永住者ビザ 

在留期間の制限がなくなり、働き方の制限もなくなる——それが永住です。
「自分はもう出せるのか、それとももう少し待つべきか」という段階から、どうぞご相談ください。

初回のご相談

無料
何度でも、納得いくまで

入管への出頭

不要
申請取次行政書士が代わって出向きます

不許可のとき

許可保障制度
報酬をいただかずに再申請します

審査で見られるポイント

永住は、長く日本にいれば自動的にもらえるものではありません。入管法22条2項が定める要件は、大きく3つです。

  • 素行が善良であること
    大きな事件を起こしたかどうかだけの話ではありません。交通違反のような小さな違反でも、繰り返していれば問題になります
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能があること
    収入は世帯単位で見られます。1年だけ良くても足りません。年金の加入・納付状況も、この要件で見られます
  • その方の永住が日本国の利益に合すると認められること
    原則10年以上の在留(うち就労資格等で5年以上。「技能実習」「特定技能1号」の期間は5年に数えられません)、公租公課の適正な履行、前科の有無、届出義務、在留期間が最長であること
免除されるのは、3つのうち2つだけです

日本人・永住者・特別永住者の配偶者またはお子さんは、①素行善良と②独立生計が免除されます(難民・補完的保護対象者の認定を受けた方は②が免除されます)。

ただし、③の国益適合要件は、誰にも免除されません。日本人と結婚していても、納付状況・前科の有無・届出義務・在留年数は必ず審査されます。

年数は入口にすぎません。実際に結果を分けるのは、納付の記録と在留の履歴です。そして税金や保険料について見られるのは、「結局、払ったか」ではなく「決められた日までに払ったか」です。あとからまとめて納めても、遅れた記録は残ります。だからこそ、申請の前に記録を確認しておくことに意味があります。

2026年秋、永住のルールは大きく変わる見込みです

いま、永住許可をめぐって2つの改定が同時に動いています。どちらも、申請を先送りするほど不利になる方向の変更です。

  • ガイドラインの改定案。配偶者の特例が「婚姻3年+在留1年」から「婚姻5年+在留3年」へ、実子等は1年から3年へ。日本語能力や学齢期のお子さんの就学なども判断材料に加わります。原則として2027年4月1日以降の申請から適用とされています。在留期間「3年」の取扱いにも期限がつき、2027年3月31日がひとつの区切りになります
  • 手数料の改定案。永住許可の手数料を10,000円から200,000円へ引き上げる政令案が2026年7月に公表され、同年10月1日の施行が予定されています

※いずれも2026年8月時点で公表されている案にもとづく記載です。最終的な内容や施行日は変わる可能性があります。

年数の要件は、あとから取り戻せません。改定案の中身は、コラムで詳しく解説しています。

こんなご不安はありませんか

永住申請でつまずくのは、年数不足よりもお金の記録と在留の履歴であることがほとんどです。次のような事情がある場合、説明に工夫が要ります。

収入のこと

  • 年収が300万円に届かない年がある
  • 転職したばかりで、収入が安定していない
  • 扶養家族が多く、世帯としての収入に不安がある
  • 会社を経営している、個人で事業をしている

税金・年金のこと

  • 年金や保険料を期限に遅れて払った月がある
  • 国民年金に未加入の期間がある
  • 会社が天引き分を納めていなかった
  • ご家族の納付状況に不安がある

在留のこと

  • 出張や海外勤務で、長く日本を離れていた
  • 在留期間が「3年」のままである
  • 技能実習・特定技能1号の期間がある
  • 交通違反が何度かある
  • 身元保証人を頼める方がいない
  • 自分で申請して不許可になった

いずれも、当事務所で取り扱っている事情です。永住は「いつ出すか」で結果が変わる手続きです。いま申請すべき方もいれば、記録を整えてからのほうがよい方もいます。まずは、いまの状況をお聞かせください。

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 不許可のときの費用は、事務所が引き受けます

ご依頼いただいた申請が不許可となった場合、報酬をいただかずに再申請いたします。それでも許可に至らなかったときは、報酬は頂戴しません。「費用を払ったのに不許可だったら」という不安を、お客様に背負っていただく必要はないと考えています。

許可保障制度について詳しく見る →

2. 「いま出すべきか」から、一緒に考えます

永住申請でいちばん大切なのは、書類の作り方より申請の時期です。年数の要件も、納付記録の確認対象期間も、あとから変えることはできません。

初回のご相談で在留の履歴と納付の記録を一緒に洗い出し、いま申請するのか、条件を整えてからにするのかをご提案します。「まだ出さないほうがよい」という結論になることもあります。そのときは、そのとおりに申し上げます。

3. 横浜駅西口から徒歩4分。入管へは当事務所が出向きます

事務所は横浜駅西口から徒歩4分、水信ビル7Fにあります。書類を持って気軽に立ち寄っていただける距離です。

永住許可申請は、オンライン申請の対象外です。窓口へ出向く必要がありますが、申請取次行政書士である代表が代わって入管へ出向きますので、お客様が窓口に並ぶ必要はありません。結果の通知や在留カードのお受け取りも、郵送・ご来所のどちらでもお選びいただけます。

  • 見通しを、最初にお伝えします。初回のご相談で許可の見込みを診断し、難しい部分があればその場で正直にお伝えします
  • むずかしい日本語を使いません。やさしい日本語・ふりがな・図を使ってご説明します
  • ご相談は何度でも。回数制限は設けていません。代表が直接担当しますので、ご事情を何度も説明し直していただく必要はありません
  • 申請後も最後まで。入管から質問状や追加資料を求められた場合の対応も、追加費用なしで行います

