転職が決まったら、何をする?ー転職後の手続き

「転職が決まりました。ビザの手続きは、何をすればいいですか」——ご相談で、よくいただく質問です。

会社が変わったときは、さまざまな準備があったり、そわそわしていたりして、入管への届けが後回しになってしまいそうですが、決められた手続きがあります。この記事でぜひご確認ください。

目次

総論

会社が変われば、日本での活動に影響があります。だから勤務先について入管に伝えることが、法律で義務づけられています。

では、新しい勤務先について伝えるだけで終わるのでしょうか。いまのビザは、会社が変わっても そのまま使えるのでしょうか。そして、転職先の仕事でいまのビザが本当に認められるのか、確かめる方法はあるのでしょうか。

第1 届出は、全員が14日以内にする
転職なら、辞めたときと入ったときで2件。出さないと罰金になります。ただし、同じ会社の中の異動や、契約の更新なら要りません。

第2 在留資格を保てるかどうかは、仕事の中身と空白期間で決まる
新しい仕事が同じ枠に収まっていれば、そのままです。枠から出れば変更が要ります。高度専門職と特定技能等は、仕事が同じでも転職そのものが変更の申請になります。

第3 転職先の仕事が認められるか不安なら、就労資格証明書で先に確かめる
届出を出しただけでは、転職先の仕事は審査されていません。審査されるのは、次の更新のときです。そこで認められないと、働けなくなります。

第1 届出は、全員が14日以内にする

法律は、届出の対象になる在留資格を2つのグループに分け、それぞれ届け出るできごとを並べています。期限はどちらも、そのできごとが起きた日から14日以内です。

では、あなたは何をするのでしょうか。いつまでに、どこへ出すのでしょうか。

転職の場合、辞めたときと入ったときで2件です。出す先は入管で、インターネットなら数分で終わります。会社が出すものではなく、ご本人が出します。出さなければ、20万円以下の罰金です。ただし、同じ会社の中の異動や、契約の更新であれば、届出は要りません。

1 届出の種類は、在留資格で2つに分かれる

(1)技人国のほか、研究、介護、技能、特定技能、興行(契約にもとづく場合)、高度専門職の1号イ・ロなど、会社と契約を結んで働く在留資格の方

会社に雇われて働く方の多くが、ここです。契約機関に関する届出をします

届け出るのは5つの場合。

会社の名前が変わったとき、
所在地が変わったとき、
会社がなくなったとき、
契約が終わったとき、
新しく契約を結んだときです。

(2)教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修、高度専門職の1号ハなど、機関に所属して活動する在留資格の方

機関に所属して活動する在留資格が、もうひとつのグループです。活動機関に関する届出をします。

こちらも5つですが、後ろの2つが違います。

会社の名前が変わったとき、
所在地が変わったとき、
会社がなくなったとき、
その機関から離れたとき
新しい機関に移ったときです。

2 転職なら、届出は2件になる

法律は、「契約が終わったとき」と「新しく契約を結んだとき」を、別々のできごととして並べています。転職では、その両方が起きます。

期限は、それぞれのできごとが起きた日から14日以内です。退職日と入社日が離れていれば、期限も別々に来ます。入社してからまとめて出そうと考えていると、退職のぶんが遅れます。

3 届出をしないと、罰金になる

届出をしなかった人は、20万円以下の罰金と決められています(入管法71条の5)。嘘の届出をした場合は、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です(同71条の2)。

届出を忘れただけで、すぐに起訴されるという話ではありません。ただ、次の更新のときには、在留資格の辻褄があわなくなり、届出をしていないことが分かります

4 届出が要らない場合もある

入管は、判断に迷いやすい場面をQ&Aで公表しています。転職まわりでよく問題になるのは、このあたりです。

場面届出理由
同じ会社の、国内の支店から支店へ異動した不要契約の相手が変わっていないため
同じ会社と契約を更新した不要「新しい契約」に当たらないため
雇用契約はそのままで、別の会社へ出向した必要
派遣会社の社員で、派遣先が変わった不要
(契約のグループの方)
契約の相手は派遣会社のままのため

