学歴が足りなくても技人国ビザは取れる?

「大学を出ていないのですが、就労ビザは取れませんか」——ご相談で、たびたびいただく質問です。

上陸基準省令は、技術・人文知識・国際業務——実務では技人国(ぎじんこく)と呼ばれる在留資格の要件として、関連する科目を専攻した大学の卒業などを求めています。就労ビザのなかで最も多く使われているものです。

【ざっくりいうと】

大卒でなくても技術・人文知識・国際業務のビザはとれます。
ただし、ある程度長い実務経験が必要です

目次

総論

 原則的には、技術・人文知識・国際業務は、大学卒業程度の学歴が必要です。技術・人文知識・国際業務の在留資格で許される日本での活動は、前提として、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」(入管ガイドライン)だからです。
 そうすると「大卒じゃないとだめなのか」とお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんが、上記の考え方からいうと、「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」ができるといえるなら、大卒でなくてもいいともいえそうです。
 実際にも、省令は、学歴の要件を満たさない場合の経路として、実務経験を挙げています。自然科学・人文科学の分野は10年、国際業務の分野は3年です。学歴が届かなくても、技人国は取れます。
 もっとも、実務経験をもとに申請をする場合、どうやって証明すればいいのか?との疑問が生じます。この点については少し細かい法律上の事情があります。

第1 原則は、学歴で満たす

省令が挙げる学歴は2つです。関連する科目を専攻した大学の卒業と、日本の専修学校の専門課程の修了。どちらも、専攻した科目とこれから就く仕事とがつながっていることを求めます。
 では、二つの学歴に何か違いがあるのでしょうか?学校で学んだことと、働く仕事の内容の関連性がことなります。大学の場合、一般論として、いわゆる高等教育を受けていると判断され、技人国で求められる高度な活動ができると思われます。したがって、専攻と仕事の関連は緩やかに判断されます。専修学校の場合は、より強い関連を求められます。情報処理の資格を持つ方は、例外的に学歴そのものを問われません。

1 省令が挙げる2つの学歴

(1)大学の卒業

省令は、当該技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けたことを挙げています。「これと同等以上の教育」には、外国の大学が含まれます。日本の大学に限られません。母国の大学を出て来日される方が通るのは、この経路です。

(2)日本の専修学校の専門課程の修了

条文は「本邦の専修学校の専門課程又は専攻科」と限定しています。海外の専門学校は、この経路に入りません。あわせて、法務大臣の告示が定める要件に該当することも必要です。日本の専門学校を卒業した留学生が就職する場合が、これにあたります。

2 専攻と仕事がつながっていること

条文は、どちらの経路にも「関連する科目を専攻して」と書いています。学校を卒業したことだけでは足りない、という意味です。

入管は、公表しているガイドラインで、大学を卒業した者については、大学の教育機関としての性格を踏まえ、専攻科目と従事しようとする業務の関連性は比較的緩やかに判断すると述べています。大学が幅広い教養を与える機関であることが理由です。
専修学校の専門課程を修了した方に、この緩やかな判断は及びません(認定専修学校専門課程の修了者を除きます)。特定の分野を学ぶ課程であるため、専攻と仕事の距離が近いことを求められます。

では、どの程度なら「つながっている」といえるのか。実務経験についての事例は、公表されていません。手がかりになるのは、学歴と仕事の関連性について入管が公表している、許可と不許可の事例です。

関連性が認められた例

学歴学校で学んだこと申請した仕事
大学経済学部を卒業ソフトウェア開発会社で、システムエンジニア
大学工学部を卒業食品会社で、コンサルティング業務
専門学校電気工学科を卒業電気通信設備工事などを行う会社で、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督
専門学校国際ビジネス学科で、観光概論、ホテル演習、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナーなどを履修飲食店経営会社の本社事業開発室で、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成

関連性が認められなかった例

学歴学校で学んだこと申請した仕事と、落ちた理由
専門学校声優学科を卒業ホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳。専攻した科目との関連性が認められず
専門学校国際ビジネス学科で、英語を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎などを履修不動産会社の営業部で販売営業。中心科目は英語であり、不動産と販売営業の履修はごくわずかであったため
専門学校国際コミュニケーション学科で、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論などを履修飲食店運営会社で店舗管理、商品開発、販促企画、フランチャイズ開発。当該業務は経営理論やマーケティングの知識を要するものであるため

