国際結婚・配偶者ビザ

日本人の配偶者等・永住者の配偶者等について、認定・変更・更新のすべてに対応します。
「うちの場合は許可が下りるのだろうか」という段階から、どうぞご相談ください。

事務所は横浜駅近く

横浜駅徒歩4分
地下街通路からご来所頂けます

オンライン申請

入管へ行く必要なし
ご来所なしでも完了できます

許可保障制度

不許可なら報酬は不要
再申請も無償で行います

お電話でのご相談 045-900-4871(平日 9:00〜18:00)

目次

審査で見られるポイント

はじめに

結婚すれば自動的にもらえる、というものではありません。入管は、提出された資料にもとづいて審査します。見られるのは、大きく次の2点です。

1. その結婚が、本当のものかどうか

  • どのように知り合い、どのような経緯で結婚に至ったか
  • 交際の期間、実際にお会いになった回数
  • ご結婚後、実際に夫婦として生活しているか(同居の状況、日々のやり取り)
  • ご家族や周囲に結婚が知られているか

2. 日本で生活していけるかどうか

  • 世帯としての収入が安定しているか
  • 住まいが整っているか
  • 税金や年金を納めているか

このほか、これまでの在留状況(在留資格のルールを守ってきたか)も見られます。

ご夫婦にとっては当たり前の事実でも、入管には資料でしか伝わりません。同じご夫婦でも、資料の作り方によって結果が変わることがあるのは、このためです。

ご用意いただく書類

おおよその全体像です。実際に必要な書類は、お一人おひとりのご事情によって変わります。ご相談の際に、お客様の状況に合わせたリストをお渡ししますので、いまの時点で揃える必要はありません。

日本人配偶者の方の書類戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)、世帯全員の住民票、課税証明書・納税証明書、在職証明書、身元保証書
外国人配偶者の方の書類本国の結婚証明書、パスポート、在留カード(日本にお住まいの場合)、出生証明書など
ご夫婦について作る書類質問書(出会いから結婚までの経緯を書くもの)、スナップ写真、やり取りの記録など
申請のための書類申請書、申請理由書
集めるだけでは足りません

審査で見られるのは書類の枚数ではなく、そこから読み取れる事実です。たとえば、住民票で同居が示せないご事情がある場合には、ご自宅に届いたご案内の郵便物など、別の形で生活の実態を示す資料を組み立てていきます。

とくに申請理由書は、決まった様式がなく、何をどう書くかで審査結果が大きく変わる書類です。当事務所がもっとも力を入れて作成しています。

こんなご不安はありませんか

配偶者ビザは、書類さえ揃えれば通るという手続きではありません。ご夫婦の関係が本当のものであることを、入管に対して資料で示す必要があります。次のような事情がある場合、その説明に工夫が要ります。

  • 夫婦の年齢差が大きい
  • マッチングアプリや結婚相談所で知り合った
  • 交際期間が短く、会った回数が少ない
  • 日本人側の収入が少ない、または無職
  • 離婚歴が複数回ある
  • 技能実習生との結婚
  • 留学生で出席率や成績に不安がある
  • 資格外活動の時間を超えてしまった
  • 現在別居している状態での更新
  • 在留期限が迫っている
  • 自分で申請して不許可になった
  • 両親に反対されている

いずれも、当事務所で取り扱っている事情です。難しい事情があるからといって、はじめから諦める必要はありません。ただし、事情に応じた資料の組み立てが必要になります。まずは、いまの状況をお聞かせください。

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 不許可のときの費用は、事務所が引き受けます

ご依頼いただいた申請が不許可となった場合、報酬をいただかずに再申請いたします。それでも許可に至らなかったときは、報酬は頂戴しません。「費用を払ったのに不許可だったら」という不安を、お客様に背負っていただく必要はないと考えています。

許可保障制度について詳しく見る →

2. 横浜駅西口から徒歩4分。来所も、来所なしも選べます

事務所は横浜駅西口から徒歩4分、水信ビル7Fにあります。書類を持って気軽に立ち寄っていただける距離です。

一方で、当事務所は原則としてオンラインで申請を行いますので、一度もご来所いただかずに完了することもできます。入管の窓口に並ぶ必要はありません。在留カードの受け取りも、郵送・ご来所のどちらでもお選びいただけます。