3つのプランからお選びいただけます

違いは「お客様にどこまで動いていただくか」です。サポートの手厚さが違うだけで、申請書類の作り込みや入管への対応の質は、どのプランでも変わりません。

おまかせプラン

役所にも行かなくて済みます

5年分の課税・納税証明書や年金記録の取り寄せも代行します。書類の点数が多い永住では、負担の差が大きく出ます。

110,000円〜198,000円
許可保障制度の対象

標準プラン

書類を集めて送るだけ

役所の書類はご自身で集めていただき、作成から申請までを当事務所が行います。標準的なプランです。

88,000円〜165,000円
許可保障制度の対象

書類チェックプラン

費用を抑えたい方へ

ご自身で申請される方のために、書類の点検と助言だけを行います。申請はご自身でしていただきます。

44,000円〜88,000円
許可保障制度の対象外

各プランに含まれるサービスと料金の詳細を見る →

プラン比較表

おまかせ標準書類チェック
ご相談(回数制限なし)◎◎◎
在留歴の洗い出し・申請時期のご提案◎◎◎
必要書類のリストアップ◎◎◎
税・年金・保険の納付記録の点検◎◎○(1回)
書類一式の総点検・ご助言◎◎○(1回)
日本の役所書類の収集代行◎××
申請書類一式の作成◎◎×
理由書の作成◎◎×
身元保証人へのご説明・書類のご案内◎◎×
本国書類の翻訳(英・中・韓)◎△ 別途お見積り×
入管への申請代行(申請取次)◎◎×
質問状・追加資料への対応◎◎×
審査状況の進捗確認◎××
結果通知・在留カードの受取◎◎×
許可保障制度◎ 対象◎ 対象× 対象外
お支払い個人=着手金・残金の2分割/法人=業務完了後にご請求全額前払い

料金についてのご注意

  • 表示はすべて税込価格です
  • 上記のほか、入管への往復交通費、郵送費、印刷代の実費相当額として一律3,300円(税込)を申し受けます
  • 申請後、入管から質問状や追加資料の提出を求められた場合の対応は無料です。あとから費用が増えることはありません(書類チェックプランを除く)
  • 官公署に納める手数料は別途ご負担いただきます。永住許可の手数料は現在10,000円ですが、2026年10月1日から200,000円へ引き上げる政令案が公表されています
  • 永住の審査中に在留期限を迎える場合、在留期間更新許可申請が別途必要になります。その場合の報酬は33,000円(税込)です
  • 英語・中国語・韓国語以外の翻訳が必要な場合は、別途お見積りいたします
  • ご事情により作業量が大きく増える場合は、ご依頼をお受けする前にお見積りをお出しします

不許可だったら、どうなるのか

永住申請でいちばん不安なのは、「費用を払ったのに不許可だったら」という点だと思います。当事務所には許可保障制度があります。

  • 不許可となった場合、当事務所が入管で不許可の理由を確認します
  • 理由に沿って資料を整え、報酬をいただかずに再申請します
  • それでも許可に至らなければ、報酬は頂戴しません(お支払い済みの場合は全額をご返金します)

※本制度は許可を保証するものではありません。許否は出入国在留管理庁が決定します。
※おまかせプラン・標準プランが対象です。書類チェックプラン、ご相談のみのご依頼は対象となりません。
※初回のご面談で対象となるかを判定し、委任契約書に明記します。対象外と判断した場合も、その理由をご説明したうえでお引き受けできる場合があります。
※官公署の手数料、翻訳費、郵送費等の実費は返金の対象外です。
※お客様の申告に虚偽があった場合、必要書類のご提出がない場合、申請後にご事情が変わった場合、法令や運用の変更があった場合など、適用されないことがあります。

許可保障制度の適用条件を詳しく見る →

「いま出せますか、それとも待つべきですか」

在留の履歴と納付の記録を一緒に確認して、申請の時期をご提案します。
ご依頼になるかどうかは、見通しをお聞きになってからお決めください。

お電話 045-900-4871

ご依頼から許可までの流れ

STEP

お問い合わせ・無料相談

お電話またはフォームからご連絡ください。これまでの在留の履歴と、税金・年金・保険料の納付状況をうかがい、許可の見込みと申請に適した時期を診断します。必要な書類と費用、許可保障制度の対象になるかどうかも、この時点でお伝えします。

STEP

ご契約

内容にご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わします。個人のお客様は、この時点で着手金をお支払いいただきます。

STEP

書類の収集・記録の確認

おまかせプランでは、課税証明書・納税証明書・年金記録などを当事務所が代わって集めます。集まった記録を点検し、説明が必要な箇所を先に洗い出します。身元保証人の方へのご説明も当事務所が行います。

STEP

理由書の作成・入管へ申請

資料の裏づけを添えて理由書を作成し、内容をご確認いただいたうえで申請します。永住許可申請はオンライン申請の対象外ですが、申請取次行政書士である代表が入管へ出向きますので、お客様が窓口へ行く必要はありません。

STEP

審査・結果のお受け取り

永住は審査に時間がかかる手続きです。入管が公表している標準処理期間は4か月ですが、実際にはそれ以上かかることが少なくありません。審査中に在留期限を迎える場合は、在留期間更新許可申請も当事務所で行います。質問状や追加資料への対応は無料です。結果の通知は当事務所が受け取り、ご連絡します。

まずは、いまの状況をお聞かせください

初回のご相談は無料です。
「自分は永住を出せるのだろうか」という段階のご相談を、いちばん歓迎しています。

山脇俊明行政書士事務所
〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7F
TEL 045-900-4871/FAX 045-900-4872
info@yamawaki-office.com
受付時間 9:00〜18:00(土日祝を除く)
※ご相談によっては、平日夜間・土日祝の対応も可能です

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