同じ国際ビジネス学科が、両方に出ています。学科の名前ではなく、実際に履修した科目の中身と、就く仕事とを突き合わせて見られています。

3 情報処理の資格があれば、学歴も実務経験も問われない

省令の一号には、ただし書があります。

ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない

このただし書は、一号の全体にかかります。学歴の要件も、次章で見る10年の実務経験も、まとめて外れます。
告示には、日本の情報処理技術者試験のほか、いくつかの国の試験と資格が並んでいます。ご自身の資格が対象に入っているかどうかは、告示そのもので確認することになります。

第2 学歴がなければ、実務経験で満たす

省令が挙げる年数は、自然科学・人文科学の分野が10年、国際業務の分野が3年です。どちらも、これから就く仕事に関係する経験でなければ数えられません。

1 自然科学・人文科学の仕事は10年

(1)条文が求める10年

自然科学の分野には、理学、工学のほか、農学、医学、歯学、薬学などが含まれます。人文科学の分野には、法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学などが含まれます。
これらの分野に属する技術・知識を要する仕事に就く場合、学歴の代わりになるのは10年以上の実務経験です。

(2)学校で専攻した期間を足せる

条文の10年には、括弧書きがついています。

十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること

括弧の中に並んでいるのは、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程・専攻科です。高校が入っています。そこで関連する科目を学んでいた期間は、10年に算入されます。
工業高校でその分野を3年間学び、卒業後に8年働いた方を考えます。実務だけなら8年ですが、専攻期間を足すと11年です。10年に届きます。
第1の道が使えない理由は、多くの場合「大学を出ていない」ことです。その方も、高校や専門学校では何かを専攻しています。括弧書きは、その期間を拾います。

2 国際業務の仕事は3年

(1)対象の仕事は条文に並んでいる

省令の二号が掲げているのは、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする仕事です。

翻訳/通訳/語学の指導広報/宣伝
海外取引業務服飾・室内装飾に係るデザイン
商品開発その他これらに類似する業務

この分野に必要な実務経験は3年です。10年と比べて、大きく短くなっています。
3年で足りるのは、この列挙に入る仕事に就く場合に限られます。同じ会社の同じ部署であっても、担当する仕事が枠から外れていれば、10年のほうで考えることになります。

(2)大学を出て翻訳・通訳・語学の指導に就くなら、経験は要らない

二号のロのただし書は、こう書いています。大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない
ここでの「大学を卒業した者」に、専攻の限定はついていません。第1の道が専攻と仕事の関連性を求めていたのに対して、こちらは学部を問いません。日本語能力を活かして翻訳や通訳に就く方が通るのは、この経路です。
10年の条文にあった学校期間の括弧書きは、3年の条文にはありません。条文の書き分けです。3年は、実務だけで3年を意味します。

3 経験と仕事がつながっていること

条文は、10年を挙げた一号の柱書で、こう書いています。

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること

大学の卒業も、専修学校の修了も、10年の実務経験も、すべてこの柱書の下に並んでいます。10年の経験は、これから就く仕事に必要な技術・知識を身につけた10年でなければなりません。分野の違う仕事を10年続けても、その仕事についての素養を証明したことにはなりません。
 この場合の関連性については、大卒の場合のような緩やかな関連性ではなくて、厳密に一致していることが必要となります。

「自分の経歴で、どちらの道が使えますか」

仕事の中身と、学校で学ばれたことを並べれば、どちらで組み立てるかが見えてきます。初回相談は無料です。

第3 数えられるのは、書類が残っている年数だけ

審査で見られるのは、在職証明書に記載された期間です。ご本人の記憶や、履歴書の記載ではありません。

では、年数さえ足りていれば申請できるのか。できません。書類を出せるのは前の勤め先だけで、その交付を求める権利は退職から2年で消えます。集められるうちに集めてあるかどうかで、結論が変わります。