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html

第2 在留資格を保てるかどうかは、仕事の中身と空白期間で決まる

法律は、在留資格ごとに、日本でできる活動の中身を決めています。そこに書かれているのは活動の中身であって、会社の名前ではありません。

では、転職したらいまのビザはどうなるのでしょうか。会社が変わっても、そのまま使えるのでしょうか。

新しい仕事が同じ枠に収まっていれば、いまの在留資格のままです。枠から出れば、変更の手続きが要ります。高度専門職と特定技能の方は、仕事が同じでも転職そのものが変更の申請になります。そして、次が決まらないまま3か月が過ぎると、在留資格を取り消される対象に入ります。

1 同じ枠の仕事なら、変更は要らない

技人国は、大学などで学んだ分野の知識を使う仕事に就くための在留資格です。別の会社で同じような事務系・技術系の仕事に就くのであれば、在留資格はそのままで働けます。

枠から出た仕事をそのまま続けると、「当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合」(入管法第22条の4(5))として、在留資格を取り消される対象になります。やむを得ない事情があるときは除かれます。

どこまでが枠の中なのかは、仕事の中身と、あなたの学歴や実務経験との関係で決まります。求人票に書かれた職種の名前だけでは判断できません。

2 高度専門職と特定技能は、転職そのものが変更申請になる

この2つの在留資格は、働く会社が在留資格の中身として指定されています。パスポートに貼られた指定書に、会社の名前が書かれています。

だから会社が変われば、在留資格そのものを変える手続きになります(入管法20条)。仕事の中身が同じでも同じです。届出だけでは足りません。特定技能の方は、分野をまたぐ移動かどうかでも変わってきます。

3 次が決まらない期間が3か月を超えると、取消しの対象になる

その在留資格の仕事を3か月以上していないと、在留資格を取り消される対象に入ります(入管法22条の4(6))。高度専門職2号の方は6か月です。

ただし、法律には続きがあります。

仕事をしていないことにやむを得ない事情があるときは、除かれます

3か月を過ぎたら自動的に取り消される、というものではありません。次の仕事を真剣に探している期間が、そのまま取消しにつながるわけでもありません。

何を「やむを得ない事情」として示せるかは、その方の状況によって変わります。転職先が決まらないまま時間が経ちそうなら、早めにご相談ください。

4 申請中に在留期限が来ても、すぐに不法にはならない

変更を申請したあと、在留期限までに結果が出ないことがあります。この場合、結果が出る日か、在留期限から2か月経った日か、早いほうまで、そのままの在留資格で日本にいられます(入管法20条)。

ただしこれは「日本にいてよい」という話です。その間に働いてよいかどうかは別の問題ですので、事前に確認してください。申請をいつから出せるかについては、在留期間はいつから申請できる?をご覧ください。

「この転職だと、変更は要りますか」

仕事の中身とこれまでのご経歴を並べれば、見通しは立ちます。働き始める前のほうが、選べる手がずっと多く残ります。初回相談は無料です。

第3 転職先の仕事が認められるか不安なら、就労資格証明書で先に確かめる

転職の際に届出のみを行った場合、次の更新のときに、転職先の仕事はだめだと言われることがあるのでしょうか。

届出を出しただけでは、転職先の仕事は審査されていません。審査されるのは、次の更新のときです。そこで認められなければ、働けなくなります。認められるか微妙だと感じるなら、転職した時点で確かめておく——それが就労資格証明書の使い方です。

1 届出だけでは、転職先の仕事は審査されていない

届出のときは、内容を証明する資料を出しません。会社が変わったことを伝えるだけです。

つまり、あなたが入管の審査を受けたのは、前の会社の仕事についてだけです。転職先で何をするのかは、まだ誰も見ていません。届出を出したから安心、ということにはなりません。

2 次の更新で認められないと、働けなくなる

転職先の仕事が審査されるのは、次の在留期間の更新のときです。転職していない人の更新と比べて、出す資料は多くなり、審査にも時間がかかります。

実際にはその在留資格の仕事をしていたとしても、それをうまく示せなければ、更新は不許可になります。

3 取るなら、在留期限の3か月前より前に

在留期間の更新は、在留期限のおおむね3か月前から申請できます。

転職した時点で、まだその時期に入っていなければ、就労資格証明書を取っておく意味があります。転職先の仕事について先に判断を受けられるので、そのあとの更新が楽になり、思わぬ失職も避けられます。