3. わかるまで、何度でもご説明します

ご相談から申請、結果のお受け取りまで、代表が直接担当します。担当者が代わることはありませんので、ご事情を何度も説明し直していただく必要はありません。わからないことは、わかるまで何度でもおたずねください。

  • 見通しを、最初にお伝えします。初回のご相談で許可の見込みを診断し、難しい部分があればその場で正直にお伝えします
  • むずかしい日本語を使いません。やさしい日本語・ふりがな・図を使ってご説明します
  • ご相談は何度でも。回数制限は設けていません
  • 申請後も最後まで。入管から質問状や追加資料を求められた場合の対応も、追加費用なしで行います

3つのプランからお選びいただけます

違いは「お客様にどこまで動いていただくか」です。サポートの手厚さが違うだけで、申請書類の作り込みや入管への対応の質は、どのプランでも変わりません。

おまかせプラン

役所にも行かなくて済みます

住民票や課税証明などの収集も当事務所が代行します。お仕事が忙しく、平日に動けないご夫婦に。

77,000円〜154,000円
許可保障制度の対象

標準プラン

書類を集めて送るだけ

役所の書類はご自身で集めていただき、作成から申請までを当事務所が行います。標準的なプランです。

55,000円〜121,000円
許可保障制度の対象

書類チェックプラン

費用を抑えたい方へ

ご自身で申請される方のために、書類の点検と助言だけを行います。申請はご自身でしていただきます。

33,000円〜77,000円
許可保障制度の対象外


不許可だったら、どうなるのか

ビザ申請でいちばん不安なのは、「費用を払ったのに不許可だったら」という点だと思います。当事務所には許可保障制度があります。

  • 不許可となった場合、当事務所が入管で不許可の理由を確認します
  • 理由に沿って資料を整え、報酬をいただかずに再申請します
  • それでも許可に至らなければ、報酬は頂戴しません(お支払い済みの場合は全額をご返金します)

※本制度は許可を保証するものではありません。許否は出入国在留管理庁が決定します。
※おまかせプラン・標準プランが対象です。書類チェックプラン、ご相談のみのご依頼は対象となりません。
※初回のご面談で対象となるかを判定し、委任契約書に明記します。対象外と判断した場合も、その理由をご説明したうえでお引き受けできる場合があります。
※官公署の手数料、翻訳費、郵送費等の実費は返金の対象外です。
※お客様の申告に虚偽があった場合、必要書類のご提出がない場合、申請後にご事情が変わった場合など、適用されないことがあります。

許可保障制度の適用条件を詳しく見る →

許可の見込みを、無料でお調べします

ご依頼になるかどうかは、見通しをお聞きになってからお決めください。
横浜駅西口から徒歩4分。オンラインでのご相談にも対応しています。

お電話 045-900-4871

ご依頼から許可までの流れ

STEP

お問い合わせ・無料相談

お電話またはフォームからご連絡ください。ご相談ではご事情をうかがい、許可の見込みを診断します。必要な書類と費用、許可保障制度の対象になるかどうかを、この時点でお伝えします。

STEP

ご契約

内容にご納得いただけましたら、委任契約書を取り交わします。個人のお客様は、この時点で着手金をお支払いいただきます。

STEP

書類の収集・作成

おまかせプランでは、日本の役所書類を当事務所が代わりに集めます。並行して申請書類と申請理由書を作成し、内容をご確認いただきます。

STEP

入管へオンライン申請

当事務所が申請します。入管へ行っていただく必要はありません。

STEP

審査・結果のお受け取り

審査期間の目安は1〜3か月です。入管から質問状や追加資料の提出を求められた場合は、当事務所が無料で対応します。結果の通知は当事務所が受け取り、ご連絡します。在留カードは郵送・ご来所のどちらでもお渡しできます。

まずは、いまの状況をお聞かせください

初回のご相談は無料です。
「うちの場合はどうなのか」という段階のご相談を、いちばん歓迎しています。

山脇俊明行政書士事務所
〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目11番1号 水信ビル7F
TEL 045-900-4871/FAX 045-900-4872
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受付時間 9:00〜18:00(土日祝を除く)
※ご相談によっては、平日夜間・土日祝の対応も可能です

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