1 数えるのは、在職証明書の入社日から退社日まで

履歴書には、「2015年4月〜2018年3月」のように年と月しか書きません。在職証明書には、入社日と退社日が記載されます。

月の途中で入社し、月の途中で退社していれば、その分だけ日数が短くなります。転職の回数が多いほど、端数が積み上がります。

履歴書の上では10年1か月あった方が、日で数え直すと9年11か月だった——実際に起きることです。申請の前に、在職証明書を並べて数え直します。足りなかったときに、学校で専攻した期間で埋まるかどうかを検討することになります。

2 書類のない期間は、証明が難しい

在職証明書や退職証明書には、いつからいつまで在籍し、どんな仕事に従事していたかが書かれます。

ご自身で作成した経歴書は、証明になりません。それは申告であって、裏づけではないからです。名刺や給与明細も、在籍期間と仕事の中身を示す書類の代わりにはなりません。

書類が手に入らない場面があります。

  • 勤めていた会社がすでに存在しない(倒産、廃業、合併して記録が引き継がれていない)
  • 辞め方がよくなく、頼んでも出してもらえない
  • 海外の勤務先で、連絡が取れなくなっている

会社が消えている場合、代わりになる公的な救済はありません。10年のうち3年分の会社が倒産していれば、残りは7年になります。現実的には、可能性がある関連書類をあつめて証拠とすることになりますが、証明が難しい状況になります。

まとめ

  • 技人国は学歴で取るのが原則です。学歴が届かなくても、実務経験で満たせます。自然科学・人文科学は10年、国際業務は3年
  • その経験は、これから就く仕事に関係するものでなければ数えられません。年数の合計だけでなく、中身が問われます
  • 10年には、学校で関連科目を専攻した期間が入ります(高校も含みます)。3年のほうに、この算入はありません
  • 大学を出た方が翻訳・通訳・語学の指導に就く場合は、実務経験が要りません
  • 情報処理の業務は、告示の試験に合格していれば学歴も実務経験も問われません
  • 年数は日で数えます。履歴書上の10年1か月が、9年11か月になることがあります

まずは、ご自身の職歴を並べるところからです。どんな仕事をどれだけ続けたか、どこまで書類が残っているか。そこが見えれば、進める道があるかどうかは判断できます。

あわせて読みたい

※ 本記事は、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、労働基準法の条文、および出入国在留管理庁が公表しているガイドラインをもとに、一般的な情報としてまとめたものです。在留資格の判断は個々の事案における職務内容や経歴などを踏まえて行われます。実際のお手続きの際は、申請先の入管または当事務所へご確認ください。


やさしい にほんご

これは やさしい 日本語(にほんご) の ページです。
上(うえ)の 文章(ぶんしょう)と 同(おな)じ 内容(ないよう)を、かんたんな 言葉(ことば)で 書(か)いて います。

ここで 話(はな)す ビザは 「技術(ぎじゅつ)・人文知識(じんぶん ちしき)・国際業務(こくさい ぎょうむ)」です。
みじかく 「技人国(ぎじんこく)」と 言(い)います。
働(はたら)く ための ビザの 中(なか)で、いちばん 多(おお)く 使(つか)われて います。

法律(ほうりつ)は、この ビザを 取(と)る 人(ひと)に 学校(がっこう)を 求(もと)めて います。
大学(だいがく)を 出(で)て いない 人は、どう すれば いいのでしょうか。

答(こた)え:働いた 経験(けいけん)で 取れます

法律は、学校の かわりに 働いた 経験を 使って いい、と 書いて います。

でも、入管(にゅうかん)が 数(かぞ)えるのは、あなたが 働いた 年数(ねんすう)では ありません。
紙(かみ)で 証明(しょうめい)できた 年数です。

1 ふつうは 学校で 決(き)まります

法律が 認(みと)める 学校は、2つ です。
大学を 出た 人。日本の 専門学校(せんもん がっこう)を 出た 人。

どちらも、勉強(べんきょう)した ことする 仕事(しごと)が つながって いる ことが 必要(ひつよう)です。
学校を 出た だけでは たりません。

大学を 出た 人は、この「つながり」を ゆるやかに 見(み)て もらえます
専門学校を 出た 人は、もっと 近(ちか)い つながりが 必要です。

IT(アイティー)の 仕事を する 人へ

法律に、ただし書(がき)が あります。
情報処理(じょうほう しょり)の 試験(しけん)に 合格(ごうかく)して いる 人。
この 人は、学校も 経験も 要(い)りません

