就労ビザ

外国人材を採用したい企業の方も、これから日本で働きたいご本人も。「技術・人文知識・国際業務」を中心とした就労ビザの申請を、書類づくりから入管対応までお引き受けします。「この仕事内容で許可が下りるだろうか」という段階から、どうぞご相談ください。

初回のご相談無料

許可の見込みや進め方について、費用をいただかずにご説明します。ご依頼を決める前の段階で構いません。

オンライン申請

当事務所は原則としてオンラインで申請します。入管へ出向く回数が減り、手数料も窓口より安く済みます。

許可保障制度

不許可となった場合、報酬をいただかずに再申請します。適用の条件と対象外となる場合があります。

目次

ご依頼の入口は、2つあります

就労ビザのご相談は、企業の採用ご担当者からいただく場合と、働くご本人からいただく場合があります。必要な書類も、気をつける点も違いますので、まずご自身がどちらに当てはまるかをご確認ください。どちらの立場からのご依頼にも対応しています。

企業の採用ご担当者の方
  • 海外にいる方を呼び寄せて採用したい(在留資格認定証明書交付申請)
  • 留学生を新卒で採用する(在留資格変更許可申請)
  • 他社で働いていた方を中途採用する(就労資格証明書交付申請)
  • すでに雇用している方の在留期限が近い(在留期間更新許可申請)

会社の決算書や事業内容の説明が審査対象になります。人事のご担当者に何度もお時間を取らせないよう、必要な資料を最初にまとめてご案内します。

働くご本人の方
  • 留学生として学び、日本の会社に就職が決まった
  • 転職したので、いまの在留資格のままで良いか確かめたい
  • 在留期限が近いので更新したい
  • いまの会社と業務内容が変わった

会社から「自分で手続きしてほしい」と言われた方も、まずはご相談ください。勤務先に協力していただく書類がどれかを整理してお伝えします。

審査で見られる3つのポイント

まず、大まかなイメージから

就労ビザの審査は、ひとことで言えば「その人が、その会社で、その仕事をすることに無理はないか」を確かめる作業です。学歴・仕事の中身・会社の状態、この3つがつながっていれば許可に近づきます。どこか1つが浮いていると、そこを説明する必要が出てきます。

① 学歴または実務経験があるか

大学・短期大学を卒業しているか、日本の専門学校で専門士の称号を得ていることが基本になります。学歴がない場合は、従事する業務についての実務経験が10年以上(国際業務にあたる仕事では3年以上)必要です。

なお、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学の指導にあたる場合は、実務経験がなくても認められます。日本の専門学校卒の場合は、大学卒よりも専攻と仕事の関連性が厳しく見られる点に注意が必要です。

② 仕事の中身が在留資格に当てはまるか

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を使う仕事のための在留資格です。次の3つの区分があります。

区分あてはまる仕事の例
技術システムエンジニア、プログラマー、機械・電気の設計、建築設計など
人文知識経理、法務、企画、マーケティング、人事、コンサルティングなど
国際業務翻訳、通訳、語学指導、海外取引業務、広報宣伝、デザインなど

逆に、工場の製造ライン、店舗での接客や販売、清掃、調理といった仕事は、この在留資格の対象になりません。研修として一時的に現場に入る場合は、期間と目的を説明できるようにしておく必要があります。

③ 会社と待遇に問題がないか

報酬が日本人と同等以上であること。そして、雇用する会社の事業に安定性と継続性があることが見られます。会社の規模によって提出する書類の量が変わり、設立まもない会社や決算が赤字の会社では、事業計画書などで将来の見通しを説明することになります。

不許可になりやすいのは、こんなときです

就労ビザの不許可には、はっきりした型があります。あらかじめ知っておけば、避けられるものがほとんどです。

  • 仕事の中身が単純作業と判断された/求人票や雇用契約書に「販売」「製造」とだけ書かれていると、専門性が伝わりません
  • 専攻と仕事がつながっていない/説明のしかた次第で結論が変わる部分です。理由書での組み立てが要になります
  • 会社の状態に不安がある/債務超過や設立直後の場合、そのままでは通りにくくなります
  • 報酬が日本人より低い/同じ仕事をする日本人社員との比較で見られます
  • 資格外活動の違反があった/留学中のアルバイトが週28時間を超えていた場合、変更申請で問題になります
  • 前の申請と話が食い違っている/入管には過去の申請内容が残っています
一度不許可になった方へ

不許可のあとでも、再申請はできます。大切なのは、入管が何を理由に不許可としたかを正確につかむことです。理由を確かめずに同じ書類を出し直しても、同じ結果になります。不許可通知をお持ちでしたら、ご相談の際にお見せください。

ご用意いただく書類

申請の種類と会社の規模によって変わりますが、おおむね次のものが必要になります。どれをどなたに用意していただくかは、ご依頼をお受けした時点で一覧にしてお渡しします。

ご用意いただく方主な書類
会社登記事項証明書、決算書の写し、会社案内、雇用契約書または労働条件通知書、法定調書合計表の写し
ご本人パスポート、在留カード、卒業証明書、成績証明書、履歴書、証明写真
実務経験で申請する場合前職の在職証明書(従事した業務内容と期間が書かれたもの)
当事務所が作成申請書一式、申請理由書、雇用理由書、業務内容の説明資料