反対に、転職した時点で在留期限まで3か月を切っていれば、この書類を取る意味はあまりありません。更新の申請のなかで、転職先の仕事について厚く説明していくことになります。

就労資格証明書
手数料(窓口)2,000円
手数料(オンライン)1,600円
かかる期間転職した場合は1か月〜3か月

その場でもらえる書類だと思って予定を立てると、間に合いません。入社日に合わせたい、という使い方には向いていません。

4 取っても、更新が保証されるわけではない

就労資格証明書の審査で見られるのは、その仕事がその在留資格の枠に入るかどうかまでです。ふだんの生活の状況までは見られていません。

ですから、この書類を持っていても、次の更新が必ず許可されるわけではありません。更新が楽になる書類であって、約束の書類ではありません。

もうひとつ。就労資格証明書を取っても、第1で見た届出は別に必要です。こちらを出したから届出はいらない、ということにはなりません。

なお、この書類が証明するのは「できる仕事の中身」です。日本人の配偶者等のように、身分にもとづく在留資格の方が、更新を楽にするために使うことはできません。

まとめ

  • 届出は義務。できごとが起きた日から14日以内に、ご本人が出します
  • 転職は「契約が終わった」と「新しく契約を結んだ」で、届出は2件。期限もそれぞれ来ます
  • 出さないと20万円以下の罰金。「過料」と書かれた解説が多いですが、いまの法律は罰金です
  • 同じ会社の支店間の異動、契約の更新、派遣先の変更(契約のグループ)は届出不要。出向は必要
  • 在留資格を変えるかどうかは、会社ではなく仕事の中身で決まります
  • 高度専門職と特定技能は、仕事が同じでも転職そのものが変更の申請です
  • 次が決まらない期間が3か月を超えると、取消しの対象に入ります(やむを得ない事情があるときは除かれます)
  • 届出だけでは、転職先の仕事は審査されていません。認められるか不安なら、在留期限の3か月前より前に就労資格証明書を取っておきます

転職の手続きでいちばん多い失敗は、難しい判断を間違えることではありません。届出という、いちばん簡単なものを忘れることです。オンラインなら数分で終わります。

そのうえで、「この仕事は、いまの在留資格のままでよいのか」。ここだけは、ご自身で判断せずに一度確認されることをおすすめします。働き始めてから気づくのと、その前に気づくのとでは、選べる手の数が違います。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法の条文と、出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、一般的な情報としてまとめたものです。手数料や運用は改定されることがあります。また、在留資格の判断は個々の事案における仕事の中身や経歴などを踏まえて行われます。実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

この ページは 転職(てんしょく)の 話(はなし)です。
会社(かいしゃ)を かえた とき、入管(にゅうかん)に 何(なに)を するかを 説明(せつめい)します。

会社が かわったら、入管に 知(し)らせる ことが 法律(ほうりつ)で 決(き)まって います。
でも、それだけでは ない かも しれません。

する ことは 3つ あります

する ことだれが
1 届出(とどけで)ぜんいん。14日(にち)まで
2 在留資格(ざいりゅう しかく)の 変更(へんこう)する 人と しない 人が います
3 就労資格証明書(しゅうろう しかく しょうめいしょ)心配(しんぱい)な 人が します

1 届出(とどけで)は、ぜんいん します

会社を かえたら、入管に 教(おし)えて ください
これは ルールです。

大切(たいせつ)な こと:届出は 2回(かい)です。

  • 前(まえ)の 会社を やめた とき … 1回
  • 新(あたら)しい 会社に 入(はい)った とき … 1回

どちらも その 日(ひ)から 14日までです。
やめた 日と 入った 日が ちがう とき、期限(きげん)も ちがいます

これは あなたが する ことです。会社は しません。
やりかたは 3つ。インターネット(いつでも できます)/入管の まどぐちゆうびん
紙(かみ)の 証明書(しょうめいしょ)は 要(い)りません。