2 学校が ない 人は、経験で 取ります

何年(なんねん) 必要かは、仕事の 種類(しゅるい)で 変(か)わります。

どんな 仕事必要な 経験
理学・工学・法律・経済 などの 仕事10年
通訳(つうやく)・翻訳(ほんやく)・語学(ごがく)・広報(こうほう)・海外取引(かいがい とりひき)・デザイン など3年

10年の ほうの 法律には、かっこ書きが あります。
学校で その 科目(かもく)を 勉強した 時間(じかん)を、10年の 中に 入(い)れて いいと 書いて あります。
大学・高専(こうせん)・高校(こうこう)・専門学校が 入ります。

工業高校(こうぎょう こうこう)で 3年 勉強して、そのあと 8年 働いた 人が います。
働いたのは 8年ですが、合(あ)わせて 11年に なります。

3年の ほうの 法律に、この かっこ書きは ありません。
3年は、働いた 3年だけです。

でも 3年の ほうにも、ただし書が あります。
大学を 出た 人通訳・翻訳・語学の 先生(せんせい)を する とき。
この ときは、経験が 要りません

大切(たいせつ)な こと:どんな 仕事の 経験か

経験は、これから する 仕事に 必要(ひつよう)な 経験で なければ、数えません。
ぜんぜん ちがう 仕事を 10年 して いても、その 仕事の ビザには なりません。

ここは、大学を 出た 人より きびしいです。
大学の ときは「ゆるやかな つながり」で いいですが、
経験の ときは ぴったり 同(おな)じで ある ことが 必要です。

どのくらい 近(ちか)ければ いいのか。
経験の 例(れい)は、入管(にゅうかん)が 出(だ)して いません。
学校(がっこう)の 例なら あります。見(み)て みましょう。

OKだった 人

学校勉強した ことする 仕事
大学経済学部(けいざい がくぶ)ソフトの 会社で、システムエンジニア
大学工学部(こうがくぶ)食品(しょくひん)の 会社で、コンサルティング
専門学校電気(でんき)の 学科(がっか)電気工事(こうじ)の 会社で、図面(ずめん)を 作る、現場(げんば)の 人に 指示(しじ)を する

だめだった 人

学校勉強した ことする 仕事と、だめな 理由(りゆう)
専門学校声優(せいゆう)の 学科ホテルで 通訳(つうやく)・翻訳(ほんやく)。勉強した ことと つながって いない
専門学校国際ビジネス学科。でも 英語(えいご)が 中心(ちゅうしん)で、不動産(ふどうさん)や 営業(えいぎょう)は すこししか 勉強して いない不動産の 会社で 営業。勉強した ことが 少(すく)なすぎる

学科の 名前(なまえ)では 決(き)まりません。
じっさいに 何(なに)を 勉強したかで 決まります。

3 紙が ある 年数だけ、数えます

入管が 見るのは、在職証明書(ざいしょく しょうめいしょ)に 書いて ある 期間(きかん)です。
あなたの 記憶(きおく)や 履歴書(りれきしょ)では ありません。

履歴書には「2015年4月〜2018年3月」と 書きます。
でも 在職証明書には、入(はい)った 日やめた 日が 書いて あります。
だから、紙の 上では 10年1か月でも、日で 数えると 9年11か月、と いう ことが あります。

自分(じぶん)で 書いた 紙は、証明に なりません。
名刺(めいし)や 給与明細(きゅうよ めいさい)も、かわりに なりません。

紙が もらえない とき が あります。

  • 会社が なくなった
  • やめかたが よくなくて、出して くれない
  • 外国(がいこく)の 会社で、連絡(れんらく)が つかない

会社が なくなった とき、ほかの 方法(ほうほう)は ありません。
10年の うち 3年分の 会社が なくなって いたら、のこりは 7年です。
その 期間を 証明するのは、とても むずかしく なります。

それに、紙を ください と 言(い)える 期間も 決(き)まって います。
会社を やめてから 2年です。

いま できる こと

まず、今(いま)までの 仕事を 紙に 書(か)いて ください
どんな 仕事を、どのくらい 続(つづ)けたか。
そして、どこまで 紙が のこって いるか

それが 見(み)えれば、進(すす)める 道(みち)が あるか どうかが わかります。

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山脇 俊明
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