書類は、集めるだけでは足りません。就労ビザで結果を分けるのは、集めた書類をもとに「なぜこの人がこの仕事をするのか」を筋道立てて説明する部分です。当事務所はここに最も時間をかけます。

こんなご不安はありませんか

企業のご担当者から、よくうかがう声

入社日に間に合うだろうか

4月入社の留学生であれば、前年12月から変更申請ができます。逆算した準備の予定を最初にお示しします。

不許可だと採用計画が崩れる

お引き受けの前に、許可の見込みが薄い点があればその場でお伝えします。見通しを共有してから進めます。

人事の手が回らない

会社にご用意いただく書類を最初に一覧化し、追加のお願いが何度も発生しないようにします。

働くご本人から、よくうかがう声

この仕事で許可が下りるのか

内定先の職務内容と学んでこられた分野をうかがえば、どこが説明の要になるかをお伝えできます。

転職したが、このままでよいのか

就労資格証明書を取っておくと、次の更新のときに安心です。取るべきかどうかからご相談ください。

日本語でのやりとりが不安

やさしい日本語でご説明します。書類の日本語訳もこちらで作成しますので、ご心配は要りません。

当事務所が選ばれる3つの理由

1 雇用契約書の段階からお手伝いします

就労ビザの結果は、雇用契約書に書かれた業務内容で大きく左右されます。契約を交わしたあとで直すことはできませんので、作成やレビューの段階からご相談いただくのが確実です。すでにお持ちの雛形の点検も承ります。

2 申請後の入管対応まで、追加費用なしで行います

申請を出したあと、入管から質問状が届いたり、追加の資料を求められたりすることがあります。当事務所ではこの対応を報酬に含めており、別途の費用はいただきません。審査の途中で放り出すことはありません。

3 オンライン申請が基本です

入管の窓口は混み合い、半日がかりになることも珍しくありません。当事務所は原則としてオンラインで申請しますので、会社にもご本人にも入管へ出向いていただく必要がありません。入管に納める手数料も、窓口より安く済みます。

費用について

就労ビザの報酬は、申請の種類によって決まります。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のそれぞれについて、金額と含まれるサービスの内容を別ページにまとめました。

報酬のほかに、入管に納める手数料がかかります。あわせてご確認ください。

許可保障制度について

万一不許可となった場合、報酬をいただかずに再申請いたします。それでも許可に至らなければ、報酬は頂戴しません。就労ビザの申請も、この制度の対象です。

適用には条件があり、対象外となる場合もあります。虚偽の申告があった場合、必要な書類をご提出いただけなかった場合、申請後に事実関係が変わった場合などが該当します。この制度は許可を保証するものではありません。詳しい条件は必ず下記のページでご確認ください。

採用が決まる前でも、ご相談ください

「この職務内容で採用してよいか」「この経歴の方を呼べるか」という段階のご相談が、最も無駄がありません。契約を交わしたあとでは選べる道が狭くなります。初回のご相談は無料です。

ご依頼から許可までの流れ

STEP

お問い合わせ・無料相談

フォームまたはお電話でご連絡ください。ご本人の学歴・経歴と、就いていただく仕事の内容をうかがい、許可の見込みと進め方をご説明します。来所でもオンラインでも構いません。

STEP

ご契約・書類のご案内

お見積りにご納得いただけましたらご契約となります。会社にご用意いただくもの、ご本人にご用意いただくものを一覧にしてお渡しします。

STEP

書類の作成

申請書のほか、申請理由書と業務内容の説明資料を作成します。ここが結果を分ける工程です。雇用契約書の内容に気になる点があれば、この段階でご相談します。

STEP

入管へ申請・審査対応

オンラインで申請します。審査中に入管から質問状や追加資料の求めがあれば、こちらで対応します。追加の費用はいただきません。

STEP

結果のお受け取り

結果をお知らせし、在留カードや認定証明書をお渡しします。郵送でもご来所でも構いません。次回の更新時期もあわせてお伝えします。

4月入社の場合のめやす

留学生の方が4月に入社される場合、在留資格変更の申請は前年12月から受け付けられます。書類の準備に時間がかかりますので、秋のうちにご相談いただくと余裕をもって進められます。海外から呼び寄せる場合は審査により長くかかりますので、さらに早めにお知らせください。

技術・人文知識・国際業務のほかの就労資格

このページは「技術・人文知識・国際業務」を中心にご説明しました。次の在留資格についても取り扱っています。当てはまるかどうか分からない場合も、まずはご相談ください。

在留資格主な対象
企業内転勤海外の本社・支社から日本の関連会社へ転勤する方。転勤前に同一グループで1年以上の勤務が必要です
経営・管理日本で会社を経営し、または管理業務に従事する方。事務所の確保と事業計画が要になります
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属加工など。原則10年以上の実務経験が必要です
興行演劇・音楽・スポーツなどの活動に従事する方。受入機関の要件が厳しく審査されます
特定技能介護・建設・飲食料品製造など、人手不足の分野で即戦力として働く方

まずは、いまの状況をお聞かせください

「採用したい方がいるが、ビザが下りるか分からない」「内定は出たが、手続きが分からない」。どちらの段階でも構いません。初回のご相談は無料です。横浜駅から徒歩4分、オンラインでの相談にも対応しています。

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