しないと どう なりますか

届出を しない … 20万円(まんえん)まで の 罰金(ばっきん)
うそを 書(か)く … 1年(ねん)まで の 拘禁刑(こうきんけい)、または 20万円まで の 罰金

すぐに 罰(ばつ)を 受(う)ける わけでは ありません。
でも、つぎの 更新(こうしん)の ときに わかります。

届出が 要(い)らない ときも あります。

  • 同(おな)じ 会社の 中で、べつの 支店(してん)へ 行(い)った
  • 同じ 会社と けいやくを 続(つづ)けた(更新した)
  • 派遣(はけん)の 人で、行く 会社が かわった
    ※ 技術・人文知識・国際業務 などの 人。派遣会社(はけんがいしゃ)は かわって いないから

出向(しゅっこう)の ときは、届出が 要ります

2 在留資格の 変更(へんこう)が 要る 人

在留資格は 会社に ついて いるのでは ありません。
仕事(しごと)の 中身(なかみ)に ついて います。

だから、おなじ ような 仕事なら、そのままで いいです。
ちがう 仕事に なるなら、変更が 要ります。

変更しないで ちがう 仕事を すると、在留資格が 取(と)り消(け)される ことが あります。

この 2つの 人は、いつも 変更が 要ります

高度専門職(こうど せんもんしょく)の 人
特定技能(とくてい ぎのう)の 人

この 人たちは、会社の 名前(なまえ)が ビザに 書いて あります
だから、仕事が おなじでも、会社を かえたら 変更の 申請(しんせい)を します。
届出だけでは たりません。

つぎの 仕事が 決(き)まらない とき

会社を やめて、3か月 何(なに)も しないで いると、
在留資格を 取り消される ことが あります。

でも、法律には つづきが あります。
しかたが ない 理由(りゆう)が ある ときは、ちがいます

3か月を すぎたら すぐ だめ、では ありません。
でも 3か月と いう 数字(すうじ)は、おぼえて おいて ください。
心配な ときは、はやく 相談(そうだん)して ください。

申請中(しんせいちゅう)に ビザの 期限が きても、すぐに だめには なりません。
結果(けっか)が 出る 日か、期限から 2か月か、はやい ほうまで 日本に いられます。

3 心配な ときは、就労資格証明書を もらいます

あなたは この 仕事を して いい」と、入管が 書いて くれる 紙(かみ)です。

大切な こと。届出を 出しても、新しい 会社の 仕事は まだ 見(み)て もらって いません。
入管が 見たのは、前の 会社の 仕事だけです。

新しい 会社の 仕事を 見て もらうのは、つぎの 更新(こうしん)の ときです。

更新が だめだった とき

ビザが 「出国準備(しゅっこく じゅんび)」に かわります。
この ビザでは、働(はたら)く ことが できません
せっかく 決まった 会社で、はたらけなく なります。

だから、心配な 人は、転職した ときに この 紙を もらって おきます。
新しい 会社の 仕事を、先(さき)に 見て もらえます

いつ もらうかが 大切です。
更新の 申請は、ビザの 期限の 3か月前から できます。
まだ 3か月前に なって いない とき、この 紙を もらって おきます。
もう 3か月を きって いる ときは、更新の 申請で ていねいに 説明する ほうが いいです。

  • お金(かね)… まどぐち 2,000円/インターネット 1,600円
  • 時間(じかん)… 会社を かえた ときは 1か月〜3か月その日には もらえません
  • いる もの … 転職の 理由(りゆう)を 書いた 紙と、前の 会社の 退職証明書(たいしょく しょうめいしょ)

ただし、この 紙が あっても つぎの 更新が 必(かなら)ず OKに なる わけでは ありません
そして、この 紙を もらっても 届出は べつに 必要(ひつよう)です。

会社に「この 紙が ないと 採用(さいよう)しない」と 言(い)われる ことが あります。
でも、それは して は いけないと 法律に 書いて あります。

いちばん 大切な こと

むずかしい ことを まちがえる 人より、
かんたんな 届出を わすれる 人の ほうが 多(おお)いです。

インターネットなら 数分(すうふん)で おわります。
まず これを して ください。

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山脇 俊明
山脇 俊明

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