことは ありませんが、この らんは とくに 目立(めだ)つ ことを 書く らんです。書いて ないから しごとが なかった、わけでは ありません。
いっぽう、みとめられなかった 6件には、しごとの ことが 1件も ありません。
3 日本語は、テストに ごうかく しなくて いいです
申請書(しんせいしょ)を 書いたり、面接(めんせつ)で 話(はな)したり できれば いいと されて います。
4 「やくそく」には、ぜいきんだけで なく、入管への とどけでも 入ります
やくそくを いま まもって いる ことと、これからも まもりそうな ことが ひつようです。離婚・死別から 14日 いないの とどけで(入管法19条の16第3号)も、ここに 入ります。
この 項目(こうもく)も、事例の 表には 出て きません。でも つぎの 更新(こうしん)の ときも 見られます。1回で おわり、では ありません。
5 これまでの おこない。つみは 中身(なかみ)まで 見られます
つみで ばつを うけた 人は、その つみや ばつの 中身を 見て、日本に いて いいかが きめられます。
みとめられなかった 1人目が、これです。さぎ と きずを つけた つみで ゆうざい(有罪)に なった 人。
結婚は やく3年。日本人の 子どもも いました。それでも、みとめられて いません。
② 結婚が じっさいには こわれて いる ときも、見る ところは おなじ
離婚が おわって いなくても、結婚が じっさいには こわれて いるなら、おなじ かたちで 見て もらえます。ひつような ものは、①の 5つと おなじです。
「結婚が じっさいには こわれて いる」とは、結婚は つづいて いるけれど、ふたりとも つづける きもちが なくなり、いっしょに くらしたり たすけあったり しなく なって、それが かわらず、もう なおせない ことを いいます。
みとめられた 7件の うち 3件が、これでした。
- DVで 8年 いじょう 別居し、あいてが れんらくを ことわり、べんごしに そうだんして いた
- DVで 3年 いじょう 別居し、離婚の ちょうていが まとまらず、さいばんの じゅんびを して いた
- 離婚の てつづきは して いないけれど、いま 別居して いて、ふたりとも「離婚します」と 言って いた
離婚届を 出して からで ないと 申請できない、と いう ことでは ありません。
でも、まだ こわれて いないと 見られる ときは、この かたちでは 見ません。その ときは、いまの 在留資格を 更新できるかを 考(かんが)えます。
みとめられなかった 6件にも「こわれて いる」人が 1人 います。ひとりで やく1年9か月 日本の そとに いた 人です。こわれて いる こと だけでは、みとめられません。
DVは、みとめられた 7件の うち 4件で りゆうに なって います。でも、みとめられなかった 6件の うち 3件も、DVの ひがいを 申(もう)し立(た)てて 申請した ものです。
DVが あった、と いう ことだけでは、けっかは きまりません。
③ 日本人の 子どもを そだてて いる ときは、見る ところが 2つ
日本人との あいだに うまれた 子どもを そだてて いる ときは、べつの かたちで 見ます。
- くらして いける お金か、しごとの ちからが ある こと
- 日本人との あいだの 子どもを そだてて いて、その 子どもの 親権者(しんけんしゃ)で、いま、ある ていどの 時間、そだてて いる こと
くらしの ことばが、①と ちがいます。こちらは 「お金か、しごとの ちから」で いいです。はたらく さきが きまって いる ことまでは、もとめられません。
事例では、みとめられた 7件の うち 日本人の 子どもが いるのは 3件。
2件は 親権が 申請した 人で、そだてて きた じっせきが あると 書かれて います。
もう 1件は 親権が まえの 配偶者で、まいつき 3万円の 養育費(よういくひ)を はらい つづけて いました。
のこりの 3件に 子どもは いません。子どもが いなくても、①や ②の かたちで みとめられて います。
「定住者」に なった あとも、そだてて いない じょうたいに なると、つぎの 更新が むずかしく なります。子どもが はたらきはじめた ときや、結婚して ひとりだちした ときは、べつです。
でも 入管 じしんが「きめるのは 入管の 局長(きょくちょう)で、その 人の ようすを ぜんぶ 見て きめる。だから にて いる 事例でも、けっかが ちがう ことが ある」と 書いて います。
別居が いつ はじまったか。夫婦の やりとりが あったか。いまの しごとが つづくか。
おなじ ことでも、どの 紙で しめすかで、つたわりかたが かわります。
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